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つばくろ国際行政書士事務所

配偶者ビザの許可要件

配偶者ビザの許可要件

 1日でも早く
 愛する方と
日本で暮らすために・・・
 配偶者ビザ許可要件をズバッと解説

「国境を越えた愛」を大切に育んで実らせた国際結婚。
しかし、それだけでは愛する人と日本で生活することはできません。
日本人と結婚し、日本人の配偶者として日本で夫婦生活を送るためには、在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる配偶者ビザを取らなければなりません。
そして、配偶者ビザが許可されるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
 1. 結婚の信ぴょう性
 2. 生計要件
 (
※夫婦生活を送れるだけの経済力)


当事務所では、この2つを意識しながら書類を作成していきます。
先ず最初に、書類を作成する際に常に気をつけているポイントをいくつか説明します。
1日でも早く愛する方と日本で夫婦生活を送りたい方は、こちらを参考にしてみてください。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

結婚の信ぴょう性

 1. 結婚の信ぴょう性
   
入国管理局では、今回の結婚が・・・
「本当に夫婦生活を営む為の結婚なのか?」
「偽装結婚ではないか?」など 
結婚の信ぴょう性 が厳しく審査されます。
悲しい事に日本人を利用して、形だけの結婚を望む外国人が少なからずいます。
なぜならば、日本人と結婚すれば、日本で働きやすくなるからです。
日本で就労ビザを取得するには、学歴や実務要件が必要となるため、非常に難しい条件をクリアする必要があります。
しかし、配偶者ビザを取れば、学歴がなくても働くことができ、さらに就労制限がなくなります。
結果、日本でお金を稼ぐことができ、そのお金を本国の家族に仕送りするという事ができてしまいます。
しかし、それでは配偶者ビザ本来の目的から逸脱してしまいます。
このような偽装結婚を防止するために、入国管理局では「結婚の信ぴょう性」を厳しく審査しています。

では、結婚の信ぴょう性を認めてもらう為には、どうしたら良いのでしょうか?
主に次の4つがポイントになります。

1️⃣実際に結婚していること
2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること
3️⃣原則同居していること
4️⃣交際期間を経てからの結婚であること

1️⃣実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。
また、現在も婚姻関係中であることが必要であり、日本人配偶者が死亡した場合や離婚した場合は、日本人の配偶者ではなくなります。
2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること
原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります
これは、本国の婚姻証明書日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。
もし、何かしらの理由で本国の婚姻証明書を提出できない場合は、必ずその事情を説明した理由書を作成します。
3️⃣原則、同居すること
同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
「社会通念上夫婦として共同生活をおくるという事」は、特別な理由がない限り、同居しているということです。
配偶者ビザを申請するにあたり同居するということは絶対条件だと思ってください。
ただし、現代社会では様々な夫婦の形があります。
結婚はしていても、別居しながら生活をしなければならない事情や背景があるかと思います。
その場合は、その事情や背景を詳しく説明してください。
4️⃣交際期間を経てからの結婚であること
ある程度の交際期間を経てからの結婚であることが大切です。
ある程度の交際期間とは言葉で表すことは難しいですが、ある程度の交際期間があれば、「初めて知り会った時期と場所」「知り合った経緯」「交際中の思い出」「結婚した理由」を説明する申請理由書が、A4用紙にして3〜4枚は容易に書くことができると思います。
また、交際期間がある程度あれば、それなりに「交際期間中の写真」「SNSでのやりとり」「通話記録」が数多く用意することができると思います。
このように二人の愛を証明するためには・・・
①結婚に至る経緯を詳細に説明し、
②交際中や結婚式の写真、
③SNSや通話記録のスクリーンショットを数多く提出することが必要です。

Q. 交際期間が短いと不利になるの?
    
「交際期間が短いと配偶者ビザは取れないの?」と思われるかも知れませんが、私はそのようには思ってはいません。
愛の形は、いろいろです。
出会った瞬間から「ボッ」と激しく燃え上がり、2~3ヵ月後には結婚していた♡♡
なんて話はよくあることです。
確かに、交際期間が長ければ長いほど有利なのかもしれません。
しかし、交際期間が短いからと言って、不許可になるのでしょうか?
私は、交際期間は「長さ」より「濃さ」だと思っています。
二人が真剣に愛し合い、そして愛を真剣に誓い合ったなら、それを思いっきり入国管理局にぶつければいいだけのことです。
そのためには、「出会いから交際に至る経緯」「交際から結婚に至る経緯」「申請理由」「今後の結婚生活」などを具体的に説明した理由書、それを証明する写真、SNSの履歴などを提出する必要があります。
当職は、それをしっかりとサポートします。

生計要件

 2. 生計要件
   夫婦生活を送れるだけの経済力
    
「結婚の安定性・継続性があるのか?」
「結婚生活を送るだけの経済力があるのか?」
など、生計要件も配偶者ビザが許可されるかどうかを左右する大きなポイントになります。
したがって、日本人配偶者の収入が低い場合は、慎重に審査されます。
なぜなら、外国人配偶者の生活費が増えることで、今までの生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性があるからです。
配偶者ビザの相談内容の多くは、この生計要件に不安がある方です。
しかし、日本人配偶者の年収が低くても、十分に夫婦生活を送ることができる事を証明すれば、大体の申請は許可されています。

《例1》日本人配偶者の収入が低い場合でも…
両親などの親族から経済的サポートを受けられる場合は、許可の可能性があります。
また、それぞれの家庭や地域によって生活費などが異なるため、年収が低くても十分に生活できることを証明すれば許可されます。
《例2》現在無職の場合でも…
現在無職でも、新しく就職先が決まり、在職証明書や雇用契約書、給料明細書を添付して、今後も日本で安定した生活が継続的にできることを証明すれば、許可の可能性があります。
また、現在の預貯金額だけでも当面の間、夫婦生活を送ることができる事を証明することも有効な手段となります。

詳しくはこちら👇
▷年収が低い場合の配偶者ビザ申請

まとめ

以上、配偶者ビザの許可条件について説明させていただきました。
大切な5つのポイントは、以下のとおりです。

1️⃣実際に結婚していること
2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること
3️⃣原則同居していること
4️⃣交際期間を経てからの結婚であること
5️⃣夫婦生活を送るだけの経済力があること

ビザ申請は、書面審理主義です。
申請時に提出した書面をもとにして審査されます。
つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性と継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいと思われます。
何回も入国管理局に通って、ようやく許可が出たという話も良く聞きます。
いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務をすることが許されている申請取次行政書士に相談することをお奨めします。

▼詳しい料金についてはこちら👇
配偶者ビザ申請選べる料金プラン

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