
🏡在留資格:永住者(Permanent Resident)日本に生活の基盤がある外国人ならば【永住者】の在留資格はどうしても欲しいものではないでしょうか?
「永住者」になると、日本での活動に制限がなくなり、在留期間にも制限がありません。
そのため、永住許可申請の審査は、他の在留資格の変更よりも慎重に行っています。
ちなみに、標準処理期間は4ヵ月とされていますが、最近では、申請を出してから許可されるまでに1年を超えるケースもあります。
さて、永住者の在留資格を取得するには、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、
将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことが必要です。
では、何をもって「問題がなく」と見るのかについてみていきましょう!
≪≪ 永住の条件 ≫≫以下の3つを満たす必要があります
。
1)素行が善良であること 2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 3)法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと |
※なお、日本人の配偶者や子、永住者の配偶者や子、特別永住者の配偶者や子に関しては
3.の国益要件だけ満たせばOKです。
1)素行善良要件 ➡ 素行が善良であること 
次の1️⃣~
3️⃣に該当する者は「素行がよくない者」として永住許可されません。
1️⃣ 日本国の法令に違反して、
懲役、禁錮または罰金刑に処せられたことがある者
2️⃣ 少年法による保護処分が継続中の者
3️⃣ 日常生活または社会生活において、
違法行為または風紀を乱す行為を繰り返して行うなど素行善良と認められない特段な事情がある者
つまり、日本の
法律やルールを守って日常生活を送り、人に迷惑をかけずに生活をおくることが大切になります。
ただし、1️⃣に該当したとしても、刑の執行が終わってから10年間罰金以上の刑に処せられた事がない外国人や、罰金を払ってから5年間罰金以上の刑に処せられた事がない外国人は永住許可申請をすることができます。
どのような前科前歴であっても、事実である以上は、
正直に申告してください。
隠しても無駄です。
入国管理局は、永住審査において、必ず前科照会を行います。
よって、前科前歴がある場合は、深い反省を述べた上で、
二度と法違反をしない旨を誓う書面を提出するよう心がけてください。
▼詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい✉️お問い合わせContact
2)独立生計要件 ➡ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
1️⃣日常生活において
公共の負担にならないこと
2️⃣職業または資産などをみて、将来において
安定した生活が見込まれること
つまり、現在および将来において、日本で
安定した収入と資産があり、国や市区町村に頼る事なく、生活できる必要があります。
Q. では、どのくらいの収入があればいいのでしょうか?

一般的には、独身者であれば年収300万円以上、夫婦二人暮らしであれば350万円以上が基準とされているようです。
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注意点▼転職は要注意!!永住許可申請前後の転職は、基本的に
マイナスポイントになります。
日本は、
転職=生活の不安定とみなしてしまいます。
永住申請は、安定した収入を要件として求められています。
『安定した収入』は『安定した生活』を送っていると判断されます。
よって、転職して間もない場合は、1年くらい経過した後に申請した方が良いかもしれません。
短期間で何回も転職している場合は、安定した収入がないのではないかと判断される可能性が高くなるので注意しましょう!
ただし、キャリアアップやスキルアップにより収入が増える転職であれば、それほどネガティブになることはないようです。
ちなみに、永住許可申請中に転職した場合は、必ず
入国管理局にその旨を報告しましょう。
就労資格証明が必要になる場合もあります。
3)国益要件 ➡ 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと 
次の
1️⃣~5️⃣すべてに該当する者であることが要件となります。
1️⃣長期間にわたり、日本国社会の構成員として居住していると認められること 2️⃣納税義務等、公的義務をしっかりと果たしていること 3️⃣現に有している在留資格の在留期間が「3年以上」であること 4️⃣公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがないこと 5️⃣著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること |
それでは、順番に詳しく見ていきましょう。
1️⃣長期間にわたり日本国社会の構成員として居住していると認められること原則、
引き続き10年以上在留していることが必要です。
さらに、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって
引き続き5年以上日本に
在留していることが必要です。
「引き続き」とあるので、年の半分以上の期間を海外で生活しているような場合は、生活の本拠が日本にないとされ、合理的な理由がない限り、永住許可されない可能性があります。
Q. 就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留とは?「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年間会社に勤務した後、自己都合で退職した上で日本語学校に1年間通い、その後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で2年間会社に勤務しても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がある状態での直近5年ではないので、要件を満たしません。
つまり、在留資格該当性がある状態での
直近の5年以上の在留を意味します
2️⃣納税義務等、公的義務をしっかりと果たしていること住民税・国民年金・公的医療保険などの納付状況、源泉所得税および復興特別所得税、消費税、消費税、相続税、贈与税などの
納付状況が審査されます。
滞納することなく、遅れて納めることなく、適正な時期に適正な額をしっかりと納めることが必要です。
基本的に未納・延納・減免は永住申請をする上でアウトです。
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詳しくはこちら👇永住申請と税金・年金・保険についてズバッと解説!3️⃣現に有している在留資格が3年以上であること当面の間は、
在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取扱われます。
4️⃣公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症、新感染症の罹患者または麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の慢性中毒者等は、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあるものとして取扱われます。
5️⃣著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること次の
(A)~
(C)に該当する者は「著しく公益を害するおそれのある者」として、審査の
マイナスポイントになります。
(A) 日本国の法令に違反して懲役・禁錮もしくは罰金に処せられたことがある者 (B) 少年法による保護処分が継続中である者 (C) 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返している者 |
✅Point ☄前科前歴は、素行要件のみならず国益要件においても審査されます。
前科前歴の事実は、抹消できません。
事実として存在する以上は、申請する際、正直に申告し深い反省を述べ、
二度と法律違反はしない旨を具体的根拠をもって誓約する書面を提出することが大切です。