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特定技能から配偶者ビザ変更

特定技能から配偶者ビザへの変更

特定技能から配偶者ビザへの変更は
つばくろ国際行政書士事務所にお任せください

2023年末時点で約40万人の技能実習生が日本に在留しています。
これは、29種類ある在留資格の中で永住者に次ぐ数になりますが、間もなくして技能実習制度は廃止されると言われています。
そして、技能実習に代わり、これから主流となる就労ビザが特定技能1号そして特定技能2号になります。
そうなれば、必然的に特定技能外国人と日本人、または永住者の方との出会いが増え、恋に落ち、結婚に至り、その後、日本で夫婦生活を送るため配偶者ビザへの変更を希望する特定技能外国人が増えることが予想されます。
実際に、当事務所でも既に何件かの特定技能から配偶者ビザへの変更申請を行い、無事に許可をもらっています。
このページでは、「特定技能から配偶者ビザへの変更申請」について解説していきます。

ポイント

特定技能から配偶者ビザへの変更申請
できるのでしょうか?

ズバリ!できます!問題なくできます。
「特定技能から配偶者ビザへの変更はできない」と言われて、当事務所に駆け込んでくる相談者がいますが、安心してください。
特定技能から配偶者ビザへの変更申請は問題なくできます。
ただし、次の点を注意する必要があります。

1️⃣技能実習組に注意
技能実習から1号特定技能外国人となった場合は、注意が必要です。
技能実習修了後、一旦本国へ帰国してから特定技能外国人として来日するのであれば全く問題ないのですが、帰国しないでそのまま特定技能外国人となり、その後、配偶者ビザ変更申請をする場合は、注意が必要です。
この場合、入国管理局は、技能実習から配偶者ビザへの変更申請と同じく、元監理団体や登録支援機関、そして、受入機関に今回の配偶者ビザへの変更申請の同意を求めてきます。
つまり、変更申請時に彼らの同意書や承諾書が必要になります。
しかし、彼らに同意や承諾を求めても「技能実習は修了しており、今回の結婚と配偶者ビザへの変更について、我々の関知するところではありません」と言われるのがオチでしょう。
そのため、入国管理局には、その旨を報告する書面を変更申請時に提出します。
できれば、その報告書には、元監理団体と受入機関の記名押印がほしいところです。


2️⃣同居が原則
夫婦同居が原則です。
同居しなければ、不許可だと思っても良いくらいです。
「結婚後、技能実習や特定技能でお世話になった会社で働くため、しばらくの間は、夫婦別居となります」と何度か理由書を書きましたが、いずれも、「いつ同居するのか?」「しばらくの間とはいつまでのなのか?」「同居していることがわかる住民票や資料を提出してください」とかなり強く同居を求められます。
そして、同居の事実がわかった時点で許可となったケースがいくつかあります。
「強引だな」と思われますが、そもそも夫婦生活を送るために配偶者ビザへ変更申請をするわけです。
配偶者ビザは夫婦同居が原則です。特定技能と変わらずに別居しながら働くのであれば、配偶者ビザへ変更しないで特定技能外国人のまま別居婚生活を送れば良いからです。
だから、夫婦同居を強く求めてきます。


以上の2点をしっかりと押えて申請を試みてください。
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許可事例


<許可事例4>
特定技能外国人(フィリピン人女性)の配偶者ビザ申請が許可されました。

しばらくの間は、仕事の関係で別居婚になると申請理由書に説明しましたが、同居を強く求められたので、特定技能所属機関と登録支援機関のご理解を得て退職し、同居している事実を説明した上で許可をもらいました。


<許可事例3>
特定技能外国人(インドネシア人女性)の配偶者ビザ申請が許可されました。

今回も、奥様が元技能実習生であり、技能実習修了後もインドネシアに帰国する事なく、特定技能外国人として日本で就労していましたので、登録支援機関・特定技能所属機関からの同意書が必要になりました。
なお、今回、審査中に住居を引っ越し、申請書に記載した住所と違う事になってしまいましたが、しっかりと転居後14日以内に市役所に届出をしていましたので、新しい在留カードには、新しい住所が記されていました。


<許可事例2>
特定技能外国人(ベトナム人女性)の配偶者ビザ申請が許可されました。

今回は、奥様が元技能実習生であり、技能実習修了後もベトナムに帰国する事なく、特定技能外国人として日本で就労していましたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出機関からの同意書が必要になりました。送出機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」を提出しました。


<許可事例1>
特定技能外国人(ベトナム人女性)の配偶者ビザ申請が許可されました。

今回は、申請人が技能実習修了後に一度ベトナム本国へ帰国していたためスムーズに申請準備ができました。また、お腹の中に赤ちゃんもいましたので、1ヵ月もかからずに許可となりました(2022年当時)。

まとめ

以上、特定技能から配偶者ビザへの変更は、問題なくすることができます。
しかし、以上の2点について注意しましょう。
1️⃣技能実習組は注意が必要
2️⃣原則、夫婦は同居
当事務所は、特定技能から配偶者ビザへの変更申請に自信があります。
手続きにご不安な方は、迷わず当事務所にご連絡ください。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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