配偶者ビザから永住権
日本人と結婚して
3年以上の外国人の方日本で永住権を取りませんか?日本人と結婚し、配偶者ビザを取得して、日本で夫婦生活を送っていれば、特別な理由がない限り日本での
永住権を取得したいことでしょう。
「永住者」となれば、ビザの更新手続はなくなり、何よりも身分の安定につながります。身分が安定すれば、仕事の面でも安定し、さらには生活の面でも安定します。
そのため配偶者ビザを有している外国人の方は、在留期間「5年」を目指すのではなく、「永住者」を目指す方が多いです。
このページでは、配偶者ビザから永住権を取得するための方法について簡単に説明しています。
主な実績
お客様を少しだけご紹介関東甲信越を中心に日本全国これまで多くの方々の永住許可申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。配偶者ビザからの永住許可申請<群馬県>タイ人女性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます!
配偶者ビザからの永住許可申請<栃木県>インドネシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回はフルサポートでのご依頼でした。
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永住許可申請選べるサポートプランつばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中※永住申請についてなら、どのような相談も受け付けますのでお気軽にお問い合わせください。
10年原則の緩和
一般的に永住権を取得するには、日本に引き続き10年以上在留していることが必要です。この条件をクリアしないと永住許可申請をすることができません。
しかし、日本人の配偶者や永住者の配偶者であればこの10年の原則が緩和されます。
どのように緩和されるかというと、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住権取得の挑戦権を得ることができます。
ただ、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するとおそらく最初の在留期間は「1年」かと思います。また初めて迎える更新もおそらく在留期間は「1年」だと思います。早い方であれば2回目の更新で在留期間「3年」なので、結局5年以上は日本に在留していないと挑戦権を得ることができません。
ちなみに在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」でなくても、実態上「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」であればこの特例が使えます。
例えば、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の方でも日本人と結婚していればこの特例の対象となります。
なお、この申請の場合、婚姻に至った経緯を理由書に書いた方がいいでしょう。
永住権取得の要件
配偶者ビザから永住権を申請する場合、
実体が伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、素行要件と生計要件を満たさなくても国益要件だけ満たしていれば許可されることになっていますが、実際は、素行要件や生計要件も審査されます。
▼素行要件や生計要件についてはこちらから日本での永住権を取るための条件▼経済力世帯収入として
年収350万円以上ないと厳しいと思われます。
直近3年分をみられますが1年分でもその額に満たしていないと不許可の可能性が高くなります。
ただし、世帯収入としてなので、
あなたと配偶者の収入を合算して350万円以上あれば問題ありません。当然、世帯単位で経済力を証明する場合は、あなた自身の収入だけでなく、配偶者の収入も3年分証明する必要があります。
また、お子さんがいて家族3人暮らしであれば、世帯収入として
年収400万円以上はほしいところです。
▼納税義務一般的な永住許可申請と同じで、住民税・公的年金・公的医療保険、国税などの納付状況は厳格に審査されます。
・住民税について直近3年分の「住民税の課税証明書または非課税証明書」そして「納税証明書」を提出します。お住いの市区町村に行って取ってきます。
・国税について「源泉所得税」「申告所得税」「消費税」「相続税」「贈与税」の納付状況が記されている「納税証明書その3」を提出します。住居地を管轄する税務署で発行されています。対象期間の指定は不要です。
・公的年金について年金事務所で「年金被保険者記録照会回答票」「年金被保険者記録照会(納付Ⅰと納付Ⅱ)」をもらえば確実です。なお、国民年金については直近2年間の納付状況が見られます。
・公的医療保険について健康保険に加入している場合は「健康保険被保険者証(写し)」を、国保に加入している方は「国民健康保険被保険者証(写し)」提出します。さらに、国保加入者は「国民健康保険税納付書」と「国民健康保険税領収書の写し」も提出します。
注意点ですが、現在、健康保険に加入している方でも、直近2年間のうちに国民健康保険に加入していた期間がある方は、「国民健康保険税納付書」と「国民健康保険税領収書の写し」を提出する必要があります。もし、提出できない事情がある場合は、提出できない理由を記載した理由書を提出しましょう。
滞納していた国保や年金を一括で納付した場合は、その後2年以上滞納することなく納付している事を証明する必要があります。よって、永住許可申請は一括で納付して2年経過後にする方が確実です。
▼在留期間永住申請をするには、最長の在留期間が必要ですが、当面の間は、在留期間
「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととなっています。
つまり、在留期間が「3年以上となっていれば問題はありません。
▼素行要件前科前歴の有無は、当然ながら日本人の配偶者でも審査されます。
必要書類
▼日本人の配偶者からの永住申請の場合・永住許可申請書・申請人の証明写真 4cm×3cm
・日本人配偶者の戸籍謄本・申請人を含む家族全員の住民票・在職証明書 ※申請人または申請人を扶養する方
※夫婦二人で働いている場合は、それぞれの在職証明書を提出しています。
・確定申告書の控えの写し ※申請人または申請人を扶養する方が自営業者の場合
・営業許可書の写し ※申請人または申請人を扶養する方が自営業者の場合
・直近3年分の住民税の課税証明書と納税証明書 ※申請人または申請人を扶養する方
※夫婦二人で働いている場合は、それぞれの証明書を提出しています。
・住民税を適正な時期に納めている事を証明する資料 ※直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある場合に用意します。領収証書や通帳の写しを提出します。
・ 国税の納税証明書その3 ※税目は、源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5つになります。
※基本的に夫婦それぞれのものを取得して提出しています。
・預貯金通帳の写し ※適宜
※預貯金があれば提出します。「いくらくらいあれば良いですか?」とよく聞かれますが、特に基準額はありません。50万円でも、30万円でも「預貯金がある!」と自信があるのであれば提出してみてはいかがでしょうか?
・年金保険料の納付状況を証明する資料 ※
「年金被保険者記録回答票」「年金被保険者記録照会(納付Ⅰ及び納付Ⅱ)」を提出すれば間違いないです。年金事務所からもらってください。年金事務所に連絡すれば送ってもらえます。
・健康保険被保険者証の写し ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
・国民健康保険被保険者証 ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
・国民健康保険料の納付証明書 ※直近2年間において国保に加入していた期間がある方は、提出します。
・国民健康保険料の領収書の写し ※直近2年間において国保に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収書の写しを全て提出します。
※提出ができない場合は、理由書を提出してください。
・パスポートと在留カードの原本・身元保証書 ※身元保証人には通常、日本人配偶者になってもらいます。
・身元保証人の身分証明書 ※運転免許証や健康保険証など
・了解書 ・永住理由書 ※当事務所では、永住理由書を作成して提出しています。
・その他・・・基本的な提出書類は、以上になりますが、申請人及びそのご家族の状況によって入国管理局からさらなる追加書類を求められるケースが多々あります。
永住申請は当事務所にお任せください<全国対応>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中※永住申請についてなら、どのような相談も受け付けますのでお気軽にお問い合わせください。
許可事例
上記写真以外でも多くの永住許可申請を担当してきました。
ここでは、許可事例の一部を紹介させていただきます。
許可事例2東京在住の方からのご依頼フィリピン人女性の方の永住許可申請が許可されました。
今回は、配偶者ビザからの永住許可申請でした。
当事務所では、東京在住の方でも永住申請のサポートをしています。
▼東京在住の方の永住申請料金基本 100,000円 + 税10,000円
許可事例1九州から永住申請ライトサポート韓国人の方の永住許可申請が許可されました。ご自身で永住許可申請をしましたが不許可となってしまい、2度目の永住許可申請で当事務所に依頼がありました。
九州在住の方でしたがライトサポートで業務を受任し、無事許可となりました。
まとめ
以上、配偶者ビザから永住許可申請について説明させていただきました。
ポイントをまとめると以下のとおりになります。
1️⃣実態の伴った婚姻が3年以上続いていること
2️⃣引き続き1年以上日本に在留していること3️⃣在留期間が「3年」であること4️⃣世帯収入が350万円以上5️⃣納税状況に問題がないこと6️⃣犯罪歴や交通違反歴がないこと以上の条件すべてに該当するようでしたら永住申請をしてみてはどうでしょうか?
日本での永住権取得にチャレンジしたい方は、是非当事務所までお問い合わせください。
配偶者ビザからの永住許可申請
当事務所にお任せくださいつばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治
▼料金・サービス内容について永住許可申請選べるサポートプラン
ご相談・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン1️⃣当事務所での相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
※永住申請についてなら、どのような相談も受け付けますのでお気軽にお問い合わせください。Please feel free to inquire!<全国対応 / オンライン相談可能>永住許可申請専門Permanent Residenceつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)