特定技能に移行するための特定活動ビザ
在留期間満了日まで書類準備ができない特定技能へ変更申請したいが間に合うの?
安心してください!間に合います!特定技能に移行する準備期間を設けるための在留資格があります。
それが
「特定技能のための特定活動ビザ」です。
在留期間満了日間近での転職・・・
かなりの準備期間を要する建設業分野での申請・・・
など
在留期間満了日までに書類収集や書類作成などの諸手続きに時間を要し、在留期間満了日までに特定技能のビザ申請ができそうにないと判断した場合は、
「特定技能1号に移行するための特定活動ビザ」へ変更申請することをオススメします。
▼特定技能1号へ移行するための特定活動
「特定技能1号へ移行するための特定活動ビザ」とは、「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに「建設特定技能受入計画の認定が間に合わない」「事前ガイダンスが行えない」「提出する書類を揃えることができない」など、
特定技能1号の変更申請の準備に時間を要する場合に与えられるの特定活動ビザのことです。
さらにこの特定活動は、
「特定技能1号」で就労を予定している会社で働きながら移行のための準備を行うことができます。在留期間満了日までに特定技能1号ビザへの変更申請が間に合わないと判断した場合、こちらの申請をしてから特定技能の準備をすすめた方がよろしいかと思います。
当事務所では、「特定技能1号へ移行するための特定活動ビザ」の変更申請から特定技能の変更申請まで一括サポートします。また、登録支援機関もご紹介できますので、特定技能についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
主な実績
特定技能1号へ移行するための特定活動から
特定技能1号へ許可された方を少しだけ紹介!
特定技能1号ビザ(農業)への変更申請許可<長野県>スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための特定活動ビザからの変更申請でした。在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動に変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。
特定技能1号ビザ(農業)への変更申請許可<群馬県>
フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。
介護・農業・外食業・飲食品製造業・建設業など特定技能ビザ申請 Special Skilled Worker
<全国対応 / オンライン相談可能>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜・日曜の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です!
要件
特定技能1号への移行準備期間を与える特定活動の要件は以下のとおりとなります
▼要件1
在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
※「受入れ機関が作成した説明書」でその理由を記載します。
▼要件2
受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
▼要件3
申請人が今回の受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
▼要件4
申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
▼要件5
申請人が特定技能外国人として業務に従事するため技能試験および日本語試験に合格している又は技能実習2号良好修了者等として試験免除となっている者
つまり次に該当している必要があります。
□技能試験および日本語試験合格者
□技能実習2号良好修了者
□介護福祉士養成施設卒業者
□EPA介護福祉士候補者(4年間満了)
▼要件6
受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活に係る支援を適切に行うことが見込まれること
つまり、次のいずれかに該当していることが必要です。
①過去2年間に在留資格「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などの外国人の受入れ又は管理を適正におこなった実績があること
②受入れ機関の役職員の中から、過去2年間に在留資格「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などの外国人の生活相談に従事した経験がある者を申請人の在留中の日常生活等に係る支援をおこなう責任者および担当者として選任していること
③申請人の在留中の日常生活等に係る支援をおこなうことについて登録支援機関に委託していること
※登録支援機関に支援委託をする場合は、「特定技能1号へ移行するための特定活動」の変更申請前に登録支援機関と支援委託契約を結んでいなければなりません。
▼要件7
申請に係る受入機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
※次のすべてに該当している必要があります。
□ 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
□ 前科、暴力団関係等に該当しないこと
□ 技能実習16条1項の規定により実習認定を取り消された者ではないこと
□ 受入れ機関及びその役員が5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことがないこと
必要書類
必要書類は以下のとおりです。
▼技能実習組の場合
① 在留資格変更許可申請書
② 顔写真
③ 受入れ機関が作成した説明書
④ 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
※日本語のものと外国人が契約内容を理解できる言語で記載されたものを提出します。
⑤ 技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する資料
以下のいずれかの資料
・技能検定3級の合格証明書
・技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
・技能実習生に関する評価調書
▼試験組の場合
① 在留資格変更許可申請書
② 顔写真
③ 受入れ機関が作成した説明書
④ 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
⑤ 技能試験及び日本語試験に合格していることを証明する資料
▼以下の資料
・技能試験の合格証明書の写し
・日本語試験の合格証明書の写し
注意点
⚠️注意点1
在留期間の更新は1回限りになります。
⚠️注意点2
「特定技能1号へ移行するための特定活動ビザ」で在留中に現在の受入れ機関を変更して、別の受入れ機関に転職するには、改めてこの特定活動への変更申請をする必要があります。
しかし、「やむを得ない事情」がなければ認められません。
「やむを得ない事情」とは、申請人の都合によらず、倒産・解雇など受入れ機関での就労が困難となった場合のことをいいます。
よって、自己都合による退職の場合は認められません。
⚠️注意点3
この特定活動で在留した期間は、特定活動1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
ご相談予約・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン1️⃣当事務所での相談
当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣オンライン相談Google Meet 又は Skype
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact ※24時間相談予約受付中!
※原則、初回相談料は無料です!

※特定技能について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼料金&サービス内容はこちらから特定技能1号ビザ申請料金群馬・埼玉・栃木・長野・新潟など特定技能ビザ申請を全国サポートつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)