技術・人文知識・国際業務とは
就労ビザの代表格技術・人文知識・国際業務あなたは取れるか!?
就労ビザの中で最もポピュラーなものとなります。
- システムエンジニア
- プログラマー
- 製造開発技術者
- 建築土木設計者
- 経理
- 総務
- コンサルタント
- 営業
- マーケティング
- 翻訳通訳
- 語学指導
- 広報宣伝
- 海外取引業務
- デザイン
日本の企業において、上記の仕事に従事する場合に必要となる在留資格です。
この在留資格を取得するには
「従事しようとする業務」と
「大学又は専門学校で専攻した科目」との関連性が求められます。
技 術 |
理系科目を専攻して大学等を卒業していること |
人 文 知 識 国 際 業 務 |
文系科目を専攻して大学等を卒業していること |
技術ビザ Engineer
【技術ビザとは?】
- システムエンジニア
- プログラマー
- 製造開発技術者
- 建築土木設計者
- CAEシステム解析
- 情報セキュリティ技術
日本の企業や国、地方公共団体と雇用契約を締結し、理系専門職の仕事に従事する場合に必要となる就労ビザが
技術ビザ(Enginner)です。
「
従事する」とは「
もっぱらその仕事に携わること」を意味します。
▼技術ビザの要件技術ビザを取得するためには、自然科学の分野に属する技術または知識が必要となります。
そのため、次の4つの要件を
すべてをクリアしなければなりません。
【A】学歴・実務要件【B】報酬要件【C】会社の安定性・継続性【D】仕事量【 要件A 】学歴・実務要件下の①~④の
いずれかの要件を満たしている必要があります。
① |
従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること |
② |
従事しようとする業務に関連する科目を専攻して日本国内の専門学校の専門課程を修了していること |
③ |
情報処理技術に関する試験の合格又は資格の保有があること |
④ |
これから従事しようとする予定の業務について10年以上の実務経験があること |
※
大卒者については、大学の設置目的から考えて、大学で幅広い専門知識を修得することが想定されるので「従事しようとする業務」と「専攻した科目」との関連性は「
ゆるやかに」「
幅広く」判断されます。
【 要件B 】報酬要件日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。
日本人と同等額以上という基準は、その会社内で
同様の業務を担当している日本人と同等という意味になります。
【 要件C 】会社の安定性と継続性勤務
会社の適正性・安定性・継続性が求められます。
違法・不法行為を行っておらず、外国人に日本人労働者と同等の給与を支払い、その上で長期間、継続的雇用できる経済的な状況であるかどうかが審査されます。
- 必要とされる許認可を保有しているかどうか?
- 赤字経営の状況が続いていないかどうか?
- これから行おうする事業に継続性や安定性があるのか?
【 要件D 】仕事量雇う外国人に
十分な仕事量があることが求められます。
▼詳しくは当事務所にご相談ください
✉️お問い合わせContact
人文知識ビザ Specialist in Humanities
【人文知識ビザとは?】
- 営業やマーケティング
- 人事
- 総務
- 経理
- 金融
- 会計
- コンサルタント
日本の企業や、国・地方公共団体と雇用契約を締結し、文系専門職の仕事に従事する場合に必要となる就労ビザが
人文知識ビザ(Specialist in Humanities)です。
「
従事する」とは「
もっぱらその仕事に携わること」を意味します。
▼人文知識ビザの要件人文知識ビザを取得するためには、人文科学の分野に属する技術または知識が必要となります。
そのため、次の4つの
要件をすべてをクリアしなければなりません。
【A】学歴・実務要件【B】報酬要件【C】会社の安定性と継続性【D】仕事量
【 要件A 】学歴・実務要件
下の①~③のいずれかの要件を満たしている必要があります。
① |
従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること |
② |
従事しようとする業務に関連する科目を専攻して日本国内の専門学校の専門課程を修了していること |
③ |
これから従事しようとする予定の業務について10年以上の実務経験があること |
大卒者については、大学の設置目的から考えて、大学で幅広い専門知識を修得することが想定されるので「従事しようとする業務」と「専攻した科目」との関連性は
「ゆるやかに」「幅広く」判断されます。
しかし、
専門学校卒業者については、専門学校の設置目的から考えて、専門学校で特定の専門分野の職業能力を修得することが想定されているので「従事しようとする業務」と「専攻した科目」との
関連性は狭く、そして、
厳しく判断されます。
【 要件B 】報酬要件
日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。
日本人と同等額以上という基準は、その会社内で
同様の業務を担当している日本人と同等という意味になります。
【 要件C 】会社の安定性と継続性
勤務会社の適正性・安定性・継続性が求められます。
外国人を雇った会社が短期間で倒産・廃業し、その会社に就職した外国人が短期間で職を失うことはあってはなりません。
違法・不法行為を行っておらず、外国人に日本人労働者と同等の給与を支払い、その上で長期間、継続的雇用できる経営状況であるかどうかが審査されます。
・必要とされる許認可を保有しているかどうか?
・赤字経営の状況が続いていないかどうか?
・これから行おうとする事業に継続性や安定性があるのか?
【 要件D 】仕事量
雇う外国人に十分な仕事量があることが求められます。
十分な仕事量がないと単純労働をさせているのではないかと疑われます。
具体的な職務内容説明が必要になる場合があります。
▼詳しくは当事務所にご相談ください
✉️お問い合わせContact
国際業務ビザ International Services
【国際業務ビザとは?】
- 翻訳
- 通訳
- 語学指導
- 広報
- 宣伝または海外取引業務
- 服飾もしくは室内装飾に係るデザイン
- 商品開発
- その他これらに類似する業務等
上記のように、外国に特有な文化に根ざす、
一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であって、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想や感覚をもとにした一定水準以上の専門的能力を必要とする文系業務を
国際業務ビザと言います。
▼国際業務ビザの要件 国際業務ビザを取得する為には、次の4つの要件を
すべてをクリアしなければなりません。
【要件A】該当性と実務要件【要件B】報酬要件【要件C】会社の安定性と継続性【要件D】仕事量 【 要件A 】 該当性と実務要件下記の①と②をすべて満たさなければなりません。
① |
翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 |
② |
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること。 ※ただし、大学を卒業している者が翻訳、通訳または語学指導に係る業務に従事する場合は、3年以上の実務経験は必要ありません。 |
【 要件B 】 報酬要件日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。
日本人と同等額以上という基準は、その会社内で
同様の業務を担当している日本人と同等という意味になります。
【 要件C 】 会社の安定性と継続性勤務会社の適正性・安定性・継続性が求められます。
外国人を雇った会社が短期間で倒産・廃業し、その会社に就職した外国人が短期間で職を失うことはあってはなりません。
違法・不法行為を行っておらず、外国人に日本人労働者と同等の給与を支払い、その上で長期間、継続的雇用できる経営状況であるかどうかが審査されます。
- 必要とされる許認可を保有しているかどうか?
- 赤字経営の状況が続いていないかどうか?
- これから行おうする事業に継続性や安定性があるのか?
【 要件D 】 仕事量雇う外国人に
十分な仕事量があることが求められます。
十分な仕事量がないと単純労働をさせているのではないかと疑われます。
具体的な職務内容説明が必要になる場合があります。
▼詳しくは当事務所にご相談ください
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複合的な関係⁈
▼人文知識と国際業務
「人文知識」と「国際業務」は別々のカテゴリーに分けられていますが、実際には、両方とも複合的に絡み合っています。
本来、国際業務となる「翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する」等であっても、大学等において、これらの業務に従事する為に必要な科目を専攻し、卒業した者または日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得た者である場合は、人文知識カテゴリーの条件が適用されるので、実務経験は求められません。
《 例 》
経済学を専攻して大学を卒業した者が「海外取引業務」に従事しようとする場合は、3年以上の実務経験がなくとも「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が許可されます。
▼翻訳・通訳・語学指導について
翻訳・通訳又は語学指導に従事する場合は、3年以上の実務経験がなくても、大学を卒業している場合には実務要件は免除されます。
さらに日本の大学を卒業した者が翻訳通訳等に係る業務に従事する場合は、専攻に関係なく許可されます。
ただし、外国人が日本語を含む通訳翻訳業務に従事する場合には、ある程度のレベルが求められるのも事実です。
日本語能力試験N4レベルの日本語では到底認められません。
そのため、N1やN2の日本語能力試験の証明書、日本語スクールや大学での日本語習得に係る資料の提出が必要になります。
また、勤務先の商業登記簿(事業目的欄)が確認され、通訳翻訳業務が必要な会社なのかどうかが審査されます。
登記簿だけでは通訳翻訳が必要とする会社なのかどうかが判明しない場合には、雇用理由書等で通訳翻訳業務が必要なことを具体的に説明する必要があります。
Q&A 実務研修(現場作業の必要性)
▼Question木材加工品の製造業を営む者ですが、このたび外国人を雇用し、輸出業務に従事させようと考えています。
ただ、木材加工品の輸出業務を任せるためには、木材加工品の材料や品質、製造工程を理解していないと取引先に説明をすることができません。
その為、1〜2年間は現場で木材加工品の製造に携わってもらいたいのですが、
技術・人文知識・国際業務ビザでは、
製造業に従事することが認められないと聞いています。
この場合、どうすればよいのでしょうか?
▼ズバッと解説!誰でも最初はゼロからスタートするわけであり、いきなりその会社の戦力になることは難しいことです。
大学や専門学校で従事する業務に関連する学問を学んでいても、いざ実践となれば何もできないのが新入社員です。
御社のように木材加工品の輸出業務に従事する場合、海外の取引先とビジネスをする上で「木材加工品」の材料や品質、製造工程を理解して取引先に説明をしなければなりません。
そのためには、一定期間の現場作業が必要になることは当然のことです。
このような場合、必ず
新規のビザ申請をする時に
「実務研修」として
一定期間現場作業をさせる旨を記載した説明資料を提出する必要があります。
さらに、その実務研修が1年を超えるようであれば、研修計画の提出も必要になります。
とにかく、最初の申請時(在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請)に採用する外国人の
従事させる業務、そして、
業務計画を具体的に説明した
勤務内容説明書を作成することが大切です。
それを怠ると次の更新時に、単純労働をさせていたのではないかと疑義が持たれますので注意が必要です。
ちなみに、実務研修期間が設けられている場合、実務研修終了後、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に移行していることを確認する必要があるため、在留期間は、原則として
1年となります。
なお、在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、その事情を説明しなければなりませんが、合理的な理由がない場合、在留期間の更新は認められませんので注意しましょう。
この件について
詳しい話を聞きたい・相談したい場合
▼こちらからお問い合わせ下さい✉️お問い合わせContact
まとめ
以上「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
システムエンジニア、プログラマー、開発技術者、法人営業、企画事務(広報宣伝)、海外取引業務、翻訳通訳、デザインなどの仕事に従事するためには「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取る必要があります。
そのためには、「従事しようとする業務」と「大学又は専門学校で専攻した科目」との関連性が求められます。
また、技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、工場に入って製造ラインの仕事をすることや建設工事での現場作業、ホテル旅館での清掃業務やレストラン業務など大学や専門学校などで学ばなくてもできるような単純作業をすることはできません。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザで「できる仕事」「できない仕事」をしっかりと理解していないと不法就労助長罪となってしまいます。
よって、技術・人文知識・国際業務の就労ビザで外国人を雇用する際は、「できる仕事」「できない仕事」をしっかりと理解する必要があります。
もし、就労ビザ申請にご不安でしたら迷わず入管業務を専門にしている行政書士に相談することをオススメします。
<全国対応 / オンライン相談可能>就労ビザ申請サポート Working Visaつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図) ▼料金・サポート内容についてはこちらから技術・人文知識・国際業務ビザ申請料金