ホテル・旅館業の就労ビザ
ホテル・旅館業の仕事は、「接客係」「フロント」「営業・企画・事務」「レストランスタッフ」「調理スタッフ」「洗い場スタッフ」「清掃スタッフ」などがあります。
外国人も当然ながら上記の仕事に従事することができますが、在留資格の活動範囲を理解した上で、彼らを雇わないと不法就労助長罪となってしまいます。
このページでは「ホテル・旅館業の就労ビザ」について簡単に説明させていただきます。
技術・人文知識・国際業務
ホテル・旅館業での
技術・人文知識・国際業務技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)でもホテル・旅館業で仕事をすることができます。しかし、この就労ビザでおこなえる業務は限定的となり、以下の業務にしか就くことができません。
▼技術・人文知識・国際業務で従事できる業務◎フロント業務◎営業・広報企画・事務職◎マネージャー・副支配人などの役職者よって、
接客係、清掃スタッフ、洗い場スタッフ、レストランスタッフ、調理などに従事する業務は認められません。
※なお、調理スタッフとして採用する場合には在留資格「技能」をとる必要があります。
さて、「フロントスタッフ」「営業・企画・事務」「マネージャー・副支配人」の3つの業務であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くことができると挙げましたが、在留資格を申請する上でそれぞれに注意点があります。
【フロント業務】ホテルのフロント業務は、大きく分けて4つの業務があるかと思います。
①宿泊予約及びその変更とキャンセル 電話やWEBからの宿泊予約、予約の変更そしてキャンセルなど宿泊者の予約状況を管理・整理します。 ②レセプション チェックインからチェックアウトまでの間に発生する様々な手続きやサービスを担当 具体的には、チェックイン時の予約確認、部屋割り、ベルボーイへの指示、料理や宴会部門への情報伝達や指示。 ③インフォメーション 案内係。フロントはホテルの情報センターの役割も担っています。ホテル利用客の目的は、観光・ビジネス・飲食・宴会など様々ですからそれに応えられるだけの豊富な案内力が求められます。 また、郵便物・国際電話などの扱いもできなくてはなりません。 ④会計 チェックアウト時の精算をはじめ、各種の会計業務を担当します。 |
以上のようにフロントスタッフは、ホテルの司令塔となって仕事をしなければなりません。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有していれば、フロントスタッフとしてホテル・旅館に就職することができます。
しかし、注意点があります。それは、働くホテルが
「外国人の対応が必要」のため「その外国人を採用したい」という大前提がなければなりません。
つまり、外国人宿泊客がいないホテルでは、外国人対応の重要性が低いので在留資格が許可されない可能性があります。また、外国人宿泊客のほとんどが中国語圏なのに、中国語が話せないネパール人やスリランカ人などをフロント業務として採用する場合は、不許可の可能性が高くなります。
また、フロント業務として十分な仕事量があるかないかも問われます。仕事量が十分にないと「接客」「清掃」「レストランスタッフ」など「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では働くことができない業務に従事させているのではないかと見られてしまいますので注意が必要です。
【営業・企画広報・事務職】本国旅行会社との交渉、集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)の作成、宿泊プランの企画立案、従業員に対する外国語指導など【営業・企画広報・事務職】に従事する場合も「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)に該当します。
しかし、ここでも注意点があります。
【営業・企画広報・事務職】は、日本人でもできることです。
なぜその外国人でなければならないのかがしっかりと具体的に説明できないと追加書類を求められたり、最悪の場合は不許可になる可能性があります。
また、大学・専門学校の専攻科目の関連性にも注意が必要です。調理の専門学校を卒業して専門士となった外国人が、営業や経理で働くことはできません。
▼許可を取るためのポイントホテル・旅館業で働く外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取るポイントです。
1️⃣大学または日本の専門学校を卒業していること2️⃣専門学校で専攻した科目と従事する業務に関連性があること3️⃣外国人観光客が多く利用するホテルであること4️⃣その外国人でなければできない業務であること
5️⃣フロント・営業・企画など従事する仕事量が十分にあること6️⃣日本人と同等額以上の報酬を受けること以上の6つを意識して外国人を雇用することをおすすめします。
よくある質問
▼質問1
総合職(幹部候補生)として外国人を採用したいのですが、ホテル全体の仕事をある程度覚えてもらいたいため一定期間研修として「接客・清掃・ホール」の仕事をさせたいのですが、技術・人文知識・国際業務の在留資格ではこのような研修も認められないのでしょうか?
ズバッと解説
ご存知のように技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)では、接客係、清掃スタッフ、レストランスタッフに従事する事は認められません。
ただ、それが研修の一環であって当該業務に従事するのは採用当初の時期にとどまるという場合は認められます。
よってこのような場合は、入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容(研修内容)を説明する資料を申請時に提出する必要があります。
▼質問2
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)をもつ外国人をフロントスタッフとして雇っていますが、団体客やたくさんの荷物を持ったお客様がチェックインしても絶対に荷物を部屋まで運んではいけないのでしょうか?
ズバッと解説
上記のように技術・人文知識・国際業務に該当しない業務をしなければならない状況もあるかと思います。
そのためこれをしたからと言って直ちに問題になるとはなりませんので運んであげてください。
ただし、結果的にこうした業務に従事していることが判明した場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当していないとして次の更新時に不許可になる可能性がありますので注意が必要です。
特定技能
「フロント業務」「営業・企画・事務」などは技術・人文知識・国際業務の就労ビザで従事することができますが、
「接客係」「レストランスタッフ」「調理スタッフ」「洗い場スタッフ」「清掃スタッフ」らの仕事をすることはできません。しかし、ホテル・旅館業における人手不足は深刻化しており、この問題に対応するため、2019年に「特定技能」という新しい就労ビザを創設しました。
特定技能ビザであれば、フロント業務や営業・企画・事務はもちろんのこと、技術・人文知識・国際業務では従事することができなかった
「接客係」「レストランスタッフ」「調理スタッフ」「清掃スタッフ」「洗い場スタッフ」に従事することができます。また、上記の業務をする上でともなう業務、例えば、「ホテル・旅館の施設内の売店における販売業務」「ベッドメイキング」「ホテル・旅館の施設内の備品の点検・交換業務」をすることもできます。
ただし、これらの業務に専ら従事することは認められません。
▼特定技能ビザの取得条件 宿泊業の特定技能を取得するためには18歳以上で健康状態が良好であり、
「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格し、かつ、
「日本語能力試験(N4以上)」または
「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格が求められます。
なお、
技能実習2号を修了した外国人は試験など免除になります。
以上の条件を満たした者は、受入企業と直接雇用契約を結ぶことができます。
そして、雇用契約成立後、在留資格「特定技能」を取得するための申請を行います。
在留期間は最長1年で通算5年まで更新できますが、家族の帯同は認められません。
▼詳しくはこちらをご覧ください特定技能ビザの条件をズバッと解説
まとめ
以上「ホテル・旅館業での就労ビザ」について説明させていただきました。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザでも宿泊業分野の特定技能SSWでもどちらでも対応できますつばくろ国際行政書士事務所行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に就労ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
就労ビザには活動範囲というものが定められています。
この活動範囲を知らないで就労ビザ申請をすると不許可になります。
特にホテル・旅館業での技術・人文知識・国際業務は「フロント業務・営業・企画・事務」が活動範囲となり、「接客・配膳・清掃・レストランスタッフ・調理」などは活動範囲外となります。
そういった活動範囲を気にすることなく、外国人の方がホテル・旅館業に従事できる就労ビザが「特定技能」です。
当事務所は、ホテル・旅館業での実績があり、「技術・人文知識・国際業務」でも、「特定技能」でも、どちらも対応できますので、是非、ご相談ください。
▷就労ビザ申請 料金表 Price List
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当事務所での相談方法は3パターン1️⃣当事務所での相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談(Skype又はGoogle Meet)遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
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