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再入国許可

再入国許可

本国にいる母親が病気になったため、日本に滞在する外国人が一時帰国する場合、どのような手続をしなければならないのでしょうか?
このような場合、再入国許可の手続をしてから出国しなければならず、この手続をしないで出国した場合は、その外国人がもっている在留資格と在留期間は消滅してしまいます。
再入国許可には、以下のように2つのパターンがあります。
① 従来の再入国許可 
② みなし再入国許可 
それでは、この2つについてもう少し詳しく見ていきましょう。


再入国許可(入管法26条)

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡単にするために出国をする前に再入国の許可を与える制度です。
再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人がもっている在留資格および在留期間は消滅してしまい、再び日本に入国しようとする場合には、入国に先立ってもう一度、査証(ビザ)を取得した上で、上陸申請を行って上陸許可を受けることになります。
これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされるビザが免除されます。

再入国許可には以下の2つがあります。
1回限り有効なシングル(一次再入国許可)
有効期間内であれば何回も使用できるマルチプル(数次再入国許可)

<延長はできるのですか?>
病気その他やむを得ない理由があり再入国期間内に日本に入国できない場合は、在外日本領事館に行って「再入国許可の有効期間延長許可申請書」を提出してください。
再入国期間の延長をすることができます。ただし、在留期間の延長はされませんので、在留期間の期限をしっかりと確認してください。また「みなし再入国許可」で出国した場合は、期間の延長はできません

みなし再入国許可

「3ヵ月」以下の在留期間を決定された方および「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の外国人が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、みなし再入国許可といって、通常の再入国許可を受ける必要がありません。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券と在留カードを所持し、出国時に空港や海港で「みなし再入国許可」による出国を希望することを表明すれば出国できます。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である項目欄にチェックし、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
<EDカード見本>

★最寄りの地方入国管理局でも入手できます。

みなし再入国許可は、面倒な手続がないため、出国しようとする外国人にとってはたいへん便利な制度です。しかし、みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となります。また在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合は、在留期限までとなります。
そして、このときまでに再入国しない場合は、どんな理由だろうと在留資格は失われてしまいますので注意が必要です。

なお、次に該当する方は、みなし再入国許可の対象になりませんので、通常の再入国許可をする必要があります。
① 在留資格取消手続中の者
② 出国確認の留保対象者
③ 収容令書の発付を受けている者
④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
⑤ 日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者 

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