INTERNATIONAL MARRIAGE
国境を越えてたどり着いた二人の愛国際結婚までの道すじを解説世界各国の国際結婚手続き日本人同士の結婚手続きと違って、国際結婚手続か非常に難しいです。
二人が最初にぶつかる壁が結婚手続きです。
なぜならば、国際結婚手続きは【日本方式】【外国方式】の2つがあり、それぞれ方法が違います。
また、二人が夫婦として日本で暮らすためには、在留資格(ビザ)の手続きをとらなければなりません。
このページでは、少しでも二人が安心して結婚手続きが進むよう「各国の国際結婚手続き」について解説します。
なお、各ページにおける「国際結婚手続き」ですが、当職の調査および担当したご依頼者から聞いた事を元にして書いています。よって、実際に手続きをするときは、お住まいの市区町村役場および外国人配偶者本国の大使館に問い合わせをしてから手続きを行うことをおすすめします。
国際結婚ビザ専門行政書士つばくろ国際行政書士事務所行政書士 五十嵐崇治
基本的な流れ
前述しましたが、国際結婚の手続きには、「日本方式」と「外国方式」の2つがあります。
「外国方式」については、各国それぞれ違うので、このページでは、「日本方式」の基本的な流れについて説明します。
<国際結婚 日本方式の基本的な流れ>
手順は、主に次の3つです。
STEP1 婚姻要件具備証明書の取得
STEP2 市区町村役場で婚姻届出
STEP3 在日大使館で結婚報告
以上
それでは、もう少し詳しく解説します。
STEP1 婚姻要件具備証明書の取得
まずは、外国人配偶者の方の「婚姻要件具備証明書」を入手することから始めます。
婚姻要件具備証明書とは、日本で外国人婚約者が結婚手続きをするにあたり本国の法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことです。
基本的に在日大使館で入手することができます。
婚姻要件具備証明書を入手するための書類は、各国それぞれ違うので必ず在日大使館に問い合わせをしてから準備を行なってください。
中には申請するときに予約を求められる大使館もありますので注意が必要です。
STEP2 市区町村役場で婚姻届出
婚姻要件具備証明書が入手できましたら、市区町村役場で婚姻の届出を行なってください。
市区町村役場によって求められる書類が若干違うので必ず役場に連絡して書類の事前確認を行うことをおすすめします。
特に中国人の方と結婚する場合、中国では婚姻要件具備証明書が発行されないため、その代用となる書類を市区町村役場で必ず確認をしてください。
STEP3 在日大使館で結婚報告
市区町村役場で婚姻届出が済みましたら在日大使館で結婚報告します。これを婚姻の報告的届出といいます。
そして、結婚報告をすることで外国人配偶者本国での結婚も成立したことになり、結婚証明書または結婚報告書を入手することができます。この書類は、在留資格の手続き(配偶者ビザ申請)に使う大切な書類になります。
なお、この際も各国それぞれ提出書類が異なりますので、事前に確認をすることをおすすめします。
以上が「日本方式」における国際結婚手続きの基本的な流れです。
世界各国の国際結婚手続き
配偶者ビザ申請
苦労した国際結婚手続きが終了し、晴れて夫婦となったわけですが、これだけでは日本で夫婦生活を送ることができません。
日本で夫婦生活を送るには、外国人配偶者の方が配偶者ビザを取得する必要があります。
外国人配偶者の方が、本国(海外)にいる場合は、
在留資格認定証明書交付申請を、外国人配偶者の方が日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば
在留資格変更許可申請をします。
▼在留資格認定証明書交付申請の場合本国にいる外国人配偶者を日本に呼びよせるための手続きです。
日本人配偶者の方が申請時に日本にいる場合は日本人配偶者の方が法定代理人となって、日本人配偶者の方が申請時に日本にいない場合は、3親等内の親族の方が申請人の法定代理人となって在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
そして、在留資格認定証明書が交付されましたら本国にいる申請人に送付し、申請人はそれを携えて日本国大使館、総領事館、ビザ代理申請機関でビザ申請をおこないます。
▼在留資格変更許可申請の場合既に何かしらの在留資格(ビザ)をもって日本に在留している方が日本人と結婚し、その後は配偶者ビザをとって日本で夫婦生活を送りたい場合は、入国管理局で在留資格変更許可申請をおこないます。
ただ、短期滞在で在留している方による在留資格変更許可申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り原則できません。
▼短期滞在から配偶者ビザ変更について短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。中国人男性の方の配偶者ビザ申請許可<神奈川県>中国人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、技能実習生からの申請でしたが、受入会社様のご協力、そして、住まいの問題を1つ1つ解決しながら無事に許可されました。
メキシコからのお問い合わせメキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可<群馬県>メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、夫である日本人配偶者の方もメキシコ在住のため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にしての申請でした。
ご家族皆様のご協力により無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され、入国できました。
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可<群馬県>メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
当時、入国管理局からは在留資格認定証明書交付申請は3ヵ月ほど審査に時間を要していますと言われましたが、それよりも早く在留資格認定証明書(COE)が交付されてよかったです。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更<新潟県>フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、「やむを得ない事由」が認められ無事許可となりました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください
配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可<群馬県>中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。
配偶者ビザ変更許可 / 在留期間3年取得<群馬県>スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
スリランカの方と日本で先に結婚手続きをした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。
不許可案件からの配偶者ビザ変更申請<群馬県>カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。
技能実習からの配偶者ビザ変更申請<群馬県>中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。
つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。
ご相談・ご依頼はこちらから
国際結婚&配偶者ビザ申請専門の行政書士関東甲信越・東海地方を中心に全国対応国際結婚ビザ申請に少しでも不安を感じたらまずは当事務所にご連絡ください。粘り強くお客様をサポートします。行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu当事務所の相談方法は次の3つ1️⃣当事務所での相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談Google Meet又はSkypeを使っておこないます。
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※国際結婚ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
<全国対応 / オンライン相談可能>国際結婚&配偶者ビザ専門 許可率100%つばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)