建設業での就労ビザ
建設業の会社が外国人を雇用する建設業での就労ビザ申請サポート
建設会社が外国人を雇用する際、注意すべき事があります。
それは、雇用する外国人の仕事内容が就労ビザの活動内容に該当しているかどうかという事です。
就労ビザの活動内容に該当しない仕事をさせていると不法就労助長罪となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。
このページでは、就労ビザの種類別に建設業で「できる仕事」と「できない仕事」について解説します。
【建設業に該当する就労ビザ】永住者などの身分系ビザや技能実習ビザを除き、建設業に該当する就労ビザは主に次の2
つです。
1️⃣特定技能(建設業分野)2️⃣技術・人文知識・国際業務
特定技能SSW(建設業分野)
現場作業員(職人)として外国人を雇用するのであれば、特定技能1号ビザになります。
次に説明する技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、現場作業をさせることができませんでした。
その問題を解決するため、2019年に新しくできた就労ビザが建設業分野での特定技能です。
この特定技能であれば、外国人が現場でバリバリと働くことができます。
ただし、外国人に一定程度の技能水準があることが要件であり、雇用する会社(特定技能所属機関)にはかなりの要件が求められます。
また、他分野の特定技能に比べて、手続きが煩雑であり、申請してから特定技能ビザが許可されるまでかなりの時間を要します。
▼要件や手続きについてはこちらをご覧ください群馬建設特定技能ビザ申請フルサポート当事務所では、手続きが煩雑な建設業分野での特定技能ビザ申請をフルサポートします。
また、いくつかの登録支援機関と提携していますのでお気軽にご相談ください。
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建設業での技術・人文知識・国際業務
活動内容に制限がありますが、技術・人文知識・国際業務の就労ビザでも次の業務に該当するのであれば、建設業の会社でも働くことができます。
1️⃣設計士・CADオペレーター
CADなどを操作して図面を作成したり、書類や模型を作成、建築士の補助業務など、その業務は多岐にわたります。
建築学部の大学やCADの専門学校を卒業した外国人であれば許可されやすいでしょう。
2️⃣施工管理技術者(現場監督)
建設工事の現場で工事が安全かつスムーズに進むように工程・安全・品質・原価を管理します。現場監督とも言われます。
建築施工管理、土木施工管理、電気工事施工管理、プラント施工管理があります。
建築系や工学系の大学、建築系の専門学校を卒業した外国人であれば許可されやすいでしょう。
3️⃣特定技能支援スタッフ
特定技能外国人を雇用する場合、受入会社には、特定技能外国人への支援計画の実施が義務付けられます。
登録支援機関に支援計画を丸投げするという方法もありますが、自社で支援計画を行う場合、その支援スタッフ(支援責任者や支援担当者)であれば、翻訳通訳・事務職・労務管理として技術・人文知識・国際業務に該当します。
ただし、特定技能支援スタッフには、日本語能力が求められます。
以上のような仕事に従事するのであれば技術・人文知識・国際業務の就労ビザを認められます。
実務研修の必要性
工学部の土木学科や建築学科、都市工学部、建築・環境デザイン学部の大学を卒業した外国人を雇用したとしても、いきなり「施工管理業」を任せるわけにはいかないと思います。
まずは、現場を経験し、一通りのことを覚えなければなりません。
しかし、技術・人文知識・国際業務では、現場労働は禁止されています。
そのため、このような場合は、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請のときに現場労働を経験させるための一定期間、実務研修を行うことをしっかりと説明します。
これを怠ると現場労働に従事させるために雇用したと疑われてしまいます。
まとめ
以上「建設業での就労ビザ」について説明させていただきました。
工事現場の作業員として外国人を雇用するには、建設業分野特定技能になります。
手続きが煩雑であり、コストはかかりますが、これしかありません。
一方、技術・人文知識・国際業務の就労ビザでも設計士やCADオペレーターに従事するのであれば問題ありませんが、施工管理業務に従事するため一定期間現場労働を経験してもらう場合は、申請事に必ず実務研修を行わせる事を記載した資料を提出しないと現場労働をさせていると疑われて後々面倒くさいことになるので注意しましょう。
当事務所では、建設業での就労ビザ申請に実績があります。
特定技能でも技術・人文知識・国際業務でも対応できますのでお気軽にご相談ください。
なお、当事務所は、いくつかの登録支援機関と提携し、特定技能の手続きを最初から最後まで一括してサポートすることができます。
特に建設業分野での特定技能は、通常の特定技能の手続に加え、国土交通省による建設特定技能受入計画の認定申請が加わります。
日々忙しい中で特定技能の手続きも行うことはとても大変な事です。
外国人労働者を雇用したいと考えていましたら、迷わず当事務所にご連絡ください。
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