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つばくろ国際行政書士事務所

永住権の条件

永住権を取得したい方へ

永住権の条件をズバッと解決

日本に来日してから10年以上、
配偶者ビザを取得して日本での暮らしが3年以上、

そろそろ日本での永住権取得を考え出す頃ではないでしょうか?
しかし、永住許可申請をしても永住権を取得できるかどうか、とても不安かと思います。このページでは、そのような不安な気持ちを抱える外国人の方のために「日本で永住権を取得するための条件」を説明しています。
皆様のお役に少しでも立てたら幸いです。

永住権の条件


<在留資格【永住者】>
日本に生活の基盤がある外国人ならば【永住者】の在留資格はどうしても欲しいものではないでしょうか?
「永住者」の在留資格をもつと日本での活動に制限がなくなり、在留期間にも制限がありません。
そのため永住許可申請の審査は、他の在留資格の変更よりも慎重に行っています。
ちなみに標準処理期間は4ヵ月とされていますが、最近では、申請を出してから許可されるまで1年を超えるケースもあります。
さて、永住者の在留資格を取得するには、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことが必要です。
では、何をもって「問題がなく」と見るのかについてみていきましょう!
<永住の条件>
以下の3つを満たす必要があります。
1. 素行が善良であること
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3. 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと
◆なお、日本人の配偶者や子、永住者の配偶者や子、特別永住者の配偶者や子に関しては③の国益要件だけ満たせばOKです。

1. 素行善良要件
「素行が善良であること」

次の1️⃣・2️⃣・3️⃣に該当する者は「素行がよろしくない者」として永住許可されません。
1️⃣ 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金刑に処せられたことがある者
2️⃣ 少年法による保護処分が継続中の者
3️⃣ 日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返して行うなど素行善良と認められない特段な事情がある者
つまり、日本の法律やルールを守って日常生活を送り、人に迷惑をかけずに生活をおくることが大切になります。

では、1️⃣と3️⃣についてもう少し詳しくみていきましょう。
1️⃣日本国の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金刑に処せられたことがある者に該当する者は「素行がよろしくない」ということで永住権を許可されません。
しかし、次に該当する者は、1️⃣に該当しない者として扱われます。
◎禁錮以上の刑の執行が終わり罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した者
◎禁錮以上の刑の執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した者
◎罰金以下の刑の執行が終わり罰金以上の刑に処せられないで5年を経過した者
◎執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過した者 
※例えば・・・
一般道を30km/hオーバーのスピード違反で捕まったとします。30km/hオーバーだと6点減点で一発免停です。これは赤切符なので罰金です。そうなると5年を経過しないと「素行がよろしくない」として永住申請をしても良い結果が出ないということです。

3️⃣日常生活または社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返して行うなど素行善良と認められない特段な事情がある者とは、軽微な法令違反を繰り返し行う者や地域社会に多大な迷惑を及ぼす行動を繰り返して行う者が該当します。
▼例えば次のような事が該当します。
◎軽微な交通違反を何度もおこす
◎資格外活動許可の制限である週28時間を超えて就労している場合
どのような前科前歴であっても、事実である以上は、正直に申告してください。隠しても無駄です。入国管理局は、永住審査において、必ず前科照会を行います。
よって、前科前歴がある場合は、深い反省を述べた上で、二度と法違反をしない旨を誓う書面を提出するよう心がけてください


2. 独立生計要件
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

1️⃣日常生活において公共の負担にならないこと
2️⃣職業または資産などをみて、将来において安定した生活が見込まれること
つまり、現在および将来において日本で仕事をし、国や市区町村に頼る事なく、自分の職業又は資産によって安定した生活をおくる事ができると認められる必要があります。
なお、独立生計要件は、必ずしも申請人本人が備わっている必要はなく、その者が、配偶者等と共に生活する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後も続けることができると認められるときは、これを備えているものとして扱われます。

注意点
▼転職は要注意!!
永住許可申請前後の転職は、基本的にマイナスポイントになります。
日本は、転職=生活の不安定とみなしてしまいます。永住申請は、安定した収入を要件として求められています。「安定した収入」は、「安定した生活」を送っていると判断されます。よって、転職して間もない場合は、できる限り1年くらい経ってから申請した方が良いかもしれません。短期間で何回も転職している場合は、安定した収入がないのではないかと判断される可能性が高くなるので注意しましょう!
ただし、キャリアアップやスキルアップにより収入が増える転職であれば、それほどネガティブになることはないようです。
ちなみに永住許可申請中に転職した場合は、必ず入国管理局にお知らせしましょう。
ときには就労資格証明が必要になるときもあります。
▼在留資格「経営管理」からの永住許可申請 
この場合、経営する会社の安定性や継続性も審査されます。そして、経営する会社の業績が好ましくなないような場合は、独立生計要件に問題ありとされる可能性がありますので注意しましょう。
▼年収の問題
永住権を取得するための最大の問題が「年収」です。
この年収が非常に重要な審査ポイントであり、多くの方が、年収の部分で不許可になったり、永住申請をあきらめます。
明確な基準があるわけではないですが、独身者の場合、年収300万円以上ないと審査が厳しくなります。
また、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)からの申請であれば、過去5年分の年収額が審査されます。つまり、過去5年間安定した収入があるのかどうかが審査され、1年でも年収が低い年度があった場合は、大きなマイナスポイントになります。
さらに配偶者や子どもを扶養しているのであれば、さらなる年収が必要になります。扶養人数1人あたり年収50〜70万円をプラスして考えた方がよろしいでしょう。
注意点ですが、配偶者が家族滞在ビザでアルバイトをしていても、その年収分を申請人の年収額に加えることはできません。
※配偶者ビザからの申請では、独立生計要件は審査の該当から外れていますが、過去3年の年収額が審査されています。この場合、世帯収入として年収350万円以上はほしいところです。配偶者も働いていて二人併せて年収が350万円以上であれば問題ありませんが、当然、配偶者の年収を立証する3年分の資料が求められます。また、当然ですが、扶養している子どもがいるのであれば、その分はプラスして考えなければなりません。
▼年収が足りていなくても・・・
年収が足りていないことを理由に「永住が許可されない」と一概には言えません。もし、日本国においてスポーツや文化面で表彰されていたり、人助けをして感謝状をもらったことがあるなど、「我が国への貢献に係る資料」を提出できる場合は、年収が多少低くても許可される可能性もあります。


3. 国益要件
法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと

次の①~⑤のすべてに該当する者であることが要件となります。
1️⃣長期間にわたり日本国社会の構成員として居住していると認められること
2️⃣納税義務等、公的義務をしっかりと果たしていること
3️⃣現に有している在留資格の在留期間が「3年以上」であること
4️⃣公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
5️⃣著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
それでは1つ1つ見ていきましょう。


1️⃣長期間にわたり日本国社会の構成員として居住していると認められること
原則引き続き10年以上在留していることが必要です。
さらにこの期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることが必要です。
「引き続き」とあるので、年の半分以上の期間を、海外で生活しているような場合は、生活の本拠が日本にないとされ、合理的な理由がない限り、永住許可されない可能性があります。
▼就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留とは?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年間会社に勤務した後、自己都合で退職した上で日本語学校に1年間通い、その後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で2年間会社に勤務していも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がある状態での直近5年ではないので、要件を満たしません。
つまり、在留資格該当性がある状態での直近の5年以上の在留を意味します


2️⃣納税義務等、公的義務をしっかりと果たしていること
住民税・国民年金・公的医療保険などの納付状況、源泉所得税および復興特別所得税、消費税、消費税、相続税、贈与税などの納付状況が審査されます。 
滞納することなく、遅れて納めることなく、適正な時期に適正な額をしっかりと納めることが必要です。基本的に未納・延納・減免は永住申請をする上でアウトです。
▼詳しくはこちらのページをご覧ください。
永住申請と税金・年金・保険についてズバッと解説


3️⃣現に有している在留資格が3年以上であること
当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取扱われます。


4️⃣公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症、新感染症の罹患者または麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の慢性中毒者等は、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあるものとして取扱われます。


5️⃣著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
次の(ア)~(ウ)に該当する者は、「著しく公益を害するおそれのある者」として審査のマイナスポイントになります。
(ア) 日本国の法令に違反して懲役・禁錮もしくは罰金に処せられたことがある者
(イ) 少年法による保護処分が継続中である者 
(ウ) 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返している者
<ポイント!>
前科前歴は素行要件のみならず、国益要件においても審査されます。
前科前歴の事実は抹消できません。事実として存在する以上は、申請する際、正直に申告し、深い反省を述べ、二度と法律違反はしない旨を具体的根拠をもって誓約する書面を提出することが大切です。

永住許可申請の特例

<配偶者ビザから永住許可申請>
日本人の配偶者・永住者の配偶者など

実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合、素行善良要件と独立生計要件を満たさなくても、国益要件だけ満たしていれば許可されます。ただし、世帯収入として年収350万円以上ないと厳しいと思われます。
また、配偶者ビザからの永住申請は原則「永住理由書」は必要ありませんが、「永住理由書」や「配偶者からの嘆願書」を提出することをおススメします。
▼詳しくはこちらをクリック
配偶者ビザからの永住権申請


<高度人材から永住許可申請>
高度専門職省令に規定するポイント計算表で基準点を満たしている者
① 高度専門職のポイント計算表を用いた計算により70点以上を有する者で「高度人材外国人」として引き続き3年以上日本に在留していればOKです。
または、永住許可申請をした日から3年前の時点を基準としてポイント計算表により70点以上の点数を有していたことが認められる者で、現在も70点以上を維持し、引き続き3年以上日本に在留していること
※つまり、3年間70点以上の点数をキープしている必要があります。
※ポイント計算表で合計70点以上の点数をとっていても年収が300万円に満たないときは高度専門職外国人としては認められません。また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、3年前の時点に年収300万円であった状態でないとこの要件は満たされませんので注意が必要です。
② 高度専門職のポイント計算表を用いた計算により80点以上を有する者で「高度人材外国人」として引き続き1年以上日本に在留していればOKです。
または・・・永住許可申請をした日から1年前の時点を基準としてポイント計算表により80点以上の点数を有していたことが認められる者で、現在も80点以上を維持し、引き続き1年以上日本に在留していること
<あれ!?もしかして高度人材外国人!?>

以下の条件が当てはまるようであれば高度専門職ポイント計算をしてみては?
【1】大学院を出ている
【2】年収500万円以上
【3】年齢が30歳未満 
【4】日本の大学を卒業している
【5】日本語能力N1
▼詳しくはこちらをクリック
高度人材からの永住権申請


<その他>
▼日本人の実子・永住者の実子など
引き続き1年以上日本に在留している場合、素行善良要件と独立生計要件を満たさなくても、国益要件だけ満たしていれば許可されます。
▼難民
難民認定を受けた者の場合、認定後引き続き5年以上日本に在留していること
▼在留資格「定住者」
「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること。
※「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた者が日本人配偶者の死亡や離婚等により在留資格変更許可を受けて「定住者」の在留資格を付与された場合は、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間と合せて5年以上であれば、この特例に適合します。
例えば「日本人の配偶者等で3年」「定住者で2年」⇒引き続き5年以上日本に在留していると認められます。
▼外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献がある者
外交、社会、経済、文化、スポーツ等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること

<家族滞在からの永住許可申請>
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有しているAさんは、妻Bと日本で暮らしています。妻Bの在留資格は「家族滞在」です。
二人の婚姻歴は8年で日本に在留して4年が経過しています。収入的にも安定しているAさんは、妻と一緒に日本で永住権を取りたいと考えています。このような場合、Aさんは妻Bと一緒に永住許可申請ができるのでしょうか?
答えは、Aさんが永住許可の要件を満たしていれば、妻Bも同時に永住許可申請をすることができます。
Aに永住許可の要件があれば、Aに扶養されている妻Bは「永住者の配偶者等」としてみなされます。そして、「永住者の配偶者等から永住許可申請」について必要となる基準「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」をクリアできているのであれば、永住許可申請を同時にすることができます。
なお、この場合で、お子様も「家族滞在」で1年以上日本に在留しているのであれば、お子様も同時申請することができます。
つまり、このようなケースの場合は、家族全員で同時申請します。

永住許可申請の主な実績

お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くの方々の永住許可申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。


技人国ビザからの永住許可申請
<静岡県>
インド人男性の方の永住許可申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、就労ビザ技人国(高度人材外国人)からの永住許可申請でした。


配偶者ビザからの永住許可申請
<群馬県>
タイ人女性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)からの永住許可申請でした。


家族全員での永住許可申請
<東京都>
インドネシア人家族全員の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
追加書類を求められる事なく、一発申請一発許可でした。


配偶者ビザからの永住許可申請
<栃木県>
インドネシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、配偶者ビザからの永住申請でフルサポートでのご依頼でした。


高度人材からの永住許可申請
<埼玉県>
マレーシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、就労ビザ技人国(高度人材)からの永住許可申請でした。


<全国対応 / オンライン相談可能>
永住許可申請選べるサポートプラン

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まとめ

以上、永住権の条件について説明させていただきました。
ポイントをまとめると以下のとおりになります。
1️⃣警察のお世話になっていないこと
2️⃣重大な交通違反をおこしていなこと
3️⃣安定した年収があること
4️⃣10年以上日本に在留していること
5️⃣税金等の滞納・延納がないこと
6️⃣在留資格の在留期間が3年以上であること
以上
永住申請のお悩みをズバッと解決
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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

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当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談(Skype・Google Meet)

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

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