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つばくろ国際行政書士事務所

中国人の帰化申請

中国人の帰化申請

中国国籍の方で
日本国籍を取得したい方へ

帰化申請 日本国籍取得サポート

現在、日本には約70万人の中国人が住んでいると言われています。その日本に住んでいる中国人の中から毎年2000人以上の方が帰化して日本国籍を取得しています。
当事務所でもやはり中国人の方々の相談が多いです。
このページでは、中国人の方の帰化申請について説明しています。

帰化の要件

まずは簡単に帰化の要件をみていきます。
▼詳しくはこちらのページをご覧ください。
帰化の要件(日本国籍取得条件)

▼帰化の要件
1️⃣住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
日本人の配偶者が帰化申請をする場合は、この要件が緩和されます。
2️⃣能力要件(年齢要件)
18歳以上で本国法によって行為能力を有することが必要です。
行為能力とは法律行為を単独で行える能力のことをいいます。したがって中国も18歳以上から単独で法律行為をおこなえる年齢となります。
3️⃣素行要件
素行が善良であることが必要です。
つまり、警察にお世話になったり、法律違反などをせず、日本で真面目に生活しているということです。
4️⃣生計要件
公共の負担にならずとも経済的に安定した生活を送れる収入がある事が必要です。
5️⃣国籍要件
日本国籍を取得するという事は、中国国籍を失うという事です。それができる事が必要です。
6️⃣思想要件
日本国政府を暴力(テロリズム)などで転覆させようと考えている危険思想の持ち主は帰化が許可されません。
7️⃣日本語能力
ある程度の日本語能力が必要です。ひらがなをカタカナに、カタカナをひらがなに、そして、日本の小学校2年生程度の漢字の読み書きが最低でもできなければなりません。

手続の流れ

STEP1 相談予約
まずは、当事務所へお問い合わせ下さい

<オンライン相談可能>
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム  

STEP2 初回相談
状況をお聞きし「帰化が許可されるか」診断させていただきます。

STEP3 契約
当事務所に業務をご依頼いただく場合、お手数ですが契約書を取り交わしていただきます。当事務所の契約内容に同意いただき、署名をお願いします。

STEP4 法務局での事前相談 
当事務所では、必ず法務局で事前相談をおこなっていただきます。
法務局での事前相談は予約制となっています。各法務局によって、当職で予約を取れる場所もあれば、本人でなければ予約を取れない場所もありますので、その際は、ご協力の程よろしくお願いします。
※前橋地方法務局では、本人でないと事前相談の予約を取ることができません。

当職も法務局へ同行します。事前相談時間は1時間ほどです。
担当官が親族のことや日本在留歴、犯罪歴、仕事や収入、日本語能力、あなたの人柄などの確認をしながら国籍法の帰化条件を満たしているかを見立てます。
法務局によっては、日本語テストが出されることがありますので、日本語の勉強はしっかりとしておいてください。法務局の中では小学校2年生レベルの漢字テストが出される場合もあります。
条件を満たしていると判断された場合は、申請書類の点検表(一覧表)が手渡され必要書類の指示があります。
さらに、この事前相談で帰化許可申請の日時も予約します。

STEP5 本国書類の収集
法務局での事前相談後、帰化許可申請に向けての準備が始まります。
まずは、中国本国の書類を集めていただきます。

STEP6 本国書類の翻訳
中国で集めた書類を日本語に翻訳します。
フルサポートであれば、当事務所で日本語翻訳を行います。

STEP7 国内書類収集
「住民票」「戸籍謄本」「土地・建物の登記事項証明書」「所得課税証明書・納税証明書」「運転記録証明書」などの書類を集めます。

STEP8 書類の作成
「帰化許可申請書」「親族の概要」「履歴書」「生計の概要」「帰化動機書の原案」などを当職で作成します。

STEP9 帰化許可申請
いよいよ帰化申請です!
帰化申請の際は、再び法務局へ行きます。

この時も、基本的に当職もご依頼者と一緒に法務局へ同行してサポートします。
申請が無事受付されますと、面接の日程を待つことになります。
なお結果通知が出るまでには、およそ1年の期間がかかります。
※申請者ごとに個別に期間が変わります。

STEP10 法務局での面接
帰化申請をした後、3ヵ月経つと、法務局から呼び出されて面接があります。
この面接までの間に法務局は、受理した申請書類に嘘の記載や、つじつまが合わないこと、隠していそうなことはないかの調査を行います。
面接では、基本的に申請書類の確認が主ですが、申請人により個別に違ってきます。
日本語テストも再度おこなう場合がありますので日本の勉強は引き続きおこなってください。
また、帰化申請後も、追加資料の提出要請がある可能性もあります。
その際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。しっかりとサポートします。

【申請した後の注意点】
★申請してから許可が出るまで6ヵ月~1年かかります。
そのため次に掲げるような事案が生じる可能性があります。このような事案が発生しましたら、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合 
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があったとき
③ 在留資格や在留期間が変わったとき 
④ 日本から出国するとき 
⑤ 交通違反をおこしたとき
⑥ 法律に違反する行為をしたとき
⑦ 勤務先が変わったとき 
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき 

STEP11 結果発表
法務局での審査を経て、法務大臣の決裁により、帰化申請が許可となるか不許可となるかが決まります。
許可となった場合、【官報】に掲載され、その時点から日本人となります。そして法務局から【帰化が許可されたこと】が電話であります。
不許可の場合は、通知が申請人のところに届きます。

⚠️帰化許可後、法務局から中国国籍の離脱手続きの指示がありますので、中国のパスポートと法務局から受け取った帰化許可通知書を持って、中国大使館に行き、国籍離脱手続きを速やかに行なってください。

用意する書類

<一般的な注意事項>
1. 提出する書類は原則2通です。
※1通は原本、もう1通は写しを法務局へ提出します。
2. 外国語で記載された書面には、翻訳文を付けます。
※中国語で証明書が出る場合は、日本語訳した翻訳文も必要です。
※翻訳文は、A4の用紙で全文翻訳してください。部分翻訳はできません。そして、翻訳者の住所、氏名、翻訳文を記載してください。
※翻訳者は、正確に翻訳できる人であればどなたでも結構です。当然お客様ご自身でもOKです。
3. 原本を提出できないものについてはコピーを2部提出
※パスポートや運転免許証のように原本を提出できないものについては、コピーを2部提出します。ただし、提出時には原本をもって行きます。
4. うそ偽りなく、事実をありのままに記載すること
※当たり前ですが、うそ偽りなく事実をありのまま書いてください。
5. 提出する書類は人によって異なります。
※提出する書類は人それぞれ違います。法務局の担当者の指示に従ってください。当事務所では、法務局に私が同行しますのでご安心ください。

どのような書類を用紙するの???

<提出書類の説明>
1. 帰化許可申請書 
※写真は申請前6ヵ月以内に撮影した5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身のものを貼ってください。
※帰化しようとする人が15歳未満の場合には、法定代理人と一緒に撮影した写真を貼ってください。
※申請年月日の欄(左上部)は、受付の際に記載しますので、空欄のままで大丈夫です。
※申請書の署名欄は、受付の際に記載しますので、空欄のままにしておいてください。 
2. 親族の概要書
次の親族の方々の情報を記載します。

・申請人の配偶者 ※元配偶者も含みます
・申請人の親 ※養親も含みます
・申請人の子 ※養子も含みます
・申請人の兄弟姉妹 
・配偶者の両親 
・内縁の夫または妻 
・婚約者 
※これらの人には、死亡者も記載してください。 
【日本在住の親族】と【海外在住の親族】と用紙を分けて作成します。
3. 履歴書
申請人ごとに記載し【その1】【その2】と2種類あります。
【その1】
出生から居住歴、学歴、職歴、身分関係を空白期間が無いように日付順に記載します。
職歴については、具体的な職務内容も記載します。
※中国本国での職歴や日本に入国した後に行ったアルバイト歴も含みます。
【その2】
出入国歴、技能、資格、賞罰を記載します。
出入国履歴の記載機関は5年です。
4. 帰化の動機書
申請人本人が自筆します。
※パソコンは不可です。
※15歳未満の方は不要です。
▼書き方
帰化をしたい理由を具体的に書きます。
・日本に入国するに至った経緯や動機
・日本での生活についての感想
・日本入国後におこなった社会貢献
・母国に対する思い
・帰化許可後に予定している社会貢献
・帰化許可後の日本での生活 
以上のことを意識してわかりやすく簡潔に書きましょう。
当事務所では、ご依頼者様からヒアリングし、その事実内容をもとにして原案を作成いたします。
5. 宣誓書 
※15歳未満であれば提出する必要はありません。
※事前準備して持参する書類ではなく、申請受付の際に担当官より渡されます。
そして、その場で宣誓書を読みます。読み終わりましたら自筆で署名します。
宣誓書の内容は「日本の憲法や法律を守り、善良な日本国民になることを誓います」といったものです。
6. 生計の概要書
※申請者と申請者と生計を同じくする家族の収入、支出、資産などを記載します。
【生計の概要書その1】
申請月の前月分を記載します。収入と支出そして主な負債を詳細に記載します。したがって、帰化許可申請の日が確定した段階で作成するのがよいでしょう。
【生計の概要書その2】
個人の資産を記載する書類です。
不動産・預貯金・株券や社債・高価な動産(おおむね100万円以上)などを記載します。
7. 在勤および給与証明書 
申請者や申請者と生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は全員分必要です。
勤務先の代表者や給与支払責任者に作成してもらってください。
8. 自宅付近や勤務先付近の略
申請者の自宅付近と勤務先付近の地図を作成します。
※過去3年のうち住所や勤務地に変更のある方は前住所地等も作成します。
9. 事業の概要書
※申請人が、事業主または申請人と生計を一にする親族が営業主の場合に作成します。 
 ※「確定申告書の控え」「決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の写し」「土地・建物登記登記事項証明書」「営業許可証の写し」「会社の登記事項証明書」などが必要になります。
10. 履歴関係書類 
□最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
 ※卒業証書の写しに関しては原本を持参してください。
□在学証明書
 ※現役生の方は在学証明書をご用意ください。
□技能・資格があるときは証明する書面 
 ※日本語能力試験、簿記検定など 
 ※原本を持参してください。 
11. 本国関係書類
□旅券(パスポート)
※所持している全てのパスポートを持参してください。
□出生公証書(本人・父・母・兄弟姉妹)
※出生についての証明書です。出生医学証明書は不可です。出生の届出をした地域を管轄する中国本国の公証処で取得します。なお、日本で生まれて出生届を日本国内の市区町村役場に提出していれば、その役場で「出生届の記載事項証明書」を取得します。
□結婚証(本人のもの)
※赤の手帳サイズのものです。
なお、日本で先に結婚手続をした場合、中国では結婚証が発行されません。このような場合、日本人配偶者の戸籍と婚姻届受理証明書で事足りるかどうか法務局で事前相談をしてください。
□婚姻公証書または夫婦関係公証書(本人・両親)
※居民委員会や村民委員会発行のものは認められません。こちらも公証処で取得します。
□離婚公証書
※離婚歴がある場合は、離婚証明書を提出します。
□親族関係公証書(本人)
父、母、兄弟姉妹全員と本人との続柄が分かるように取得してください。こちらも公証処で取得します。
□死亡公証書 
※父・母・兄弟姉妹の中で亡くなっている方がいれば、その方の死亡公証書を提出します。
□領事証明書 
※旧国籍証明書のことです。パスポートと在留カードを持って、駐日中国大使館領事部で取得してください。領事部は、五反田(東京都品川区東五反田4-6-6)にあります。
なお、17歳以下の場合、出生公証書または出生届受理証明書、住民票が必要になります。
□申述書
※実母にあなたとあなたの兄弟姉妹を生んだことに間違いがないことを一筆書いてもらいます。
※実母が亡くなっている場合は実父、実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入していただきます。
12. 戸籍関係書類
□戸籍謄本  
※日本人の方と結婚している場合または結婚していた場合は、その日本人配偶者の方の戸籍謄本を取得してください。
□出生届記載事項証明書
※日本で生まれた子がいる場合は、出生届をした市区町村役場で出生届記載事項証明書を取得して提出します。 
13. 住居関係書類 
※マイナンバーは省略します。
□住民票
※世帯全員が記載されたもので、法定住所期間(5年)の居住歴が記載された住民票の写しを提出します。
※国籍・在留資格・在留期間満了日・在留カード番号が記載されたものが必要です。
14. 土地・建物の登記事項証明書
※日本国内に土地や建物などの不動産を所有している場合は提出します。
※法務局で取得できます。
15. 預貯金通帳の写し
※通帳の写しを提出する場合は、記帳後の写しを用意し、帰化申請当日は原本を持参します。
16. 賃貸契約書の写し 
※アパート・マンション・県営住宅・市営住宅などにお住いの方はその写しを用意し、帰化申請当日は原本を持参してください。 
17. 課税・納税関係書類 
▼個人:給与所得者かつ確定申告をしていない方
□ 源泉徴収票1年分 
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
▼個人:給与所得者かつ確定申告している方
□ 源泉徴収票1年分 
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 所得税の確定申告の控え
▼個人事業主
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 事業税の納税証明書 
□ 消費税の納税証明書 
□ 所得税の確定申告の控え1年分 
□ 源泉徴収納付書及び領収書の写し
18. 公的年金保険料の納付関係 
□ 被保険者記録照会回答票 
19. その他 
□ 過去5年間の運転記録証明書
 ※自動車運転免許証を持っている人のみ
□ 運転免許証の写し
 ※運転免許証を持っている人のみ。原本持参。
□ 健康保険証の写し ※原本持参 
□ 診断書または母子手帳(妊娠中の人のみ)
□ 家族と撮影したスナップ写真
  ※最近のものを1~2枚程度
□ 未納なし証明書(完納証明書)
□ その他

実例紹介


実例紹介
30歳代 中国人男性<会社員>
子どもと一緒に帰化申請
来日から10年以上経っている中国国籍の方(技術・人文知識・国際業務)からのご依頼でした。
素行・年収・日本語能力など全てが完璧でしたので問題なく1年で日本国籍を取得することができました。
なお、中国国籍の方は、帰化許可後、法務局から中国国籍離脱手続きの指示がありますので、中国パスポートと法務局から受け取った帰化許可通知書を持って、中国大使館に行き、国籍離脱手続きを速やかに行なってください。

ご相談・ご依頼はこちらから

中国の方の帰化申請サポート
当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
▼帰化申請対応地域
群馬・埼玉・栃木・茨城・長野・新潟・千葉・東京・神奈川・山梨・静岡

当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

▼料金やサービス内容についてはこちらから
帰化申請選べるサポートプラン料金表

▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム  
※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※帰化申請についてなら、どのようなご相談も受付ますのでお気軽にお問い合わせください。



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群馬帰化申請プロサポート
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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<営業時間>
9:00〜18:30
定休日※=土曜日曜・祝日 

※要予約で土曜・日曜・祝日での相談も可能です。

ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
特定技能ビザ(農業, 飲食品製造, 外食業, 介護)
技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
経営管理ビザ&会社設立サポート
連れ子ビザ / 家族滞在ビザ(Dependent Visa)
永住許可申請 / 帰化許可申請 

■その他業務
株式会社の定款作成及び定款認証
一般社団法人の定款作成及び定款認証
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
粘り強く対応します。
【 営業時間 9:00〜18:30 】

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ーお問合せ先ー
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TEL 027-395-4107 
※休日・営業時間外はお問合せフォームにご連絡ください。

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定休日※=土曜・日曜・祝日 
※要予約で土・日での相談も可能



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