《配偶者ビザから永住権を申請する場合》実体が伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、素行要件と生計要件を満たさなくても国益要件だけ満たしていれば許可されることになっていますが、実際は、素行要件や生計要件も審査されます。
◆詳しくは、こちら👇▶︎永住権を取るための条件をズバッと解説
⚠️注意!日本人の配偶者ビザから永住許可申請をする上で、気をつけなければならない事があります。
それは『
実体の伴った婚姻』であるということです。
日本人の配偶者ビザであっても、夫婦別々に暮らしていた状態、夫婦関係が破綻していたような状態で永住許可申請をした場合、それは
虚偽の永住許可申請をしたことになります。
なぜならば、それは日本人の配偶者として活動していないのに、日本人の配偶者として永住許可申請をしたことになるからです。
仮にその永住申請が許可されたとしても、後に虚偽の永住申請である事が発覚した場合、永住権は取り消しとなる可能性が高いです。
ですので、そのような事実(夫婦関係の破綻状態)を隠して永住許可申請をすることのないようにしましょう。
▼経済力夫婦二人暮らしであれば、世帯収入として直近3年間の年収が
350万円以上ないと厳しいと思われます。
世帯単位で経済力を証明する場合は、あなた自身の収入だけでなく、配偶者の収入も3年分証明する必要があります。
また、お子さんがいて家族3人暮らしであれば、それ以上の世帯収入が必要です。
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▼納税義務一般的な永住許可申請と同じで、住民税・公的年金・公的医療保険、国税など適正な時期に納付しているかどうかを厳格に審査されます。
◍ 住民税について直近3年分の「住民税の課税証明書または非課税証明書」そして「納税証明書」を提出します。
お住いの市区町村に行って取ってきます。
◍ 国税について「源泉所得税」「申告所得税」「消費税」「相続税」「贈与税」の納付状況が記されている「納税証明書その3」を提出します。
住居地を管轄する税務署で発行されています。
対象期間の指定は不要です。
◍ 公的年金について年金事務所で「年金被保険者記録照会回答票」「年金被保険者記録照会(納付Ⅰと納付Ⅱ)」をもらえば確実です。
なお、国民年金については
直近2年間の納付状況が見られます。
◍ 公的医療保険について健康保険に加入している場合は「
健康保険被保険者証(写し)」を、国保に加入している方は「
国民健康保険被保険者証(写し)」提出します。
さらに、国保加入者は「国民健康保険税納付書」と「国民健康保険税領収書の写し」も提出します。
注意点ですが、現在、健康保険に加入している方でも、直近2年間のうちに国民健康保険に加入していた期間がある方は、「国民健康保険税納付書」と「国民健康保険税領収書の写し」を提出する必要があります。
もし、提出できない事情がある場合は、
提出できない理由を記載した理由書を提出しましょう。

滞納していた国保や年金を一括で納付した場合は、その後
2年以上滞納することなく納付している事を証明する必要があります。
よって、永住許可申請は一括で納付して2年経過後にする方が確実です。
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詳しくはこちら👇永住申請と税金・年金・保険についてズバッと解説!
▼在留期間永住申請をするには、最長の在留期間が必要ですが、当面の間、在留期間
「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととなっています。
つまり、在留期間が3年以上となっていれば問題はありません。
▼素行要件過去に、日本国の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けた事がないかを審査されます。
こちらについては、交通違反も含まれます。
◆詳しくは、こちら👇
▶︎交通違反しても永住許可申請できる?