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日本国籍取得の条件

日本国籍取得の条件(帰化条件)

日本国籍へ変更したい方の
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外国人の方が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。
誰でも「帰化」が許可されるわけではありません。ある一定の条件をクリアすることが必要です。
そして、その条件は国籍法に定められており、一般的な帰化の条件はその第5条1項に定められています。また、ある一定の条件を満たすと帰化の条件が緩和されます。

▼一般的な帰化の条件
一般的に外国人の方が日本国籍を取得するためには国籍法5条1項に定められている6つの条件をクリアする必要があります。
また、国籍法には定められていませんが、ある程度の日本語能力も備えていなければなりません。
【国籍法5条1項(帰化の条件)】
1️⃣引き続き5年以上日本に住所を有すること
2️⃣18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
3️⃣素行が善良であること
4️⃣自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5️⃣国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6️⃣日本国憲法施行の日の以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
※国籍法には定められていませんが7️⃣最低限の日本語能力があることも条件の1つになります
以上の7つの条件を満たすと日本国籍を取得することができます。
このページでは、日本国籍取得の条件を解説しています。

1. 住所要件

住所要件
日本に何年住めばいい?

引き続き5年以上日本に住所を有すること

Point 1
この条件が認められるためには、単純に5年間日本住んでいればいいだけでなく、その5年の間に3年以上の就労期間があるかどうかが条件となります。
例えば、中国人のAさんは、留学ビザで来日し、日本の4年生大学を卒業後、就職してから2年経過した時点で帰化申請をしましたが、住所要件を満たさないため帰化は許可されませんでした。
理由としては、Aさんは6年間日本に住所を有していましたが、就労期間が3年に満たなかったからです。
一方、中国人のBさんは留学ビザで大学2年間在籍した後、就職して3年経過した時点で帰化申請をしました。この場合、日本に住所を有して5年、そして就労期間も3年満たすので住所要件はクリアしたことになります。
▼Aさん
留学4年+就労年=合計6年在留→住所要件×
▼Bさん
留学2年+就労年=合計5年在留→住所要件〇

Point 2
「引き続き」と定められているところポイントです。
① 1度の海外渡航で3ヵ月以上出国していた場合
② 年間でおよそ合計180日以上日本を出国していた場合
明確な基準はありませんが以上の2つのように頻繁に日本を出国していた方は、注意が必要です。上記に該当する場合は、それまでの日本に在留した期間は、引き続きと見なされずに通算されない可能性が高くなります。
ただし、勤務する会社の都合上など、やむを得ない出国の場合は、その根拠を十分に説明するば可能性は出てきます
※年間でおよそ合計200日以上日本を出国していたような場合は無理だと思ってください。

Point 3
特別永住者の方々や日本人の配偶者、日本人の子、日本で生まれた者などについては、住所要件を一部緩和しています。

2. 能力要件

能力要件
帰化申請は何歳からできる?

18歳以上で本国法によって行為能力を有すること 

Point 1
18歳未満は、単独で帰化申請することができません
ただし、親との同時申請であれば18歳未満でも帰化申請をすることができます。

Point 2
たとえ18歳以上であっても、本国法(母国の法律)で成人として認められないものは、単独で帰化申請をすることができません。
日本では、18歳以上になれば成人となるので、行為能力が認められ、契約など法律行為を単独で行うことができます。しかし、シンガポールやアルゼンチンなどは21歳にならないと成人として認められません。
よって、シンガポールやアルゼンチンの方々が帰化申請をするときは、18歳ではなく21歳になっていないと単独で帰化申請をすることができません。

3. 素行要件

素行要件
ルールを守る事こそ帰化の近道

素行が善良であること

Point 1
前科や犯罪歴がないこと
当然と言えば当然のことですよね。
ただし、ある程度の年数が経過していれば許可される可能性があります。例えば、実刑有罪判決の前科があっても刑の執行が終わり10年以上経過していれば許可される可能性があります。もちろん犯罪の動機・内容によっては許可されないこともありえます。

Point 2
オーバーステイ歴がないこと 
オーバーステイ歴も素行要件について問題となりますが、この場合も、ある程度の年数が経過していれば許可される可能性があります。

Point 3
重大な交通違反をしていないこと
帰化申請においては過去5年以内の交通違反記録を見られます。
駐車違反、スピード違反など比較的軽微な違反であれば特に問題ないと言われていますが、件数があまりに多い場合は注意が必要です。
また、重大なスピード違反(30km/h超過等)や飲酒運転など罰金刑に該当する場合は、大きなマイナスとなります。このような場合、罰金を納めた日から5年以上経過してから帰化申請をする方がよろしいでしょう。

Point 4
納税義務を果たしていること
税金に未納があると許可されません。しかし、帰化申請までに完納すれば許可される可能性があります。
▼住民税について
会社員の方は、このポイントは問題ありませんが、稀に住民税については給料天引きでなく、個々で支払わなくてはいけない方もいるので、その場合は注意しましょう。
▼年金について
年金の支払状況も審査対象となっているのでこちらの部分も注意してください。
年金に加入していない場合は、必ず加入してから申請してください。最低でも直近1年分は納付する必要があります。また、会社経営者の場合は、会社として厚生年金に加入して納付していることが必要です。
なお、何かしらの事情があって税金や年金について問題がある場合は、理由と完納状況などを説明する資料を添付して帰化申請するようにしましょう。

Point 5
会社経営者の場合、以下に該当しないこと
①法人税や消費税などが未納 
②直近決算が赤字
③重加算税歴がある
④適切な許認可を受けて事業をしていない

Point 6
その他素行要件に不良がないこと
①借金を放置している
②訴訟問題をおこしたことがある
などなど

以上のように「ルールを守り、真面目に誠実に生活すること」
それこそが帰化が許可される一番の理由となります。

4. 生計要件

生計要件
収入と支出のバランスが大切

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
つまり「自分や家族だけの収入で公共の負担になることなく生活できこと」ということです。

Point 1
公共の負担にならないこと
生活保護等、公共の負担にならずに経済的に自立し安定した生活を送れることが重要になります。

Point 2
世帯単位での収入
申請人本人でなくても、生計をともにしている配偶者や親族が働いていて、同居している家族の方に安定した収入があれば大丈夫です。

Point 3
収入と収支のバランス
月の収入は「〇〇万以上」なければ帰化が許可されませんというはっきりとした基準はありません。
それぞれの家庭や地域によって生活レベルは違うからです。大事なのは収入と収支のバランスです。
月の収入が30万円であっても支出が多く、30万円では足りなければ生計要件に問題ありと判断されてしまいます。一方、月の収入が15万円でも支出が少なく、安定した生活ができていれば生計要件をクリアする場合もあります。

Point4
個人事業主・会社経営者の場合
個人事業主の方は、所得金額が審査されます。
所得金額とは、売上から経費を差し引いたものです。
会社経営者の方は、役員報酬と経営状況が審査されます。
直近3年の法人税所得・納税状況に問題がなければ経営安定性に問題ないと判断されます。
なお、法人税納税証明書は直近3年分が必要とされているので、会社設立後1年目の決算が終わったばかりのような新事業者には、原則として帰化は認められていません。

Point5
借金と自己破産
借金があったとして、その返済の滞納などがないことも重要なポイントです。
なお、過去に自己破産を経験したことのある方は、破産手続き開始決定日から7年以上経過していれば、問題ありません。しかし、その期間を満たしていない場合は、生計要件に問題ありと判断されてしまいます。 

Point6
貯蓄
貯蓄はあったに越したことがありませんが、なくても特に問題ありません。

Point7
雇用形態
当然ながら正社員であれば、プラスに評価されます。
契約社員や派遣社員でも、勤務期間が長く、今後も契約期間を継続できることを証明するものが提出できればプラスに評価されます。

5. 国籍要件

国籍要件
母国の国籍はなくなること

国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

日本は原則として二重国籍を認めていません。よって、元の国籍を失うことができる事が条件となります。
※中には国籍の離脱を認めていない国もあります!
例えば、台湾は、徴兵制の期間が終わらない限り国籍離脱は認められません。よって帰化申請ができません。
なお、自国民の自由意思による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により、母国籍喪失の可能性を問わない場合もあります。このような場合は、法務局と事前相談が必要です。

6. 思想要件

思想要件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような人に対しては帰化は許可されません。
暴力団やテロリスト集団に所属している人、あるいは、それらの活動を行っているような場合が該当します。

7. 日本語能力

日本語能力
日本の小学2年生程度のレベルが必要です

国籍法には規定されていませんが日本人として生活していくために、最低限の日本語能力(読み・書き・話す)を要求されます。
現在、日本語能力を厳しく審査されています。目安としては、日本の小学校2年生程度のレベルが必要です。
法務局での事前相談時や面接時に日本語テストがおこなわれる可能性があります。前橋地方法務局では事前相談時に必ず日本語テストがおこなわれます。
テストの内容は様々ですが、「ひらがな」を「カタカナ」に、「カタカナ」を「ひらがな」に、いきなり漢字テストが出されたり、ミニ作文を書かせ、その作文内に書かれている漢字を見て日本語能力があるかないかが判断されます。

帰化を考えている方は、日本語の勉強はしっかりとするよう心がけましょう!

簡易帰化

通常、帰化申請をするときは、国籍法5条が定める要件をすべて満たす必要があります。しかし、国籍法6条・7条・8条にはその要件の緩和が定められています。その要件が緩和された帰化を簡易帰化といいます。

簡易帰化①
【国籍法6条】
次の各号に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が国籍法5条1項1号(住所要件)を備えないときでも、帰化を許可することができる。
1号 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
2号 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母が日本で生まれたもの 
3号 引き続き10年以上日本に居所を有する者
以上に該当する者が帰化するときは、国籍法5条1項で定められていた住所要件つまり「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は緩和されます。ただし、緩和されるのは住所要件だけであり、それ以外の能力要件や生計要件などは必要になります。
では、国籍法6条について簡単にみていきましょう。 

▼日本国民であった者の子の場合
「日本国民であった者の子」とは、元日本人の子ということになります。
「元日本人?」と首をかしげる方もいらっしゃるかと思いますが、例えば、イタリア人と結婚後、イタリア国籍を取得して日本国籍を喪失したAさんが元日本人ということになります。
日本は、二重国籍を原則禁止していますので、日本人が外国の国籍を取得する場合には、日本国籍を捨てなければなりません。そして、Aさんから生まれた子Bが「日本国民であった者の子」であり、Bが日本国籍に帰化するときは、「引き続き5年」ではなく「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する」ことにより帰化が可能となります。3年以上の就労期間も不要になります。

▼日本で生まれた者(日本で生まれた外国人)
日本で生まれた外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有しているものは、住所要件が緩和されます。
ただし、能力要件は緩和されませんので、日本で生まれ、3年以上「居所」を有しているとしても、18歳以上でなければ帰化は許可されません。つまり、日本で生まれて3歳になっても帰化は許可されません。

▼日本で生まれた者でその父もしくは母が日本で生まれたもの
「日本で生まれた者でその父もしくは母が日本で生まれたもの」とは、日系3世のことをいいます。彼らは現に日本に住所を有するだけで「住所要件」がクリアされます。「引き続き何年以上日本に・・・」という要件は必要ありません。

▼引き続き10年以上日本に居所を有する者
「引き続き10年以上日本に居所を有する者」は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という住所要件が不要とされます。
ポイントは「住所を有する」ではなく「居所を有する」と定められているところです。
「住所」ではなく「居所」とあるので、仕事をしているかどうかは問題となりません。ただし、注意が必要なのは、国籍法6条が緩和するのは、住所要件だけであり、能力要件や生計要件は帰化の条件となります。
よって、引き続き10年以上日本に住んでいても、日本での収入がアルバイト程度で不安定な場合は、生計要件を満たさない可能性が高くなります。もっとも、生計要件は「配偶者その他の親族の資産」も加味されるので、それとアルバイトの収入を足して生計要件をクリアするならば問題のないことです。

▼簡易帰化②
【国籍法7条(日本人の配偶者がする帰化)】
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が同法5条1項で定める「住所要件」「能力要件」を備えないときでも帰化を許可することができる。
 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても同様とする。
国籍法7条に該当するときは、国籍法5条1項で定められていた「住所要件」と「能力要
件」が緩和されます。ただし、緩和されるのは上記2つの要件だけであり、「生計要件」等は帰化の要件となります。

■在日3年以上の外国人が日本人と結婚した場合
例えば、大学4年間を日本で過ごし、日本の企業に就職して1年も経たないうちに結婚した外国人が、婚姻届提出後の1ヵ月後に帰化申請をした場合でも許可される可能性があります。ただし、あくまでも「住所要件」「能力要件」が緩和されるだけであり、「生計要件」などは課されるので注意が必要です。

■婚姻後3年経過、在日1年以上の場合
婚姻期間が3年以上ある場合には、3年間日本に居住しなくても、1年間日本に住んでいれば帰化申請することができます。

※ただし以上の2つの条件は、最低限のものであり、法務大臣の自由な裁量によって「まだ日本に基盤がおかれていない・定着していない」と判断された場合は、法文の条件に合致していても申請を今少し待ってからにしてくださいと言われる可能性もあります。

▼簡易帰化③
【国籍法8条】
次の各号の一に該当する外国人について、法務大臣は、その者が国籍法5条1項1号、2号および4号の条件を備えないときでも、帰化することができる。
一 日本国民の子で日本に住所を有するもの ※養子を除く
二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
三 日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
国籍法8条の1号から4号に該当する者は、国籍法5条の要件である「住所要件」「能力要件」「生計要件」が不要となります。

▼日本国民の子で日本に住所を有するもの
上記に該当する者は、「住所要件」「能力要件」「生計要件」が不要となります。
どのような方が該当するのかというと「日本人の実子だが国籍選択をしていなかった子」「日本国籍に帰化した外国人の実子」で日本に住所を有するものが該当します。
国籍法3条1項(認知された子の国籍の取得)の国籍取得届では、子が20歳未満の場合に限られるため、その救済策として国籍法改正後も残されている条文といってもいいかと思います。
つまり、日本人父から出生後に認知された20歳以上の子でも、国籍法8条1号により日本国籍を取得することもできるということです。しかし、「素行要件」「国籍要件」「思想要件」などは当然に帰化要件の判断材料となります。

▼日本国民の養子の帰化について
日本国民の養子の場合は、「引き続き1年以上日本に住所を有し」かつ「縁組の時本国法により未成年であったもの」であれば、「住所要件」「能力要件」「生計要件」が不要となります。

▼日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者
「日本の国籍を失った者」とは、例えばイタリア人と結婚し、イタリア国籍を取得したことにより日本国籍を失った者のことをいいます。
このような者が再び日本国籍を取得する場合は、「住所要件」「能力要件」「生計要件」が不要となります。「住所要件」が不要となるといっても来日後すぐに帰化が許可されるように思われますが、実務上は、来日後少なくとも半年程度が経過してから帰化申請が受付られるようです。
そして、帰化の審査は1年近くかかるので、実際に帰化が許可されるのは、来日してから1年半くらいはかかると覚悟した方がよろしいかと思います。

▼日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
上記に該当する者も「住所要件」「能力要件」「生計要件」が不要となります。

まとめ

以上、日本国籍を取得するための要件について説明させていただきました。
日本国籍を取得するためには1️⃣住所要件、2️⃣能力(年齢)要件、3️⃣素行要件、4️⃣生計要件、5️⃣国籍要件、6️⃣思想要件、そして7️⃣日本語能力と7つの要件を満たす必要があります。

日本国籍取得
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