<一般的な注意事項>1. 提出する書類は原則2通です。※1通は原本、もう1通は写しを法務局へ提出します。
2. 外国語で記載された書面には、翻訳文を付けます。※中国語で証明書が出る場合は、日本語訳した翻訳文も必要です。
※翻訳文は、A4の用紙で全文翻訳してください。部分翻訳はできません。そして、翻訳者の住所、氏名、翻訳文を記載してください。
※翻訳者は、正確に翻訳できる人であればどなたでも結構です。当然お客様ご自身でもOKです。
3. 原本を提出できないものについてはコピーを2部提出※パスポートや運転免許証のように原本を提出できないものについては、コピーを2部提出します。ただし、提出時には原本をもって行きます。
4. うそ偽りなく、事実をありのままに記載すること※当たり前ですが、うそ偽りなく事実をありのまま書いてください。
5. 提出する書類は人によって異なります。※提出する書類は人それぞれ違います。法務局の担当者の指示に従ってください。当事務所では、法務局に私が同行しますのでご安心ください。
どのような書類を用紙するの???<提出書類の説明>1. 帰化許可申請書 ※写真は申請前6ヵ月以内に撮影した5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身のものを貼ってください。
※帰化しようとする人が15歳未満の場合には、法定代理人と一緒に撮影した写真を貼ってください。
※申請年月日の欄(左上部)は、受付の際に記載しますので、空欄のままで大丈夫です。
※申請書の署名欄は、受付の際に記載しますので、空欄のままにしておいてください。
2. 親族の概要書
次の親族の方々の情報を記載します。
・申請人の配偶者 ※元配偶者も含みます
・申請人の親 ※養親も含みます
・申請人の子 ※養子も含みます
・申請人の兄弟姉妹
・配偶者の両親
・内縁の夫または妻
・婚約者
※これらの人には、死亡者も記載してください。
【日本在住の親族】と【海外在住の親族】と用紙を分けて作成します。
3. 履歴書 申請人ごとに記載し
【その1】【その2】と2種類あります。
【その1】出生から居住歴、学歴、職歴、身分関係を空白期間が無いように日付順に記載します。
職歴については、具体的な職務内容も記載します。
※中国本国での職歴や日本に入国した後に行ったアルバイト歴も含みます。
【その2】出入国歴、技能、資格、賞罰を記載します。
出入国履歴の記載機関は5年です。
4. 帰化の動機書 申請人本人が自筆します。
※パソコンは不可です。
※15歳未満の方は不要です。
▼書き方帰化をしたい理由を具体的に書きます。
・日本に入国するに至った経緯や動機
・日本での生活についての感想
・日本入国後におこなった社会貢献
・母国に対する思い
・帰化許可後に予定している社会貢献
・帰化許可後の日本での生活
以上のことを意識してわかりやすく簡潔に書きましょう。
当事務所では、ご依頼者様からヒアリングし、その事実内容をもとにして原案を作成いたします。
5. 宣誓書 ※15歳未満であれば提出する必要はありません。
※事前準備して持参する書類ではなく、申請受付の際に担当官より渡されます。
そして、その場で宣誓書を読みます。読み終わりましたら自筆で署名します。
宣誓書の内容は「日本の憲法や法律を守り、善良な日本国民になることを誓います」といったものです。
6. 生計の概要書 ※申請者と申請者と生計を同じくする家族の収入、支出、資産などを記載します。
【生計の概要書その1】申請月の前月分を記載します。収入と支出そして主な負債を詳細に記載します。したがって、帰化許可申請の日が確定した段階で作成するのがよいでしょう。
【生計の概要書その2】個人の資産を記載する書類です。
不動産・預貯金・株券や社債・高価な動産(おおむね100万円以上)などを記載します。
7. 在勤および給与証明書 申請者や申請者と生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は全員分必要です。
勤務先の代表者や給与支払責任者に作成してもらってください。
8. 自宅付近や勤務先付近の略図 申請者の自宅付近と勤務先付近の地図を作成します。
※過去3年のうち住所や勤務地に変更のある方は前住所地等も作成します。
9. 事業の概要書 ※申請人が、事業主または申請人と生計を一にする親族が営業主の場合に作成します。
※「確定申告書の控え」「決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の写し」「土地・建物登記登記事項証明書」「営業許可証の写し」「会社の登記事項証明書」などが必要になります。
10. 履歴関係書類 □最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し ※卒業証書の写しに関しては原本を持参してください。
□在学証明書 ※現役生の方は在学証明書をご用意ください。
□技能・資格があるときは証明する書面 ※日本語能力試験、簿記検定など
※原本を持参してください。
11. 本国関係書類□旅券(パスポート)※所持している全てのパスポートを持参してください。
□出生公証書(本人・父・母・兄弟姉妹)
※出生についての証明書です。出生医学証明書は不可です。出生の届出をした地域を管轄する中国本国の公証処で取得します。なお、日本で生まれて出生届を日本国内の市区町村役場に提出していれば、その役場で「出生届の記載事項証明書」を取得します。
□結婚証(本人のもの)
※赤の手帳サイズのものです。
なお、日本で先に結婚手続をした場合、中国では結婚証が発行されません。このような場合、日本人配偶者の戸籍と婚姻届受理証明書で事足りるかどうか法務局で事前相談をしてください。
□婚姻公証書または夫婦関係公証書(本人・両親)
※居民委員会や村民委員会発行のものは認められません。こちらも公証処で取得します。
□離婚公証書※離婚歴がある場合は、離婚証明書を提出します。
□親族関係公証書(本人)
父、母、兄弟姉妹全員と本人との続柄が分かるように取得してください。こちらも公証処で取得します。
□死亡公証書 ※父・母・兄弟姉妹の中で亡くなっている方がいれば、その方の死亡公証書を提出します。
□領事証明書 ※旧国籍証明書のことです。パスポートと在留カードを持って、駐日中国大使館領事部で取得してください。領事部は、五反田(東京都品川区東五反田4-6-6)にあります。
なお、17歳以下の場合、出生公証書または出生届受理証明書、住民票が必要になります。
□申述書※実母にあなたとあなたの兄弟姉妹を生んだことに間違いがないことを一筆書いてもらいます。
※実母が亡くなっている場合は実父、実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入していただきます。
12. 戸籍関係書類□戸籍謄本 ※日本人の方と結婚している場合または結婚していた場合は、その日本人配偶者の方の戸籍謄本を取得してください。
□出生届記載事項証明書
※日本で生まれた子がいる場合は、出生届をした市区町村役場で出生届記載事項証明書を取得して提出します。
13. 住居関係書類 ※マイナンバーは省略します。
□住民票
※世帯全員が記載されたもので、法定住所期間(5年)の居住歴が記載された住民票の写しを提出します。
※国籍・在留資格・在留期間満了日・在留カード番号が記載されたものが必要です。
14. 土地・建物の登記事項証明書
※日本国内に土地や建物などの不動産を所有している場合は提出します。
※法務局で取得できます。
15. 預貯金通帳の写し※通帳の写しを提出する場合は、記帳後の写しを用意し、帰化申請当日は原本を持参します。
16. 賃貸契約書の写し ※アパート・マンション・県営住宅・市営住宅などにお住いの方はその写しを用意し、帰化申請当日は原本を持参してください。
17. 課税・納税関係書類 ▼個人:給与所得者かつ確定申告をしていない方□ 源泉徴収票1年分
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分
※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分
▼個人:給与所得者かつ確定申告している方□ 源泉徴収票1年分
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分
※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 所得税の確定申告の控え
▼個人事業主□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分
※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 事業税の納税証明書
□ 消費税の納税証明書
□ 所得税の確定申告の控え1年分
□ 源泉徴収納付書及び領収書の写し
18. 公的年金保険料の納付関係 □ 被保険者記録照会回答票
19. その他 □ 過去5年間の運転記録証明書 ※自動車運転免許証を持っている人のみ
□ 運転免許証の写し ※運転免許証を持っている人のみ。原本持参。
□ 健康保険証の写し ※原本持参
□ 診断書または母子手帳(妊娠中の人のみ)
□ 家族と撮影したスナップ写真 ※最近のものを1~2枚程度
□ 未納なし証明書(完納証明書)□ その他