※当事務所に業務をご依頼いただいた場合、青字は当職が作成します。1.提出書類一覧表必ず添付します。
申請する際は、必ず提出書類一覧表を一番上にして提出します。
2.在留資格変更許可申請①入国管理局のWebページでサンプルを見ることができますので、それを参照にしながら作成してください。基本的にサンプル通りに有・無に◯をしてください。
②記入漏れのないようにしてください。1つでも記入漏れがあると指摘されます。
③所属機関等作成用1のページで「所定労働時間」「月額報酬」を記入する欄がありますが、雇用条件書(賃金の支払含む)と齟齬のないように記入してください。
3.特定技能外国人の報酬に関する説明書参考様式1-4
申請人の報酬額が妥当であることを説明する書類です。
基本的に申請人と年齢・経験・職務内容・責任の程度が同じである日本人労働者を比較対象にして報酬額の妥当性を説明します。
※賃金規定に基づき報酬を決定した場合は、賃金規定を添付します。
※日本人労働者はいるが、その日本人労働者の方が報酬額が高い場合、特定技能外国人とは、比較対象とはならない正当な理由(経験年数や技能など)を別紙にて説明してください。
4. 特定技能雇用契約書の写し参考様式1-5
日本語の契約書の他、申請人が十分に理解できる言語で記載された契約書も必要になります。
5. 雇用条件書の写し+賃金の支払参考様式1-6、参考様式1-6別紙
こちらも日本語の雇用条件書の他、申請人が十分に理解できる言語で記載された雇用条件書が必要になります。
①1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、「年間カレンダー」「変形労働時間制に関する協定書の写し(36協定書)」が必要になります。
※介護業などは、前月に来月のシフトが決まるなど年間カレンダー等が用意できない場合があります。その場合は、就業規則と36協定書を提出すれば大丈夫です。
※農業・漁業は、労働基準法41条により、労働時間・休憩及び休日に関する規定が適用されないため「協定書の写し」は必要ありません。
②事前ガイダンスをおこなう前に作成してください。そして、事前ガイダンスの時にこれを使って報酬の額・労働条件を申請人に説明してください。
6. 雇用の経緯に係る説明書参考様式1-16
特定技能外国人が悪徳ブローカー等から不当に高い金額の手数料や保証金などを徴収されていないか、雇用がクリーンな形でおこなわれているかどうかを確認するための書類です。
①雇用契約の成立をあっせんする者がない場合でも提出します。
②雇用契約の成立をあっせんする者がある場合は、職業紹介事業者に関する人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付します。
7. 徴収費用の説明書参考様式1-9号
給料から控除する税金・社会保険料・雇用保険以外で、給料から控除するものを確認するための書類です。食費・居住費・水道光熱費などを給料から天引きする場合は、この説明書に記載します。なお、この用紙に記載するものは、雇用条件書の別紙「賃金の支払」にも記載します。
※居住費を申請人の給料から天引きする場合、居住費が妥当であることを立証するため、賃貸借契約書や不動産屋が案内する賃貸住宅情報のチラシの写し等を提出すると良いでしょう。
8. 健康診断個人票+受診者の申告書参考様式1-3号
健康状態を確認するための書類です。
病院発行の健康診断票でもかまいませんが、参考様式1-3で求めている項目が含まれていなければ無効となります。
9. 1号特定技能外国人支援計画書参考様式1-17号
申請人が十分に理解できる言語での記載が必要になります。
介護・農業・外食業・飲食品製造業・建設業など特定技能ビザ申請 Special Skilled Worker
<全国対応 / オンライン相談可能>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中
※特定技能についてなら、どのようなご相談も受付ます。