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つばくろ国際行政書士事務所

配偶者ビザからの永住権申請

配偶者ビザから永住権

日本人と結婚して
3年以上の外国人の方

日本で永住権を取りませんか?

日本人と結婚し、配偶者ビザを取得して日本で夫婦生活を送っていれば、特別な理由がない限り、日本での永住権を取得したくなるでしょう。
「永住者」となれば、ビザの更新手続はなくなり、何よりも身分の安定につながります。
身分が安定すれば、仕事の面でも安定し、さらには生活の面でも安定します。
そのため、配偶者ビザを有している外国人の方は、在留期間5年を目指すのではなく「永住者」を目指す方が殆どです。
このページでは、配偶者ビザから永住権を取得するための方法について、簡単に説明しています。

10年原則の緩和

一般的に永住権を取得するには、日本に引き続き10年以上在留していることが必要です。
しかし、日本人の配偶者永住者の配偶者であればこの10年の原則が緩和されます。
どのように緩和されるかというと、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住権取得の挑戦権を得ることができます。
ただし、上記の要件に加えて、配偶者ビザの在留期間が「3年」である必要があります。
つまり、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留し、在留カードに表記されている在留期間が「3年」であれば、日本に10年以上在留していなくても永住許可申請をする事ができます。

ちなみに、在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」でなくても、実態上「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」であればこの特例が使えます。
例えば・・・
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の方でも、日本人と結婚していればこの特例の対象となります。
なお、この申請の場合、婚姻に至った経緯を理由書に書いた方がいいでしょう。

永住権取得の要件

《配偶者ビザから永住権を申請する場合》
実体が伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、素行要件と生計要件を満たさなくても国益要件だけ満たしていれば許可されることになっていますが、実際は、素行要件や生計要件も審査されます。

◆詳しくは、こちら👇
▶︎永住権を取るための条件をズバッと解説

⚠️注意!
日本人の配偶者ビザから永住許可申請をする上で、気をつけなければならない事があります。
それは『実体の伴った婚姻』であるということです。
日本人の配偶者ビザであっても、夫婦別々に暮らしていた状態、夫婦関係が破綻していたような状態で永住許可申請をした場合、それは虚偽の永住許可申請をしたことになります。
なぜならば、それは日本人の配偶者として活動していないのに、日本人の配偶者として永住許可申請をしたことになるからです。
仮にその永住申請が許可されたとしても、後に虚偽の永住申請である事が発覚した場合、永住権は取り消しとなる可能性が高いです。
ですので、そのような事実(夫婦関係の破綻状態)を隠して永住許可申請をすることのないようにしましょう。

▼経済力
夫婦二人暮らしであれば、世帯収入として直近3年間の年収が350万円以上ないと厳しいと思われます。
世帯単位で経済力を証明する場合は、あなた自身の収入だけでなく、配偶者の収入も3年分証明する必要があります。
また、お子さんがいて家族3人暮らしであれば、それ以上の世帯収入が必要です。
▼年収について詳しくはこちら
✉️お問い合わせContact


▼納税義務
一般的な永住許可申請と同じで、住民税・公的年金・公的医療保険、国税など適正な時期に納付しているかどうかを厳格に審査されます。
◍ 住民税について
直近3年分の「住民税の課税証明書または非課税証明書」そして「納税証明書」を提出します。
お住いの市区町村に行って取ってきます。
◍ 国税について
「源泉所得税」「申告所得税」「消費税」「相続税」「贈与税」の納付状況が記されている「納税証明書その3」を提出します。
住居地を管轄する税務署で発行されています。
対象期間の指定は不要です。
◍ 公的年金について
年金事務所で「年金被保険者記録照会回答票」「年金被保険者記録照会(納付Ⅰと納付Ⅱ)」をもらえば確実です。
なお、国民年金については直近2年間の納付状況が見られます。
◍ 公的医療保険について
健康保険に加入している場合は「健康保険被保険者証(写し)」を、国保に加入している方は「国民健康保険被保険者証(写し)」提出します。
さらに、国保加入者は「国民健康保険税納付書」と「国民健康保険税領収書の写し」も提出します。
注意点ですが、現在、健康保険に加入している方でも、直近2年間のうちに国民健康保険に加入していた期間がある方は、「国民健康保険税納付書」と「国民健康保険税領収書の写し」を提出する必要があります。
もし、提出できない事情がある場合は、提出できない理由を記載した理由書を提出しましょう。
 滞納していた国保や年金を一括で納付した場合は、その後2年以上滞納することなく納付している事を証明する必要があります。
よって、永住許可申請は一括で納付して2年経過後にする方が確実です。

詳しくはこちら👇
永住申請と税金・年金・保険についてズバッと解説!


▼在留期間
永住申請をするには、最長の在留期間が必要ですが、当面の間、在留期間3年を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととなっています。
つまり、在留期間が3年以上となっていれば問題はありません。

▼素行要件
過去に、日本国の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けた事がないかを審査されます。
こちらについては、交通違反も含まれます。

◆詳しくは、こちら👇
▶︎交通違反しても永住許可申請できる?

必要書類

《日本人の配偶者からの永住申請の場合》
1. 永住許可申請書
2. 申請人の証明写真(4cm×3cm)
3. 日本人配偶者の戸籍謄本
4. 申請人を含む家族全員の住民票
5. 在職証明書
6. 確定申告書の控えの写し
 ※申請人または申請人を扶養する方が自営業者の場合
7. 営業許可書の写し
 ※申請人または申請人を扶養する方が自営業者の場合
8. 直近3年分の住民税の課税証明書と納税証明書
9. 国税の納税証明書その3
10.預貯金通帳の写し ※適宜
11.年金保険料の納付状況を証明する資料
 ※「年金被保険者記録回答票」「年金被保険者記録照会(納付Ⅰ及び納付Ⅱ)」を提出すれば間違いないです。年金事務所でもらってください。
12.健康保険被保険者証の写し 
 ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
13.国民健康保険被保険者証
 ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
14.国民健康保険料の納付証明書
 ※直近2年間において、国保に加入していた期間がある方は提出します。
15.国民健康保険料の領収書の写し
 ※直近2年間において、国保に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収書の写しを全て提出します。
16.パスポートと在留カードの原本
17.身元保証書 
 ※身元保証人には通常、日本人配偶者になってもらいます。
18.了解書 
19.永住理由書 
 ※当事務所では、永住理由書を作成して提出しています。
20.永住許可申請セルフチェックシート

基本的な提出書類は、以上になります。
さらに詳しく必要書類について
知りたい方はこちらにお問合せください。
▼ ▼ ▼
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許可事例

お客様を少しだけご紹介♪
✿ 関東甲信越を中心に日本全国 ✿
これまで、多くの方々の永住許可申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

👥配偶者ビザからの永住許可申請
<群馬県>
タイ人女性の方の永住許可申請が許可されました。おめでとうございます!
配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)からの永住許可申請でした。


👥配偶者ビザからの永住許可申請
<栃木県>
インドネシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、配偶者ビザからの永住申請でフルサポートでのご依頼でした。


<全国対応 / オンライン相談可能>
永住許可申請選べるサポートプラン

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まとめ

以上、配偶者ビザから永住許可申請について説明させていただきました。
ポイントをまとめると以下のとおりになります。
1️⃣実態の伴った婚姻が3年以上続いていること
2️⃣引き続き1年以上日本に在留していること

3️⃣在留期間が「3年」であること
4️⃣世帯収入が350万円以上
5️⃣納税状況に問題がないこと
6️⃣犯罪歴や交通違反歴がないこと

以上の条件すべてに該当するようでしたら、永住申請をしてみてはいかがでしょうか?
日本での永住権取得にチャレンジしたい方は、是非、当事務所までお問い合わせください。

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