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つばくろ国際行政書士事務所

定住者ビザ Long Term

Long Term Visa

日系4世・連れ子・離婚定住など
LONG TERM VISA
定住者ビザ申請サポート行政書士

様々な理由で日本に居なければならない
次のことでお悩みではないですか?
▶︎海外にいる妻の子と日本で暮らしたい
▶︎日系4世だが日本で暮らしていきたい
▶︎日本人と離婚したが今後も日本で生活したい

□ 日本人の夫が亡くなってしまった
□ 子の面倒を見るため日本に居なければならない
□ 家族滞在ビザから定住者ビザに変更したい
□ 定住者の配偶者ビザを申請したい

□ 地元にビザ申請に詳しい行政書士がいない

様々な定住者ビザ申請に対応します!
私にお任せください!

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
I would be happy to support whenever you need me.

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定住者ビザとは

「定住者ビザ」とは、永住者・日本人の配偶者ビザ・永住者の配偶者ビザのいずれにも当てはまらない外国人の方が、「やむを得ない特別な事情」があることによって日本に在留しなけばならないと判断された者に与えられます。
現在、日本には約21万人の定住者ビザの身分をもった方々が在留しています。数ある在留資格の中でも6番目に多い在留資格です。※2023年6月時点のデータ

そして、定住者ビザは、大きく分けて2種類あります。

【定住者告示と告示外定住】
在留資格「定住者」は、定住者告示告示外定住に分類することができます。
定住者告示については在留資格認定証明書の交付が得られますが、告示外定住については在留資格認定証明書の交付が得られず、他の在留資格からの在留資格変更により「定住者」の在留資格を得ることになります。

お客様を少し紹介

お客様を少しだけご紹介
これまで多くの方々の定住者ビザ申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可
中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。


離婚定住ビザへの変更申請許可
アメリカ人男性の方の離婚定住ビザ(Divorce Visa)への変更申請が許可されました。
日本人配偶者と離婚後も引き続き日本で暮らしていきたい場合、一定条件をクリアすれば「定住者」として日本に在留することができます。


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定住者告示1号

タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
(イ)日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子 
(ロ)この号に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間で相互扶助が可能であるもの

定住者告示3号 / 4号

【定住者告示3号】
日本人の子として出生した者の実子であって素行が善良である者

【定住者告示4号】 
日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者の実子の実子であって素行が善良である者

定住者告示3号と4号は、日系人を受け入れるための定住者ビザになります。
最初に各々の国に移住した日本人のことを日系1世といいます。そして、その子が日系2世、さらに孫が日系3世と称されます。
現在では3世までが受け入れることが可能です。
さらに4世についても一定の要件(定住者告示ハ)を満たせば受け入れることが可能です。

▼手続上の注意点
身分関係を証する資料を可能な限り多く収集し、家族関係表なども作成して、身分関係を立証する必要があります。

日系人のビザについては
▼こちらのページをご覧ください
日系3世・日系4世の定住者ビザ&特定活動

定住者5号

次のいずれかに該当する者
(イ)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
例:XとYの日本人夫婦はカナダに移住し、その後A(日本人の子として出生した者)を生みました。数十年後、Aはカナダ国籍を取得し、カナダ人Bと結婚しました。やがて、Aは来日するため在留資格「日本人の配偶者等」を取得しました。このときBがこの定住者告示5号(イ)に該当します。
(ロ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
(ハ)定住者告示第3号又は第4号に掲げる地位を有する者(日系定住者ビザ)として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留資格を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者であって素行が善良であること
※定住者告示5号の(ロ)と(ハ)は、定住者の配偶者を受け入れるためのものであり、定住者の配偶者は、在留資格「定住者」に該当します。
⚠️定住者の配偶者として上陸したが、その在留期間中に離婚し、その後、外国にいる外国人と婚姻して、その結婚相手を定住者の配偶者として呼び寄せることはできません。

定住者6号

次のいずれかに該当する者
イ)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
(ロ)1年以上の在留資格を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の子 
(ハ)定住者告示第3号又は第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良である者
(二)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 

定住者告示6号はわかりづらい規定になっていますが、簡単に言うと帰化した日本人の子永住者の子定住者の子、そして外国人配偶者の子を海外から日本に呼び寄せるためのものです。
▼詳しく知りたい方はこちらのページを
連れ子ビザ 外国人の子どもの在留資格

定住者7号

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子
(イ)日本人
(ロ)永住者の在留資格をもって在留する者
(ハ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
(二)特別永住者 
※日本人、永住者、定住者、特別永住者の養子は、6歳未満でなければ在留資格「定住者」には該当しないということです。

定住者8号

定住者告示8号は、中国残留邦人等の配偶者やその子孫およびその配偶者について、入国・在留を認めるために規定したものです。この頁では省略させていただきます。

告示外定住

上記で説明した定住者告示に該当しない者でも「定住者」の在留資格が認められる場合があります。それが告示外定住です。
次のものに該当する場合は、「定住者」の在留資格に該当するのでご検討してみてください。

【認定難民】
法務大臣により難民として認定されたもの

【離婚定住】
日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者 
◆離婚定住が認められるためには以下の4つをクリアしなければなりません。
① 日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④ 公的義務を履行していること又は見込まれること 
▼詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください
離婚定住ビザ Divorce Visa

【死別定住】
日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者
◆要件は、基本的に離婚定住と同じ考えです。以下の4つをクリアしなければなりません。
① 配偶者の死亡までの直前のおおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④ 公的義務を履行していること又は見込まれること

【日本人実子扶養定住】
日本人の実子を監護・養育する者
◆この定住を認められるためには以下の2つをクリアしなければなりません。
①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当していること
(a) 日本人の実子の親権者であること
(b) 現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること 
<特徴>
★日本人との婚姻期間がおおむね3年に満たなくても許可される可能性が高いです。
★婚姻関係は要求されません。
 例えば、妻帯者のいる日本人男性の愛人として関係をもち、出産した実子も対象になります。

【婚姻破綻定住】
日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者

【就労定住】
「家族滞在」をもって在留する者が、日本の高等学校を卒業して、資格外活動許可の範囲を超えて、日本で就労する場合、在留資格を変更する必要があります。
この場合、一定の要件を満たせば「定住者」への在留資格に変更することにより就労することが認められます。
■就労定住への変更要件 
①在留資格「家族滞在」をもって日本に在留していること
②日本において義務教育の大半を修了していること
※小学校3年生までに来日し、小学校、中学校及び高等学校を卒業していること。つまり高校卒業まで日本で10年以上の在学期間を過ごしていることが必要です。
③日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
④就職先が決定していること
⑤住居地の届出等、公的義務を履行していること

ご相談・業務のご依頼

当事務所での相談方法は2パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣オンライン相談

Google Meet又はSkypeを使っておこないます。
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

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