婚姻のお手続き本当におつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、配偶者ビザを取らなければなりません。
フィリピン人配偶者の方が、フィリピン本国にいる場合は、
在留資格認定証明書交付申請を、フィリピン人配偶者の方が日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば
在留資格変更許可申請をします。
▼在留資格認定証明書交付申請の場合フィリピン本国にいる申請人(外国人配偶者)を日本に招聘するための手続きです。
日本人配偶者の方が申請時に日本にいる場合は日本人配偶者の方が法定代理人となって、日本人配偶者の方が申請時に日本にいない場合は、3親等内の親族の方が申請人の法定代理人となって在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
そして、在留資格認定証明書が交付されましたらフィリピンにいる申請人に送付し、申請人はそれを携えて日本入国手続きである「ビザ申請」をおこないます。
▼在留資格変更許可申請の場合既に何かしらの在留資格(ビザ)をもって日本に在留している方が日本人と結婚し、その後は配偶者ビザをとって日本で夫婦生活を送りたい場合は、入国管理局で在留資格変更許可申請をおこないます。
ただ、短期滞在で在留している方による在留資格変更許可申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り原則できません。
▼短期滞在から配偶者ビザ変更について短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
さて、配偶者ビザを取るためには、次の2つの条件をクリアしなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性2. 生計要件※夫婦生活を送れるだけの経済力1. 結婚の信ぴょう性まず今回の結婚が「本当に夫婦生活を営むための結婚なのか?」「偽装結婚ではないかどうか?」など
「結婚の信ぴょう性」が審査されます。
では、結婚の信ぴょう性を認められるためにはどうしたら良いのでしょうか?
主に次の5つがポイントになります。1️⃣実際に結婚していること当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。また、現在も婚姻関係中であることが必要であり、日本人配偶者が死亡した場合や離婚した場合は、日本人の配偶者ではなくなります。
2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります。これは、
フィリピンの結婚証明書(Marriage Certificate)又は
結婚報告書(Report of Marriage)と
日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。
フィリピンの結婚証明書(Marriage Certificate)はフィリピンのアポスティーユを受けたものが望ましいです。
3️⃣原則、同居すること同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
4️⃣結婚に至る経緯を詳細に説明すること「初めて知り合った時期と場所」「知り合ったいきさつ」「交際中の思い出」「結婚した理由」「今後の結婚生活」など包み隠さず記載してください。
5️⃣交際中や結婚式の写真を数多く提出すること
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など、なるべく多くのスナップ写真を提出するようにしましょう。
また、二人の通話記録のスクリーンショットを提出することも有効です。
2. 生計要件夫婦生活をおくれるだけの経済力「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など夫婦生活をおくれるだけの経済力があるかどうかも審査をする上でとても重要なポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
金の切れ目は縁の切れ目。夫婦間の亀裂の中には、お金による問題も多くあります。
また、外国人配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性もあります。
以上のような理由から生計要件(夫婦生活を送れるだけの経済力)も審査対象となっています。
▼詳しくは次の記事をお読みください年収が低い場合の配偶者ビザ申請フィリピン人の方の配偶者ビザ申請当事務所にお任せください<全国対応>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact