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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能外国人支援計画

特定技能外国人支援計画

特定技能外国人の方を雇用する特定技能所属機関(受入企業等)は、その外国人が安心して日本で働き、そして、生活ができるよう「1号特定技能外国人支援計画書」を作成し、それを実際に実行しなければなりません。これを特定技能外国人支援計画といいます。
「支援計画書」の作成は義務であり、特定技能1号ビザを申請する際に必ず提出しなければならない書類であり、外国人本人が理解できる言語で作成しなければなりません。
また、作成しただけでなくそれを実際に実行しなければなりません。
このページでは、特定技能外国人支援計画について説明させていただきます。

10の支援

特定技能所属機関(受入れ会社や個人事業主)には、次の10項目の支援が求められます。
1. 事前ガイダンス
2. 出入国する際の送迎
3. 住居サポート
4. 生活に必要な契約支援

5. 生活オリエンテーション
6. 日本語学習の機会の提供
7. 相談・苦情への対応
8. 日本人との交流促進
9. 転職支援
10. 定期的な面談・行政機関への通報
以上
なお、特定技能所属機関(受入れ会社や個人事業主)は、支援計画の全部または一部を登録支援計画に委託することができます。
特定技能所属機関が登録支援機関に頼らず自社で支援計画を実施するためにはある一定の条件を満たしていなければなりません。

支援1 事前ガイダンス

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事前ガイダンス

雇用契約締結後、「特定技能所属機関(受入機関)」又は「支援計画の委託を受けた登録支援機関」は、特定技能1号ビザ申請をする前に事前ガイダンスを行わなければなりません。
▼事前ガイダンスの主な内容
①従事させる業務・報酬額・労働条件について
雇用条件書を基に【従事させる業務】【従事する仕事場】【報酬額】【労働条件】などをしっかりと説明してください。ここをしっかりと説明しとかないと後々のトラブルや早期退職につながります。
②日本において行うことができる活動内容
特定技能の分野ごとに定められた活動以外で報酬を受け取る事はできないことを説明します。
③在留資格を取得するための手続きについて
▼新たな入国の場合
入国管理局から交付された在留資格認定証明書を特定技能所属機関(受入機関)を介して受取り、それを持って管轄の日本大使館・領事館または代理申請機関でビザ申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3ヵ月以内に日本に入国することを1号特定技能外国人に説明します。
▼既に日本に在留している場合
既に日本に在留している1号特定技能外国人には、在留資格変更許可申請を行い、新しい特定技能の在留カードを受領する必要があることを説明します。
④保証金の支払いや違約金について
1号特定技能外国人やその配偶者・両親などが、日本で特定技能の活動をする上で、保証金の支払いや違約金に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたっても締結していないことを確認します。
⑤特定技能外国人支援に要する費用について
特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接的に外国人に負担させていない事を確認します。
特定技能外国人支援に要する費用とは「登録支援機関への支援委託費用」が該当します
⑥入国に際しての送迎について
1号特定技能外国人が入国しよとする空港や海港において当該外国人を出迎え、事業所または外国人の住居まで送迎を行う事を説明します。
⑦日本での住まいについて
場所、広さ、一緒に住む居住人のほか、家賃等外国人が負担すべき金額を説明します。
⑧生活情報について
次の事を申請人に説明します。
入国時の日本の気候や服装 / 病気になったときの対応 / 交通違反や交通事故を起こしてしまったときの対応 / 法令違反や犯罪を起こしてしまったときの対応 / 地震などの天災が起きたときの対応 / etc
⑨日本語学習について
申請人が日本語を勉強したい場合、日本語教室、日本語学習のための教材の情報提供や手続きの補助をすることを説明します。
⑩相談や苦情の申し出窓口について
職業生活、日常生活または社会生活に関する相談や苦情の申出を受ける窓口について説明します。
例えば、月曜日から土曜日の8時から18時まで面談・電話・メールの方法により相談や苦情を受けることができる事を説明します。
また、この説明の際に、窓口担当者の氏名・連絡先を伝えることも必要です。

⚠️注意点
1. 事前ガイダンスは、本人確認のため対面またはオンラインビデオ通話などでおこなう必要があります。書面だけのやりとりはできません。
2. 事前ガイダンスは、外国人の方が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。よって、社内に言語を話せる者がいない場合は、通訳者を手配するか、または翻訳機器を使っておこなう必要があります。

支援2 出入国する際の送迎

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出入国する際の送迎
特定技能外国人が入国する際は、空港から事業所または住居まで、出国する際は、空港まで送迎をおこなうことが求められます。
なお、出国する際は、空港に送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。
⚠️注意点
車両を利用して送迎する場合、道路運送法上の必要な許可を受けなければ、道路運送法違反となるため、公共交通機関を利用することが望ましいです。

支援3 住居サポート

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住居サポート
外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかの方法で支援しなければなりません。
1️⃣外国人自らが賃借人となって住居する
外国人が賃借人として賃貸借契約をするにあたり、不動産屋や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて外国人に同行し、住居探しの補助をおこなう必要があります。また、賃貸借契約に際し外国人に連帯保証人がいない場合は、連帯保証人になる必要があります。
2️⃣受入機関や登録支援機関が賃借人となる
受入機関や登録支援機関が賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、外国人の合意の下、住居として提供する。
3️⃣社宅を利用
受入機関が所有する社宅等を、外国人の合意の下、住居として提供する。
⚠️注意点
1. 当該支援は、受入後に外国人が転居する場合にも求められます。
2. 居室の広さは一人当たり7.5㎡以上を満たす事が求められます。
3. 複数人で一室を居住する場合は、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。

支援4 生活に必要な契約支援

<支援4>
生活に必要な契約支援
①銀行その他の金融機関における預貯金口座の開設手続補助
②携帯電話の利用に関する契約の手続補助
③電気・水道・ガス等のライフラインに関する手続補助
※なお、開設や新規契約だけでなく、契約途中における、契約変更や契約解除についても補助する方が好ましいです。

支援5 生活オリエンテーション

<支援5>
生活オリエンテーション
特定技能外国人が入国した後または在留資格の変更許可を受けた後、生活オリエンテーション(8時間)を実施しなければなりません。
▼生活オリエンテーションの内容
1️⃣生活一般に関する事項
①金融機関や医療機関の利用方法
ATMの使い方 / 銀行口座の開設方法や閉鎖方法 / 海外送金の仕方など
病院の受診方法 / 保険証について / 健康保険証が無い場合の自己負担について
②交通ルール
運転ルール / 運転免許証の取得方法 / 自動車保険や自転車保険の加入案内など
③交通機関の利用方法
電車やバスの利用方法 / 定期券や交通系カードの使い方
④生活ルール及びマナー
ゴミの捨て方 / 街中での喫煙注意 / 夜中は静かに過ごすこと 
⑤生活必需品等の購入方法
スーパーやコンビニなどの場所 / 自動精算レジの使い方など
⑥災害情報の入手方法
気象災害や災害が起きた時の情報収集方法 / 情報発信しているサイトなど
⑦日本で違法となる行為の例
在留カードの不携帯 / 自己名義の銀行口座や携帯電話を他人に譲渡することの禁止 / その他本国で許されても日本では法令違反となる行為 
⑧入管法令や労働関係法令に関する知識
在留期間更新許可申請について / オーバーステイについて / 再入国許可について / 外国人の届出義務について / アルバイトの禁止について / 特定技能について / 労働基準法の基礎について 
2️⃣公的機関に関する事項
①所属機関等に関する届出
受入企業との契約に関する届出 / 受入企業の倒産に関する届出
②住居地に関する届出
引越しをした場合は、14日以内に市区町村に住所変更の届出をすること
③社会保障及び税に関する手続
社会保障に関する手続と社会保険の仕組み / 所得税の納税と仕組み等
④その他行政手続
自転車が盗難・撤去された場合の手続 / 国民健康保険等の手続等
3️⃣支援に関する事項
①支援担当者の氏名と連絡先
②相談や苦情の申出ができる公的機関の連絡先
入国管理局 / 労働基準監督署 / 警察署 / 市区町村役場 / 大使館など

支援6 日本語学習の機会の提供

<支援6>
日本語学習の機会の提供
特定技能外国人が日本語学習をしたい希望がある場合、日本語学校の案内及び入学手続補助、自主学習のための日本語学習教材の情報提供や購入補助、自主学習のためのオンライン日本語口座に関する情報提供や利用契約手続補助などをおこなう必要があります。

支援7 相談・苦情への対応

<支援7>
相談・苦情への対応
特定技能外国人から仕事、日常生活、社会生活について悩みや苦情の申し出を受けたときは、これにしっかりと応じ、内容に応じて必要な助言や指導をおこなう必要があります。
また、必要に応じて、相談等内容に対応する適切な行政機関を案内し、外国人に同行して必要な手続の補助をおこないます。

支援8 日本人との交流促進

<支援8>
日本人との交流促進
必要に応じて、地方公共団体やボランティア団体等が主催する行事の情報提供を行います。
また、日本文化を理解するため必要な情報として、就労又は生活する地域の行事に関する案内を積極的に行います。

支援9 転職支援

<支援9>
転職支援
人員整理や倒産等、会社都合により特定技能外国人が退職せざるを得ない場合、転職支援をおこなわなければなりません。
また、外国人が求職活動をおこなうための有給休暇を付与すること、離職時に必要な行政手続についての情報提供をしなければなりません。

支援10 定期面談・行政機関への通報

<支援10>
定期面談・行政機関への通報
特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、定期的(3ヵ月に1回以上)に面談を実施する必要があります。
なお、この面談は、対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等でおこなうことはできません。
そして、面談実施により、労働に関する法令や入管法に違反している事実を知った場合、行政機関へ通報をしなければなりません。

まとめ

以上、1号特定技能外国人支援計画に関する説明でした。
特定技能外国人を雇用する場合、ただ単純に雇用契約を締結し、賃金を支払うだけでなく、仕事・日常生活・社会生活の支援をしなければなりません。
また、雇入後も各種届出など事務手続きが煩雑になります。受入側にとっては結構な負担になります。
このように自社で支援計画をする事が難しい場合は、登録支援機関に支援計画を委託することも1つの選択肢です。当事務所は、登録支援機関Move upと連携して支援計画をサポートします。
なお、自社で支援計画を実施したい場合でも当事務所にご相談ください。
支援計画の法的アドバイス及び雇入後の各種手続きをサポートしていきます。

特定技能外国人登録支援サポートグループ
つばくろ国際行政書士事務所
登録支援機関 株式会社Move up

つばくろ国際行政書士事務所 代表
登録支援機関Move up 顧問兼支援責任者
 
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

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