日系人のビザ申請
日系3世・日系4世の方々の定住者ビザ&特定活動ビザ申請
つばくろ国際行政書士事務所その昔、外国に移住し、そこで、その国の国籍や永住権を取得した日本人およびその子孫の方々を日系人といいます。
最初に移住した日本人を日系1世といい、移住先で誕生した1世の子を日系2世、更にその孫を日系3世(日系2世の子)といいます。
また、日系3世の子を日系4世といいます。
現在、日系2世と日系3世、そして条件付きで日系4世までは、定住者ビザや特定活動ビザで日本に在留することができます。
このページでは、日系人のビザ申請について説明しています。皆様のご参考になればと思います。
日系人に与えられる在留資格
日系人に与えられる在留資格は次のとおりです。
▼日本人の配偶者等が与えられる場合
日系1世 |
日本国籍を離脱した元日本人 |
日系2世 |
日系1世の親が日本国籍を離脱する前に生まれた実子 |
▼定住者が与えられる場合
日系2世 |
日系1世の親が日本国籍を離脱した後に生まれた実子 |
日系3世 |
日系2世の実子(1世の孫) |
日系4世 |
日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 |
▼特定活動が与えられる場合
日系4世 |
18〜35歳で基本的な日本語能力がある者で、日本語や日本文化等を学ぶことを希望する者 |
日系2世と日系3世の定住者ビザ
日系2世と日系3世の方は、「定住者」として日本に在留することができます。
この定住者ビザを取るためには次の2つの要件をクリアする必要があります。
【定住者ビザ(日系2世/日系3世)の要件】
要件1
実子であること
日系2世ならば1世の実子(血縁関係のある子)、日系3世ならば日系2世の実子であることが必要です。
▼要件2
素行が善良であること
次の①〜⑤のいずれかに該当する者は、「素行が善良である」とは認められません。
①日本国や日本以外の国の法令に違反して、懲役・禁錮もしくは罰金またはこれらに相当する刑に処せられたことがある者※
②少年法による保護処分が継続中の者
③日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返している者
④他人に入管法に定める証明書の交付または許可を受けさせる目的で不正な行為をおこなったことがある者
⑤不法就労のあっせんをおこなった者
以上
つまり、法律やルールを守り、他人に迷惑をかけず、真面目に生きている方でなければ「定住者ビザ」は認められないということです。
日本国内の犯罪歴は、地方検察庁・少年院・保護観察所などで照会がおこなわれます。また、日本国以外の国における犯罪歴は、申請人の国籍国や日本に入国する前の居住国における公的機関が発行した犯罪経歴証明書や無犯罪証明書の提出を求めて確認されます。
よって、申請時に自らの犯罪歴を隠すことはとても難しいです。
※なお、①については、次に該当していれば、「①に該当しない者」として扱われます。
・禁錮以上の刑の執行が終わり、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した者
・禁錮以上の刑の執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した者
・罰金以下の刑の執行が終わり、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過した者
・執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過した者
日系4世の定住者ビザ
日系4世の方も「日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」であれば「定住者(定住者告示6号ハ)」の在留資格で日本に在留することができます。
【定住者ビザ(日系4世)の要件】
1️⃣実子であること
日系3世の実子(血縁関係のある子)であることが必要です。
実子であることを証明するために子の「出生証明書」などが必要になります。また、子と一緒に写っているスナップ写真などを提出するのも効果的です。
2️⃣未婚であること
読んで字の如く、未婚者であることが必要です。
3️⃣未成年であること
18歳未満であることが必要です。
4️⃣扶養を受けて生活すること
「扶養を受けて生活する」とは、まだ親の援助がないと自立できないことを言います。
そして、今までの扶養実績が問われます。日本にいる日系3世の親が本国にいる子を呼び寄せるような場合は、本国への送金記録などを提出する必要があります。
また、当然に扶養者の経済的な安定性も審査されます。「課税証明書」「納税証明書」「在職証明書」などが求められます。
5️⃣素行が善良であること
「犯罪経歴証明書」や「無犯罪証明書」を申請時に提出します。
日系4世の特定活動ビザ
日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子でない日系4世の方でも、「日本語や日本文化などを学ぶ活動を行うこと」を前提に、最長5年間、「特定活動ビザ」が与えられ、日本での在留が認められるようになりました。更にこの5年間は、日本で就労をすることもできます。
以下、この特定活動ビザを取得するための要件です。
▼日系4世のための特定活動ビザ要件
1️⃣年齢要件
年齢が18歳〜35歳であること
2️⃣活動要件
日本語や日本文化を学ぶ活動をおこなうこと
3️⃣経済的要件
帰国費用が十分にあること
公の負担にならずに独立して生計を営むことができる資力があること
4️⃣健康・素行要件
健康であり、素行が善良であること
5️⃣保険要件
日本在留中に死亡し、負傷し、または病気になった場合における保険に加入していること
6️⃣日本語能力要件
18歳〜30歳の方にはN4程度の日本語能力が求められます。
31歳〜35歳の方にはN3程度の日本語能力が求められます。
7️⃣受入体制
日系4世受入れサポーターが確保されていること
※過去に本制度を使って通算3年間在留したことがある日系4世の方が、再度、本制度を使って入国・在留する場合は受入れサポーターを確保しなくても構いません。
8️⃣在留通算期間
既に本制度を利用し、通算して5年間在留していないこと
以上のすべてに該当する場合、「特定活動」の在留資格で日本に在留することができ、日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動をおこなう傍ら、それをおこなうために必要な資金を補うために必要な範囲内で報酬を受ける活動つまり仕事をすることができます。
まとめ
以上、日系人のビザについて説明させていただきました。
日系2世・日系3世・一定の要件のもとで日系4世までは「定住者ビザ」で、そして、18〜35歳以下の日系4世の方で「日本文化や日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動に従事する」のであれば「特定活動ビザ」が認められ日本に在留することができます。
日系人の方でビザ申請の手続きにお悩み・不安を感じる方は、是非、当事務所までご相談ください。初回相談料は無料です。
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を
全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回のビザ申請は、人生を賭けたものであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。皆様が日本で安心して暮らしていける事が当事務所の願いです。
ご相談・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン①当事務所での相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。無料相談
②出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。
だから全国対応です!▼ご相談・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。<全国対応>日系人ビザ申請代行サポートつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)