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つばくろ国際行政書士事務所

永住申請と出国期間について

永住申請と出国期間

ご存知のとおり、外国人の方が日本での永住権を取得したい場合、いくつかの要件を満たす必要があります。
その1つとして原則10年在留があげられます。
永住権に関する問い合わせの中で以下のような質問がよくあります。
「〇〇日間、本国に帰っていいたのですが大丈夫ですか?」
ご存知の通り一般的に永住権の許可を取る場合・・・
【1】素行要件
【2】独立生計要件
【3】国益要件
以上の3つをクリアする必要があります。
そして、「国益要件」の1つとして以下の要件があります。
「長期間にわたり日本国社会の構成員として居住していると認められること」
つまり、日本に引き続き10年以上在留していることが必要とされています。これは単純に合計して10年以上日本に在留してればいいわけではありません。ポイントは引き続きと定められている点です。
「引き続き」と求められているので「連続して10年以上」つまり「間をあけることなく日本に10年以上在留していること」ということになります。
よって、年の半分以上の期間を海外で生活しているような場合は、生活の本拠が日本にないとされ、合理的な理由がない限り、永住許可されない可能性があります。


どの程度の出国期間なら大丈夫?

では、どの程度の出国期間なら大丈夫なのでしょうか?
出国期間が1回あたり3ヵ月を超えないものであれば問題ないようです。
しかし、注意しなければならないのは、1回あたり3ヵ月未満の出国であっても、合計して1年間で150日以上も出国している場合です。明確な基準はありませんが、このような場合だと「引き続き」と認められない可能性が高くなります。絶対に不許可になりますとは言い切れませんが、このような場合では、出国の理由や背景に合理的な理由が求められますので、入管業務を専門にしている行政書士に相談することをおススメします。
また、1回の出国期間が180日以上を超える場合も要注意です。
なお、1度、年間で合計270日以上出国していた方が「永住権取れますかね?」と相談に来た時がありましたが、それは「無理だと思います」と言って断りました。

まとめ

上記のとおり「引き続き」とありますので、間をあけることなく日本に在留していることが大切になります。
しかし、永住許可申請は、出国期間の1つの理由だけで即不許可と判断されるわけではありません。申請人の状況など総合的に判断されます。
出国期間が年間を通して150日以上であっても合理的な理由があれば、その事をしっかりと説明する書面を作成し、それを証明する立証資料を添付すれば許可の可能性はまだあります。
よって、出国期間に不安がある方は、一度、「つばくろ国際行政書士事務所」までご相談ください。

まずはご相談ください。



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