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つばくろ国際行政書士事務所

製造業での就労ビザ

工場など製造業での就労ビザ

工業製品・木材製品加工・飲食料品
工場など製造業で働く外国人の
就労ビザ申請を全国サポートします


工場などの製造業で外国人が働くためには、必ず何かしらの在留資格(ビザ)をもっていなければなりません。
永住者など身分系ビザや技能実習を除き、外国人が製造業で働く場合は、次のいずれかの就労ビザ(就労系在留資格)が必要です。

1️⃣特定技能SSW
2️⃣技術・人文知識・国際業務
3️⃣特定活動46号 

この3つの就労ビザには、それぞれ決まった活動内容が定められており、その活動内容に該当しない仕事をさせてしまうと、不法就労助長罪となってしまうので注意してください。

特定技能SSW

技術・人文知識・国際業務の就労ビザでは、工場や工房に入り、機械金属加工や電気電子機器組立て作業、木材加工作業、食品加工作業などに従事する事ができませんでした。
しかし、特定技能(Special Skilled Worker)という就労ビザが新設されたことにより、上記のような製造業にも従事することができるようになりました。


🏭 特定技能で従事する事ができる仕事🏭 
  次の3つに分けて、詳しく解説します。
   A.工業製品製造
   B.飲食料品製造
   C.木材産業加工 

A.工業製品製造業分野
▼機械金属加工
概 要 主な業務
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事します 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げプラスチック成形、機械検査、機械保全、電気機器組立、塗装、溶接、工業包装、強化プラスチック成形、金属熱処理業

▼電気電子機器組立て
概 要 主な業務
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事 仕上げプラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装、強化プラスチック成形

▼金属表面処理
概 要 主な業務
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、表面処理等の作業に従事します メッキ、アルミニウム陽極酸化処理

▼紙器・段ボール箱製造
概 要 主な業務
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紙器・段ボール箱の作業に従事します 紙器・段ボール箱製造 

▼コンクリート製品製造
概 要 主な業務
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事します コンクリート製品製造  

▼RPF製造
※廃プラスチックや紙屑などの産業廃棄物を圧縮して固形燃料にすること
概 要 主な業務
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事します RPF製造 

▼陶磁器製品製造
概 要 主な業務
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事します 陶磁器工業製品製造

▼印刷・製本
概 要 主な業務
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事します 印刷、製本 

▼紡織製品製造
概 要 主な業務
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事します 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、カーペット製造

▼縫製
概 要 主な業務
指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、縫製工程の作業に従事します 婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製


B.飲食料品製造業
酒類を除く、飲食料品の製造・加工、安全衛生の確保を行います。
▼詳しくはこちら👇
特定技能「飲食料品製造業」


C.木材産業
家具や建具などの装備品を除く、木材・木製品の製造・加工
▼従事する主な業務
製材、ベニヤ製造、木材チップ製造、合板製造、集成材製造、プレカット加工、銘木製造、床板製造


特定技能外国人であれば、上記の作業に従事する事ができます。
ただ、特定技能外国人になるには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
また、受入れる会社も、いくつかの要件を満たす必要があります。
▼詳しくはこちら👇
特定技能1号ビザの要件をズバッと解説

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」とは、大学や専門学校で学んだ知識を必要とする仕事につくための就労ビザです。
よって、特定技能外国人のように工場に入って機械金属加工や電気電子機器組立て、木材加工や食品加工など「作業」に従事する事はできません。
しかし・・・
次のような業務であれば、技術・人文知識・国際業務の外国人を雇用することができます。
▼技術部門 
製品の開発設計
製品の研究開発
新しい製品を売り出すため、その製品の設計図を作成し、その設計図に基づいて製品を開発します。
新しい製品の開発や品質の向上を目的とした研究を行います。
製品の品質管理


Quality Control
製造した製品の品質が一定以上のレベルに保たれるよう製造工程を管理したり、出荷する製品が品質基準を満たしているか検査します。
また、不良品が発生した場合は、その原因を特定し、再発防止策を立てます。
製品の生産管理 受注から納品までを含む製造業務を計画的に管理する業務。
生産計画の立案や品質管理、在庫管理、工程管理など幅広い業務を行います。

▼人文知識・国際業務部門 
営業
広報
自社の製品を法人や個人に販売するための営業活動
自社製品の認知拡大や売上向上、ブランドイメージ向上
総務・経理 総務=会計以外の会社運営全般をサポートする業務
経理=会社のお金に関する業務全般を担当
海外取引業務 取引先との外国語でのやり取り、輸出入関係の手続き、税関書類の作成、海外法人営業など
翻訳・通訳 海外取引先と日本人社員との通訳
工場で働く外国人社員と日本人社員との通訳
特定技能外国人の支援責任者や支援担当者
契約書や社内規定、製品取扱説明書などの翻訳作業

以上の業務であれば、技術・人文知識・国際業務として製造業会社で外国人でも働く事ができますが、そのためには、大学や専門学校を卒業していなければなりません。

▼詳しい要件については、こちら👇
技術・人文知識・国際業務の要件をズバッと解説

【実務研修の必要性】
要件が一致し、営業、広報、海外取引業務、翻訳通訳として大学や専門学校を卒業した外国人を雇用できたとしても、いきなりそれらの業務を任せることは、難しいのではないでしょうか?
製品の特徴、製造工程などを知らなければ、取引先などに自社の製品の良さを伝えることなどできるはずがありません。
まずは現場を経験し、一通りのことを覚えなければ、営業や広報活動などはできないでしょう。
しかし「技術・人文知識・国際業務」では、現場労働は禁止されています。

では、どのように対処すれば良いのでしょうか?
このような時には、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をする時に「現場労働を経験させるための実務研修を一定期間行う」ことをしっかりと説明します。
これを怠ると・・・
「現場労働に従事させるつもりなのでは??」と疑われてしまいます。

▼詳しくは当事務所にご相談ください
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特定活動46号

Q特定活動46号ビザとは?
高い日本語能力をもった外国人が、日本語を十分に理解することが難しい外国人社員に指示の伝達や指導をしながら、自らも工場の製造ラインに入って製造業に従事する事ができる新しい就労ビザです。
特定活動46号は、技術・人文知識・国際業務と違って、大学の専攻科目と従事する仕事の関連性はなくなり、製造ラインで仕事ができるように、単純作業もすることができます。


【 特定活動46号の要件 】
1️⃣日本の大学または大学院を卒業していること
2️⃣高い日本語能力
 次の試験に合格している必要があります。
 ・日本語能力試験(JPLT)のN1
 ・ビジネス日本語能力テスト(BJT)480点以上
3️⃣日本人と同等額以上の報酬 

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まとめ

外国人が製造業で働く場合、永住者など身分系ビザを除き、特定技能SSW、技術・人文知識・国際業務、特定活動46号の就労ビザがメインとなります。

特定技能 工場での製造ラインに入って単純作業に従事することができる。
手続きが複雑である。
就職してからも、支援計画の実施や定期的な届出などがあり管理が大変である。
技術・人文知識・国際業務 従事できる仕事の範囲が限定的である。
工場での製造ラインに入って単純作業をさせる事はNG。
特定活動46号 製造ラインに入りながら日本語が苦手な外国人に伝達・指導を行う事ができる。
ただし、N1を持っている外国人留学生が工場の製造ライン業務に就職するかは疑問ですが…


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