永住申請と出国期間
ご存知のとおり、外国人の方が日本での永住権を取得したい場合、いくつかの要件を満たす必要があります。
その1つとして「原則10年在留」があげられます。
永住権に関する問い合わせの中で以下のような質問がよくあります。
「〇〇日間、本国に帰っていいたのですが大丈夫ですか?」
ご存知の通り一般的に永住権の許可を取る場合・・・
【1】素行要件
【2】独立生計要件
【3】国益要件
以上の3つをクリアする必要があります。
そして、「国益要件」の1つとして以下の要件があります。
「長期間にわたり日本国社会の構成員として居住していると認められること」
つまり、日本に引き続き10年以上在留していることが必要とされています。これは単純に合計して10年以上日本に在留してればいいわけではありません。ポイントは「引き続き」と定められている点です。
「引き続き」と求められているので「連続して10年以上」つまり「間をあけることなく日本に10年以上在留していること」ということになります。
よって、年の半分以上の期間を海外で生活しているような場合は、生活の本拠が日本にないとされ、合理的な理由がない限り、永住許可されない可能性があります。
その1つとして「原則10年在留」があげられます。
永住権に関する問い合わせの中で以下のような質問がよくあります。
「〇〇日間、本国に帰っていいたのですが大丈夫ですか?」
ご存知の通り一般的に永住権の許可を取る場合・・・
【1】素行要件
【2】独立生計要件
【3】国益要件
以上の3つをクリアする必要があります。
そして、「国益要件」の1つとして以下の要件があります。
「長期間にわたり日本国社会の構成員として居住していると認められること」
つまり、日本に引き続き10年以上在留していることが必要とされています。これは単純に合計して10年以上日本に在留してればいいわけではありません。ポイントは「引き続き」と定められている点です。
「引き続き」と求められているので「連続して10年以上」つまり「間をあけることなく日本に10年以上在留していること」ということになります。
よって、年の半分以上の期間を海外で生活しているような場合は、生活の本拠が日本にないとされ、合理的な理由がない限り、永住許可されない可能性があります。