Divorce Visa
離婚後も日本で暮らしたいあなたへFor those who want to live in Japan after divorce.離婚定住ビザ申請サポートDivorce Visa Support配偶者ビザをもつ外国人が日本人との離婚後も引き続き日本で暮らしたい場合、どうすればよろしいのでしょうか?
日本人の配偶者としての身分が失われるので本国に帰らなければならないのでしょうか?
このページでは、離婚後も引き続き日本で暮らしたい外国人のため離婚定住ビザ(Divorce Visa)について解説します。
主な実績 Achievement
お客様を少しだけご紹介関東甲信越を中心に日本全国これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。配偶者ビザから離婚定住ビザへの変更申請<東京都>アメリカ人男性の方の離婚定住ビザ申請が許可されました。
日本人配偶者と離婚後も引き続き日本で暮らしていきたい場合、一定条件をクリアすれば「定住者(Long Term Visa)」として日本に在留することができます。
<全国対応 / オンライン相談可能>
離婚定住ビザ専門 Divorce Visaつばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中※初回無料相談なのでご安心ください。
※離婚定住ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
If you have any concerns about Divorce Visa, please feel free to inquire.
離婚定住ビザとは?
配偶者ビザをもって日本で生活している外国人が、日本在留中に離婚した場合、配偶者ビザはどうなってしまうのでしょうか?
残念なことに日本在留中に離婚してしまった場合、日本人の配偶者または永住者の配偶者ではなくなるので、配偶者ビザは失われます。
離婚した後、本国に帰るのであれば問題ありませんが、生活の基盤が日本にある場合、引き続き日本に在留することを希望する方もいるはずです。
しかし、離婚した場合、配偶者という身分は失われるわけですから、在留期間が満了すれば日本を去らなければなりません。
では、どうしたらよいでしょうか?
いろいろな方法がありますが、先ずは定住者ビザの1つである「離婚定住ビザ」が取れるのかどうかを検討してみます。
<定住者ビザとは?>
「離婚定住ビザ」の説明をする前に、まず定住者ビザについて簡単に説明します。
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」に与えるのが定住者ビザです。
つまり、永住者や配偶者ビザに当てはまらないものの、相当期間、日本での在留を認めるに足りる特別な事情のある方々のために与えられるビザです。
そして、「定住者ビザ」にはいくつかの種類があり、その中の1つに「離婚定住ビザ」があります。
<離婚定住ビザの要件>
離婚ビザを取るためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
1️⃣正常な婚姻関係・家庭生活が3年以上継続していたこと
2️⃣生計を営むのに十分な資産または技能を有すること
3️⃣日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難でないこと
4️⃣納税など公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
5️⃣「配偶者に関する届出」をしていること
それでは、一つ一つ簡単ではありますが解説します。
1️⃣正常な婚姻関係・家庭生活が3年以上継続していたこと
「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。したがって、別居していた期間があっても、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められればOKです。ただし、同居していた期間を厳しくチェックされます。最低3年間は同居していたことがわかる立証資料を提出した方がよろしいでしょう。
どんな理由があろうと正常な婚姻関係・家庭生活は3年以上継続していなければ離婚定住へ在留資格を変更することは難しいです。ちょっと特別な事情があって1年で離婚を考え、配偶者ビザから離婚定住ビザへ変更をしたいと入国管理局に相談したことがありますが「無理です」と断られたことがあります。
なお、配偶者ビザの在留期間はあまり関係ありません。婚姻期間が長ければ在留期間が1年であろうと許可されたケースはあります。
2️⃣生計を営むのに十分な資産または技能を有すること
公共の負担にならずに自立して日本で生活できる資産があること。または、技能や資格を有して安定した仕事に就いていることが必要です。
収入に関しての基準はとくに定まっていません。客観的に見て、しっかりと定職についており、それなりの生活ができていれば問題ないと思われます。また、無職であっても就職先が決まっていればこちらも問題ないと思われます。
3️⃣日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難でないこと
日本語能力は、特定の日本語の試験に合格している必要はありません。しかしながら、あれば有利になることは間違いないです。
4️⃣納税など公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
申請人の住民税の課税・納税証明書で証明します。もし、就職して間がないのであれば、給与明細書を提出します。
5️⃣「配偶者に関する届出」をしていること
日本人と離婚した場合、14日以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届出「配偶者に関する届出」をしなければなりません。この届出が遅れると届出の義務違反となり、ビザ変更で不利となります。
また、これをしていないと申請時に入国管理局から「配偶者に関する届出」をしてくださいと指摘が入り、追加資料が求められます。
<注意点>
1. 在留資格の取消しに注意
入管法22条の4第1項7号には「日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6ヵ月以行わないで在留していることが判明したときは、法務大臣は在留資格を取り消すことができる」と定められています。
一方で入管法22条の5では「在留資格の取消し事由が判明しても直ちに取消しをするのではなく在留資格変更申請または永住許可申請の機会を与えるよう配慮しなければならない」と定められています。
しかしながら、日本人配偶者と離婚した場合、日本での在留を引き続き希望するならば、早めに離婚定住ビザへの在留資格変更手続を行うことが好ましいです。
2. 離婚の理由
離婚となってしまった理由や事情も重視されます。申請理由書において結婚から離婚に至る経緯を詳しく説明するよう心がけてください。
必要書類
離婚ビザを申請するに際しては以下の書類が最低限必要になります。
<申請人の収入により生活する場合>
□ 在留資格変更許可申請書
□ 写真 4cm × 3cm
□ 申請理由書 ※結婚から離婚に至る経緯を記載した書面
□ 申請人の配偶者(又は前配偶者)の戸籍謄本
□ 離婚届受理証明書
□ 申請人の預金通帳の写し又は預貯金残高証明書
□ 申請人の在職証明書
※会社経営者の場合は、会社登記事項証明書
□ 申請人の住民税の課税・納税証明書
※就職して間がない場合は、給与明細書
□ 賃貸借契約書の写し
※持ち家であれば不動産登記事項証明書
□ 身元保証書
□ 住民票
□ 監護養育する日本人の実子がいる場合は・・・
・通園証明書や入園許可申込書の写し
離婚定住ビザ以外の方法
「離婚定住ビザ」への在留資格変更が認められるには、離婚後も経済的に非常に安定しているなどの特別な事情があること、または、長期の婚姻期間がなければなりません。簡単には「離婚ビザ」は認められません。
そこで、もし「離婚ビザ」が認められなかった場合、就労系の在留資格や結婚という身分関係の成立に基づく在留資格への変更許可申請を検討することになります。
ただし、当然のことながら、在留資格を取得するための手段として、婚姻するなどは絶対にしてはいけません。
就労系の在留資格では、大学を卒業していれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更を検討できます。
また、500万円以上の出資金の入手経路についてしっかりと証明でき、安定性・継続性のある事業を経営する考えがあるのであれば「経営管理ビザ」への在留資格変更も検討することができます。
許可事例
当事務所が携わった離婚定住ビザ許可事例の一部です。
許可事例3 オーストラリア人男性の方の離婚定住ビザ申請が許可されました。 今回の申請では、離婚後も健康上の不安により日本で治療を受ける必要があったため、離婚定住ビザへの変更申請をおこないました。1ヵ月で無事許可となりました。 |
許可事例2 中国人女性の方の離婚定住ビザ申請が許可されました。 離婚後の「配偶者に関する届出」がされていなかったので、それをしてからの申請となりました。審査結果が出るまで2ヶ月ほどかかりましたが、無事「定住者ビザ」が許可されて何よりです。 |
許可事例1
フィリピン人女性の方の離婚定住ビザ申請が許可されました。 生計を営むのに十分な資産または技能を有する要件に多少の不安がありましたが、多くの方のサポートにより無事許可されました。 |
料金
離婚後も生活の基盤があるため日本で暮らしていく
この離婚定住ビザ申請が許可される不許可となるかで、あなたの人生は大きく左右されます
そのような大事なターニングポイントであるからこそ当事務所では「妥協することのないビザ申請」を提供しています。
そして、そのサポートを提供するため、料金を次のように設定しています。
【スタンダードサポート】▼基本サービス内容1️⃣申請書及び質問書の作成2️⃣申請理由書その他の書類作成3️⃣必要書類リストの作成4️⃣書類のチェック5️⃣入国管理局での申請6️⃣申請後の入国管理局との対応
7️⃣在留カードの受取▼料金表
着手金 |
報酬金 |
合計 |
50,000円 (税込55,000円) |
60,000円 (税込66,000円) |
110,000円 (税込121,000円) |
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても着手金を返金することはできません。
▼難易度加算料金①次の場合、
22,000円(税込)が加算されます。
・在留期間満了日1ヵ月以内の依頼
・自己申請又は他社申請で不許可からの再申請
まとめ
以上、離婚定住ビザについて説明させていただきました。
日本人と離婚した外国人で引き続き日本に在留したいのであれば、まずは離婚定住ビザ(Divorce Visa)を検討してみてください。
次の事でお困りではないですか?1️⃣離婚しても生活の基盤が日本にある2️⃣離婚後も日本で子供の養育をしなければならない3️⃣離婚後も持病が心配なので日本に残りたい4️⃣年収が低いのではないかと心配である6️⃣地元にビザについて詳しい行政書士がいない当事務所にお任せください
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟・東京を中心に外国人のビザ申請を
全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回のビザ申請は、人生を賭けた大勝負であり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。お客様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。
ご相談・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン1️⃣当事務所での相談
Consultation at our office当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談
On-site Consultationお客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談Online Consultation 遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※離婚定住ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。Please feel free to inquire!<全国対応 / オンライン相談可能>離婚定住ビザ申請専門 Divorce Visaつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)