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群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

帰化申請 Naturalization

帰化申請サポート

帰化申請の悩みをズバッと解決
群馬帰化申請プロサポート
群馬・栃木・埼玉を中心に関東甲信越対応

▼帰化申請における次の要望に応えます
1️⃣一人で帰化申請をするのが不安
2️⃣短期間で帰化申請をしたい
3️⃣書類集め・翻訳作業も全て任せたい
4️⃣子供のために帰化申請をしたい
5️⃣日本人との結婚を機に帰化申請をしたい
6️⃣家族全員で帰化申請をしたい
7️⃣日本国籍を再取得したい
8️⃣日本語のテストに自信がない

9️⃣帰化申請に詳しい行政書士が近くにいない
私にお任せください

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

お客様をご紹介

お客様を少しだけご紹介
これまで多くの方々の帰化許可申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。


技人国ビザからの帰化許可申請
<群馬県>
ネパール人男性の方の帰化申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、就労ビザ技術・人文知識・国際業務からの帰化許可申請であり、1年で無事に日本国籍が取得できました。
書類収集・本国書類翻訳から書類作成までスムーズにできました。


技人国ビザからの帰化許可申請
<群馬県>
ネパール国籍の方の帰化許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」からの帰化許可申請であり、家族全員で申請して無事に日本国籍を取得することができました。


▼帰化申請対応地域
群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨・長野・新潟・静岡

群馬帰化申請プロサポート

つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォームContact  
※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜・日曜の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です!

当事務所の特長

1️⃣スピード申請
帰化申請は、頑張れば自分でする事ができます。
では、なぜ?行政書士にサポートを依頼するのか・・・
それは、圧倒的に帰化申請にたどりつくまでのスピードが違います。
ご自身で帰化申請をする場合、最低でも3〜4回は、法務局に通うことになります。また、その都度、2〜3ヵ月後の予約をとってから決められた日時に法務局へ行くので、帰化申請が完了するまで1〜2年ほどかかります。
しかし、当事務所に依頼すれば、法務局へ行くのは2回だけ、依頼してから約6ヵ月〜7ヵ月で帰化申請を完了させます。

2️⃣選べるサポートプラン
「スタンダードプラン」「フルサポート」「ライトサポート」などお客様のニーズに合わせるサポートプランを用意しています。
※本人でしか取れない書類は、ご本人様に取得してもらいます。
▶︎帰化申請料金表&サービス内容


3️⃣全国対応
当事務所は、積極的にオンライン相談をおこなっています。だから、群馬県以外の方からも多くのご相談・ご依頼を受けています。
また、書類作成のみの帰化申請ライトサポートであれば、安い料金で全国対応できます。


4️⃣高い専門性 
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
だから、難解な帰化申請でも決してあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。
Never give up!

5️⃣日本語指導
帰化が許可される要件の1つに日本語能力があります。
この日本語能力によって帰化申請ができないと判断された方を数名ほど見ています。
「ひらがな」を「カタカナ」に、「カタカナ」を「ひらがな」に書き換える基本的能力、簡単な日本語文章を読み解く力、そして、小学2年生程度までの漢字能力が求められます。
当事務所では、日本語指導も行い、日本語に自信のない方でも安心して無事に帰化申請ができるよう努めます

手続きの流れ

STEP1 相談予約
まずは、当事務所へお問い合わせ下さい。

<オンライン相談可能>
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォームContact  

STEP2 初回相談
状況をお聞きし「帰化が許可されるか」診断させていただきます。
なお、日本語のテストもここでさせていただきます。
初回相談は、無料ですのでご安心ください。

STEP3 契約
当事務所に業務をご依頼いただく場合、お手数ですが同意書を取り交わしていただきます。
当事務所の契約内容に同意いただき、署名をお願いします。

STEP4 法務局での事前相談 
法務局での事前相談は予約制となっています。
各法務局によって、当職で予約を取れる場所もあれば、本人でなければ予約を取れない場所もありますので、その際は、ご協力の程よろしくお願いします。
※前橋地方法務局では、本人でないと事前相談の予約を取ることができません。

事前相談時間は1時間ほどです。
担当官が親族のことや日本在留歴、犯罪歴、仕事や収入、日本語能力、あなたの人柄などの確認をしながら国籍法の帰化条件を満たしているかを見立てます。
法務局によっては、日本語テストが出されることがありますので、日本語の勉強はしっかりとしてください。法務局の中では小学校2年生レベルの漢字テストが出される場合もあります。
条件を満たしていると判断された場合は、申請書類の点検表(一覧表)が手渡され必要書類の指示があります。
さらに、この事前相談で帰化許可申請の日時も予約します。

STEP5 本国書類の収集→翻訳
法務局での事前相談後、帰化許可申請に向けての準備が始まります。
まずは、出生証明書・結婚証明書・親族関係証明書・国籍証明書など本国の書類集めを行なってもらいます。
フルサポートの場合、本国書類の翻訳作業は当事務所で行います。

STEP6 国内書類収集
「住民票」「戸籍謄本」「所得課税証明書・納税証明書」「国税の証明書その3」「運転記録証明書」などの書類を当職が集めます。
なお、本人でしか取得できない書類、本人が収集した方が早い場合などは、ご依頼者様に取得していただきます。

STEP7 書類の作成
「帰化許可申請書」「親族の概要」「履歴書その1・その2」「生計の概要その1・その2」「帰化動機書の原案」「事業の概要」などを当職で作成します。

STEP8 帰化許可申請
いよいよ帰化申請です!
事前相談で予約をした日に「すべての書類」を持参して、法務局に行きます。

申請が無事受付されますと、面接の日程を待つことになります。
なお結果通知が出るまでには、およそ1年の期間がかかります。
※申請者ごとに個別に期間が変わります。

STEP9 法務局での面接
帰化申請をした後、3ヵ月くらい経つと、法務局から呼び出されて面接が行われます。
この面接までの間に法務局は、受理した申請書類に嘘の記載や、つじつまが合わないこと、隠していそうなことはないかの調査を行います。
面接では、申請書類の内容が確認され、そこから質問されます。そのため面接前に、1度、提出した申請書類に目を通しておきましょう。
また、帰化申請後も、追加資料の提出要請がある可能性もあります。
その際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。しっかりとサポートします。
【申請した後の注意点】
★申請してから許可が出るまで8ヵ月~1年ちょっとかかります。
そのため次に掲げるような事案が生じる可能性があります。
このような事案が発生しましたら、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合 
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があったとき
③ 在留資格や在留期間が変わったとき 
④ 日本から出国するとき 
⑤ 交通違反をおこしたとき
⑥ 法律に違反する行為をしたとき
⑦ 勤務先が変わったとき 
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき 

STEP10 結果発表
法務局での審査を経て、法務大臣の決裁により、帰化申請が許可となるか不許可となるかが決まります。
許可となった場合、【官報】に掲載され、その時点から日本人となります。そして法務局から【帰化が許可されたこと】が電話であります。
不許可の場合は、通知が申請人のところに届きます。

⚠️上記の流れは、帰化申請をする法務局、申請人の国籍によって順番が多少変わります。

帰化許可後の手続きについて

帰化申請が許可されると官報に公示され、この時点で日本人となります。
そして、公示後1週間程度で法務局から呼び出し(結果通知)があります。
帰化申請の結果通知は、本人に対して行われます。
これで何か月も待ってようやく帰化の許可が出て、晴れて日本国籍を取得できたわけですが、まだ終わりではありません。あともう少しやらなければならないことがあります。

<法務局での書類受取>
法務局から指定された日に法務局へ出頭します。
【帰化許可通知書】と【身分証明書】をもらいます。

<役所への届出>
帰化許可後に必ず行わなければならない手続が2つあります。
・在留カードまたは特別永住者証明書の返納
・帰化届
▼在留カード又は特別永住者証明書の返納
官報公示から14日以内に住居地を管轄する入国管理局に在留カード等を返納しなければなりません。直接持参または郵送で返納することができます。
期限内に返納しないと罰金に処せられることがありますので注意しましょう。
▼帰化届
官報公示から1ヵ月以内に法務局から交付された「身分証明書」をもって、本籍地または住所地の市区町村役場に行き、帰化届をしなければなりません。
日本人配偶者がいる場合、配偶者の署名も必要になります。
期限内に届出をしないと過料を科されることがあるので注意しましょう。

この他、銀行口座やクレジットカード、車検証、運転免許証などの名義変更もしなければならないでしょう。
その後の手続は一気に行った方がよろしいでしょう。

よくある質問

<質問1>
日本国籍を取得するため帰化申請を考えていますが、帰化が許可される条件を教えてください。
A. ズバッと解決!
帰化の条件につきましては、下記のページで詳しく解説していますので、こちらのページをご覧ください。
▼帰化の条件をズバッと解決
日本国籍取得の条件 


<質問2>
私は、静岡県に住んでいますが、帰化申請のサポートを依頼しても大丈夫ですか?

A.ズバッと解決
はい、大丈夫です。
当事務所は、関東甲信越・東海地方の方を対象に帰化申請をサポートしています。よって、静岡県の方の帰化申請も対応いたします。機動力の高さとフットワークの軽さが当事務所の自慢です。


<質問3>
日本人と結婚して3年が経過していれば、在日1年以上で帰化の住所要件が緩和されると定められていると思います。私は、その条件を満たしていると思ったので帰化申請を試みましたが、まだ日本にいる期間が短すぎますと言われ、帰化申請を認めてくれませんでした。これはどうゆう事なのでしょうか?
A.ズバッと解決 
確かに国籍法7条では「在日3年以上の外国人が日本人と結婚した場合」「日本人との婚姻後3年経過し、かつ、在日1年以上の場合」に該当すれば、「住所要件(日本在留5年)」の条件が緩和されると定められています。しかし、それらの条件は、最低限のものであり、法務大臣の自由な裁量つまり担当官によって「まだ日本に基盤がおかれていない」「日本での生活が定着していない」と判断された場合、法文の条件に合致はしていても、申請は今少し待ってからにしてくださいと言われる事があります。今回はそれに該当したのでしょう。このような場合は、担当官が仰るとおり1年〜2年待って帰化申請をチャレンジする方が良いでしょう。


<質問4>
日本語はどの程度できればいいのでしょうか?
A.ズバッと解決
「ひらがな」を「カタカナ」に、「カタカナ」を「ひらがな」に変えて書けること。小学校2年生までの漢字が書けること。小学校2年生程度の日本語読解力。そして、簡単な作文を漢字を使って書けることなどがテストされます。日々の勉強を心がけてください。
当事務所では、帰化申請時における日本語テストに合格するアドバイスもしっかりとさせていただきます。

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は2通り!
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣オンライン相談

Google Meet又はSkypeを使っておこないます。
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどがオンライン相談です。
だから全国対応です!

▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
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※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜・日曜の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です!


※帰化申請など日本国籍についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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定休日 土曜・日曜・祝祭日 

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