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つばくろ国際行政書士事務所

海外在住夫婦の配偶者ビザ申請

海外在住夫婦の配偶者ビザ

夫婦そろって、家族そろって
日本に帰国したい
✈海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

国際結婚後、海外で暮らしている夫婦が諸事情により日本で暮らすことになった場合には、外国人配偶者の配偶者ビザを取らなければなりません。
日本人配偶者の方が先に日本に帰国して、在留資格認定証明書交付申請をすれば何も問題ないのですが、お子様がまだ小さい場合や仕事の関係で先に日本に帰国することができない場合もあります。
このような場合には、日本に住んでいる親族の方を代理人として在留資格認定証明書交付申請をし、配偶者ビザが許可されたら家族全員で来日するという流れになります。
当事務所では、これまでにもこのような配偶者ビザ申請を多く取り扱ってきました。
その実例を踏まえながら、海外で暮らしている国際結婚夫婦が今後、日本で夫婦生活・家族生活を送る為の第一歩について詳しく説明します。

3つの選択肢

現在海外で生活している国際結婚夫婦が諸事情により日本に移住するためには・・・
外国人配偶者の配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を取得しなければなりません。
その方法は3つ!

1️⃣日本人配偶者が先に帰国する方法
2️⃣短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する方法
3️⃣日本にいる親族の方を法定代理人にする方法


1️⃣日本人配偶者が先に帰国する方法
 まずは、1番スタンダードな方法です。
【 STEP1 】
日本人配偶者の方が先に帰国し、法定代理人として在留資格認定証明書交付申請をします。
【 STEP2 】
在留資格認定証明書が交付された後、それを海外にいる外国人配偶者に送ります。
【 STEP3 】
外国人配偶者は、それを持って日本大使館や総領事館または指定されたビザ代理申請機関でビザ申請をして日本に入国する。
【 注意点 】
準備期間や審査期間を含め3ヵ月程かかります。
そのため、子どもがまだ小さい場合や仕事の関係などで難しい場合もあります。


2️⃣短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する方法
【 STEP1 】
外国人配偶者は、短期滞在ビザ(Temporary Visitor)で日本人配偶者や子どもたちと一緒に入国する。
【 STEP2 】
その滞在期間中に、配偶者ビザへ変更する。
【 注意点 】
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は、原則認められていません。

▼詳しくはこちら👇
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請 


3️⃣日本にいる親族の方を法定代理人にする方法
【 STEP1 】
日本人配偶者の両親または兄弟姉妹の方に法定代理人になってもらい、在留資格認定証明書交付申請書に署名してもらいます。
【 STEP2 】
在留資格認定証明書が交付された後、それを送ってもらう。
【 STEP3 】
外国人配偶者は、それを持って日本大使館や総領事館または指定されたビザ代理申請機関でビザ申請をします。
【 STEP4 】
配偶者ビザが許可された後、家族全員で日本に入国します。
そして、その後は家族全員で日本に住み続けることができます。
【 注意点 】
法定代理人となる親族の方の住所地に直轄する入国管理局で申請をします。
仮に、家族全員で東京で暮らす予定であっても、法定代理人となる親族の方が宮城県にお住まいであれば、仙台入管にて申請することになります。


~🍁 補足事項 🍂~
1️⃣では、日本人配偶者の方が日本へ先に帰国することが絶対条件となります。
2️⃣でも家族全員で入国できますが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は、原則認められません。
3️⃣で法定代理人になれるのは「申請人(外国人配偶者)の本邦にいる三親等内の親族」のみとなります。
その為、海外にいる日本人配偶者は法定代理人になれず、申請書に署名することができません。
幼い子をともなって家族全員で一緒に帰国するのであれば3️⃣が一番です。

年収の証明

配偶者ビザを申請する際には、公共に頼ることなく、夫婦生活を送れるだけの経済力があるかが審査されます。
それを証明するためには、通常の場合、住民税の課税証明書を提出します。
しかし、海外で暮らしている場合、それを提出することができません!
では、海外に暮らす夫婦(家族)が、来日後も問題なく生活できることを証明するには・・・⁉
■ 日本での就職が決まっている場合 
辞令の写しや在籍証明書、雇用契約書や労働条件通知書などを提出し、日本帰国後も収入があることを疎明します。

■帰国後しばらく無職の状態が続く場合
預貯金があるのであれば、残高証明書を提出し、無職の状態でも何年間は十分に暮らしていけることを説明する資料を作成します。
また、日本にいる親族から経済的支援を受けられるのであれば、それを説明し、親族の方の経済的疎明資料を提出します。
また、今後の計画も説明します。


■ 就職が決まっていない 
■ 預貯金なし 
■ 親族の支援は受けられない 
このような場合であっても・・・

① 日本人配偶者の方が先に入国する。
        ▼
日本で就職活動をする。
        ▼ 
就職し、2ヵ月程働いて給与をもらう。
        ▼ 
就職先の会社から、在職証明書、雇用契約書または労働条件通知書、2ヵ月分の給与明細書を出してもらう。
        ▼
それらを基にして、経済的に十分に夫婦生活を送れることを説明する資料を作成します。

お客様を少しだけ紹介

これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

~メキシコからのお問い合わせ✉~
👤メキシコ人女性の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、夫である日本人配偶者の方もメキシコに在住しているため、日本に住んでいる三親等内の親族の方に法定代理人になっていただいての申請でした。
ご家族皆様のご協力により、無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され入国できました。


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※原則、初回相談料は無料です!

まとめ

「国際結婚をした海外在住夫婦が、日本に移住する時の配偶者ビザ申請」について説明させていただきました。
お子様が小さく、どうしても家族全員で日本に帰国しなければならなくなったとき、ご両親や兄弟姉妹の方に法定代理人になってもらい、在留資格認定証明書交付申請を行います。
当事務所では、法定代理人となる方に余計な負担をかけぬよう、スムーズに手続きをサポートしていきます。
国際結婚後、海外で暮らしていても、諸事情により日本に移住しなければならなくなる場合は多々あります。
外国人配偶者の「配偶者ビザ」を取らなければならなくなった際には、是非、当事務所にご相談ください。

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 (Igarashi Takaharu)
▼料金&サービス内容はこちら👇
配偶者ビザ料金表&サービス内容

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1️⃣当事務所での相談
  
当事務所にお越しいただきます。
当事務所は、高崎インターチェンジから車で4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣オンライン相談
(SkypeまたはGoogle Meet)

  
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

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