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定住者の配偶者

定住者の配偶者ビザ

定住者告示5号ロ
定住者の配偶者ビザ申請サポート
Spouse of Long Term Resident

定住者(Long Term)の在留資格をもって日本に在留する外国人は、令和5年時点で約20万人いらっしゃいます。
この定住者は、特別な理由を考慮して日本に住む事を許されて身分系の在留資格になります。よって、いろいろな事情をもって日本で暮らしています。
では、その定住者の方が、外国籍の方と結婚された場合、その外国籍の方と日本で暮らすことができるのでしょうか?

このページでは、定住者の配偶者ビザ(定住者告示5号ロ)について説明させていただきます。

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定住者の配偶者ビザ要件

定住者の配偶者ビザですが、正式名称は在留資格「定住者告示5号ロ」といいます。
定住者ビザは、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」に与えられます。
そして、定住者ビザで在留する外国人と結婚し、その配偶者として日本に在留する外国人もまた定住者ビザが与えられます。これが「定住者の配偶者ビザ(定住者告示5号ロ)」です。
ただ、当然ながら誰にでも与えられるものではありません。
いくつかの要件があります。
ここではその要件について説明します。
1️⃣1年以上の在留期間が指定されていること
2️⃣実際に結婚していること

3️⃣夫婦として同居すること
4️⃣交際期間を経てからの結婚であること
5️⃣夫婦生活を送れるだけの経済力があること
6️⃣申請人に犯罪歴がないこと 
以上

それでは、1つ1つ解説していきます。

1️⃣1年以上の在留期間を指定されていること
1年以上の在留期間を指定されている定住者でなければなりません。
よって、在留期間が「1年」であれば、この要件を満たしていることになります。


2️⃣実際に結婚していること
当然ながら、実際に結婚していなければなりません。また、現在も婚姻関係中であることが必要になります。
▼疎明資料
結婚証明書など


3️⃣夫婦として同居すること
在留資格認定証明書交付申請ならば「夫婦として同居すること」、在留資格変更許可申請であれば「実際に夫婦として同居していること」が求められます。
現代社会において夫婦の形は様々です。結婚はしていても別居しながら生活をしなければならない事情や背景があるかと思います。
ただ、その考えは、定住者の配偶者ビザ申請をする上で通用しないと考えてください。
定住者の配偶者として日本で夫婦生活を送るためには、同居は必須であり、夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体を証明しなければなりません。
▼疎明資料
世帯全員が記載されている住民票 / 申請理由書(今後の結婚生活) / 居住先の写真 / 居住先の賃貸借契約書や不動産登記簿


4️⃣交際期間を経てからの結婚であること
ある程度の交際期間を経てからの結婚であることが大切です。
ある程度の交際期間とは言葉で表すことは難しいですが、ある程度の交際期間があれば、「初めて知り会った時期と場所」「知り合った経緯」「交際中の思い出」「結婚した理由」を説明する申請理由書がA4用紙にして3〜4枚は軽く書けると思います。
また、交際期間がある程度あれば、それなりに「交際期間中の写真」「SNS記録のスクリーンショット」が数多く用意することができると思います。
ただし、交際期間が短くても許可の可能性はありますので当事務所にご相談ください。
配偶者ビザ申請は、交際期間の「長さ」よりも「濃さ」ですので。
▼疎明資料
申請理由書(出会いから結婚に至るまでの経緯) / 二人のスナップ写真 / SNS記録スクリーンショットなど


5️⃣夫婦生活を送れるだけの経済力があること
「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活を送るだけの経済力があるのかどうか?」など世帯収入も定住者の配偶者ビザが許可されるかどうかを左右する大きなポイントになります。
定住者の方の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
なぜなら配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性があるからです。
配偶者ビザの相談内容の多くは、この世帯収入に不安がある方です。
確かに収入は多い方が圧倒的に有利ですが、ご自身の年収が低くても許可される可能性があるのも事実です。
例えば、
<定住者自身の収入が低い場合>
ご自身の年収が低くても、両親や支援者から援助を受けられる場合は許可の可能性があります。また、それぞれの家庭や地域によって生活費が異なるので年収が低くても十分に生活できることを証明すれば許可されます。
<現在無職の場合でも>
現在無職でも、新しく就職先が決まり、在職証明書や雇用契約書、給料明細書を添付して、日本で今後安定した生活が継続的にできますことを証明すれば許可の可能性があります。
▼疎明資料 
住民税の課税証明書及び納税証明書 / 在籍証明書 / 預貯金通帳の写し又は残高証明書 / 他


6️⃣申請人に犯罪歴がないこと 
次のいずれにも該当しないことが許可不許可の判断材料となります。
① 日本又は日本以外の国の法令に違反し、懲役、禁錮もしくは罰金刑に処せられたことがある者(交通違反による罰金は除く)。
② 少年法による保護処分が継続中の者
③ 違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情のある者
④ 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者 
▼疎明資料
犯罪経歴証明書 

以上の5つの要件を満たすことが必要です。

許可事例

許可事例の一部を紹介させていただきます。
もし、自分と同じケースだと感じましたら、是非、ご相談ください。

<許可事例1>
申請人の国籍(夫)=バングラデシュ
定住者の国籍(妻)=バングラデシュ
バングラデシュにいる夫と日本で生活するため、在留資格認定証明書交付申請を行い、無事に交付されました。

奥様の在留期間は1年でした。さらに就職してから間もない時期でしたので、課税証明書等を提出する事ができませんでした。
しかし、ご家族からの経済的サポートを受けられる証明書、在職証明書、数ヶ月分の給与明細書を提出し、無事に在留資格認定証明書が交付されました。

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当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
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お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談

Google Meet又はSkypeを使っておこないます。
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
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