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国籍法

国籍法

帰化など日本国籍を取得するための条件、日本国籍の再取得日本国籍の喪失国籍の選択など、日本国籍については、国籍法という法律が定められています。
とくに外国人の方が、帰化許可申請をして日本国籍を取得したい場合には、この国籍法に定められている条件をよく理解しなくてはなりません。

このページでは国籍法について簡単にまとめていますのでご参照ください.


国籍法1条

日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

日本国籍を取得するには、「出生」「届出」そして「帰化」という方法があります。
そして日本国籍を取得するためのルールを定めているのが国籍法です。

国籍法2条|出生による国籍の取得

子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父または母が日本国民であるとき
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
<解説>
一 出生の時に父または母が日本国民であるとき
子が生まれた時に父または母が日本人であれば、その子は日本国民となります。これを父母両系血統主義といいます。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
例えば、日本国籍を取得した夫A(帰化前は中国国籍)と中国人妻Bがいたとします。妻Bは夫Aの子を身ごもっていますが、Aは交通事故が原因で急死してしまいました。その3ヵ月後、Bは男の子を出産しました。この男の子は、国籍法2条2号の要件を満たすので日本国籍を取得することになります。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
「父母がともに知れないとき」とは、「捨て子(棄児)」のことをいいます。
日本で発見された捨て子については、反証がない限り、事実上日本で出生したものと推定され、日本国籍を取得するものとします。
また「国籍を有しないとき」とは、無国籍者のことをいいます。無国籍者の発生防止を図るため、日本で生まれた無国籍者の子には日本国籍を与えることにしています。

国籍法3条|認知された子の国籍取得

① 父または母が認知した子で18歳未満のものは、認知をした父または母が子の出生時の時に日本国民であった場合において、その父または母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
② 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得することができる。 
<解説>
国籍法3条は、簡単に言えば「出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合でも届出によって日本の国籍を取得することができます」と定められています。
例えば、日本人である男性Aが外国人女性Bと交際し、この女性との間に子Cが生まれてしまったとします。この場合、結婚していなくてもAがCを認知し、子Cが18歳になるまでに法務局で「認知された子の国籍取得の届出」をおこなえば、子Cは日本国籍を取得することができます。
もし、子Cが外国にいる場合は、日本大使館で届出をすることもできます。

国籍法4条|帰化

① 日本国民でない者(外国人)は、帰化によって日本国籍を取得することができる。
② 帰化をするには法務大臣の許可を得なければならない。
ー解説ー
外国人の方が、日本国籍を取得するには、帰化許可申請をして、法務大臣の許可を得なければなりません。
帰化申請をするには、入国管理局ではなく、申請者の住所地を管轄する法務局でおこないます。

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国籍法5条|帰化の条件

① 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること
二 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
三 素行が善良であること
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
② 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号(国籍を失うこと)に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
ー解説ー
国籍法5条1項では、帰化の条件が定められています。
つまり、例外を除き、一般的に外国人の方が帰化するためには、国籍法5条1項に規定されている6つの条件をクリアする必要があるということです。

一, 引き続き5年以上日本に住所を有すること
ポイントは「引き続き」と定められているところです。ただ住所を5年間もち続けているだけでは、この条件はクリアできません。日本を離れる事なく5年間、日本で生活をしていることがポイントです。
よって、日本を出国した日数が年間で150〜180日以上または1回の出国で90日以上ある場合は、条件が満たされないと判断される恐れがありますので注意しましょう。なお、例外もありますので気になりましたら当事務所までご相談ください。
二, 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律でも成人の年齢に達していることが必要です。
三, 素行が善良であること
犯罪歴や法律違反がないこと、交通違反などを繰り返していないこと、税金や公的医療保険などをしっかりと納めていることなど、一般的な社会人として当たり前のことをしているかどうかを審査します。
四, 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
国に頼ることなく、自分の力(ちから)で暮らしていけることが必要です。ただし、この部分(生計要件)は、一つにする親族単位で判断するので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産または技能によって十分に生活ができるのであれば、この条件をクリアすることになります。
五, 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本では、原則、二重国籍は認められていません。よって、母国の国籍から離脱することが条件となります。
六, 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
反政府組織や反社会活動をおこなう団体などに所属したことがないことが条件となります。

② 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号(国籍を失うこと)に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本では、原則、二重国籍は認められていません。よって、母国の国籍から離脱することが条件となることは、先ほど解説しました。
しかし、本人の意思によっても、その国の国籍を喪失することができない場合があります。この場合は、二重国籍であっても帰化が許可される場合もあります。
条文にもあるように例えば、日本人と結婚してい場合など日本人と密接な関係が認められる時は、帰化が許可される可能性があります。一方、「境遇につき特別の事情」ですが、これは法務局に連絡しても「お答えできません」と回答が返ってくるだけです。個別に判断されるものなので、「該当するのかな?」と思われましたら法務局での事前相談をすることをお勧めします。

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国籍法6条|簡易帰化①

次の各号に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が国籍法5条1項1号(住所要件)を備えないときでも、帰化を許可することができる。
【1号】 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
【2号】 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母が日本に生まれたもの
【3号】引き続き10年以上日本に居所を有する者 

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国籍法7条|簡易帰化②

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が国籍法5条1項1号(住所要件)および2号(能力要件)を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても同様とする。

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国籍法8条|簡易帰化③

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が国籍法5条1項1号、2号及び4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子で日本に住所を有するもの ※養子を除く
二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
三 日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
【解説】
上記の国籍法8条の1号から4号に該当する者は、国籍法5条の要件である「住所要件」「能力要件」「生計要件」が不要となります。
■日本国民の子で日本に住所を有するもの
国籍法3条1項(認知された子の国籍の取得)の国籍取得届では、子が20歳未満の場合に限られるため、その救済策として国籍法改正後も残されている条文といってもいいかと思います。
つまり、日本人父から出生後に認知された20歳以上の子でも、国籍法8条1号により日本国籍を取得することもできるということです。しかし、「素行要件」「国籍二重防止要件」「思想要件」などは当然に帰化要件の判断材料となります。
■日本国民の養子の帰化について
日本国民の養子の場合は、「引き続き1年以上日本に住所を有し」かつ「縁組の時本国法により未成年であったもの」であれば、「住所要件」「能力要件」「生計要件」が不要となります。
■日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者
<日本国籍を失った者が再び帰化をする場合> 
日本の国籍を失った者
とは、例えばイタリア国籍を取得したことにより日本国籍を失った者のことをいいます。つまり元日本人のことです。

このような者が再び日本国籍を取得する場合も「住所要件」「能力要件」「生計要件」が不要となります。
日本国籍を失った方で再び帰化して日本国籍取得を希望する方へ
▼詳しく知りたい場合はこちらをクリック

日本国籍の再取得

日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
上記に該当する者も「住所要件」「能力要件」「生計要件」が不要となります。

国籍法9条|大帰化

日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法5条1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

ー解説ー
国籍法9条では、いわゆる「大帰化」と呼ばれるものです。
法文を読んでのとおり、日本に大きな功労をした外国人は、国籍法5条1項の要件を満たさなくても、国会の承認があれば帰化が許可されます。
しかし、国籍法9条を使って帰化を許可されたケースは1度もありません。 

国籍法10条

① 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
② 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

ー解説ー
帰化申請が許可されると官報※に公示されます。
そして、その時点で日本人となります。
※「官報」とは、法令・告示・予算・人事など、政府が国民に知らせる必要のある事項を編集し、休日を除いて毎日刊行する日本国政府の機関紙です

国籍法11条|国籍の喪失

① 日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
② 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
<解説>
日本は原則、二重国籍を認めていません。
ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を自動的に失います
これは、子が未成年の時に、親権者(親権に関する準拠法により定められる者、通常は父母双方)が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も自己の志望による外国籍の取得に当たるとみなされますので注意が必要です。
ただし、自動的に失ったとしても戸籍謄本には「日本人」として登載されています。市区町村役場では外国籍を取得したか否かわからないからです。そのため、自らの意思で外国籍を取得した場合、本人・配偶者又は4親等内の親族はその事実を知った日から1ヵ月以内に国籍喪失届を本籍地の役所又は最寄りの日本大使館・領事館に届出する義務があります(海外にいる場合は3ヵ月以内)。
なお、日本国籍を失うとパスポート(旅券)の効力も同時に失います(旅券法18条1項1号) 。
そして、有効な旅券をもたない外国人(元日本人も含む)は日本に入国することはできません(入管法3条)。よって、このような事実を知らないで日本に入国すると不法入国となり退去強制事由に該当してしまいます(入管法24条1項1号)。
さて、この条項ですが、「自己の志望によって」と定められている点がポイントであり、本人の申請が自由意思に基づき任意にされたことが必要です。
よって、強迫や詐欺、そして強制的に外国籍を取得させられても、それは自己の志望によってなされたものではないので日本の国籍は失われません。

国籍法12条

出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。
▼解説
外国で生まれた子が、出生によって日本国籍と同時に外国籍を取得したときは、出生の日から3ヵ月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表(国籍留保の届出)をしなければ、その子は、出生の時にさかぼって日本国籍を失います
例えば、両親ともに日本人ですが、ブラジルで生まれた子がいたとします。
ブラジルは「生地主義」といって、その国で生まれた者に対して国籍を与えます。一方、日本は「父母両系血統主義」といって、両親のどちらかが「日本人」であれば日本国籍を取得します。
つまり、その子は、ブラジル国籍と日本国籍をもつ二重国籍者となります。
国籍法12条は、こういった状態を解消しようとするもので、子の両親が、子の出生の日から3ヵ月以内に、日本国籍を留保する旨を届けない場合は、出生時にさかのぼって子は日本国籍を喪失してしまいます。

国籍法13条

① 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる。
② 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
<解説>
「国籍離脱を希望する者は、外国籍も有する日本国民でなければなりません」と規定しています。
日本国憲法22条2項では「何人も外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」と定められていて、重国籍者とは限定していません。
そのため国籍法13条では、国籍離脱の自由に制限を加えています。
国籍法13条は、憲法違反ではないかという意見もありがすが・・・誰もが日本国籍を離脱して無国籍者になることは国際的にみても良くないことなので国籍法13条は憲法に違反するものではないと解されているようです。

国籍法14条|国籍の選択

① 外国の国籍を有する日本国民は、外国および日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは、22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
<解説>
国籍法は、重国籍者の発生の阻止と解消を図っています。そして、重国籍者に国籍選択の義務を課しており、国籍法14条1項に定める期間内に国籍を選択しなければなりません。
<国籍の選択をしなければならい人>
▼次のような場合、二重国籍者となります
①日本国民である母と父系血統主義を採用する国の国籍を有する父との間に生まれた子
※父系血統主義とは、その国の国籍を有する父の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義
例▶母(日本国籍)×父(イラク)
  母(日本国籍)×父(インドネシア) 
②日本国民である父または母と父母両系血統主義を採用する国の国籍を有する母または父との間に生まれた子
父母両系血統主義とは、その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に、その国の国籍を与える主義。ちなみに日本は父母両系血統主義です。
例▶父(日本国籍)×母(韓国国籍) 
  母(日本国籍)×父(イタリア国籍) 
③日本国民である父又は母(あるいは父母)の子として、生地主義を採用する国で生まれた子
生地主義とは、その国で生まれた子に、その国の国籍を与える主義。
例▶両親は日本国籍だが、ブラジルで生まれた子
 ▶父は日本国籍だが、アメリカで生まれた子
▼主な生地主義採用国
アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、ペルー、パキスタンなど
上記の①~③に該当する方は、二重国籍となっているので国籍法14条1項に則り、20歳未満に二重国籍者になった場合は、22歳に達するまでに国籍の選択をしなければなりません。
また、20歳に達した後に二重国籍となった場合は、二重国籍となった時から2年以内に国籍を選択しなければなりません。

② 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによってする。
<解説>
▼日本国籍を選択する方法
1. 外国国籍の離脱
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または外国にある日本大使館・領事館に「外国国籍喪失届」を提出してください。
その外国の法令に基づいてその国の国籍を離脱すれば、重国籍は解消されます
2. 日本国籍の選択宣言
市区町村役場または外国にある日本大使館・領事館に日本国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨の「国籍選択届」を提出してください。
なお、この日本国籍の選択宣言をすることにより、国籍法14条1項の国籍選択義務は履行したことになりますが、この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては、当該外国の制度により異なります。
この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については、この選択宣言後、当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条1項)。

国籍法15条

① 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で国籍法14条に定める期間内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
② 前項の規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によってすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
③ 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から1ヵ月以内に日本の国籍を選択しなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰する事ができない事由によってその期間内に日本国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至った時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
ー解説ー
日本の国籍法は、重国籍者の発生の阻止そして解消を図っています。
そのため国籍法では、重国籍者に国籍選択の義務を課しており、国籍法14条の期間内に国籍の選択をしなければなりません
しかし、その期間内に選択をしないと国籍法15条1項により法務大臣は、書面で国籍選択を催告することができます。さらに催告の日から1ヵ月以内に日本国籍を選択しなければ、期間を経過したときに日本国籍を失います

国籍法16条

① 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
ー解説ー 
国籍選択において日本国籍を選択する方法として「外国の国籍を離脱する方法」と「日本国籍選択の宣言」の2つがあることは国籍法14条で解説しました。「外国の国籍を離脱する方法」で日本国籍を選択すれば、その外国の法令に従って国籍離脱の手続をおこなったので当然に二重国籍は解消されます。しかし、「日本国籍選択の宣言」によって外国の国籍を当然に喪失するかどうかはその外国の法律によります。国籍法16条1項では、日本国籍選択の宣言をしても外国の国籍喪失の効果が生じないときは、日本国籍を選択した者は、その外国の国籍の離脱に努めなければなりませんと定められています。

② 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失っていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
ー解説ー 
日本国籍選択の宣言をした日本国民で外国国籍を失っていな者が自己の志望によりその外国の公務員になった場合において、その就職が日本国籍を選択した趣旨に著しく反すると認められるときは、法務大臣により日本国籍の喪失宣告がなされる場合があります。

③ 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

④ 第2項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
⑤ 第2項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

国籍法17条|日本国籍の再取得

①国籍法12条の規定により日本の国籍を失った者で18歳未満の者は、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
②国籍法15条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失った者は、国籍法5条第1項第5号に掲げる条件を備えるときは、日本国籍を失ったことを知った時から1年以内に法務大臣に届けることによって、日本国籍を取得することができる。
③前2項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本国籍を取得する。
▼解説
国籍法12条に定められているように「外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と外国国籍の両方を取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を失った子は、次の要件を満たしていれば、国籍取得届をすることで、日本国籍を再取得することができます。
▼要件は以下のとおりです。
①届出の時に18歳未満であること
②日本に住所を有すること
※「日本に住所を有すること」とは、「届出の時に生活の本拠が日本にあり、かつ、6ヵ月以上日本に住所を有すること」をいいます。よって、一時的に日本に滞在するような場合は、日本に住所があるとは認められません。
※「日本に住所を有すること」が条件となっているので、国籍再取得の届出は、法務局が届出先となります。

国籍法18条|法定代理人がする届出等

第3条第1項(認知された子の国籍取得)もしくは前条第1項の規定(国籍再取得)による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。

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