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つばくろ国際行政書士事務所

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就労ビザを申請する方へ

このような事でお困りではないですか?
●はじめての外国人雇用と就労ビザ申請⁈
●転職してきた外国人の就労ビザ申請⁈
●入国管理局から説明を求める文書が届いた
●自社で特定技能外国人の支援計画を行うには?
●自分で申請したが不許可となってしまった
●日本で会社を設立して事業を行いたい
●就労ビザに詳しい行政書士がいない

 私にお任せください!
   
  国際業務専門 行政書士
五十嵐崇治(Igarashi Takaharu)

当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に外国人ビザ申請を全国サポートしています。

~取扱い就労ビザ~
●特定技能SSW
●技術・人文知識・国際業務
●経営管理 

オンライン相談可能だから全国対応
群馬就労ビザ申請代行サポート
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▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら👇
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※24時間相談予約受付中!
※要予約で土曜・日曜日の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です!

お客様を少しだけご紹介

関東甲信越を中心に日本全国🗾
技術・人文知識・国際業務、特定技能など
全てのお客様をご紹介することはできませんが、就労ビザ申請が許可となった方を少しだけご紹介させていただきます。

👤在留資格認定証明書交付申請
「特定技能1号」
職種=介護

<群馬県>
ネパール人女性2名の方々の介護分野の特定技能1号の申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可され、無事に入国することができました。
おめでとうございます。
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請をオンラインでおこないますので、タイムラグなしでCOE(在留資格認定証明書)を本国にいる申請人に転送できます。



👤在留資格変更許可申請
「特定技能1号」

※業種=農業(職種=耕種農業全般)
<長野県>
スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための、4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。
在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。



👤在留資格変更許可申請
「特定技能1号」

※業種=農業(職種=耕種農業全般)
<群馬県>
フィリピン人男性の方
の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。
1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。 



👤在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」
※業種=宿泊業(職種=企画事務・翻訳通訳)

<群馬県>
 
中国人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回の申請は、カテゴリー4(個人事業)からの申請でしたが、事業計画書をしっかりと作成し、無事許可が出ました。



👤在留資格認定証明書交付申請
「技術・人文知識・国際業務」
※業種=林業(業種=海外取引業務・翻訳通訳)

<群馬県>
当事務所に在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、許可が出たイスラエル人女性とその雇用主様と記念撮影をしました。
日本の林業が世界と共に進ため、これからも社長の夢をサポートしていきます。


オンライン相談可能だから全国対応
技術・人文知識・国際業務 / 特定技能 / 経営管理
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就労ビザの種類

<外国人が日本で仕事をするためには?>
永住者、配偶者ビザ、定住者ビザを除き、外国人の方が日本で仕事をするためには、技術・人文知識・国際業務や特定技能SSWなどの就労ビザ(活動系在留資格)をもっていなければ日本で仕事をすることができません。
▼就労ビザは、大きく分けると20種類あります。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営管理」「技能」「企業内転勤」「教育」「法律会計」「医療」「研究」「介護」「興行」「技能実習」「特定技能」「特定活動の一部」

▼当事務所では主に次の3つを取扱っています。
1️⃣特定技能SSW
2️⃣技術・人文知識・国際業務
3️⃣経営管理


【特定技能SSW】
   
日本国内での少子高齢化が進み、中小企業をはじめとした人手不足が深刻化しています。
その問題を解消するため、今まで単純労働とみなされていた一部の産業分野(特定産業分野)において、外国人の受入れが認められるようになりました。
その就労ビザが「特定技能SSW」になります。
特定産業分野には、以下の16種があります。

介護職 / ビルクリーニング / 工業製品製造業 / 建設業 / 造船・舶用工業 / 自動車整備 / 航空業 / 宿泊業 / 自動車運送業 / 鉄道 / 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業 / 林業 / 木材産業

上記16種の技能測定試験そして日本語能力試験に合格するか又は、技能実習2号を良好に修了していれば、今までは不可能であった上記の職業に就くことができます。

▼詳しくは、こちら👇
特定技能Special Skilled Worker


【技術・人文知識・国際業務】

以下のような仕事に従事する外国人に必要となる就労ビザです。

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 製造開発技術者
  • 建築土木設計者
  • 経理
  • 総務
  • コンサルタント
  • 営業
  • マーケティング
  • 翻訳通訳
  • 語学指導
  • 広報宣伝
  • 海外取引業務

この就労ビザを取るためには、従事しようとする業務と大学又は専門学校で専攻した科目との関連性が求められます。

▼詳しくはこちら👇
技術・人文知識・国際業務


【経営管理ビザ】
  
外国人の方が日本で会社を経営する場合には…
経営管理ビザを取得しなければなりません。
経営管理ビザには、経営する事業に制限はなく、学歴も関係ありません。
ただし、適法でない事業、売春や賭博、薬物販売などはダメです!
また、実際に会社が設立されていることが必須条件であり、設立した会社には、事業の安定性と継続性が求められます。
そして、それを立証するためには事業計画書の作成が非常に重要となります。
雲をつかむような内容では問題外です。
事業計画は、具体性と合理性が認められ実現可能なものでなければなりません。
厳しいようですが、このポイントをしっかりと理解していないと「経営管理ビザ」を取る事は難しいでしょう。

▼詳しくは、こちら👇
経営管理ビザ+会社設立 

当事務所の特長

1️⃣許可率97.6% 
別に魔法があるわけではありません。
虚偽の内容も書くわけでもありません。
ただ、真心をもって「お客様の思い・夢・希望」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。
それが現在の結果につながっていると感じます。

2️⃣全国対応!
オンライン相談・オンライン申請可能💻
全国そして海外から多くのご相談・ご依頼を受けています。
群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、長野、新潟、静岡、岡山、福岡の企業様から就労ビザ申請のご依頼を受けています。

3️⃣高い専門性 📖
行政書士の業務は数多くあります。
その中でも、当事務所は外国人のビザ申請に特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。

4️⃣難しい案件・不許可案件でもトライ!
「自ら申請して不許可になってしまった」
「他の行政書士事務所で断られてしまった」
 それでも・・・
 あきらめる前に、当事務所にご連絡ください。
 粘り強く対応します。

申請料金について

<在留資格オンライン申請対応>
当事務所は、在留資格オンライン申請対応事務所です。
だから、全国どこにお住まいでも在留資格申請の手続きを行うことができます。
  

【 基本サービス内容 】

1️⃣ 申請書の作成
2️⃣ 雇用理由書及び職務内容説明書の作成
3️⃣ 必要書類リストの作成
4️⃣ 書類のチェック
5️⃣ 入国管理局での申請
6️⃣ 申請後の入国管理局との対応
7️⃣ 在留カード&在留資格認定証明書の受取

【 料金表 】
着手金 報酬金 合計
40,000円
(税込44,000円)
20,000円
(税込22,000円)
60,000円
(税込66,000円)
※着手金は、契約後1週間以内にお支払いください。
※報酬金は、許可となった場合に請求いたします。
※申請の結果が不許可であっても、着手金は返金いたしません。

▼難易度加算料金①
次の場合、22,000円(税込)が加算されます。
・カテゴリー3に該当する場合
・技能
・企業内転勤
・在留期間満了日2週間以内の依頼

▼難易度加算料金②
次の場合、44,000円(税込)が加算されます。
・カテゴリー4
・現場労働が疑義される業務内容
 (土木建築の施工管理、宿泊業、コンビニ等)
・実務要件からの申請
・MWO申請の補助
・自己申請又は他社申請で不許可からの再申請


👥就労ビザ更新サポート 

【 基本サービス内容 】

1️⃣入国管理局でのオンライン申請
2️⃣必要書類リストの提供
3️⃣申請後の入国管理局との対応
4️⃣在留カードの受取

申請料金 = 44,000円(税込)
※在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を当事務所にご依頼いただいた方の更新申請は、25,300円(税込)で受任させていただきます。

👇特定技能ビザ申請の料金についてはこちら
▶︎特定技能SSW料金ページ

👇経営管理ビザ申請の料金についてはこちら
▶︎経営管理ビザ&会社設立

ご相談予約・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は2通り!

1️⃣当事務所での相談
  
当事務所にお越しいただきます。
当事務所は、高崎インターチェンジから車で3分の場所にあります。
駐車場有り。

2️⃣オンライン相談
  
Google Meet又はSkypeを使っておこないます。
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどがオンライン相談です。
だから、全国対応です!

👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら
✉️お問い合わせ Contact 
※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜・日曜の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です!

  

電話でのご相談予約・業務のご依頼先
 TEL 027-395-4107 
※休日・営業時間外は✉️お問合せフォームをご利用ください。

🕘営業時間 9:00〜18:30 
㊡定休日 土曜・日曜・祝祭日 

<全国対応 / オンライン相談可能>
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〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
当事務所へのアクセス(地図) 

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< 営業時間 >
9:00〜18:30
定休日=土曜・日曜・祝祭日

ー 取扱業務 ー
国際業務部門▶
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
特定技能ビザ(農業, 飲食品製造, 外食業, 介護)
技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
経営管理ビザ&会社設立サポート
連れ子ビザ / 家族滞在ビザ(Dependent Visa)
永住許可申請 / 帰化許可申請 

◀その他業務▶
株式会社の定款作成及び定款認証
一般社団法人の定款作成及び定款認証
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
粘り強く対応します。
【 営業時間 9:00〜18:30 】

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定休日=土曜・日曜・祝祭日

ーお問合せ先ー

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