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つばくろ国際行政書士事務所

ホテル・旅館業の就労ビザ

ホテル・旅館業の就労ビザ

外国人の方をホテル・旅館で雇用する
宿泊業の就労ビザ申請をサポート

ホテル・旅館業の仕事には・・・
 ◆接客係
 ◆フロント業務
 ◆営業・企画・事務
 ◆レストランスタッフ
 ◆調理スタッフ
 ◆洗い場スタッフ
 ◆清掃スタッフ などがあります。

外国人も当然ながら上記の仕事に従事することができますが、在留資格の活動範囲を理解した上で、彼らを雇用しなければ«不法就労助長罪»となってしまいます。
そうならないように、ホテル・旅館業で外国人が働くための在留資格(ビザ)について理解しておく必要があります。


ホテルや旅館など宿泊業で働くことができる在留資格(ビザ)は、次の4つが該当します。
1️⃣技術・人文知識・国際業務
2️⃣特定技能(宿泊業)
3️⃣特定技能(ビルクリーニング業)
4️⃣特定活動46号
※身分系在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を除く。

それでは、詳しく説明していきます!

1️⃣ 技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)でも、ホテル・旅館業で働くことができます。
しかし、この就労ビザでおこなえる業務は限定的となり、次の業務にしか就くことができません。
【 技術・人文知識・国際業務で可能な業務 】
 1.フロント業務
 2.営業・広報企画・事務職
 3.マネージャー・副支配人などの役職者
 ※ 
接客係、清掃スタッフ、洗い場スタッフ、レストランスタッフ、調理などの業務は認められません!

さて、「フロントスタッフ」「営業・企画・事務」「マネージャー・副支配人」の3つの業務であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くことができると挙げましたが、在留資格を申請する上で、それぞれに注意点があります。

1.フロント業務
  
フロント業務には、大きく分けて4つあります。
❶ 宿泊予約及びその変更とキャンセル
電話やWEBからの宿泊予約、予約の変更そしてキャンセルなど宿泊者の予約状況を管理・整理します。
❷ レセプション
チェックインからチェックアウトまでの間に発生する様々な手続きやサービスを担当します。
具体的には、チェックイン時の予約確認、部屋割り、ベルボーイへの指示、料理や宴会部門への情報伝達や指示などです。
❸ インフォメーション
フロントは、ホテルや旅館での情報センターの役割も担っています。
ホテル等の利用客の目的は、観光・ビジネス・飲食・宴会など様々ですから、それに応えられるだけの豊富な案内力が求められます。
また、郵便物・国際電話などの扱いもできなくてはなりません。
❹ 会計
チェックアウト時の精算をはじめ、各種の会計業務を担当します。
以上のように、フロントスタッフはホテル・旅館の司令塔となって仕事をしなければなりません。

加えて、とても✨大切な条件✨があります!

「外国人の対応が必要」な為「その外国人を採用したい」という大前提がなければならない。
例えば・・・
  • 外国人宿泊客がいないホテル・旅館では、外国人対応の重要性が低いとみなされ許可されない可能性が高くなります。
  • 宿泊客の多くが中国語圏なのに、中国語が話せない外国人をフロントとして採用する場合も不許可の可能性が高くなります。
フロント業務として十分な仕事量があるかを問われる。
仕事量が十分にないと・・・
  • 接客や清掃、レストランスタッフ等、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、働くことができない業務に従事させているのではないか?と疑われてしまいます。

2.営業・企画広報・事務職📚
 ◉主な仕事内容
  • 本国旅行会社との交渉
  • 集客拡大のためのマーケティングリサーチ
  • 外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)の作成
  • 宿泊プランの企画立案、従業員に対する外国語指導など
営業・企画広報・事務職に従事する場合も、在留資格(就労ビザ)に該当します。

✨大切な条件✨
本来、「営業・企画広報・事務職」は、日本人でもできる業務です。
『なぜ、その外国人なのか⁉』
それが具体的に説明できなければ、追加書類を求められたり、最悪の場合は不許可になる可能性が高くなります。
また、大学・専門学校の専攻科目との関連性にも注意が必要です。
調理師専門学校を卒業し専門士となった外国人が、営業や経理で働くことはできません。


👍許可を取るための6つポイント✨

大学または日本の専門学校を卒業している
専門学校で専攻した科目と従事する業務に関連性がある
外国人観光客が多く利用するホテルである
その外国人でなければできない業務である
フロント・営業・企画など従事する仕事量が十分にある
⑹日本人と同等額以上の報酬を受ける

以上を意識して外国人を雇用することをおすすめします。

▼詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい
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Q & A

(技術・人文知識・国際業務編)
▼Question 1

総合職(幹部候補生)として外国人を採用したいのですが、ホテル全体の仕事をある程度覚えてもらうため一定期間研修として「接客・清掃・ホール」の仕事をさせたいのですが、技術・人文知識・国際業務の在留資格ではこのような研修も認められないのでしょうか?
  
ズバッと解説!
ご存知のように、接客係や清掃スタッフ・レストランスタッフに従事する事は認められません。
ただ、それが研修の一環であり、当該業務に従事するのは採用当初の時期にとどまる場合は認められます
このような場合には、入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容(研修内容)を説明する資料を、申請時に提出する必要があります。


▼Question 2
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)をもつ外国人をフロントスタッフとして雇っていますが、団体客やたくさんの荷物を持ったお客様がチェックインしても、絶対に荷物を部屋まで運んではいけないのでしょうか?
  
ズバッと解説!
質問のように技術・人文知識・国際業務に該当しない業務をしなければならない状況もあるかと思います。
そのため、これをしたからと言って直ちに問題になることはありません。
ぜひ、運ぶのを手伝ってあげてください。
ただし、結果的にこうした業務に従事していることが判明した場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当していないとして、次の更新時に不許可になる可能性がありますので注意が必要です。

お客様を少しだけご紹介 ♪

🏨ホテル・旅館業での就労ビザ
許可された方を少しだけご紹介!

👤在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」
※業種=宿泊業(職種=企画事務・翻訳通訳)

<群馬県>
 
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。


オンライン相談可能だから全国対応
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2️⃣ 特定技能SSW

技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは「フロント業務」「営業・企画・事務」などの業務に従事できますが、「接客係」「レストランスタッフ」「調理スタッフ」「洗い場スタッフ」「清掃スタッフ」の仕事をすることはできません。

しかし、ホテル・旅館業における人手不足は深刻化しており、この問題に対応するため、2019年に「特定技能」という新しい就労ビザを創設しました。
特定技能ビザであれば、フロント業務や営業・企画・事務はもちろんのこと、技術・人文知識・国際業務ではすることができなかった「接客係」「レストランスタッフ」「調理スタッフ」「清掃スタッフ」「洗い場スタッフ」に従事することができます
また、上記の業務をする上でともなう業務「ホテル・旅館の施設内の売店における販売業務」「ベッドメイキング」「ホテル・旅館の施設内の備品の点検・交換業務」をすることもできます。
ただし、これらの業務に専ら従事することは認められません。


【 宿泊分野の特定技能ビザの要件 】

 ▼ 特定技能外国人の要件 
  • 18歳以上で健康状態が良好である。
  • 「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格している。
  • 「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」合格している。
 ※ 技能実習2号を修了した外国人は、試験免除になります。

以上の条件を満たした者は、受入企業と直接雇用契約を結ぶことができます。
そして、雇用契約成立後、在留資格「特定技能」を取得するための申請を行います。
在留期間は最長1年で通算5年まで更新できますが、家族の帯同は認められません。

▼詳しくはこちら👇
特定技能ビザの条件をズバッと解説

▼受入会社(ホテル・旅館)の要件
以下の要件に該当していなくてはなりません。
・旅館・ホテル営業許可を受けている
・風俗営業関連の施設(モーテルやラブホテル等)に該当しない
・風営法2条3項に規定する接待を行わせない
・国交省が設置する協議会の構成員である
・協議会に対し、必要な協力を行う
・国交省が行う調査や指導に必要な協力を行う
・特定技能外国人からの求めに応じ、宿泊分野に関する実務経験を証明する書面を交付する
以上

▼詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい
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3️⃣ 特定技能(ビルクリーニング業)

「技術・人文知識・国際業務や宿泊業分野の、特定技能について解説してきましたが、それ以外でもホテル・旅館で働ける在留資格(就労ビザ)があります。

特定技能(ビルクリーニング業)
  
床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベットメイク作業など客室清掃業務に従事させたいのであれば、ビルクリーニング業分野での特定技能ビザが最適です。

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4️⃣ 特定活動46号

 特定活動46号
  
「技術・人文知識・国際業務」では、ドアマンやベルスタッフなどに従事することができませんでした。
しかし、外国人客への通訳・案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたドアマンやベルスタッフとしての接客ならば、特定活動46号ビザで従事することができるようになりました。

【 特定活動46号ビザをとるための要件 】
 ▼学歴要件

  日本の4年制大学を卒業している
  (短期大学や専門学校、外国の大学は対象外)
  
日本語能力
  日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上
  (大学又は大学院において「日本語」を専攻し大学を卒業した方も対象)

▼詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい
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まとめ

以上「ホテル・旅館業での就労ビザ」について説明させていただきました。

ホテル旅館業で外国人を雇用する場合、それぞれの就労ビザと仕事内容が一致していないと不法就労罪または不法就労助長罪に問われます
外国人本人のみならず、雇用している会社側も罰せられてしまいますので注意してください。

当事務所では、ホテル旅館業での就労ビザ申請の実績が多数あります。
就労ビザと仕事内容が合致しているか不安な場合は、お気軽にご相談ください。
また、当事務所は、いくつかの登録支援機関とも提携しています。
事前ガイダンス、支援計画、そして、ビザ申請まで一括で相談・サポートに応じることができます。

<全国対応 / オンライン相談可能>
ホテル・旅館業での外国人の就労ビザ申請
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