短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできるのか?短期滞在ビザで来日して、日本人と結婚し、そのまま帰国せずに配偶者ビザへ変更するにはどうすればよいのでしょうか?
そもそも短期滞在から配偶者ビザへの変更はできるのでしょうか?
結論から申しますと
短期滞在ビザから在留資格への直接変更は原則認められていません。しかし
「やむを得ない特別の事情」があれば話は別になってきます。
このページでは、「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更」について説明します。
お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更<新潟県>フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、「やむを得ない事由」が認められ無事許可となりました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。
<全国対応>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※配偶者ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
そもそも短期滞在ビザとは?
▼短期滞在ビザ(Temporary Visitor)とは?
外国人が観光や親族訪問そして短期ビジネスを目的に短期間日本に在留するために与えられるビザのことを短期滞在ビザ(Temporary Visitor)といいます。
「在留期間内に用事が済んだら、速やかに日本から出国してくださいね」という前提で外国人に与えられています。そのため、短期滞在ビザで上陸しようとする外国人には、比較的簡単にビザが発給されます。
このような短期滞在ビザをもって在留する外国人が、中長期的に日本に在留したいため他の在留資格に変更したいとなると当初の話と違ってきてしまい、これを簡単に認めてしまうと日本の出入国制度の根幹を揺るがす恐れが出てきます。
他の在留資格に変更する目的で短期滞在で来日したいのなら「初めから日本に長く在留するためのビザ申請をしてください」ということなります。
こういった理由から原則、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は認められていません。
やむを得ない事情
繰り返しになりますが、
短期滞在ビザから他の在留資格(ビザ)への変更は原則認められていません。
しかし、原則ということは、例外もあるということです。
それは
「やむを得ない特別の事情」がある場合です。
「やむを得ない特別の事情」があれば、短期滞在ビザから他の在留資格への変更が認められるケースがあります。
▼やむを得ない特別の事情とは?「やむを得ない事情」が認められるためには以下の2つを満たす必要があります。
1. 入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的な理由があること2. 申請者をいったん日本から出国させて新たな入国手続をとらせることに不合理があること例に出すと以下に該当するような場合が該当します。
1️⃣短期滞在中に日本で婚姻届を提出した場合2️⃣外国人配偶者が短期滞在で来日中の場合3️⃣夫婦の間に幼い子どもがいる場合4️⃣重病の日本人配偶者を介護する場合5️⃣本国へ一旦帰国することが不合理な場合上記に該当する場合は、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更許可の可能性が高まります。
しかし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は時間との戦いにもなります。さらに短期滞在ビザからの変更申請は、特別な方法にはかわりないので、それなりに厳しい審査がおこなわれます。
「交際経緯」「現在の生活状況」「二人が望む今後の結婚生活」などを詳しく説明した申請理由書を作成し、それを立証する資料も添付しなければなりません。
そのため、入国管理局のホームページで指定している必要書類だけでは足りない時があります。また
「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する合理的な理由」も文書で説明しなければなりません。そしてこれらを短期滞在中にしなければなりません。
つまり、
一発申請一発許可を目指さなければなりません。
よって、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更をする際は、迷わず入管業務に特化している行政書士に業務を依頼することをおススメします。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請はお任せください<全国対応>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム※お問合せフォームなら24時間受付中
申請方法
さて、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更するには、2つの方法があります。
1. 短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
2. 認定返し
この2つの方法について簡単に解説します。
1. 短期滞在から配偶者ビザへの直接変更
ストレートに配偶者ビザへの変更許可申請をする方法です。
この方法で許可を得るためには「やむを得ない特別の事情」がなければなりません。
▼やむを得ない特別の事情
1️⃣短期滞在中に日本で婚姻届を提出した場合
2️⃣外国人配偶者が短期滞在で来日中の場合
3️⃣夫婦の間に幼い子どもがいる場合
4️⃣重病の日本人配偶者を介護する場合
5️⃣本国へ一旦帰国することが不合理な場合
以上のケースに該当し、交際期間がある程度あり、夫婦間の年齢差もなく、婚姻の身分関係が成立し、その婚姻に信ぴょう性が認められるのであれば、ストレートに配偶者ビザへの変更申請を考えてもよろしいのかと思います。
申請する前に書類一式を準備し、その地域を管轄する本局(東京入管・名古屋入管・仙台入管など)へ行き、一度受付で事前相談をしてから申請をします。
東京入管で申請するのであれば、一度、永住審査部で書類一式を見てもらった上で、申請を受け付けてくれるよう事前相談をしてから申請を認めてもらいます。
なお、前述したように入国管理局のホームページに掲載してある必要書類だけを用意するだけでは足りません。
提出書類の1つである質問書の2ページ目に記載する「結婚に至るまでの経緯」だけでは足りず、別紙として「交際経緯」「現在の生活状況」「二人が望む今後の結婚生活」などを詳しく説明する申請理由書を作成し、それを立証する資料を添付します。
また「短期滞在から配偶者ビザへ変更する合理的な理由」も申請理由書で説明する必要もあります。
そして、これらを短期滞在中にしなければなりません。つまり一発申請一発許可を目指さなければならないのです。
よって、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更をする際は、迷わず入管業務に特化している行政書士に業務を依頼することをおススメします。
2. 認定返し
短期滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請をし、在留期間満了日前に認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を添付して、在留資格変更許可申請をする方法です。
複雑な手続きですが、在留資格認定証明書を添付して配偶者ビザへの変更申請を行うと、在留資格認定証明書交付申請という正式な手続によって在留資格が認められているので「そのまま日本に在留していてもいいですよ」ということになります。
ただし、この方法のデメリットは、短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されないと帰国しなければならないということです。
特に現在、在留資格認定証明書交付申請の審査処理期間はかなりの日数がかかっています。
よって短期滞在で入国する前から入念な準備をすることが必要になります。
なお、この方法も、入管永住審査部に事前相談が必要になります。
許可事例
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請許可事例の一部を紹介します。
▼許可事例5フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
今回は、短期滞在ビザからの変更申請でしたが無事許可されて何よりです。
短期滞在からの配偶者ビザ申請は原則禁止ですが、フィリピンに帰国するよりは、このまま日本で夫婦生活を送ることが合理的であると判断しての申請でしたが、無事許可されて何よりです。
▼許可事例4台湾人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
短期滞在中に結婚されたので、台湾に帰国してから在留資格認定証明書交付申請をするより、このまま日本で夫婦生活を送る方が合理的であるとの理由で今回変更申請をしましたが無事許可されました
▼許可事例3アメリカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
短期滞在中に日本人配偶者の方の就職が決まり、そのまま日本で夫婦生活を送る方が合理的であるとの理由で今回変更申請をしましたが無事許可されました。
▼許可事例2フィジー人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
今回は、「やむを得ない事情」によりフィジーに帰国し、夫婦生活を送ることが困難となり、このまま日本で夫婦生活を送り続ける事が合理的であるということで短期滞在中ではありましたが配偶者ビザ変更申請をしました。
▼許可事例1ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則することができません。ただし「特別なやむを得ない事情」があれば許可される可能性があります。
今回は、結婚証明書の発行が遅れ、短期滞在期間満了の数日前での申請でしたが無事許可されて何よりでした。
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よくある質問
Q1:料金について私は群馬県在住の男性です。現在、婚約者のフィリピン人女性が短期滞在ビザで日本にいますが、先日、婚姻手続きを済ませました。これから配偶者ビザへの変更申請をするのですが、サポートしていただける場合、料金はおいくらになりますか?
A:短期滞在から配偶者ビザへの変更申請は、オンライン申請ができませんので窓口申請になります。また、短期滞在からの申請の場合は、東京入管永住審査部で書類の事前確認をしてから申請をします。そのため、東京入国管理局での申請になりますので
22,000円(税込)が加算されます。よって、料金は
着手金55,000円(税込)+成功報酬金77,000円(税込)、
合計132,000円(税込)となります。
なお「年齢差が20歳以上」「不許可からの再申請」など難易度が上がる場合は、難易度加算料金が加わります。
▼料金&サービス内容はこちらから配偶者ビザ料金表&サービス内容Q2:短期滞在ビザの在留期限について妻の短期滞在ビザの在留期間満了日が8月10日となっています。それまでに申請した結果が出ない場合は、どうなるのでしょうか?帰国しなければならないのでしょうか?
A:短期滞在ビザで在留期間が31日以上であれば、「在留期間の特例措置」の対象になります。つまり、在留期間満了日までに配偶者ビザへの変更申請をすれば、
在留期間の満了日から2ヵ月または審査結果が出された時のいずれか早い時までの間は、引き続き日本に在留することができます。よって、帰国することなく在留期間満了日が過ぎても結果が出るまで安心して日本に在留してください。
Q3:日本人配偶者が申請時に無職私は32歳の日本人女性です。
このたび、アメリカ国籍の男性と結婚し、配偶者ビザへの変更申請を考えていますが、私も夫も日本に帰国したばかりのため無職の状態です。このような状態で申請しても許可は難しいでしょうか?
A:いえ、次の事が可能であれば、そんなに難しいことではありません。
①両親等から経済的支援を受けられること
②預貯金で当分の間生活できること
③就職先が決まっていること
以上の3つのどちらかが可能であれば問題ありません。また「①と②」「①と③」といった組み合わせで対処することでさらに許可率が上がります。
まとめ
以上、短期滞在ビザから配偶者ビザ申請への変更申請について説明させていただきました。
ポイントをまとめると以下のとおりです。
1️⃣原則短期滞在から配偶者ビザへの変更は禁止2️⃣やむを得ない特別な事情があれば許可されるとにかく短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は一発申請一発許可が必要です。
そのためにはご自身でやられるよりも国際業務に精通している行政書士に依頼する方が確実です。
短期滞在から配偶者ビザ申請への変更申請
当事務所にお任せください
妥協しない配偶者ビザ申請サポート一発申請一発許可を目指しますつばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
▼料金&サービス内容はこちらから配偶者ビザ料金表&サービス内容
ご相談・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン1️⃣当事務所での相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談(Skype・Google Meet)遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※配偶者ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。<全国対応 / オンライン相談可能>国際結婚&配偶者ビザ専門 許可率100%つばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)