Q1:短期滞在ビザの在留期限について妻の短期滞在ビザの在留期間満了日が8月10日となっています。
それまでに申請した結果が出ない場合は、どうなるのでしょうか?
帰国しなければならないのでしょうか?
A:短期滞在ビザで在留期間が31日以上であれば、「在留期間の特例措置」の対象になります。
つまり、在留期間満了日までに配偶者ビザへの変更申請をすれば、
在留期間の満了日から2ヵ月または審査結果が出された時のいずれか早い時までの間は、引き続き日本に在留することができます。
よって、帰国することなく在留期間満了日が過ぎても結果が出るまで安心して日本に在留してください。
Q2:日本人配偶者が申請時に無職私は32歳の日本人女性です。
このたび、アメリカ国籍の男性と結婚し、夫は短期滞在ビザで現在在留中です。
この短期滞在中に配偶者ビザへの変更申請を考えていますが、私も夫も日本に帰国したばかりのため無職の状態です。
このような状態で申請しても許可は難しいでしょうか?

A:いいえ、次の事が可能であれば、そんなに難しいことではありません。
①両親等から経済的支援を受けられること②預貯金で当分の間生活できること③就職先が決まっていること以上の3つのどちらかが可能であれば問題ありません。
また「①と②」「①と③」といった組み合わせで対処することでさらに許可率が上がります。
Q3:料金について①私は群馬県在住の男性です。
現在、婚約者のフィリピン人女性が短期滞在ビザで日本にいますが、先日、婚姻手続きを済ませました。
これから配偶者ビザへの変更申請をするのですが、サポートしていただける場合、料金はおいくらになりますか?
A:短期滞在から配偶者ビザへの変更申請は、オンライン申請ができませんので窓口申請になります。
また、短期滞在からの申請の場合、東京入管永住審査部で書類の事前確認をしてから申請をします。
そのため、東京入国管理局での申請になりますので
22,000円(税込)が加算されます。
よって、料金は
着手金55,000円(税込)+
成功報酬金66,000円(税込)、
合計121,000円(税込)となります。
なお「年齢差が20歳以上」「不許可からの再申請」など難易度が上がる場合は、難易度加算料金が加わります。
▼料金&サービス内容はこちら👇配偶者ビザ料金表&サービス内容
Q4:料金について②〜関東甲信越以外の場合〜私は京都府在住の女性です。
現在、婚約者の台湾人男性が短期滞在ビザで日本にいますが、先日、婚姻手続きを済ませました。
これから配偶者ビザへの変更申請をするのですが、サポートしていただける場合、料金はおいくらになりますか?
A:短期滞在から配偶者ビザへの変更申請は、オンライン申請ができませんので窓口申請になります。
お客様は京都府在住なので、大阪入国管理局で窓口申請をしなければなりません。
当職が窓口申請をする場合、当然ながら大阪入管までの交通費を含む日当
66,000円(税込)がかかります。
よって、料金は
着手金55,000円(税込)+
成功報酬金110,000円(税込)、
合計166,000円(税込)となってしまいます。さらに「年齢差が20歳以上」「不許可からの再申請」など難易度が上がる場合は、それに難易度加算料金が加わってしまいます。
そこでお勧めするのが「配偶者ビザ申請ライトサポート」です。
このサポートでは、当職は書類を作成するだけであり、入国管理局での窓口申請はお客様にしていただきます。
そのため
66,000円(税込)という安価な料金でお客様をサポートできます。
▼詳しくはこちら👇配偶者ビザ料金表&サービス内容