タイ人との国際結婚&配偶者ビザ
タイ人の方との国際結婚&配偶者ビザ申請タイ人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、次の2つの手続きを行う必要があります。
1️⃣婚姻手続き2️⃣配偶者ビザ申請(在留資格申請手続き)以上の2つの手続きをとる必要があります。
つまり、【配偶者ビザ】を取得しなければ日本で夫婦生活を送ることができません。
そして、【配偶者ビザ】を取得するためには、日本とタイで婚姻手続きをする必要があります。
よって、まずは【婚姻手続き】をすることから始まります。
婚姻手続きは、日本国内でも、タイ国内でもどちらでもすることができます。
このページでは、タイ人との国際結婚手続き及び配偶者ビザ申請について説明します。
日本人とタイ人との国際結婚
日本人とタイ人が国際結婚をする場合、日本人については、日本の民法で定める婚姻要件を、タイ人については、タイの法律で定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になると結婚をすることができます。
一方、タイでは、男女とも17歳以上になれば結婚することができますが、20歳未満の場合、父母の同意が必要になります。
また、日本では、女性に100日間の再婚禁止期間がありますが、タイでは310日となっていますので、離婚歴のあるタイ人の方と結婚する場合は注意が必要です。
国際結婚手続き(日本先行方式)
日本で先に結婚手続きをする場合、次の6つの手順で進めていきます。
STEP1 タイで書類集めSTEP2 日本の市区町村役場で婚姻の届出STEP3 在タイ日本大使館で婚姻証明書の取得STEP4 婚姻証明書の認証手続きSTEP5 タイ国郡役場で婚姻の届出STEP6 家族状態登録簿への登録それでは、手続きについてもう少し詳しく説明します。
STEP1 タイでの書類集め 日本の市区町村役場で婚姻の届出をする際に必要となる書類をタイ本国で集めます。 1️⃣独身証明書(和訳文も) タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のもの 2️⃣居住証明書(和訳文も) タイ外務省の認証が付されたもの 3️⃣出生登録証(和訳文も) タイ外務省の認証が付されたもの 4️⃣申述書 独身証明書では、日本側の要件を満たしていないため、申述書が必要になるときがあります。 申述書とは、婚姻要件を具備していることを本人に宣誓してもらう書類です。前橋市役所には、そのひな形があります。 5️⃣その他 タイ人が20歳未満の場合は、父母の同意書が必要です。 出生証明書が必要になる場合もあるので、事前に市区町村役場で確認する必要があります。 |
STEP2 日本の市区町村役場で婚姻届出 【STEP1】で集めた書類を持参して、市区町村役場で婚姻の届出を行います。 このとき、本籍地以外の市区町村役場で婚姻の届出をする場合は、戸籍謄本を持参する必要があります。 以上で日本側の手続きは終了です。 |
STEP3 婚姻証明書の取得 ここからは、タイ側での婚姻手続きになります。 まずは、次の書類を持参して、在タイ日本国大使館で婚姻証明書発給の申請を行います。 1. 日本人の戸籍謄本 ※婚姻事実が記載されたものを持参してください。 ※婚姻当事者の名前・本籍地・婚姻地などに英文で綴りを明記します。 2. タイ人配偶者の身分証明書とパスポート 3. 委任状 ※日本人配偶者が在タイ日本大使館に行くことができない場合に必要になります(記載項目すべてを委任者が自筆で記入すること)。
|
STEP4 婚姻証明書の認証手続き 【STEP3】で発行される婚姻証明書を英文からタイ語に翻訳し、タイの外務省領事局国籍認証課で認証を受けます。
|
STEP5 タイ国郡役場で婚姻の届出 【STEP4】でタイ国外務省認証済証明書が発行された後、タイ国郡役場にて婚姻届を提出します。 ⚠️注意 タイ人が日本人配偶者の姓を名乗る場合には、日本人配偶者の同意が必要になります。ただし、日本人配偶者がタイでの届出に同行できない場合には「称する氏に関する同意証明書」が必要になります。書面は、在東京タイ王国大使館で入手することができます。 |
STEP6 家族状態登録簿への登録 【STEP5】で婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わる証明書が作成されます。 ⚠️注意 日本先行式で婚姻手続きが行なった場合は、「婚姻登録証」が発行されませんので、配偶者ビザ申請に備えて「家族状態登録簿」を取得しましょう。 |
以上で、日本先行式の結婚手続きは終了です。
配偶者ビザ申請
結婚のお手続き本当におつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、配偶者ビザを取らなければなりません。
タイ人配偶者の方が、タイ本国にいる場合は、
在留資格認定証明書交付申請を、タイ人配偶者の方が日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば
在留資格変更許可申請をします。
▼在留資格認定証明書交付申請の場合タイ本国にいる申請人(外国人配偶者)を日本に招聘するための手続きです。
日本人配偶者の方が申請時に日本にいる場合は日本人配偶者の方が法定代理人となって、日本人配偶者の方が申請時に日本にいない場合は、3親等内の親族の方が申請人の法定代理人となって在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
そして、在留資格認定証明書が交付されましたらタイにいる申請人に送付し、申請人はそれを携えて日本入国手続きである「ビザ申請」をおこないます。
▼在留資格変更許可申請の場合既に何かしらの在留資格(ビザ)をもって日本に在留している方が日本人と結婚し、その後は配偶者ビザをとって日本で夫婦生活を送りたい場合は、入国管理局で在留資格変更許可申請をおこないます。
ただ、短期滞在で在留している方による在留資格変更許可申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り原則できません。
▼短期滞在から配偶者ビザ変更について短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
さて、配偶者ビザを取るためには、次の2つの条件をクリアしなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性2. 生計要件※夫婦生活を送れるだけの経済力配偶者ビザの条件についてはこちらのページをご参考にしてください。
▶︎配偶者ビザの許可条件をズバッと解説
ご相談・ご依頼はこちらから
タイ人との国際結婚手続きは、少し複雑です。
そして、日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。
当事務所では、多くの国際結婚カップルの配偶者ビザ申請を担当してきました。
不安がある方は、是非ご相談ください。
<全国対応>配偶者ビザ申請のお手続きにお悩みなら当事務所にお任せくださいつばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
▼料金について詳しくはこちらから配偶者ビザ料金表&サービス内容<当事務所での相談方法は3パターン>1️⃣当事務所での無料相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※配偶者ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
<全国対応 / オンライン相談可能>国際結婚&配偶者ビザ専門 許可率100%つばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)