特定技能から配偶者ビザへの変更
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2023年末時点で約40万人の技能実習生が日本に在留しています。
これは、29種類ある在留資格の中で永住者に次ぐ数になりますが、間もなくして技能実習制度は廃止されると言われています。
そして、技能実習に代わり、これから主流となる就労ビザが特定技能1号そして特定技能2号になります。
そうなれば、必然的に特定技能外国人と日本人、または永住者の方との出会いが増え、恋に落ち、結婚に至り、その後、日本で夫婦生活を送るため配偶者ビザに変更することを望む特定技能外国人が増えることが予想されます。
実際に、当事務所でも既に何件かの特定技能から配偶者ビザへの変更申請を行い、無事に許可をもらっています。
このページでは、「特定技能から配偶者ビザへの変更申請」について解説していきます。
ポイント
特定技能から配偶者ビザへの変更申請できるのでしょうか?
ズバリ!できます!問題なくできます!「特定技能から配偶者ビザへの変更はできない」と言われて、当事務所に駆け込んでくる相談者がいますが、安心してください。
特定技能から配偶者ビザへの変更申請は問題なくできます。
ただし、次の点を注意する必要があります。
1️⃣技能実習組に注意技能実習から1号特定技能外国人となった場合は、注意が必要です。
技能実習修了後、一旦本国へ帰国してから特定技能外国人として来日するのであれば全く問題ないのですが、帰国しないでそのまま特定技能外国人となり、その後、配偶者ビザ変更申請をする場合は、注意が必要です。
この場合、入国管理局は、技能実習から配偶者ビザへの変更申請と同じく、元監理団体や登録支援機関、そして、受入機関に今回の配偶者ビザへの変更申請の同意を求めてきます。
つまり、変更申請時に彼らの同意書や承諾書が必要になります。
しかし、彼らに同意や承諾を求めても「技能実習は修了しており、今回の結婚と配偶者ビザへの変更について、我々の関知するところではありません」と言われるのがオチでしょう。
そのため、入国管理局には、その旨を報告する書面を変更申請時に提出します。
できれば、その報告書には、元監理団体と受入機関の記名押印がほしいところです。
2️⃣同居が原則夫婦同居が原則です。同居しなければ、不許可だと思ってください。
「結婚後、技能実習や特定技能でお世話になった会社で働くため、しばらくの間は、夫婦別居となります」と何度か理由書を書きましたが、いずれも、
「しばらくの間とはいつまでのなのか?」「いつから同居するのか?」「同居していることがわかる住民票や資料を提出してください」とかなり強く同居を求められます。
そして、同居の事実がわかった時点で許可となったケースがいくつかあります。
「強引だな」と思われますが、そもそも夫婦生活を送るために配偶者ビザへ変更申請をするわけです。
配偶者ビザは夫婦同居が原則です。特定技能と変わらずに別居しながら働くのであれば、配偶者ビザへ変更しないで特定技能外国人のまま別居婚生活を送れば良いからです。
だから、夫婦同居を強く求めてきます。
以上の2点をしっかりと押えて申請を試みてください。
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Q&A
▼Question1
しばらくの間、夫婦別居生活
Q:私は、40歳の日本人男性です。
先日、特定技能外国人として在留している36歳のフィリピン人女性と結婚しました。
そのため、妻の在留資格を配偶者ビザに変更したいのですが、妻の仕事の都合上、しばらくの間は、別居しながら夫婦生活を送らなければなりません。
このような場合、妻の配偶者ビザは許可されますか?
A.ズバッと解決!「しばらくの間とはいつまでですか?」と入国管理局から追加の資料提出を求める「資料提出通知書」が届くのが目に見えます。
配偶者ビザを取得したいのであれば、夫婦同居が原則です。
このような場合、しばらくの間が終わってから申請するか、同居しながら通勤するか、それらが難しいのであれば、今の仕事を辞めて夫婦で同居するかです。
また、特定技能から配偶者ビザに変更するには、ひと手間かかります。
当事務所といろいろと考えながら申請の準備を始めてみませんか?
▼Question2
同意書がもらえない
Q:私は、35歳の日本人男性です。
先日、特定技能外国人として在留している30歳のベトナム人女性と結婚しました。
そのため、妻の在留資格を配偶者ビザに変更したいのですが、妻は技能実習修了後、ベトナムへ帰国せずに特定技能外国人として在留しています。
この場合、登録支援機関・特定技能所属機関(受入企業) ・ベトナム本国の送出し機関から同意書をもらうよう入国管理局から指示がありました。
しかし、ベトナム本国の送出し機関からは同意書がもらえそうになりません。
この場合、どうしたらいいですか?
A.ズバッと解決!もらえないのであれば、「もらえなかった事実を説明する資料」を作成して入国管理局に提出してください。
作成する際のポイントについては、当事務所にご相談ください。
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まとめ
以上、特定技能からの配偶者ビザ変更申請について説明させていただきました。
特定技能から配偶者ビザへの変更は、問題なくすることができます。
しかし、以上の2点について注意しましょう。
1️⃣技能実習組は注意が必要2️⃣原則、夫婦は同居
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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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