介護特定技能ビザ申請プロサポート
関東・東海地方対応介護特定技能ビザ申請プロサポート
つばくろ国際行政書士事務所
超高齢化社会が間近に迫る中、介護現場における人手不足を補うため、外国人材の雇用を検討されている事業所も増えているかと思います。
介護現場で外国人を受け入れるには「特定技能」「介護」「技能実習」「特定活動(EPA)」の4つがありますが、これからは「特定技能」が主流になっていきます。
このページでは「介護分野の特定技能」について解説します。
介護分野の特定技能ビザとは
介護分野で特定技能外国人の方が従事できる業務の内容は以下のとおりです。
▼従事できる業務
◉利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等の身体介護
◉これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
◉当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
(例えば、お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)
⚠️注意点
・関連業務(掲示物の管理、物品の補充等)に専ら従事することは認められません。
・訪問介護等の訪問系サービスにおける業務には従事することはできません。
▼介護分野における特定技能の4つの特徴
1️⃣採用数
事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数まで特定技能1号外国人を採用することができます。
日本人等とは、日本人はもちろんのこと、次に該当する外国人も含まれます。
(1)介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士
(2)在留資格「介護」により在留する者
(3)「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格により在留する者
2️⃣配置基準
特定技能1号外国人については、技能実習3年修了の人材と介護技能が同等であることから、就労と同時に配置基準に算定することができます。
ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることが求められます。
3️⃣開所まもない施設にも配属
技能実習では、開所後3年を経過していないと配置することはできませんが、特定技能1号外国人は、開所まもない施設(新設事業所)にも配属させることができます。
4️⃣特定技能2号はない
在留資格「介護」があるため、介護分野においては特定技能2号はありません。特定技能1号の後は在留資格を「介護」へと変更しなければなりません。
そのためには、国家資格である「介護福祉士」に合格する必要があります。
特定技能外国人の条件
外国人本人の方が「介護分野の特定技能1号」の在留資格を取得するには、以下の
9つ項目をすべてクリアしなければなりません。
♠特定技能外国人の条件1️⃣年齢条件日本入国時において
18歳以上であること
2️⃣健康状態健康状態が良好であること
3️⃣技能水準 次のどちらかを満たしている必要があります。
①介護分野の技能測定試験に合格していること※疎明資料として合格証明書が必要です。
②技能実習2号を良好に修了していること※疎明資料として介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しが必要です。
技能評価試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。
③介護福祉士養成施設修了※疎明資料として介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
④EPA介護福祉候補者としての在留期間満了(4年)※疎明資料として直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し
4️⃣日本語能力水準 以下の試験のどちらかに合格していること
・N4以上の日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テストまた、介護分野のおいては次の日本語試験にも合格する必要があります。
・介護日本語評価試験 ⚠️技能実習2号を良好に修了した者、介護福祉士養成施設修了者、EPA介護福祉候補者として在留期間を満了した者は、上記日本語試験は免除されます。
5️⃣退去強制令書の円滑な執行への協力入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
6️⃣在留期間が通算して5年に達していないこと 次の場合も通算在留期間に含まれますので注意です。
・再入国許可による出国期間
・失業中期間
・育児休暇や産前産後休暇による休暇期間
・労災による休暇期間
7️⃣保証金の徴収・違約金契約等の禁止申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること
8️⃣費用負担の合意に関するもの特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受けそれについて合意していること
9️⃣本国において遵守すべき手続に関するもの特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。
現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。
特定技能外国人の要件を詳しく知りたい方は▼こちら👇特定技能ビザの要件
特定技能所属機関の要件
特定技能外国人を雇い入れる特定技能所属機関(受入先)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。
1️⃣ 特定技能の共通要件▼以下のページに記載しています
特定技能ビザの要件
2️⃣施設要件介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
また、訪問介護などの訪問系サービスについては、1号特定技能外国人の受入れ対象外となります。
詳しくは下段ページをご覧ください。
3️⃣採用枠1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えてはなりません。日本人等とは、日本人はもちろんのこと、次に該当する外国人も含まれます。
(1)介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士
(2)在留資格「介護」により在留する者
(3)「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格により在留する者
⚠️日本人等の中には、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
4️⃣介護特定技能協議会特定所属機関は、1号特定技能外国人に係る
在留諸申請の前に、厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
必要な協力とは、特定技能外国人の受け入れが今後スムーズかつ適正に行われるため、協議会からくるアンケートに答えることです。
対象施設
特定技能外国人を雇用することのできる施設一覧です。
【老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業】
▼対象施設・事業所 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、指定通所介護、老人短期入所施設、指定短期入所生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、指定通所リハビリテーショ ン、指定短期入所療養介護など |
▼一部対象施設 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホーム ただし、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護を行う施設に限ります。 ⚠️特定施設入居者生活介護とは、上記のような特定施設に入居している要介護者を対象として行われる日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話をすることをいいます。 そして、サービス形態は、「一般型」と「外部サービス利用型」の2つに分かれます。 「一般型」は、その施設の従業員が介護サービスを直接行います。 一方、「外部サービス利用型」は、その施設の従業員により作成された計画に基づき、外部サービス事業者が介護サービスを行います。 |
▼一部対象施設② 指定小規模多機能型居宅介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護 ⚠️訪問系サービスに従事することは除く |
【障害者総合支援法関係の施設・事業】
障害者支援施設、療養介護、生活介護、共同生活援助(グループホーム)※、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、福祉ホーム、日中一時支援、短期入所、地域活動支援センター ※共同生活援助(グループホーム)については、外部サービス利用型は除かれます。 ?グループホーム外部サービス型とは、事業所の職員は相談や日常生活支援のみを行い、入浴などの介護は、委託した指定居宅介護事業者が行うサービスのことを言います。 |
就労開始までの流れ
ここでは、留学など他の在留資格で
日本国内にいる外国人を雇用するケースについて説明します。
【在留資格変更許可申請の場合】STEP1 雇用契約締結 雇用契約書及び雇用条件書を作成し、特定技能外国人と雇用契約を締結してください。
雇用契約書及び雇用条件書は、
外国人が契約内容を理解できる言語で作成しなければなりません。
なお、雇用条件書には次の6つの事項がしっかりと明記されていなければなりません。
1️⃣労働契約の期間に関する事項 2️⃣期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 3️⃣就業場所および従事すべき業務に関する事項 4️⃣始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項 5️⃣賃金の決定、賃金の計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期、昇給に関する事項 6️⃣退職に関する事項 |
STEP2 事前ガイダンスの実施雇用契約締結後、
事前ガイダンスをおこない、最低でも以下の事項を外国人に説明しなければなりません。
①従事させる業務の内容
②報酬額その他労働条件に関する事項の説明
③在留資格「特定技能」の活動範囲の説明
④在留資格変更にあたって必要な手続きに関する説明
⑤保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明
⑥母国の送り出し機関に仕事の紹介料等として金銭を支払っているかどうかの確認
⑦支援の費用を、特定技能外国人に負担させることはできないことの説明
⑧仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明
以上
なお、事前ガイダンスですが、対面またはビデオ通話などを用いて直接的に説明する必要があります。文書やメールでのやりとりで済ませることは禁止されています。
また、
外国人が十分に理解できる言語でガイダンスをおこなう必要があります。
よって、自社に外国人の母国語や第二言語を話せない場合は、必ず通訳者を手配しなければなりません。
STEP3 健康診断雇用予定の外国人に【健康診断個人票】【受診者の申告書】を渡し、健康診断を受けるよう指示をしてください。
STEP4 特定技能外国人支援計画を作成特定技能外国人が安心して業務に従事することができるよう
特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
そして、受入れ機関には、次の10項目の支援が求められます。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情への対応
⑦日本人との交流促進
⑧転職支援
⑨定期的な面談・行政機関への通報
▼詳細はこちらから
特定技能外国人支援計画STEP5 書類の用意と作成▼作成する主な書類在留資格変更許可申請書 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書及び雇用条件書 / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 特定技能所属機関概要書 他
▼受入会社が用意する主な書類登記事項証明書 / 業務執行に関与する役員の住民票の写し / 労働保険料等納付証明書 / 社会保険料納入状況回答票 / 税務署発行の納税証明書(その3) / 法人住民税の市町村発行の納税証明書 / 協議会の構成員であることの証明書 他
▼雇用予定外国人が用意する主な書類住民税の課税証明書と納税証明書 / 給与所得の源泉徴収票の写し / 国民健康保険被保険者証の写し / 国民健康保険料納付証明書 / 年金被保険者記録照会(納付Ⅱ)など
技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し※ / 特定技能測定試験の合格証明書の写し※ / 日本語能力試験の合格証明書の写し※
※技能実習から特定技能へ移行する方は【技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し】が必要です。※試験組の方は【特定技能評価試験の合格証明書の写し】【日本語能力試験の合格証明書の写し】【介護日本語評価試験】が必要になります。STEP6 在留資格変更許可申請 STEP5で集めた書類を入国管理局に持参し、在留資格変更許可申請をおこないます。
STEP7 在留資格変更許可 ↓↓↓
受入れ機関での就労開始
ご相談予約・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は2パターン1️⃣当事務所での相談
当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣オンライン相談Google Meet 又は Skype
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact ※24時間相談予約受付中!
※原則、初回相談料は無料です!

※特定技能について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼料金&サービス内容はこちらから特定技能1号ビザ申請料金介護特定技能ビザ申請プロサポートつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)