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つばくろ国際行政書士事務所

高度専門職ビザ

高度専門職ビザ

高度専門職ビザ
Highly Skilled Professional

高度専門職ビザとは?
就労系在留資格(教授・技人国・経営管理)の対象となる範囲の外国人で、学歴・職歴・年収・日本語能力等の項目ごとにポイントを付けて、その合計が70点以上に達する者に与えられる在留資格です。
高度専門職ビザは、1号と2号があり、さらに1号は3つに分けられます。
▼高度専門職1号
・高度専門職1号イ(高度学術研究分野)
該当する仕事内容= 大学教授、研究者など
・高度専門職1号ロ(高度専門・技術分野)
該当する仕事内容=貿易、営業、マーケティング、エンジニア等
・高度専門職1号ハ(高度経営・管理分野)
 該当する仕事内容=企業の経営者 
▼高度専門職2号
高度専門職1号イロハをもって3年以上在留した外国人に与えられる在留資格
在留期間が無期限となります。

高度専門職ビザには、他の在留資格よりも優遇される点がいくつかあります。このページでは、そのメリットと高度専門職ビザの取得、そして高度専門職ビザの方の親の呼び寄せについて解説します。

高度専門職ビザのメリット

高度専門職ビザを取得すると様々なメリットがあります。
1. 在留期間「5年」
高度専門職ビザを取得すると最長の在留期間5年が与えられます。
さらに高度専門職1号をもって3年以上日本に在留し続ければ高度専門職2号へと在留資格を変更することができ、在留期間は無期限となります。

2. 永住権取得の要件が緩和
永住権を取得するには、原則引き続き10年日本に在留していることが必要です。しかし、「高度専門職ビザ」を有する高度人材外国人については、その年数が大幅に緩和されます。
高度人材ポイントが70点以上80点未満の場合は、引き続き3年以上日本に在留していれば、高度人材ポイントが80点以上の場合は、引き続き1年以上日本に在留していれば永住許可申請の挑戦権をえることができます。

3. 親の呼び寄せが可能
高度専門職ビザを有し、次のケースに該当する高度人材外国人は、本国の親を呼び寄せることができます。
▼親の呼び寄せが認められるケース
1️⃣高度人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
2️⃣妊娠中の高度人材の配偶者または妊娠中の高度人材本人の介助などをおこなう場合
<要件>
さて、高度人材外国人で、上の1️⃣又は2️⃣の目的で親を本国から呼び寄せたい場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。
要件①
日本滞在の親が高度人材外国人本人と同居すること
要件②
高度人材及びその配偶者の年収が800万円以上あること
▼詳しくはこちらから
高度専門職外国人の親のビザ 

4. 複合的な在留活動が認められる
活動系在留資格を有している外国人は、その許可された在留資格で認められている活動しかできません。
しかし、在留資格が「高度専門職」の外国人は、資格外活動許可を取ることなく複数の活動をすることができます。

5. 配偶者の就労が優遇
「高度専門職」の外国人の配偶者は、学歴要件・職歴要件などを満たさなくても、技人国や技能に該当する活動をすることができます。ビザ(技人国や技能など)を取得しやすくなります。
この場合の配偶者の在留資格は、「特定活動」になります。

以上のように高度専門職ビザを取得するといろんな意味で優遇されます。

高度専門職1号(ロ)

▼高度専門職1号(ロ)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事する予定または従事し、高度人材ポイント計算表で70点以上のポイントを有する外国人は、高度専門職1号(ロ)の在留資格を与えられます。
注意点は、国際業務カテゴリーに従事している方は該当外となります。
なお、「教授」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」などの在留資格者でも70点以上のポイントを有すれば高度専門職1号(ロ)に該当します。
【ポイントと疎明資料】
▼学歴ポイント 
30点・・・博士号取得者
25点・・・経営管理に関する専門職学位(MBA, MOT)※2の保有者
20点・・・修士号取得者
10点・・・大学卒業者またはこれと同等以上の教育を受けた者
 5点・・・複数の分野における2以上の博士もしくは修士の学位または専門職学位取得者
※1 最終学歴が対象になります。
※2 MBAとは「経営学修士」、MOTとは「技術経営」のこと
※3 疎明資料は「卒業証明書」や「専門職学位取得の証明書」になります。

▼職歴ポイント
従事しようとする業務に係る実務経験年数によってポイントが加算されます。
20点・・・10年以上
15点・・・7年以上10年未満
10点・・・5年以上7年未満
  5点・・・3年以上5年未満 
※疎明資料は「所属機関が作成した在職証明書」

▼年収ポイント
ここでは30〜34歳の場合を記載します。
40点・・・年収1000万円以上
35点・・・年収900〜1000万円
30点・・・年収800〜900万円
25点・・・年収700〜800万円
20点・・・年収600〜700万円
15点・・・年収500〜600万円 
※年収が300万円に満たない場合は、70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
※年収とは過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人として活動に従事することにより受ける予定年収のことをいいます。
※疎明する資料として年収見込証明書が必要になりますので勤務先に作成してもらってください。
※年収に含まれる報酬は【基本給】【勤勉手当】【調整手当】になります。一方で【通勤手当】【扶養手当】【住宅手当】などは対象になりませんので年収に含まれません。
※超過勤務手当(残業代)は今ポイント計算の報酬には含まれません。

▼年齢ポイント
15点・・・29歳まで
10点・・・30~34歳
 5点・・・35~39歳 

▼日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了
10点
※疎明資料は「卒業証明書」や「学位取得の証明書」
▼次の大学を卒業
世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学
10点
※疎明資料は「世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学の一覧表(全ページ)」を印刷し、該当大学がわかるよう黄色等のマーカーを引き、それを提出します。
※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了していればこちらのポイントは重複して加算することができます。

▼日本語専攻で外国の大学を卒業
15点
※疎明資料は「卒業証明書」
▼日本語能力試験に合格
15点・・・JPLT N1合格
10点・・・JPLT N2合格
※疎明資料は「合格証明書」

▼研究実績ポイント
15点・・・次の項目に該当している場合
◎発明者として特許を受けた発明が1件以上
※疎明資料は「特許証の写し」
◎学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上
※「論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した文書」を提出します。
※「エルゼビア社」が提供している「サイバース・スコーパス」という学術論文データベースに掲載されていれば認められます。

【資格ポイント】
▼従事しようとする業務に関連する日本の国家資格を保有
10点・・・複数保有
 5点・・・1つ保有
「業務独占資格」「名称独占資格」といわれるものがポイント付与の対象となります。
弁護士・医師・公認会計士・技術士・計量士などが該当します。
▼IT告示に定める試験に合格もしくは資格を保有
10点・・・複数保有
 5点・・・1つ保有
ITストラテジスト試験 / 応用情報技術者試験 / 基本情報技術者試験 / 情報セキュリティマネジメント試験 / 第一種・二種情報処理技術者認定試験 / アプリケーションエンジニア試験など

【他の加算ポイント】
①イノベーション促進支援措置を受けている企業に所属
10点
②上記に該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者
10点
③契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産もしくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
10点
④従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有
5点
※米国公認会計士 / 外国弁護士 / グッドデザイン賞(大賞・金賞)受賞など 

⚠️高度専門職1号(ロ)は、技術・人文知識・国際業務の活動内容に似ていますが、国際業務(翻訳通訳・語学指導・海外取引業務・デザイン等)に該当する活動は含まれません。

高度専門職1号(ハ)

▼高度専門職1号(ハ)
在留資格「経営・管理」に該当する活動に従事する予定または従事し、高度人材ポイント計算表で70点以上のポイントを有する外国人は、高度専門職1号(ハ)の在留資格を与えられます。
【ポイントと疎明資料】
▼学歴ポイント 
25点・・・経営管理に関する専門職学位(MBA, MOT)※2の保有者
20点・・・博士または修士号取得者
10点・・・大学卒業者またはこれと同等以上の教育を受けた者
 5点・・・複数の分野における2以上の博士もしくは修士の学位または専門職学位取得者
※1 最終学歴が対象になります。
※2 MBAとは「経営学修士」、MOTとは「技術経営」のこと
※3 疎明資料は「卒業証明書」や「専門職学位取得の証明書」になります。

▼職歴ポイント
従事しようとする業務に係る実務経験年数によってポイントが加算されます。
25点・・・10年以上
20点・・・7年以上10年未満
15点・・・5年以上7年未満
10点・・・3年以上5年未満 
※疎明資料は「所属機関が作成した在職証明書」
※転職等をしている場合は「退職証明書」などを提出してください。
※注意点として証明書は「経営・管理」に携わっていたことが分かるものでなければなりません。

▼年収ポイント
50点・・・年収3000万円以上
40点・・・年収2500〜3000万円
30点・・・年収2000〜2500万円
20点・・・年収1500〜2000万円
10点・・・年収1000〜1500万円
※年収が300万円に満たない場合は、70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
※年収とは過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人として活動に従事することにより受ける予定年収のことをいいます。
※疎明資料は「役員報酬を決定する株主総会議事録」

▼地位役職ポイント
10点・・・代表取締役、代表執行役または代表権のある業務執行社員
 5点・・・取締役、執行役または業務執行社員
※疎明資料は「登記事項証明書」

▼日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了
10点
※疎明資料は「卒業証明書」や「学位取得の証明書」
▼次の大学を卒業
世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学
10点
※疎明資料は「世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学の一覧表(全ページ)」を印刷し、該当大学がわかるよう黄色等のマーカーを引き、それを提出します。
※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了していればこちらのポイントは重複して加算することができます。

▼日本語専攻で外国の大学を卒業
15点
※疎明資料は「卒業証明書」
▼日本語能力試験に合格
15点・・・JPLT N1合格
10点・・・JPLT N2合格
※疎明資料は「合格証明書」

【他の加算ポイント】
①イノベーション促進支援措置を受けている企業に所属
10点
②上記に該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者
10点
③契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産もしくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
10点
④従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有
5点
※米国公認会計士 / 外国弁護士 / グッドデザイン賞(大賞・金賞)受賞など 

特別高度人材

上記の高度人材ポイント制とは別に、高度学術研究活動、高度専門技術活動に従事する外国人であって、次のいずれかを満たす場合は、特別高度人材として高度専門職ビザが与えられます。
▼特別高度人材要件
1️⃣ 修士号以上の学位 + 年収2000万円以上
2️⃣ 10年以上の実務経験※ + 年収2000万以上
  ※従事しようとする業務に限る

また、高度経営管理活動に従事する外国人で【事業の経営または管理に係る5年以上の実務経験】と【年収4000万円以上】の要件が備わっていれば特別高度人材として高度専門職ビザがもらえます。

以上のように特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載されます。

許可事例


許可事例2
高度専門職1号(ハ)
中国人女性の方の高度専門職1号(ハ)への変更申請が許可されました。
高度専門職1号(ハ)は、日本で経営管理の業務に従事する外国人で高度人材ポイントを70点以上獲得した方に与えられる在留資格(ビザ)です。
年収を疎明する資料は株主総会議事録を、地位を疎明するには登記事項証明書を提出します。

許可事例1
高度専門職1号(イ)
インドネシア人女性の方の高度専門職1号(イ)への変更申請が許可されました。
高度専門職1号(イ)は、日本で研究、研究の指導、教育活動に従事する外国人で高度人座ポイントを70点以上獲得した方に与えられる在留資格(ビザ)です。
今回は家族滞在ビザからの変更申請でした。
学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上あったのが大きなポイントとなりました。

料金

<高度専門職ビザ料金表>

▼基本サービス内容

1️⃣申請書の作成
2️⃣補足説明書などの書類作成 ※適宜
3️⃣必要書類リストの作成
4️⃣書類のチェック
5️⃣入国管理局での申請
6️⃣申請後の入国管理局との対応
7️⃣在留カード&在留資格認定証明書の受取

▼料金表
着手金 報酬金 合計
50,000円
(税込55,000円)
0円 50,000円
(税込55,000円)
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても着手金を返金することはできません。

まとめ

以上、高度専門職ビザについて説明させていただきました。
高度専門職ビザ申請は、ポイント加算を立証する疎明資料を的確に提出すれば許可が出るものです。ただ、その「的確な資料」というものが曲者であり、自分で調べながら用意すると結構な労力を強いられることになります。
当事務所では、ご依頼者にそのような負担をかけることなく的確なアドバイスにより、高度専門職ビザ申請の許可を導きます。

高度専門職ビザ
そして高度専門外国人の親の呼び寄せ
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行政書士 五十嵐崇治

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