外国人労働者が退職したら?
外国人労働者が退職した場合、どうなるのでしょうか?
外国人本人は?会社(所属機関)は?
外国人の在留資格(ビザ)はどうなるの?日本にいられるの?就職活動はできるの?
このページでは、外国人労働者の退職そして退職後の在留資格(ビザ)、主に技術・人文知識・国際業務について説明します。
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外国人がやるべきこと
外国人が会社を辞めた場合、14日以内に「契約機関に関する届出」をしなければなりません。
結構忘れている外国人の方がいますが「契約機関に関する届出」は入管法19条の16第2号に定められている義務です。
もし忘れていたら早急に届出手続きをしましょう。
会社(所属機関)がやるべきこと
外国人が雇用保険に加入しているのであれば、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出が必要です。これは、離職の翌日から起算して10日以内に提出してください。
なお、「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出すれば、入国管理局に提出する「中長期在留者の受入れに関する届出」は免除されます。
それと退職した外国人には「退職証明書」を必ず交付してください。
退職後の在留資格(ビザ)は?
「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザをもつ外国人の方が会社を辞めた場合、すぐに本国へ帰国しなければならないのでしょうか?
退職後も日本に在留することはできるのでしょうか?
就職活動をして次の仕事を探すことはできるのでしょうか?
また、その間にアルバイトはできるのでしょうか?
これは「会社都合で辞めた」「自己都合で辞めた」で大きく変わってきます。
▼会社都合で辞めた場合
在留期限まで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)のままで日本にいることができます。
そして、次の仕事先を見つけるための就職活動をすることができます。
さらに資格外活動許可が認められれば、就職活動期間中もアルバイトが認められます。
もし、在留期限までに転職先が見つからなかった場合、在留状況に問題がなく、就職活動をしっかりとしていたことが立証できれば、就職活動をするための「特定活動」の在留資格(ビザ)が許可されます。
ただし、この特定活動は、在留期間の更新が認められないので、ワンチャンスだと思って次の就職先を見つけてください。
▼自己都合で辞めた場合
在留期限まで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)のままで日本にいることができます。
そして、次の仕事先を見つけるための就職活動もすることができます。
ただし、資格外活動許可は認められませんので、就職活動期間中はアルバイトができません。つまり収入はゼロになります。
また、在留期限までに転職先が見つけられなかった場合、「技術・人文知識・国際業務」の更新はできず、さらに就職活動をするための「特定活動」への変更申請も認められませんので、日本にいることはできなくなります。
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以上「外国人労働者の退職」について説明させていただきました。
転職してきた外国人の初めての更新申請一度申請したが不許可になってしまった
などなど・・・外国人の就労ビザに困ったら当事務所にお任せくださいつばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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