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外国人の転職

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技術・人文知識・国際業務の転職
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何人も公共の福祉に福祉に反しない限り、職業選択の自由が認められています。
ただし「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをもって、日本で働く外国人の場合、転職について制限がかかります。
また、必ずしなければいけない義務もあります。
このページでは、外国人の転職について説明させていただきます。

所属(契約)機関に関する届出

外国人の方が転職をする際、まず、しなければならない事があります。
所属機関に関する届出 NOTIFICATION OF THE CONTRACTING ORGANIZATIONです。
意外と知られていないのですが、これは『 外国人の義務 』として入管法19条の16に定められています。

  • 会社を辞めたなら退職日から14日以内
  • 転職先が決まり新しい会社に入社した日から14日以内
(この期間内に必ず「所属機関に関する届出」をしなければなりません。)

また、会社を辞める日と新しい会社で働き始める日の間が14日以内であれば、契約終了と新たな契約締結をまとめて報告する「所属機関に関する届出」があります。

これらの届出を忘れている外国人の方は、速やかに提出するようにしましょう。
既に転職先に入社している場合には、契約終了と新たな契約締結をまとめて報告する「所属機関に関する届出」を直ちに提出してください。
これを怠ると、転職後の更新申請時に大きなマイナスとなります。

▼詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい
✉️お問い合わせContact

技術・人文知識・国際業務の転職

「技術・人文知識・国際業務」就労ビザを有する外国人が転職する際「その外国人の学歴と転職先業務の関連性」に要注意です。

Q. なぜ、要注意なのか ⁈>
それは・・・
現在の「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザは、転職する前の会社で働くための就労ビザなのです。
働く外国人と雇う会社双方の要件を満たしていたため「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザが許可されたわけです。
よって、転職した事により職場が変われば、また新たに「学歴と従事させる業務の関連性」「従事させる業務の仕事量」「会社の安定性と継続性」が審査されます

<Q.どのタイミングで審査されるのですか?>
それは・・・
転職後に初めておこなう「在留期間更新許可申請(ビザの更新手続き)
です。
この更新の時に、「学歴と転職先業務の関連性」が満たされないと、不許可となる可能性が高くなります。
このような不安があり、更新までにまだ期間がある場合は、事前に就労資格証明書交付申請することをおすすめします。


▼転職後のビザ更新手続き
転職後に初めておこなうビザ更新手続きですが、最初に技術・人文知識・国際業務を申請したときと同様の書類を揃える必要があります。
以下、当事務所が外国人や受入先に準備していただく書類になります。

【 外国人が用意する書類 】
1️⃣証明写真
2️⃣在留カードとパスポート
3️⃣直近年度の住民税の課税証明書と納税証明書
4️⃣最終学歴の卒業証明書と成績証明書
5️⃣前職場の退職証明書
6️⃣給与所得源泉徴収票
7️⃣資格を証する資料(日本語能力試験など)
【 受入先(会社)が用意する書類 】
1️⃣前年分職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
2️⃣労働条件通知書及び雇用契約書
3️⃣登記事項証明書
4️⃣直近年度の決算文書の写し
5️⃣会社案内
6️⃣雇用理由書及び職務内容説明書
(※ 状況に応じて、追加書類をお願いする場合があります。)

更新手続きですが、新規と同じ手続きが必要になります。

▼詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい
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就労資格証明書交付申請

就労資格証明書交付申請
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT

技術・人文知識・国際業務のビザで日本に在留している外国人が転職した場合、転職後の最初のビザ更新手続きで「学歴と従事する業務の関連性」「従事する業務の仕事量」などが審査されます。
そして、従事している業務が技術・人文知識・国際業務に該当しないと、その更新は不許可となります。

転職をし、在留期間の満了日まで半年以上あるのであれば、就労資格証明書交付申請Application for Certificate of Authorized Employment)をおすすめします。

就労資格証明書交付申請に法的義務はなく、許可や不許可を審査するものでもありません。
転職してきた外国人の就労ビザと、従事する業務の関連性を確認
するための申請になります。
ただ、就労資格証明書の交付を受ければ、転職後の業務内容は技術・人文知識・国際業務に該当していると証明されているので、雇用主もそして外国人自身も安心して仕事をすることができます。
さらに、転職後に初めておこなうビザの更新手続きも、容易にすることができます。

残念ながら、これは、転職後に初めておこなう更新手続きまでに、期間的に余裕がある場合にのみ使える手段となります。
期日までに余裕が無い場合は、就労資格証明書の申請をせずに更新手続きをし「許可?不許可?」の判断を待つしかありません。

〜就労資格証明交付申請での必要書類〜
【 外国人が用意する書類 】
  • 証明写真
  • パスポートと在留カード
  • 直近年度の住民税の課税証明書と納税証明書
  • 最終学歴の卒業証明書と成績証明書
  • 前職場の退職証明書
  • 給与所得源泉徴収票 
【 受入先(会社)が用意する書類 】
  • 前年分給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表の写し
  • 会社案内
(パンフレットやHPのスクリーンショット等)
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書の写し
(※ 損益計算書と貸借対照表)
  • 雇用契約書や労働条件通知書等の写し
(※ または採用通知書の写し) 
  • 雇用理由書及び職務内容説明書
▼詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい
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特定技能の転職

特定技能外国人は、自由に転職することができます。
ただし、転職して新しい会社に就職する場合、特定技能ビザの変更申請(在留資格変更許可申請)をしなければなりません。
そして、次の要件を満たす必要があります。

1️⃣在留期間が通算して5年を超えていない
2️⃣業務区分が同一である

それでは、上記2つの要件について解説します。


1️⃣在留期間が通算して5年を超えないこと
特定技能1号は、通算して5年の在留期間を超えない事が要件とされています。
よって、特定技能として3年間働いてきた外国人が転職してきた場合、2年間しか特定技能外国人として雇用できません。


2️⃣業務区分が同一であること 
建設業の技能評価試験に合格し、建設会社で働いていた特定技能外国人は、当然ながら建設会社にしか転職できません。
農業に転職したいのであれば、農業分野の特定技能評価試験に合格する必要があります。

<建設業>
【土木】【建築】【ライフライン・設備】と区分されています。
【土木】の技能評価試験に合格した外国人は、【土木】の業務区分に属する建設会社でしか働くことはできません。
【建築】に区分される建設会社で働くためには、新たに【建築】の技能評価試験に合格する必要があります。
(※建築でも土工、とび等は【土木】の技能評価試験に合格していれば、建築の試験に合格することなく仕事をする事ができます。)

このことは、建設業だけに限った話ではなく…
<農業> ➡「耕種農業」「畜産農業」と区分
<工業製品製造業> ➡「機械金属加工」「電気電子機器組み立て」「金属表面処理」「紙器・段ボール箱製造」「コンクリート製品製造」などと区分が分かれています。

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まとめ

以上、外国人の転職について説明させていただきました。

特定技能外国人が転職する場合、転職する前在留資格変更許可申請をする必要があります。

技術・人文知識・国際業務の場合、在留期間満了日までに半年以上の期間があるのであれば「就労資格証明書交付申請」をすることをおすすめします。
「就労資格証明書交付申請」をせずに更新申請をする場合は、在留資格変更許可申請と同様の書類を用意して更新申請を行います。

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