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つばくろ国際行政書士事務所

外国人の子供の在留資格

外国人の子供のビザ申請サポート

子供の在留資格について
お悩みの方は当事務所にご相談ください

外国人の子供のビザは、その子の事情や親の在留資格によって「種類」が違ってきます。
1️⃣定住者ビザ
2️⃣日本人実子ビザ
3️⃣家族滞在ビザ
4️⃣特定活動ビザ
5️⃣永住者
6️⃣永住者の子 
このページでは、外国人の子供の在留資格(ビザ)について説明します。

子供の在留資格

子供と日本で一緒に生活したい、子供が日本で生まれた等、このような場合も在留資格の手続を取らなければなりません。
親子関係の証明、子供を養っていく経済的証明などを説明すれば、それほど難しいことはありません。ただし、子供の年齢が高くなると許可の難易度が上がっていきます。
できる限り子どもが小さいうちに準備を進めていきましょう。
【子供に付与される在留資格】
子どもに与えられる在留資格は、いろいろとあります。
在留資格 身分
日本人の配偶者等 日本人の実子または特別養子
永住者 永住者の子として日本国内で生まれ、出生後30日以内に在留資格取得許可の手続をした場合
永住者の配偶者等 永住者の子として日本国内で生まれ、出生後30日を超えて在留資格取得許可の手続をした場合
定住者「告示6号イ」 帰化により日本国籍を取得した者の帰化前の子
永住者の子として海外で出生した子
定住者「告示6号ロ」 定住者の子
定住者「告示6号ハ」 定住者のうち日系2世・3世及びその配偶者の子
定住者「告示6号二」 日本人の配偶者の連れ子
永住者の配偶者の連れ子
家族滞在 就労系在留資格者の子
特定活動 就労系在留資格者の配偶者の連れ子
以上が「子供の在留資格」になります。

日本人の配偶者等(日本人の実子ビザ)

以下に当てはまる場合は、在留資格「日本人の配偶者等」を有することができます。
1️⃣日本人の実子
2️⃣日本人の特別養子
ただ、これだけでは、何がなんだかわかりません。

1️⃣日本人の実子 
この在留資格を理解するためには、国籍法2条1号(出生による国籍の取得)を理解しなければなりません。
・出生の時に父または母が日本国民であるとき、子は日本国民とする。
以上のようなとき、子は日本国籍を取得することができます。
しかし、ここでいう父または母というのは法律上のことをいいます。
母親は、分娩の事実をもって法律上の母となりますが、父親の場合はそうはいきません。法律上の父となるためには「結婚」または「認知」をしなければなりません。
ですので、日本人の男性が結婚する前に外国人の女性との間に子ができてしまった場合、子が18歳未満までに認知をし、国籍法3条に則って国籍取得届をすれば、その子は日本国籍を取得することができます。
しかし、認知はしたが、国籍取得届をせず、子が外国で暮らしており、その後しばらくしてその子を日本に招聘する場合、これに該当するのが「日本人の配偶者等」いわゆる日本人の実子ビザになります。
一方、日本人男性に認知をされず、その後、外国人女性(母親)が日本人男性と結婚し、日本で暮らすため、その子を招聘するときは後述する「定住者」の在留資格となります。 

2️⃣日本人の特別養子
日本人の特別養子となった者は、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
特別養子とは、普通養子とは違い、成人に達した外国人とは特別養子縁組を結ぶことはできません。
特別養子とは、様々な事情で育てられない子どもが家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた制度です。
普通の養子縁組と違い、養子と実親らとの血縁関係は断たれます。
▼外国人の子を特別養子とする場合
法の適用に関する通則法(以下「通則法」)31条1項に「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による」と定められています。
外国人の子を特別養子にするときは、養親となる者の本国の法律を適用します。日本人が養親となる場合は「民法817条の2~817条の9」を適用します。
また、通則法31条1項には「外国人養子の本国法が、養子を保護するための規定※を定めているときは、その要件に従わなくてはならない」ことも定めています。
※養子本人の承諾、第三者の承諾、裁判所や公的機関の許可など 
▼特別養子縁組の要件
外国人の子と特別養子縁組をする場合には、民法の規定に従わなくてはなりません。
▼養親となる者の要件 
①配偶者のある者であり、夫婦ともに養親になる必要があります。
②25歳に達している者が養親になれます。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合でも、その者が20歳に達していれば、養親になることができます。
▼養子となる者の要件
6歳に達していること。ただし、その者が8歳未満であっても6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は養子となることができます。
▼その他の要件
①実父母の同意が必要です。ただし、実父母が意思表示することができない場合、実父母による虐待や悪意の遺棄など養子になる子にとって好ましくない場合があるときは、実父母の同意は不要です。
②この特別養子縁組が、養子になる子にとって本当に必要であることが求められます。
③養親となる者が養子となる者を6ヵ月以上の期間監護した状況
以上の要件があるとき、養親となる者の請求により、家庭裁判所は特別養子縁組を成立させることができます。
▼特別養子を海外から呼び寄せる場合
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。
必要書類は・・・
「在留資格認定証明書交付申請書」「養親の戸籍謄本等」「出生証明書」「特別養子縁組届出受理証明書」
「日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判所謄本および確定証明書」「養親の住民税課税証明書および納税証明書」「身元保証書」など

永住者の子

永住者の子としては、まずは、日本国内で生まれた子なのか?または海外で生まれた子なのか?でどの在留資格(ビザ)が当てはまるのかが違ってきます。
さらに、日本国内で生まれた場合でも、出生後30日以内に在留資格取得許可の手続をしたかしないかで違ってきます。
つまり、永住者の子は、以下の3つの在留資格のどれかに当てはまります。
永住者が当てはまる場合
永住者の子として日本国内で生まれ出生後30日以内に在留資格取得許可の手続をすると子の在留資格(ビザ)は「永住者」となります。 
②「永住者の配偶者等」が当てはまる場合
永住者の子として日本国内で生まれ出生後30日を超えて在留資格取得許可の手続をしたときは子の在留資格(ビザ)は「永住者の配偶者等」となります。
③「定住者」が当てはまる場合
永住者の実子のうち、日本国外で生まれた子または日本で出生後引き続き日本に在留していない者の在留資格(ビザ)は「定住者」となります。

定住者 Long Term Visa

定住者には4種類あります。
1️⃣定住者告示6号イ
・帰化により日本国籍を取得した者の帰化前の子
・永住者の子として海外で出生した子
以上の2つに当てはまる子の場合、次の条件を満たしていれば「定住者」の在留資格(ビザ)が許可されます。
①未成年で未婚の実子であること
②扶養を受けて生活すること
③扶養者の経済的な安定性
④入国後の扶養計画がしっかりとあること

2️⃣定住者告示6号ロ
・定住者の子 
定住者の在留資格(ビザ)をもつ外国人の子も「定住者」の在留資格が付与されます。

3️⃣定住者告示6号ハ
・定住者のうち、日系2世・3世及びその配偶者の子
扶養される子について素行善良要件が審査されます。

4️⃣定住者告示6号二
・日本人の配偶者の連れ子
・永住者の配偶者の連れ子 
いわゆる「連れ子ビザ」と呼ばれる在留資格(ビザ)です。
▼詳しくはこちらのページをご覧ください。 
国際結婚における外国人の連れ子ビザ

家族滞在ビザ Dependent Visa

「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「企業内転勤」「技能」「教育」などの就労系在留資格をもつ外国人の方が、本国にいる子どもを日本に呼んで一緒に生活するためには、「家族滞在ビザDependent Visa」を取らなければなりません。
▼家族滞在ビザについてはこちらをご覧ください
Please take a look at this about Dependent Visa.
家族滞在ビザ Dependent Visa 

なお、「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「特定活動」の在留資格をもって日本に在留する外国人の子は「家族滞在」の在留資格を取ることはできません。

許可事例

許可事例を一部ご紹介します。

配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可

中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。お
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。

連れ子ビザ在留資格認定証明書交付申請
ベトナム人の子の定住者(連れ子ビザ)認定申請が許可されました。
今回の申請は、13歳の子をベトナムから招へいする手続でした。「扶養実績」「扶養能力」「入国後の扶養計画」などをしっかりと説明し、また、それを立証する資料も妥協することなく提出しました。結果、無事に認定証明書が交付されました。

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外国籍の子どものビザ申請に強い

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※子のビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

以上、外国人の子供の在留資格について説明させていただきました。
子供の在留資格は、その親の在留資格によって違ってきます。そのため複雑であり、用意する書類も異なります。
子供の在留資格についてお困りの方は是非、当事務所までご連絡ください。

次の事にお悩みではないですか?
1️⃣海外にいる妻の子と日本で暮らしたい
2️⃣日系3世・日系4世の在留資格が取りたい
3️⃣海外にいる子と日本で暮らしたい
4️⃣日本で子供が生まれたらどうするの?
5️⃣自分で申請したが不許可になってしまっ
6️⃣地元に国際業務に詳しい行政書士がいない

当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回のビザ申請は、子の人生を賭けたものであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。お子様の未来が光輝くことが当事務所の願いです。

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1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談 

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
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