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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能「建設」

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2019年から始まった建設分野の特定技能ですが、19の業務区分が次のように3つの業務区分となりました。
土  木

建  築

ライフライン・設備

これにより特定技能外国人の業務範囲が広がり、柔軟に仕事ができるようになりました。
このページでは、【建設分野の特定技能について】【建設分野の特定技能の要件】【建設特定技能受入計画】【JACの加入】そして【在留資格の取得】について解説していきます。

特定技能「建設」について

特定技能「建設」は、土木や建築など建設分野に関する一定の知識や経験を要する業務に従事するための在留資格(ビザ)になります。
従来の建設業特定技能には、次のように19の業務区分がありました。
型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 / 土工 / 屋根ふき / 電気通信 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ / 表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 配管 / 保温保冷 / 吹付ウレタン断熱 / 海洋土木工
そして、ある業務区分の特定技能を取得しても、その業務以外をすることができませんでした。
このため特定技能外国人はもっと幅広く、柔軟に建設業の仕事ができるよう19の業務区分を【土木】【建築】【ライフライン・設備】の3つにまとめました。
イメージ的には次のようになります。
業務区分【土木】
▼旧特定技能業務区分
型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工
指導者の指導・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
▼対象となる技能実習2号の職種・作業
さく井、型枠施工、鉄筋施工、とび、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、建設機械施工、鉄工、塗装、溶接
※上記の職種・作業で技能実習2号を良好に修了している場合は、土木における特定技能測定試験は免除となります。
▼建設業許可での業種区分
さく井工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、石工工事業、機械器具設備工事業

業務区分【建築】
▼旧業務区分
型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱
指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新設、増築、改築、もしくは移転、修繕、模様替えに係る作業等に従事
▼対象となる技能実習2号の職種・作業
建築板金、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、築炉、鉄工、塗装、溶接
※上記の職種・作業で技能実習2号を良好に修了している場合は、建築における特定技能測定試験は免除となります。
▼建設業許可での業種区分
大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、石工工事業、機械器具設備工事業、内装仕上工事業、建具工事業、左官工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、清掃施設工事業、屋根工事業、ガラス工事業、解体工事業、板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業

業務区分【ライフライン・設備】
▼旧業務区分
電気通信、配管、建築板金、保温保冷
指導者の指導・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備と設置、変更または修理に係る作業等に従事
▼対象となる技能実習2号の職種・作業
建築板金、冷凍空気調和機器施工、入管、熱絶縁施工、溶接
※上記の職種・作業で技能実習2号を良好に修了している場合は、ライフライン・設備における特定技能測定試験は免除となります。
▼建設業許可での業種区分
板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業、電気工事業、電気通信工事業、水道施設工事業、消防施設工事業

▼建設分野ならではの取得要件
特定技能ビザを取得するには、特定技能外国人および特定技能所属機関(受入れる会社)に多くの要件を課しています。
そして、建設分野ではさらに次の要件を満たさなければなりません。
1️⃣国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定
2️⃣JAC(建設技能人材機構)への加入
3️⃣建設キャリアアップシステムへの事業者登録 
※上記の3つを満たしていないと「特定技能」の申請すらできません。
そのため建設分野の特定技能は、他の特定技能申請よりも煩雑であり、申請してから許可が出るまで長い時間を要します。

流れ

通常、特定技能として外国人がそれぞれ働くには以下のステップをふんでいきます。
STEP1
雇用契約の締結
         ↓
STEP2
事前ガイダンス
         ↓
STEP3
在留資格の申請
         ↓
STEP4
在留資格許可
         ↓
STEP5
就労開始

しかし、建設業では以下のような手順をふんでいきます。
STEP1
雇用契約の締結
         ↓
STEP2
建設特定技能受入計画の申請
         ↓
STEP3
国土交通大臣の認定
         ↓
STEP4
事前ガイダンス
         ↓
STEP5
在留資格の申請
         ↓
STEP6
在留資格許可
         ↓
STEP7
就労開始

以上のように建設業の特定技能を取得するには、在留資格の申請の前に建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
そのため、建設業特定技能は、通常の特定技能の手続よりも煩雑になります。
また、この建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定をもらうまでに4〜6ヵ月かかります。
そして、この認定後に入国管理局で特定技能のビザ申請をするので、特定技能外国人として働くことができるのは8ヵ月〜1年かかると予想されます。
だからこそ計画的に早目の準備が必要になります。

建設特定技能受入計画の認定

建設業分野の特定技能1号を取得するためには、特定技能所属機関(受入会社)は、在留資格の審査と併せて建設特定技能受入計画を策定し、国土交通大臣の認定が必要になります。
そして、在留資格の申請時に必要書類として「建設特定技能受入計画の認定書の写し」を提出しなければ特定技能1号ビザは許可されません。
このように建設業特定技能ビザを取得するには、受入計画の審査と在留資格の審査をパスしなければなりません。

【建設特定技能受入計画の認定基準】
▼受入企業に求められる条件
1️⃣建設業許可を受けていること
2️⃣建設キャリアアップシステムへの登録
※登録申請中では申請できません
※事業者IDを必ず取得してからでないと申請できません。
3️⃣JAC(特定技能外国人受入事業法人)への加入
※加盟申請中では申請できません
4️⃣過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
5️⃣ハローワーク人材募集を行っていること
※ハローワークに求人を出したことがない場合は、一度求人を出し、その求人票を申請時に提出してください。
※求人票に記載された月給額も審査の対象です。
6️⃣建設特定技能外国人の人数が常勤職員数を超えないこと
※建設特定技能外国人の人数が、外国人技能実習生と1号特定技能外国人を除いた常勤職員数を超えないことが条件です。
7️⃣特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること
8️⃣受入後に安全衛生教育をおこなうこと

※労働安全衛生法に基づく特別教育
9️⃣受入れ後5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るよう努めること
以上が受入企業に求められる条件になります。

▼外国人に求められる条件
1️⃣建設キャリアアップシステム技能者登録
※申請時点で海外に居住する外国人の場合は、在留カードが交付されてから技能者IDを取得します。取得後は速やかにオンラインから報告を行ってください。
2️⃣就労する業務内容が建設業の業種であること
※日本標準産業分類の「建設業」に分類されていること
3️⃣業務区分と合格が必要な試験、終了した技能実習等との対応関係が適切であること
4️⃣同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと
5️⃣技能の習熟に応じて昇給をおこなうこと
6️⃣重要事項事前説明にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること
7️⃣重要事項事前説明及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用関係を締結していること 

<申請方法>
オンライン申請で行います。
本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行う事は、弁護士・行政書士を除き、法律で禁じられています。このため、本申請手続の代理人については、弁護士・行政書士に限ります。

建設特定技能受入計画オンライン申請
【提出書類一覧表】
1. 建設特定技能受入計画※オンラインにて入力

2. 登記事項証明書(履行事項全部証明書)
※3ヵ月以内に発行されたものを提出します。

3. 建設業許可証の写し ※有効期限内のもの
※更新許可申請中で新たな許可証がまだ届かない場合は【旧許可証と更新許可申請書の写し(許可権者の受付印のあるもの)】を提出します。

4.
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
 ※日本年金機構発行のもの
 ※申請時には直近の通知書を提出します。

5. 建設キャリアアップシステム事業者ID確認書類
次の書類が事業者ID確認書類になります。
・事業者IDが記載されたハガキやメールの写し

6.建設キャリアアップシステム技能者ID確認書類 
次の書類が技能者ID確認書類になります。
・技能者IDが記載されたカードの写し
※申請時点で海外に居住する外国人の場合は、在留カードが交付されてから技能者IDを取得し、取得後、速やかにオンラインで報告を行います。 

7. JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類
▼次の①または②を提出してください。
①JACが発行した会員であることを証する書類
②JACの正会員である建設業者団体の会員の場合は、当該所属団体が発行した会員であることを証する書類
※JAC正会員名がこの書類に記載されていない場合は、JAC正会員との関係を示す資料も添付してください。

8. ハローワークで求人した際の求人票
※申請日から直近1年以内のもの
※求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること

9. 就業規則、賃金規定、退職金規定 
※常時雇用している人数が10名以上の場合は、必ず添付が必要です。
※労働基準監督署の受付印が押印されているものを提出します。

10. 変形労働時間制採用の場合のみ提出するもの
・変形労働時間に係る協定書
・変形労働時間に関する協定届
・年間カレンダー 

11. 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
※国交省ホームページからダウンロード

12. 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
※直近1年分、賞与を含むものを提出してください

13. 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
※経歴書等を提出してください。
  様式は自由です。

14. 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
全員分、法務省参考様式第1-5号、第1-6号、第1-6号別紙を推奨しています。

15. 時間外労働・休日労働に関する協定届
※36協定届、有効期限内のもの

16. 雇用契約に係る重要事項事前説明書
※告示様式第2
※相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要です。
※雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要です。

JACの加入

前述したように特定技能外国人を雇用するためには、国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。
そして、そのためにはJAC(建設技能人材機構)正会員団体のいずれかに加入(間接加入)するか、または賛助会員として加入(直接加入)する必要があります。

▼間接的加入
正会員団体の会員となってJACに加入
建設技能人材機構の目的に賛同して、正会員として加入した建設業者団体※に加入していることで、間接的にJACに加入しているとみなされます。
※全国建設業協会、全国中小建設業協会、全国建設労働組合総連合、日本機械土木協会、日本電設工業協会、日本道路建設業協会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、日本塗装工業会、日本配管工事業団体連合会など54の建設業者団体が加入しています。
▼くわしくはこちらから
JAC正会員・賛助会員一覧 
受入企業がJACの正会員である建設業者団体に所属する場合には、その建設業者団体が定める会費を負担することが必要です。
※会費については、各建設業者団体にご確認ください。

▼直接的加入とは
賛助会員となってJACに加入
年会費24万円を直接JACに納めることで賛助会員となります。

▼受入負担金
1号特定技能外国人を雇用する場合、間接的であろうが、直接的であろうが、年会費の他に1人あたり受入負担金12,500円を毎月負担しなければなりません。

建設技能測定試験

技能実習生は技能測定試験免除になりますが、それ以外の方で建設分野の特定技能1号ビザを取得するには技能測定試験に合格する必要があります。
試験は3種類あり、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの技能評価試験があります。
例えば、建設機械施工の仕事に従事するのであれば「土木」の技能評価試験、内装仕上げの仕事に従事するのであれば「建築」の技能評価試験、試験の内容と従事する仕事が合致していなければなりませんので注意が必要です。
建設技能測定試験は、CBT(Computer Based Testing)方式であり、学科試験と実技試験があり、どちらも合計点の65%以上の点数を獲得する必要があります。

▼試験についてはこちらのページをご覧ください。
建設分野特定技能評価試験|建設人材機構【JAC】

Q&A

Question 1
当社は、管工事業を営む建設会社です。
人材不足のため、来春、日本語学校を卒業する予定の外国人留学生Aを採用したいと考えているため「建設特定技能評価試験(ライフライン設備)」を受けさせますが、もし、卒業までに試験が受からなかった場合、どうすればいいですか?
ちなみに在留期間の満了日は20XX年5月15日です。

ズバッと解説!
卒業までに受からなくても5月15日までは日本に在留することができますので、それまでに試験を合格するようチャレンジしてください。
ただ、5月15日までに合格できない場合は、本国へ帰国するしかありません。
そして、短期滞在ビザで再来日して試験を受けるか、又は現地で試験(海外試験)を受けてください。

Question 2
当社は、水道施設工事業を営む建設会社です。
この度、技能実習生であったBさんを採用したいと考えていますが、彼の技能実習の職種・作業区分を確認したところ「建設機械施工」でした。
この場合、当社で採用することができるのでしょうか?

ズバッと解説!
ズバリ申しますと今のままだと採用できません。
水道施設工事業は、建設特定技能の「ライフライン・設備」に該当します。
しかし、Bさんの技能実習の職種・作業区分「建設機械施工」は、建設特定技能の「土木」に該当します。
「土木」に該当する業務区分であれば試験は免除されますが、水道施設工事業は「ライフライン・設備」ですので、Bさんは、「ライフライン・設備」の特定技能評価試験に合格しなければ貴社で働くことはできません。

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当事務所での相談方法は2パターン
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当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
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