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つばくろ国際行政書士事務所

ビルクリーニング

特定技能「ビルクリーニング」

ビルクリーニング作業
客室のベッドメイク作業などで
外国人を雇用するなら
特定技能「ビルクリーニング」

少子高齢化が進中、深刻化する人手不足に対応するため、特定技能(Special Skilled Worker)という新しい在留資格が創設されました。
そして、ビルクリーニング分野もその対象となりました。
学歴は不問であり、ビルクリーニングにおける一定水準の技能と日本語能力の両方を満たしていれば、ビルクリーニング分野の特定技能1号を取得でき、ビルクリーニング業に従事することができます。

このページでは、そのビルクリーニング業の特定技能について説明させていただきます。

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ビルクリーニングの特長

ビルクリーニング分野の特定技能では、多数の人が利用する建築物の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をすることができます。

つまり、技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、従事することができなかった建築物の清掃業務ができるようになりました。
また、床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベットメイク作業などの客室清掃業務にも従事することができます。


⚠️注意
住宅内部(アパート等の共同住宅も含まれる)の清掃は、ハウスクリーニングとなり、ビルクリーニング分野の特定技能では、従事することはできません。

特定技能外国人の要件

外国人本人の方が「特定技能(ビルクリーニング))」を取得するには以下の1~9の項目をクリアしなければなりません。
▼特定技能外国人の要件
1️⃣年齢条件
日本入国時において18歳以上であること
2️⃣健康状態
健康状態が良好であること
3️⃣技能水準 
次のどちらかを満たしている必要があります。
①特定技能1号評価試験に合格していること
※ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。
※疎明資料として合格証明書が必要です。
②技能実習2号を良好に修了していること
※疎明資料として「ビルクリーニング技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の写し」が必要です。
実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。
4️⃣日本語能力水準 
以下の試験に合格していること
・N4以上の日本語能力試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。
5️⃣退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
6️⃣在留期間が通算して5年に達していないこと 
次の場合も通算在留期間に含まれますので注意が必要です。
再入国許可による出国期間 / 失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間 / 労災による休暇期間 
7️⃣保証金の徴収・違約金契約等の禁止
申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること
8️⃣費用負担の合意に関するもの
特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受けそれについて合意していること
9️⃣本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。

特定技能外国人の要件を詳しく知りたい方は
▼こちらのページをご覧ください。
特定技能ビザの条件

受入会社の要件

ビルクリーニング分野の特定技能外国人を雇うためには、会社側にも許可要件が求められています。
会社側に求められている要件は、全分野に求められている特定技能共通要件とビルクリーニング独自に求められている要件があります。
ここでは、ビルクリーニング分野に求められている要件について解説します。

<要件1>
建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業に登録
営業所が都道府県知事から建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている必要があります。
登録は、法人単位ではなく、営業所単位でされます。

<要件2>
ビルクリーニング分野特定技能協議会に加入
特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格の申請前にビルクリーニング分野特定技能協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力をしなければなりません。

共通の要件についてはこちらから
▶︎特定技能の共通要件

まとめ

以上、ビルクリーニングにおける特定技能について説明させていただきました。
ビルクリーニング分野の特定技能では、今まで厳しかった宿泊施設での客室清掃業に外国人労働者を従事させることができます。

ビルクリーニング分野の特定技能
次の事でお困りではないですか?
1️⃣はじめて特定技能外国人を雇用する
2️⃣在留期限が迫っている
3️⃣自分たちで支援計画を実施したい
4️⃣
面倒見の良い登録支援機関を紹介してほしい
5️⃣地元に特定技能に詳しい行政書士がいない

当事務所にお任せください 

行政書士 五十嵐崇治

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遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
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