STEP1 相談予約まずは、当事務所へお問い合わせ下さい。
<オンライン相談可能>▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact STEP2 初回相談状況をお聞きし「帰化が許可されるか」診断させていただきます。
なお、日本語のテストもここでさせていただきます。
初回相談は、無料ですのでご安心ください。
STEP3 契約当事務所に業務をご依頼いただく場合、お手数ですが同意書を取り交わしていただきます。
当事務所の契約内容に同意いただき、署名をお願いします。
STEP4 法務局での事前相談 法務局での事前相談は予約制となっています。
各法務局によって、当職で予約を取れる場所もあれば、本人でなければ予約を取れない場所もありますので、その際は、ご協力の程よろしくお願いします。
※前橋地方法務局では、本人でないと事前相談の予約を取ることができません。

事前相談時間は1時間ほどです。
担当官が親族のことや日本在留歴、犯罪歴、仕事や収入、日本語能力、あなたの人柄などの確認をしながら国籍法の帰化条件を満たしているかを見立てます。
法務局によっては、日本語テストが出されることがありますので、日本語の勉強はしっかりとしてください。法務局の中では小学校2年生レベルの漢字テストが出される場合もあります。
条件を満たしていると判断された場合は、申請書類の点検表(一覧表)が手渡され必要書類の指示があります。
さらに、この事前相談で帰化許可申請の日時も予約します。
STEP5 本国書類の収集→翻訳法務局での事前相談後、帰化許可申請に向けての準備が始まります。
まずは、出生証明書・結婚証明書・親族関係証明書・国籍証明書など本国の書類集めを行なってもらいます。
フルサポートの場合、本国書類の翻訳作業は当事務所で行います。
STEP6 国内書類収集「住民票」「戸籍謄本」「所得課税証明書・納税証明書」「国税の証明書その3」「運転記録証明書」などの書類を当職が集めます。
なお、本人でしか取得できない書類、本人が収集した方が早い場合などは、ご依頼者様に取得していただきます。
STEP7 書類の作成「帰化許可申請書」「親族の概要」「履歴書その1・その2」「生計の概要その1・その2」「帰化動機書の原案」「事業の概要」などを当職で作成します。
STEP8 帰化許可申請いよいよ帰化申請です!
事前相談で予約をした日に「すべての書類」を持参して、法務局に行きます。

申請が無事受付されますと、面接の日程を待つことになります。
なお結果通知が出るまでには、およそ1年の期間がかかります。
※申請者ごとに個別に期間が変わります。
STEP9 法務局での面接帰化申請をした後、3ヵ月くらい経つと、法務局から呼び出されて面接が行われます。
この面接までの間に法務局は、受理した申請書類に嘘の記載や、つじつまが合わないこと、隠していそうなことはないかの調査を行います。
面接では、申請書類の内容が確認され、そこから質問されます。そのため面接前に、1度、提出した申請書類に目を通しておきましょう。
また、帰化申請後も、追加資料の提出要請がある可能性もあります。
その際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。しっかりとサポートします。
【申請した後の注意点】★申請してから許可が出るまで8ヵ月~1年ちょっとかかります。
そのため次に掲げるような事案が生じる可能性があります。
このような事案が発生しましたら、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があったとき
③ 在留資格や在留期間が変わったとき
④ 日本から出国するとき
⑤ 交通違反をおこしたとき
⑥ 法律に違反する行為をしたとき
⑦ 勤務先が変わったとき
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
STEP10 結果発表法務局での審査を経て、法務大臣の決裁により、帰化申請が許可となるか不許可となるかが決まります。
許可となった場合、【官報】に掲載され、その時点から日本人となります。そして法務局から【帰化が許可されたこと】が電話であります。
不許可の場合は、通知が申請人のところに届きます。
⚠️上記の流れは、帰化申請をする法務局、申請人の国籍によって順番が多少変わります。 |