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タイ人との国際結婚&配偶者ビザ

タイ人との国際結婚&配偶者ビザ

タイ人との国際結婚手続き
タイ人の方の配偶者ビザ申請

タイ人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、次の2つの手続きを行う必要があります。
1️⃣婚姻手続き
2️⃣配偶者ビザ申請(在留資格申請手続き)

つまり、【配偶者ビザ】を取得しなければ日本で夫婦生活を送ることができません。
そして、【配偶者ビザ】を取得するためには、日本とタイで婚姻手続きをする必要があります。
よって、まずは【婚姻手続き】をすることから始まります。
婚姻手続きは、日本国内でも、タイ国内でもどちらでもすることができます。
このページでは、タイ人との国際結婚手続き及び配偶者ビザ申請について説明します。

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日本人とタイ人との国際結婚

日本人とタイ人が国際結婚をする場合、日本人については、日本の民法で定める婚姻要件を、タイ人については、タイの法律で定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になると結婚をすることができます。
一方、タイでは、男女とも17歳以上になれば結婚することができますが、20歳未満の場合、父母の同意が必要になります。
また、日本では、女性に100日間の再婚禁止期間がありますが、タイでは310日となっていますので、離婚歴のあるタイ人の方と結婚する場合は注意が必要です。

日本先行方式

タイ人の方が日本に在留しており、諸事情によりタイに帰国できない方との婚姻手続きについて説明します。

次の手順で進めていきます。
STEP1 タイ本国での書類集め
STEP2 日本の市区町村役場で婚姻の届出
STEP3 戸籍謄本の入手
STEP4 タイ王国大使館領事館で認証手続き
STEP5 委任状と姓名変更同意書の申請
STEP6 タイ外務省での認証手続き
STEP7 タイ市区役所で家族身分登録書の申請
STEP8 住居登録証の姓名変更
STEP9 タイ国民身分証明書の申請 

それでは、手続きについてもう少し詳しく説明します。

STEP1 タイでの書類集め
日本の市区町村役場で婚姻の届出をする際に必要となる書類をタイ本国で集めます。
なお、下記の書類は、一般的なものになります。全ての必要書類については、必ず事前に市区町村役場で確認をしてください。
1️⃣婚姻状況証明書
※タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のもの
※和訳も忘れずに
※タイ人配偶者の方が独身であることを証明するものです
2️⃣住居登録証
※タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のもの
※和訳も忘れずに
3️⃣出生登録証
※タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のもの
※和訳も忘れずに
4️⃣申述書
独身証明書では、日本側の要件を満たしていないため、申述書が必要になるときがあります。
申述書とは、婚姻要件を具備していることを本人に宣誓してもらう書類です。
市役所によっては、ひな形がありますので、それを利用します。
5️⃣その他
タイ人が20歳未満の場合は、父母の同意書が必要です。
STEP2 日本の市区町村役場で婚姻届出
婚姻状況証明書等を持参して、市区町村役場で婚姻の届出を行います。
このとき、本籍地以外の市区町村役場で婚姻の届出をする場合は、日本人配偶者の戸籍謄本を持参する必要があります。
以上で日本側の手続きは終了です。
STEP3 戸籍謄本の入手
婚姻届を提出しましたら、婚姻事実が記載されてある日本人配偶者の「戸籍謄本」を市区町村役場から取り寄せてください。
婚姻届を提出してから、1週間ぐらいで取り寄せることができます。
STEP4 タイ王国大使館領事館で認証手続き
次の流れにしたがって手続きを行います。
1️⃣戸籍謄本の英語翻訳
2️⃣公証人役場で翻訳書の署名認証
3️⃣公証人所属法務局で公証人押印証明
4️⃣日本外務省領事局証明班で認証
5️⃣日本外務省認証済み全書類をタイ語に翻訳
 ※戸籍謄本も含む 
6️⃣タイ王国大使館総領事館で領事認証
※タイ王国大使館総領事館(東京・大阪・福岡)で日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本含む)とタイ語翻訳文の認証を受けます。
STEP5 委任状と姓名変更同意書の申請
タイ王国大使館総領事館(東京・大阪・福岡)で委任状を申請します。
これは、タイ外務省での認証とタイ市区役所でタイにいる代理人が婚姻手続きを行うために必要となります。
それと姓名変更に関する同意書もここで申請しときましょう。
※夫婦二人でタイに帰国して、STEP6~STEP9までの手続きをとるのであれば、STEP5の手続きは不要です。
STEP6 タイ外務省での認証手続き
タイ外務省にて、タイ王国大使館総領事館(東京・大阪・福岡)にて翻訳済みの全書類(戸籍謄本含む)の認証を受けます。
※このときSTEP5の委任状が必要になります。
STEP7 家族身分登録書の申請
タイ外務省の認証を受けた後、タイ市区役所で家族身分登録書を申請します。
※このときSTEP5の委任状が必要になります。
STEP8 住居登録証の姓名変更
家族身分登録書が発行されましたら、住居登録証の記載事項を婚姻後の姓名に変更する手続きを行います。
STEP9 タイ国民身分証明書の申請
タイ市区役所で新しく国民身分証明書を申請し、タイ外務省で新しいパスポートを申請します。
※なお、本人がタイに帰国しない場合は、タイ王国大使館総領事館(東京・大阪・福岡)で新しい国民身分証明書とパスポートを申請します。

以上で、日本先行式の結婚手続きは終了です。
おつかれさまでした。

配偶者ビザ申請

結婚のお手続き本当におつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、配偶者ビザを取らなければなりません。
タイ人配偶者の方が、タイ本国にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を、タイ人配偶者の方が日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば在留資格変更許可申請をします。

▼在留資格認定証明書交付申請の場合
タイ本国にいる申請人(外国人配偶者)を日本に招聘するための手続きです。
日本人配偶者の方が申請時に日本にいる場合は日本人配偶者の方が法定代理人となって、日本人配偶者の方が申請時に日本にいない場合は、3親等内の親族の方が申請人の法定代理人となって在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
そして、在留資格認定証明書が交付されましたらタイにいる申請人に送付し、申請人はそれを携えて日本入国手続きである「ビザ申請」をおこないます。
▼在留資格変更許可申請の場合
既に何かしらの在留資格(ビザ)をもって日本に在留している方が日本人と結婚し、その後は配偶者ビザをとって日本で夫婦生活を送りたい場合は、入国管理局で在留資格変更許可申請をおこないます。
ただ、短期滞在で在留している方による在留資格変更許可申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り原則できません。
▼短期滞在から配偶者ビザ変更について
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更


さて、配偶者ビザを取るためには、次の2つの条件をクリアしなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性
2. 生計要件※夫婦生活を送れるだけの経済力

配偶者ビザの条件についてはこちらのページをご参考にしてください。
▶︎配偶者ビザの許可条件をズバッと解説

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タイ人との国際結婚手続きは、少し複雑です。
そして、日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。
当事務所では、多くの国際結婚カップルの配偶者ビザ申請を担当してきました。
不安がある方は、是非ご相談ください。

▼料金について詳しくはこちらから
配偶者ビザ料金表&サービス内容

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