特定技能に移行するための特定活動ビザ
在留期間満了日まで書類準備ができない特定技能へ変更申請したいが間に合うの?安心してください。間に合います。
特定技能に移行する準備期間を設けるための在留資格があります。
それが
「特定活動6ヵ月ビザ」です。
特定技能ビザの在留資格変更許可申請の審査期間は50日~60日ほどです。そして、申請する際に準備する期間は、最低でも1ヵ月ほどかかると思います。建設業分野の特定技能では国土交通省の特定技能外国人受入計画の申請もありますのでさらに時間がかかります。
そうなると在留期間満了日が間近に迫っている状態では、申請に必要な書類をそろえることができず、在留期間を迎えてしまう恐れがでてきます。
そのような事にならないよう
「特定技能1号に移行予定の方に関する特定措置」というものがあります。
▼特定活動6ヵ月ビザって?「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに「健康診断ができない」「事前ガイダンスが行えない」「申請時に提出する書類を揃えることができない」など、移行のための準備に時間を要する場合、「特定技能1号」で就労を予定している会社で働きながら移行のための準備を行うことができるよう
「特定活動(6ヵ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
在留期間の満了日まで1カ月くらいしかない場合、建設業分野では満了日まで3ヵ月くらいしかない場合など、こちらの申請をしてから特定技能の準備をすすめた方がよろしいかと思います。
当事務所では、特定活動6ヵ月ビザの変更申請から特定技能の変更申請まで一括してサポートすることができます。また、登録支援機関もご紹介できますので、特定技能についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
主な実績
特定活動6ヵ月ビザ(当時は4ヵ月)から
特定技能1号へ許可された方を少しだけ紹介!特定技能1号ビザ(農業)への変更申請許可<長野県>スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。
特定技能1号ビザ(農業)への変更申請許可<群馬県>
フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。
介護・農業・外食業・飲食品製造業・建設業など特定技能ビザ申請 Special Skilled Worker
<全国対応 / オンライン相談可能>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中
※特定技能についてなら、どのようなご相談も受付ます。
特定活動6ヵ月ビザへの要件
特定技能への移行準備期間を与える特定活動の要件は以下のとおりとなります
▼要件1
在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
※「受入れ機関が作成した説明書」でその理由を記載します。
▼要件2
受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
▼要件3
申請人が今回の受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
▼要件4
申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
▼要件5
申請人が特定技能外国人として業務に従事するため技能試験および日本語試験に合格している又は技能実習2号良好修了者等として試験免除となっている者
つまり次に該当している必要があります。
□技能試験および日本語試験合格者
□技能実習2号良好修了者
□介護福祉士養成施設卒業者
□EPA介護福祉士候補者(4年間満了)
▼要件6
受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活に係る支援を適切に行うことが見込まれること
つまり、次のいずれかに該当していることが必要です。
①過去2年間に在留資格「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などの外国人の受入れ又は管理を適正におこなった実績があること
②受入れ機関の役職員の中から、過去2年間に在留資格「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などの外国人の生活相談に従事した経験がある者を申請人の在留中の日常生活等に係る支援をおこなう責任者および担当者として選任していること
③申請人の在留中の日常生活等に係る支援をおこなうことについて登録支援機関に委託していること
▼要件7
申請に係る受入機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
※次のすべてに該当している必要があります。
□ 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
□ 前科、暴力団関係等に該当しないこと
□ 技能実習16条1項の規定により実習認定を取り消された者ではないこと
□ 受入れ機関及びその役員が5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことがないこと
必要書類
必要書類は以下のとおりです。
技能実習組の場合
① 在留資格変更許可申請書
② 顔写真
③ 受入れ機関が作成した説明書
④ 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
※日本語のものと外国人が契約内容を理解できる言語で記載されたものを提出します。
⑤ 技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する資料
▼以下のいずれかの資料
・技能検定3級の合格証明書
・技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
・技能実習生に関する評価調書
試験組の場合
① 在留資格変更許可申請書
② 顔写真
③ 受入れ機関が作成した説明書
④ 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
⑤ 技能試験及び日本語試験に合格していることを証明する資料
▼以下の資料
・技能試験の合格証明書の写し
・日本語試験の合格証明書の写し
注意点
⚠️注意点1
在留期間の更新は1回限りになります。
⚠️注意点2
特定活動6ヵ月ビザで在留中に現在の受入れ機関を変更して、別の受入れ機関に転職するには、改めて特定活動6ヵ月ビザへの変更申請をする必要がありますが、これは「やむを得ない事情」がなければ認められません。
「やむを得ない事情」とは、申請人の都合によらず、倒産・解雇など受入れ機関での就労が困難となった場合のことをいいます。
よって、自己都合による退職の場合は認められません。
⚠️注意点3
特定活動6ヵ月ビザで在留した期間は、特定活動1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
当事務所にお任せください
以上、特定技能へ移行するための特定活動6ヵ月ビザの説明でした。
特定技能ビザ申請について次の事でお困りではないですか?1️⃣在留期限が切れるまであと1ヵ月
2️⃣はじめて特定技能外国人を雇用する3️⃣自分たちで支援計画を実施したい4️⃣面倒見の良い登録支援機関も紹介してほしい5️⃣地元に特定技能に詳しい行政書士がいない6️⃣入国管理局に何度も電話してもつながらない
特定技能ビザ申請は当事務所にお任せくださいつばくろ国際行政書士事務所行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
▼料金についてはこちらから特定技能ビザ料金&サービス内容
ご相談予約・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン1️⃣当事務所での相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
※特定技能についてなら、どのような相談も受け付けます。群馬・埼玉・栃木・長野・新潟など特定技能ビザ申請を全国サポートつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)