交通違反と永住許可申請
酒酔い・酒気帯び運転、スピード違反・・・駐停車違反・・・やってしまった交通違反・・・でも永住権は取れますか?交通違反は、その悪質具合によって「刑事罰が適用される違反行為(赤切符)」「反則金制度が適用される違反行為(青切符)」「反則金が取られない違反行為(白切符)」に分けることができます。
そして、どの違反行為に該当するかによって永住許可申請に影響を与える度合いが違ってきます。このページでは、交通違反が永住許可申請に与える影響についてズバッと解決いたします。
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交通違反について
交通違反の違反行為は、大きく分けて3つです。
1. 赤切符
刑事罰が適用される交通違反行為
極めて悪質な交通違反行為
反則金ではなく罰金が科せられます。
酒酔い運転や酒気帯び運転 / 無免許運転 / 無保険運行 / 悪質な速度超過など
2. 青切符
交通反則告知制度が適用される交通反則行為
比較的軽微な交通違反行為
反則金を支払えば刑事罰を免れます。
比較的軽度な速度超過 / 駐停車違反 / 一時停止違反 / 追い越し違反 / 携帯電話使用 / 等
3. 白切符
反則金が取られない交通違反行為
赤切符と永住許可申請
「酒酔い運転」「酒気帯び運転」「無免許運転」「無車検運行」「無保険運行」「悪質な速度超過」などは
赤切符となり刑事罰が適用されます。
よって、素行不良として永住許可申請の審査において、非常にマイナスな影響を与えることとなります。
そのため刑法34条の2の規定により、
5年を経過してから永住許可申請をした方がベストだと考えます。
▼刑法34条の2(刑の消滅) 1. 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金刑以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも同様とする。 |
スピード違反と永住許可申請
速度超過違反いわゆるスピード違反については、その悪質度合いによって、
「赤切符」になるのか
「青切符」になるのかで永住許可申請に備えての対応が変わってきます。
一般道でのスピード違反が30キロオーバーであれば
「赤切符」であり刑事罰が適応されます。よって、刑法34条の2の規定により、
5年を経過してから永住許可申請をした方がベストです。
一方、スピード違反で捕まっても30キロ未満であれば
「青切符」であり、期限内に反則金を支払ったのであれば、刑事罰は適応されません。このような場合では、以下のことを記載した
陳述書を作成し、永住許可申請時に提出する方が良いでしょう。
・違反をしてしまった場所・道路状態や交通状態・違反をしてしまった理由・謝罪・二度とスピード違反を起こさないための心がまえつばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact ※お問合せフォームなら24時間受付
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軽微な交通違反と永住許可申請
【比較的軽微なスピード違反】【駐停車違反】【一時停止違反】【追い越し違反】【携帯電話使用※】などは青切符となり、期限内に反則金を支払えば刑事罰は免れます。このような場合、心を込めた陳述書をしっかりと作成し、永住許可申請に臨むよう心がけてください。
ただし、青切符でも注意点が2つあります。
注意点1
必ず期限内に反則金を支払うこと
青切符(交通反則告知書)は、刑事罰を免れるために反則金を支払う制度なので、反則金を支払わなければ刑事罰が適用されます。
注意点2
軽微な交通違反を繰り返さないこと
青切符に類する軽微な交通違反でも繰り返し行っている場合は、素行が不良として永住許可申請において大きなマイナスポイントになりますので注意が必要です。
特に3年の間に違反点数が6点以上になると免許停止になってしましまいます。そうなると免停期間が終わってから5年間は永住申請をしても不許可になる可能性が大きいです。
そのため確実に永住権を取得するには、「無事故無違反」を続けた上で5年後に永住許可申請をする方がよろしいでしょう。
まとめ
以上、交通違反と永住許可申請について説明させていただきました。
ポイントをまとめると以下のとおりになります。
1️⃣交通違反は永住許可申請の審査に影響を与える2️⃣赤切符に該当する交通違反の場合は5年後に永住許可申請する方が良い3️⃣軽微な交通違反でも繰り返しは大きなマイナス材料以上
永住許可申請を考えているが交通違反を起こして不安な方は当事務所にご相談くださいつばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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