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年収が少ない場合の配偶者ビザ申請

年収が少ない場合の配偶者ビザ申請

日本人配偶者の年収が少ない場合
配偶者ビザは許可されるの!?

配偶者ビザを取るために「いくら以上の年収があれば許可されますか?」という問い合わせがあります。
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力」が求められます。
確かに結婚して安定した生活を送るためにはそれなりの経済力が必要です。
また、外国人配偶者が増えれば、当然に生活費が増えますので、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公的負担になるおそれがあります。入国管理局では、こういった事を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
そのため年収が高ければ高いほど、仕事が安定していれば安定しているほど、審査が有利になることは間違いありません。
ただ、年収が少なくても多くの許可事例があります。このページでは、日本人配偶者の「年収が少ない場合」のポイントを説明します。

年収が少ない場合

当事務所が、日本人配偶者の年収が少ない場合に取る対応策です。

<対応策1>
親族等からの支援を受けられる
両親など親族から当面の間、経済的支援を受けられるような場合は、許可の可能性が高くなります。この場合、経済的支援をしてくれる方にも身元保証人になってもらい、その方々の所得・課税証明書や在職証明書などを提出することでそのことを立証しましょう。

<対応策2>
給与明細書や預貯金残高証明を提出
現在は就職しているが、去年まで無職であったために所得・課税証明書内の年収が低い場合等にとる対応策です。このような場合、給与明細書の写しを全て用意し、今年度の見込み年収表を作成して十分に夫婦生活できるだけの経済力があることを立証しましょう。
また、無職であっても1〜2年間過ごせるだけの預貯金額があれば、預貯金残高証明を提出し、今後の計画をしっかりと説明しましょう。

<対応策3>
不動産登記簿の提出 
家計の出費の大半は居住費です。
しかし、既に持家を持っていたり、両親と同居している場合、家賃や住宅ローンなどがかからないため経済的に余裕が生まれます。それを立証するために土地と建物の不動産登記簿を法務局で取得して申請時に提出しましょう。

<対応策4>
生活費の収支表を作成
年収が少なくても十分に生活ができる事を説明します。
しかし、文書でそれを説明するだけでは足りません。その説明を立証しなければなりません。例えば、家計の収支表を作成します。さらにその収支表を立証するため光熱費の領収書、アパートの賃貸借契約書なども提出します。

以上が主な対応策です。
他にもお客様の経済的事情に合わせた個別の対応をとることで許可の可能性を高めていきます。

よくある質問


Q1:年収はどのくらいあればいいですか?
私は32歳の日本人女性です。
このたび、オーストラリア国籍の男性と結婚し、配偶者ビザへの変更申請を考えていますが、私の年収はどのくらいあればよろしいですか?

ズバッと解決

私の持論としては「○○○万円以上必要」といった基準はないと考えています。
以前ご相談を受けた方が「280万円以上ないと配偶者ビザ申請の許可は難しいと言われた」と仰っていました。どこから280万円という基準が出たのかわかりませんが、私が携わった案件の中には「無職」の方もいらっしゃいました。
それでも「十分に夫婦生活を送ることができること」「両親から当分の間、経済的支援を受けられること」「預貯金があること」などをしっかりと説明できれば許可の可能性はあります。よって年収がいくら以上あればいいという問題ではないと思います。

まとめ

以上、年収が少ない場合の配偶者ビザ申請について説明させていただきました。
年収が少なても
あきらめないでください!
「親族等から支援を受けられる」「給与明細書を提出できる」などができれば許可の可能性が高まります。
是非、ご相談ください。

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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

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