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つばくろ国際行政書士事務所

経営管理ビザ&会社設立

経営管理ビザ+会社設立サポート

 BUSINESS MANAGEMENT
日本で起業したい外国人の方へ
会社設立から経営管理ビザ申請まで

BUSINESS MANAGEMENT VISA 
次のことでお悩みではないですか?
Are you having trouble with the following? 

●日本で会社をつくりたい
●在留資格を経営管理に変更したい
●事業計画書の作成が難しい 
●日本に協力者がいない

●自分で申請したが、不許可となってしまった
●地元に詳しい専門家がいない 

    私にお任せください 
  
  国際業務専門の行政書士
 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu 
群馬・埼玉・栃木・茨城・長野などにお住まいの外国人の方が会社を設立し、経営管理ビザ申請するまでの手続をワンストップでサポートします。

外国人の会社設立&経営管理ビザ申請
つばくろ国際行政書士事務所 
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※原則、初回相談料は無料です!

経営管理ビザとは?

経営管理ビザは、外国人の方が「日本で会社を経営する業務」に従事する場合に必要となる就労ビザ(在留資格)の1つです。
代表取締役・取締役・部長・支店長さらに個人事業主など事業の経営に従事する活動が「経営管理」の在留資格に該当します。
  
【 経営管理ビザでおこなえる活動 】
1️⃣事業の経営を行う活動
株式会社の代表取締役、取締役などが該当し、会社の運営や業務執行等に関する重要な事項について意思決定をおこなうことができます。

2️⃣事業の管理に従事する活動
部長、支店長、工場長など会社内部組織の管理業務に従事する活動をおこなうことができます。

3️⃣経営管理の一環として行う一般業務
就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を、事業経営・事業管理とともにおこなうことができます。
例えば、貿易実務、集客業務、ソフトウェア開発などです。
《 注意すべきこと 》
経営者自身が下記のような業務に従事する事は、経営管理ビザの該当性から外れてしまいます。
  • レストラン経営(専ら調理に従事する)
  • 中古車・部品輸出経営(オークションの買付や車の解体をおこなう)

経営管理ビザを取るためには!?

経営管理ビザには、学歴要件は必要ありません。
ということは、誰にでもチャンスがあるということ!
だから、審査が難しい・・・

【 経営管理ビザを取るための条件 】
1️⃣事務所(会社)が日本に存在すること
2️⃣資本金500万円または常勤職員2名の確保
3️⃣事業の安定性と継続性
4️⃣実際に経営管理に従事している
5️⃣適法に行われる業務である


1️⃣事務所(会社)が日本に存在すること
まず絶対的な条件として事務所(会社)が日本に存在していなければなりません。
その為、経営管理ビザを取るためには会社を設立する必要があります。
また、事務所(会社)は、居住スペースと別々になっていなくてはいけません。

▼具体的には以下のようなことが求められます。
  • 事業と居住スペースが、一緒になっていないこと
  • 賃貸借契約書に「事業用」として賃貸していることが記載されていること
  • 社名や屋号が確認できる表札や看板が設置されていること
▼詳しくは当事務所にご相談ください
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2️⃣資本金500万円又は常勤職員2名
  • 資本金の額が500万円以上である
  • 日本人の常勤職員もしくは、永住ビザ・配偶者ビザ・定住者ビザをもつ外国人常勤職員2名以上雇っている
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3️⃣事業の安定性と継続性
在留期間の途中で事業がダメになるなど、在留活動が途切れることが想定されるような場合には、不許可になる可能性が高くなります。
新たに事業を始めようとして経営管理ビザを取得するためには、事業計画書の作成が非常に重要となります。事業計画書には、事業計画に具体性と合理性が認められ、実現可能なものでなければなりません。
また、1年分のみならず、中期的に2~3年分の事業計画書を作成するとよいでしょう。
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4️⃣実際に経営管理に従事
申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかが判断されます。


5️⃣適法に行われる業務
日本において適法に行われる業務であれば、居酒屋、レストラン、中古自動車屋、ブティック等にかかわらず、制限はありません。
ただし、次の点に注意する必要があります。
※ 労働者を雇用して事業を行う場合には、労働保険・社会保険に加入すること
※ 許認可を必要とする事業であれば、該当する許認可を取得すること 
 (例)古物商許可、飲食店営業許可など
※ 原料や商品の仕入れ、販売等はいずれも適正なルートであること 


⚠️~注意点~
 他の在留資格との関係に注意が必要です!

⒈「技術・人文知識・国際業務」との関係 
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が、昇進により経営者や管理者となった場合、直ちに「経営管理」の在留資格に変更する必要はなく、次回ビザ更新時に併せて「経営管理」へのビザ変更申請をすれば良いことになっています。
しかし、本来は直ちに「経営管理」の在留資格に変更すべきであり「技術・人文知識・国際業務」のまま、報酬を得て企業の経営や管理を行うことは、資格外活動に該当し、在留資格取消の対象となります。

⒉ 在留資格「短期滞在」との関係
日本法人の経営者に就任し、かつ、日本法人から報酬が支払われる場合には、例え、その経営者が会議、連絡業務、商談等で短期間来日する場合でも「経営管理」の在留資格に該当するので注意しましょう。

⒊ 経営管理ビザで飲食店を経営する場合
経営管理ビザを取得すると、経営者として店舗を経営することが求められる為、原則として調理やホールスタッフのような仕事をすることはできません。
(〇)一時的に調理場に入る
(〇)一時的にお客様へ料理を持っていく
×専ら、コックやホールスタッフとして働く

そのため、自分以外に調理場のスタッフやホールスタッフを雇用する必要があります。

▼詳しくは当事務所にご相談ください
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料金表&サービス内容

経営管理ビザの申請には、「申請書」「申請理由書」そして、「事業計画書」と書類作成に多大な労力を要します。
また、会社設立手続きも事前にあるため、通常のビザ申請に比べてかなりの準備期間が必要です。
そのため、当事務所での料金は、次のとおりとなっています。

▼基本サービス内容 
1️⃣申請書の作成
2️⃣事業計画書その他書類の作成
3️⃣必要書類リストの作成
4️⃣書類のチェック
5️⃣入国管理局での申請
6️⃣申請後の入国管理局との対応
7️⃣在留カード及び在留資格認定証明書の受取


着手金 報酬金 合 計
70,000円
(税込77,000円)
70,000円
(税込77,000円)
140,000円
(税込154,000円)
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても、着手金を返金することはできません。

▼難易度加算料金 
難易度や手間暇に応じて、次のような難易度加算料金が発生します。
【難易度加算料金①】
次の場合、22,000(税込)が加算されます。
・在留資格認定証明書交付申請の場合
・在留期限1カ月以内の依頼 
・自己申請又は他社申請で不許可からの再申請
【難易度加算料金②】
次の場合、33,000(税込)が加算されます。
・経営管理4ヵ月ビザ申請
・会社設立サポート
 ※定款の作成と認証、司法書士の手配など

⚠️会社設立サポートもご依頼いただいた場合
定款認証50,000円、謄本代約2,000円、登録免許税150,000円が別途かかります。
また、当事務所と提携している司法書士の先生に登記申請を依頼する場合は、司法書士手数料もかかります。

▼料金について詳しくはこちらから
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外国人の会社設立サポート

🌳会社設立をサポートします!

▼会社設立の主な流れ
<STEP 1>基本事項の検討

設立に関する基本事項を検討します。
商号・本店所在地・事業目的・発起人(株主)・発起人の出資額・役員構成・会社の代表印・発起人の印鑑証明書を用意・同一商号の有無確認 


<STEP 2>発起人会の開催
設立に関する基本事項を正式に決定します。
決定事項は、後々の認識不一致によるトラブル防止のため「発起人会議事録」を作成しましょう。


<STEP 3>定款の作成
定款とは、会社の目的や組織、業務などについて会社の基本的ルールを定めたもので、いわば会社の憲法です。
当事務所に会社設立サポートもご依頼いただいた場合は、当事務所が定款を作成します。
そして作成後、お客様にチェックをしていただきます。

<STEP 4>定款の認証
作成した定款は、公証人の認証を受けなければその効力は生じません。
当事務所にプレミアムサポートをご依頼の場合は、当事務所が公証役場で認証をおこないます。


<STEP 5>資本金の振込
定款の認証が無事に終了しましたら、各発起人は資本金を振込む必要があります。
ここで、問題が発生します。
日本に住所を有する外国人の方ならば、個人で銀行口座を開設することも可能でしょうが、外国に住んでいる方が、日本で口座を開設することは、とても困難となります。

この場合、次の2つの方法をお勧めします。
  1. 口座を開設できる日本人や在留外国人を共同発起人として、その者の口座に資本金を払い込み、会社設立後にその者から株式をすべて買い取る等の方法
  2. 経営管理4月ビザで来日し、4ヵ月の間に銀行口座を開設して資本金を振込むという方法

  • 申請人本人が、実質的に当該事業について経営権をもっていると判断される必要があるため、申請人本人の出資比率が過半数以上になるようにしなくてはなりません。
  • 当事務所に会社設立サポートをご依頼の場合は、当事務所で「払込みがあったことを証する書面」を作成します。


<STEP 6>法務局で設立登記
法務局で、会社を正式に登録する手続をおこないます。
この手続を、設立登記といいます。
なお、登記申請は、司法書士の業際となります。
この部分に関しては、提携している司法書士の先生に依頼し、法務局での会社設立登記と会社代表印の登録をおこなってもらいます。
これが受理されれば、正式に新会社の誕生です。
(会社の設立登記申請には、約15万円の実費が必要となります)


<STEP 7>税務署へ各種届出
「法人設立届」や「青色申告の承認申請書」などを税務署へ届出をします。


<STEP 8>許認可の取得
不動産業・古物商許可・飲食店業許可・旅行業・産廃処理業・建設業などの許認可が必要なビジネスをおこなう場合には、許認可の取得が必要です。
当事務所では、以下の許認可業務もおこなっていますのでお気軽にご相談ください。
 ♦ 古物商許可申請
 ♦ 特定技能登録支援機関の登録申請
 ♦ 飲食店業許可申請など


<STEP 9>経営管理ビザ申請
入国管理局で経営管理ビザ申請をします。

Q&Aコーナー

Question 1
知り合いが借りている事務所を「共同事務所」にした場合、経営管理ビザを取得することはできますか?
  
A. ズバッと解説!
原則できません。
事業所は、壁やドアなどで明確に他の部屋と区分けがされていなければなりません。
そのため、知り合いの方の事務所とあなたの事務所が同じ部屋にあり、事業をすることは許されません。
ただし、物件の間取りによっては、玄関は同じでも廊下等があり、完全に違う部屋として区分けされていれば認められる可能性はあります。
その場合ですが、「貸主と知り合いの会社との賃貸契約書」「あなたの会社と知り合いの会社との転貸借契約書」そして「貸主が転貸を認める承諾書」が必要になります。
▼詳しくは当事務所にご相談ください
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経理管理4月ビザ

海外在住の外国人の方が、短期滞在ビザで来日しても住民登録ができない為、銀行で口座を開設することはできません。
(会社登記で必要になる資本金の振込ができません)
一般的に、日本で会社を設立し経営管理ビザを取得する場合には、以下のような方法で行います。
  1. 日本にいる協力者の口座を使用し、資本金を振込む
  2. 会社登記をした後、代理人に経営管理の在留資格認定証明書交付申請をしてもらう
  3. 在留資格認定証明書が交付された後、経営管理ビザで入国
この場合、日本に住んでいる日本人または永住者の外国人の協力が必須となります。

そこで、新たに「経営管理4月ビザ」ができました!
これは、会社設立前であっても1️⃣定款、2️⃣具体的な事業計画書、3️⃣事務所の確保を証明する資料が用意されていれば、とりあえず4ヵ月間だけですが経営管理の在留資格認定証明書が交付され、経営管理ビザとして入国することができます。
入国後、住民登録をし、ご自身で銀行口座を開設し、資本金を振込み、会社登記を済ませれば日本で会社経営をおこなえます。
そして、在留期間の満了が近づいてきたら在留期間更新許可申請(経営管理ビザ更新手続き)をし、更新が許可されれば1年の在留期間が与えられます。

まとめ

以上「外国人の方の会社設立と経営管理ビザ申請」について説明させていただきました。
経営管理ビザに学歴要件は要りません。
日本で会社を設立して事務所を確保し、資本金500万円または常勤職員2名を確保すれば要件を満たすことになります。
これさえできるのであれば、誰でも経営管理ビザ取得の挑戦権を得る事ができますが、その簡単さがゆえに審査がとても厳しいです。
この厳しい審査を乗り越えるためには「事業計画書」の作成が不可欠になります。
ただし、多くの外国人の方は、この事業計画書の作成に悩み、申請をあきらめます。
当事務所では、外国人の方と一緒に考え、この事業計画書の作成をサポートしていきます。
日本でビジネスをするということは、甘いことではありません。
ビザ欲しさに経営管理ビザ申請をするようでは、おそらく事業計画書を作成することはできないでしょう。
だから、サポートしている間、厳しいことを言うときもあります。
ただ、それらを乗り越えられる方のみが日本での会社経営を安定継続的に行うできると考えます。
当職も全力でみなさんの起業を応援しますので、是非、ご相談ください。

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難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
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