ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

家族全員で永住許可申請

家族全員で永住許可申請

家族全員で日本に永住する
家族全員の永住権取得サポート

日本に在留して10年以上、仕事も安定し、愛する者と結婚し、子も生まれ、生活の基盤は日本にある。
そして次のステップとして
・マイホームが欲しい
・子どもの教育は日本でしたい
以上のような考えがある場合、家族全員での永住権取得を考えているのではないでしょうか?
このページでは、家族全員での永住許可申請について説明しています。

実績

お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くの方々の永住許可申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。


家族全員での永住許可申請
<東京都>
インドネシア人家族全員の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます。


<全国対応 / オンライン相談可能>
永住許可申請選べるサポートプラン

つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム  
※お問合せフォームなら24時間受付中
※永住申請についてなら、どのような相談も受け付けますのでお気軽にお問い合わせください。

家族全員で永住許可申請をする際の注意点

家族全員で永住許可申請をする際は、次のことに注意しながら準備を進めていきます。

<注意点1>
配偶者や子の在留年数に注意 
配偶者の方は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留しているのこと。
さらに子に関しては、1年以上日本に継続して在留していること。


<注意点2>
本体者に何の落ち度がなくても、本体者以外の家族に素行不良な要件があると、家族全員が不許可となるリスクがありますので注意が必要です。


<注意点3>
2つ目の注意点は、年収の問題です。
この年収の問題で多くの方が不許可になるか永住申請をあきらめます。
年収の基準は定められていませんが、当事務所では、以下の年収額を目安にしています。
・夫婦二人暮らしの場合
→年収350万円以上
・夫婦と子の3人暮らしの場合
→年収380万円以上
そして、上記の年収を安定して続けていることが必要になります(直近2年間は続けていること)。
なお、世帯収入として上記の金額を満たしていれば問題ありませんが、家族滞在ビザをもつ配偶者の方のアルバイトでの収入はカウントされません。


<注意点4>
夫や妻が家族滞在ビザ(Dependent Visa)で在留し、アルバイトなどをしている場合です。家族滞在ビザの方は資格外活動許可を得ることで週28時間以内で働くことができますが、その範囲内で仕事をしていても年収130万円以上を超えてしまい、配偶者の扶養から外れるケースがあります。
このような場合、自身でアルバイト先の社会保険に加入するか国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。これを怠ったり、遅れて保険料を支払った場合は、一発アウト(永住不許可)になりますので注意が必要です。
また、本来、家族滞在ビザは、配偶者に扶養されながら日本に在留するためのビザですので年収130万円を超え、配偶者の扶養から外れることはあまりよろしくありません。

▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム Contact 

まとめ

以上、「家族全員での永住許可申請」について説明させていただきました。
家族全員で永住許可申請をするわけですから「そろえる書類」はかなりのボリュームになります。
申請しても「これが足りない、あれが足りない」「これを提出してくれ、あれを提出してくれ」と入国管理局から追加書類を求められるケースが多くなります。
当事務所のこだわりは、入国管理局から追加書類を求められることなく、標準審査期間よりも早く許可の結果通知を受けることです。
1日でも早く永住権を取得したいとお考えの方は、是非、当事務所までお問い合わせください。
家族全員の永住権取得なら
当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、関東甲信越・東海地方・北陸地方を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回の永住許可申請は、あなたの人生とご家族の未来を賭けた大勝負であり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしの永住許可申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。お客様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

▼料金についてはこちらから
永住許可申請選べるサポートプラン

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム  
※お問合せフォームなら24時間受付中
※永住申請についてなら、どのような相談も受け付けますのでお気軽にお問い合わせください。



<全国対応 / オンライン相談可能>

永住許可申請専門Permanent Residence
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
当事務所へのアクセス(地図) 

お問い合わせ Contact


<営業時間>
9:00〜18:30
定休日※=土曜日曜・祝日 

※要予約で土曜・日曜・祝日での相談も可能です。

ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
特定技能ビザ(農業, 飲食品製造, 外食業, 介護)
技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
経営管理ビザ&会社設立サポート
連れ子ビザ / 家族滞在ビザ(Dependent Visa)
永住許可申請 / 帰化許可申請 

■その他業務
株式会社の定款作成及び定款認証
一般社団法人の定款作成及び定款認証
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
粘り強く対応します。
【 営業時間 9:00〜18:30 】

ブログ更新情報

ブログを見る

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

ーお問合せ先ー
つばくろ国際行政書士事務所

✉️お問合せフォーム


TEL 027-395-4107 
※休日・営業時間外はお問合せフォームにご連絡ください。

⭐️営業時間のお知らせ⭐️
9:00〜18:30
定休日※=土曜・日曜・祝日 
※要予約で土・日での相談も可能



PAGE TOP