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韓国人の帰化申請

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韓国籍の方の帰化申請をサポート
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令和2年(2020年)、9,079人の外国人の方が日本国籍に帰化しました。そのうちの45%にあたる4,113人が韓国・朝鮮の方々になります。当然ながら国籍別でみるとこの人数は1位になります。
帰化申請では、申請人の国籍によって、必要書類の収集のための労力が違ってきます。韓国の場合、身分関係を示す証明書の数が他の国に比べると種類や分量が多く、必要書類収集はもちろんのこと翻訳が大変になります。

そんな韓国人の帰化申請を当事務所は全力でサポートします。

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韓国籍の方が用意する書類

<一般的な注意事項>
【1】提出する書類は原則2通です。
1通は原本を、もう1通は写しを法務局へ提出します。

【2】ハングル語で書かれている書類には、翻訳文を付けます。
※翻訳文はA4の用紙で全文翻訳してください。部分翻訳は不可です。そして、翻訳者の住所、氏名、翻訳日を記載してください。
※翻訳者は、正確に翻訳できる人であればどなたでも結構です。当然お客様ご自身でもOKです。
【3】原本を提出できないものについてはコピーを2部提出
※パスポートや運転免許証のように原本を提出できないものについては、コピーを2部提出してください。ただし、提出時には原本を持参してください。
【4】嘘偽りなく事実をありのままに記載すること
※当たり前ですが、嘘偽りなく事実をありのまま記載してください。
【5】提出する書類は人によって異なります
法務局の担当者の指示に従ってください。当事務所では法務局に私が同行しますのでご安心ください。

どんな書類を用意するの?

<各必要書類の説明>
1. 帰化許可申請書 
帰化許可申請書PDF
※写真は申請前6ヵ月以内に撮影した5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身のものを貼ってください。
※帰化しようとする人が15歳未満の場合には、法定代理人と一緒に撮影した写真を貼ってください。
※申請年月日の欄(左上部)は、受付の際に記載しますので、空欄のままで大丈夫です。
※申請書の署名欄は、受付の際に記載しますので、空欄のままにしておいてください。 
2. 親族の概要書 
親族の概要書PDF
次の親族の方々の情報を記載します。
・申請人の配偶者 ※元配偶者も含みます
・申請人の親 ※養親も含みます
・申請人の子 ※養子も含みます
・申請人の兄弟姉妹 
・配偶者の両親 
・内縁の夫または妻 
・婚約者 
※これらの人には、死亡者も記載してください。 
【日本在住の親族】と【海外在住の親族】と用紙を分けて作成します。
3. 履歴書 
申請人ごとに記載し【その1】【その2】と2種類あります。
【その1】
履歴書その1PDF
出生から居住歴、学歴、職歴、身分関係を空白期間が無いように日付順に記載します。
職歴については、具体的な職務内容も記載します。
※本国での職歴や日本に入国した後に行ったアルバイト歴も含みます。
★立証資料として以下の書類の必要になります。
・卒業証明書又は卒業証書の写し
・現役生の場合は、在学証明書
・勤め人等は、在勤証明書  
【その2】
履歴書その2PDF 
出入国歴、技能、資格、賞罰を記載します。
出入国履歴の記載機関は5年です。
※立証資料として以下の書類の必要になります。
・自動車運転免許証の写し
・技能及び資格証明書

4. 帰化の動機書 
申請人本人が自筆します。※パソコンは不可です。
※15歳未満の方は不要です。
【書き方】
帰化をしたい理由を具体的に書きます。
・日本に入国するに至った経緯や動機
・日本での生活についての感想
・日本入国後におこなった社会貢献
・母国に対する思い
・帰化許可後に予定している社会貢献
・帰化許可後の日本での生活 
以上のことを意識してわかりやすく簡潔に書きましょう。
5. 宣誓書 
※15歳未満であれば提出する必要はありません。
※事前準備して持参する書類ではなく、申請受付の際に担当官より渡されます。そして、その場で宣誓書を読みます。読み終わりましたら自筆で署名します。
宣誓書の内容は「日本の憲法や法律を守り、善良な日本国民になることを誓います」といったものです。
6. 生計の概要書 
※申請者と申請者と生計を同じくする家族の収入、支出、資産などを記載します。
◎その1
申請月の前月分を記載します。収入と支出そして主な負債を詳細に記載します。したがって、申請日が確定した段階で作成するのがよいでしょう。
◎その2
個人の資産を記載する書類です。
不動産・預貯金・株券や社債・高価な動産(おおむね100万円以上)などを記載します。
※立証資料として以下のような書類が必要です。
・土地・建物登記事項証明書
・預金通帳の写し、預貯金残高証明書
・賃貸借契約書の写し  
【7】在勤および給与証明書 
申請者や申請者と生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は全員分必要です。
在勤および給与証明書PDF
勤務先の代表者や給与支払責任者に作成してもらってください。
なお、特別永住者の方などは、「在勤及び給与証明」の代用として給与明細書(写)と健康保険証(写)の2点を提出することが認められる場合もありま
す。
【8】自宅付近や勤務先付近の略図
申請者の自宅付近と勤務先付近の地図を作成します。
※過去3年のうち住所や勤務地に変更のある方は前住所地等も作成します。
【9】事業の概要書

 ※申請人が、事業主または申請人と生計を一にする親族が営業主の場合に作成します。 
 ※「確定申告書の控え」「決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の写し」「土地・建物登記登記事項証明書」
  「営業許可証の写し」「会社の登記事項証明書」
【10】旅券(パスポート)
※所持している全てのパスポートのコピーを提出してください。
【11】身分関係を証明する書類 

申請者それぞれ異なりますので、事前相談時に法務局の担当者の指示に従って集めていきます。基本的には、以下のものを用意します。

◎基本証明書 
本人の出生、死亡、改名などの人的事項が記載されています。
家族関係登録簿に基づく「基本証明書」を提出すれば国籍証明書を取得する必要はありません。なお、家族関係登録簿に基づく基本証明書を提出できない場合は、家族関係登録簿作成前の韓国・朝鮮の戸籍謄本を提出します。 
◎家族関係証明書(本人・父・母)
親、配偶者、子どもの人的事項が記載されています。
◎婚姻関係証明書(本人・母)
配偶者の人的事項および婚姻、離婚に関する事項について記載されています。
◎入養関係証明書 
養父母・養子の人的事項および入養、破養に関する事項について記載されています。
◎親養子入養関係証明書 
親養子入養とは日本で言えば特別養子縁組のことです。実父母・養父母又は親養子の人的事項および入養、破養に関する事項について記載されています。
◎除籍謄本 
2008年以前に生まれている方が取ります。日本で言う戸籍謄本です。
韓国では2008年から個別の家族関係登録制度が始まりました。そのため、2008年以前の情報は除籍謄本を取得することで証明します。つまり、生まれたときから2007年までの除籍謄本も取得して提出します。これは日本の戸籍収集と同じもので、本籍地をさかのぼって、さかのぼって、出生した時点まで収集していきます。
そのため申請人の年齢が高ければ高いほどその収集は大変になり、手書きの古い書式の戸籍謄本も出てくるので、翻訳というより文字の解読となってしまい、その翻訳にはかなり苦労するでしょう。
申請人本人とその母親のものを用意します。なお、母親に関しては懐胎可能年齢(13歳くらい)まで遡ります。
<書類を取得する方法>
「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」「入養関係証明書」「親養子入養関係証明書」は、韓国領事館で取得します。
領事館は日本国内に10箇所あります。
当事務所が対応している範囲内では・・・
◇駐日韓国大使館領事部(東京都港区) 
管轄=東京・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城
◇駐横浜総領事館
管轄=神奈川・静岡・山梨
◇駐新潟総領事館
管轄=新潟・長野・富山・石川
「除籍謄本」も大使館でとります。
【12】住民票 
※マイナンバーは省略します。
※世帯全員が記載されたもので、法定住所期間の居住歴が記載された住民票の写しを提出します。
【13】納税を証明する書類 
<個人の方で給与所得者かつ確定申告をしていない方>
□ 源泉徴収票1年分 
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
<個人の方で給与所得者かつ確定申告をしている方>
□ 源泉徴収票1年分 
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 所得税の確定申告の控え
<個人事業主>
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 事業税の納税証明書 
□ 消費税の納税証明書 
□ 所得税の確定申告の控え1年分 
□ 源泉徴収納付書及び領収書の写し
【15】その他
□ パスポート原本持参
□ 在留カード原本持参 
□ 過去5年間の運転記録証明書
 ※自動車運転免許証を持っている人のみ
□ 表彰状や感謝状(持っている人のみ)
□ 診断書または母子手帳(妊娠中の人のみ)
□ 家族と撮影したスナップ写真
  ※最近のものを1~2枚程度
□ その他 

手続きの流れ

STEP1 相談予約
まずは、当事務所へお問い合わせ下さい


つばくろ国際行政書士事務所
 行政書士 五十嵐 崇治
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STEP2 初回無料相談
状況をお聞きし、「帰化が許可されるか」診断させていただきます。また、その他お悩みやご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
相談方法は、以下のとおりです。
・当事務所
※駐車場あります。高崎インターチェンジから車で4〜5分です。
・オンライン相談
※Skype又はGoogle Meet
※こちらをご希望される場合は、URLコードを送りますので、お手数ですが✉️お問合せフォームからご連絡ください。
・出張相談
※お客様がご指定する場所にお伺いしますが、出張料がかかります。なお、当事務所に業務をご依頼いただいた場合は、出張料を返金させていただきます。

STEP3 契約 
当事務所に業務をご依頼いただく場合、お手数ですが契約書を取り交わしていただきます。当事務所の契約内容に同意いただき、署名をお願いします。
ご契約後、指定する期限までに1回目の料金11,000円(税込)をご入金ください。

STEP4 法務局での事前相談 
当事務所では、特別な事がない限り、法務局での事前相談をおこないます。
法務局での事前相談は、予約制です。各法務局によって、当職で予約を取れる場所もあれば、本人でなければ予約を取れない場所もありますので、その際は、ご協力の程よろしくお願いします。

当日は、お客様とご一緒して予約日時に法務局へ事前相談に行きます。
事前相談時間は30分~1時間ほどです。
担当官が親族のことや日本在留歴、犯罪歴、経済力、日本語能力、あなたの人柄などの確認をしながら国籍法の帰化条件を満たしているかを見立てます。
法務局によっては、漢字テストが出されることがありますので、小学校2年生レベルの漢字は書けるようにしておいてください。

条件を満たしていると判断された場合は、申請書類の点検表(一覧表)が手渡され必要書類の指示があります。
事前相談終了後、指定する期限までに回目の料金66,000円(税込)をご入金ください。

STEP5 帰化申請実務
①必要書類の収集
②法務局での書類確認 
③書類作成

書類が完成した時点でお客様にご確認いただき、各書類に署名捺印していただきます。
その後、帰化申請の日までに【残りの報酬】をお支払いください。

STEP6  帰化申請
いよいよ帰化申請です!
帰化申請の際は、再び法務局へ行きます。

この時も、当職がお客様とご一緒に法務局へ同行し、お客様をサポートします。申請が無事受付されますと、面接の日程を待つことになります。
なお結果通知が出るまでには、およそ1年の期間がかかります。
※申請者ごとに個別に期間が変わります。

STEP7 法務局での面接
帰化申請後、法務局から呼び出されて面接があります。
この面接までの間に法務局は、受理した申請書類に嘘の記載や、つじつまが合わないこと、隠していそうなことはないかの調査を行います。
面接では、基本的に申請書類の確認が主ですが、申請人により個別に違ってきます。
また、帰化申請後も、追加資料の提出要請がある可能性もあります。
その際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。しっかりとサポートします。
【申請した後の注意点】
★申請してから許可が出るまで6ヵ月~1年かかります。
そのため・・・次に掲げるような事案が生じる可能性があります。
このような事案が発生しましたら、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合 
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があったとき
③ 在留資格や在留期間が変わったとき 
④ 日本から出国するとき 
⑤ 交通違反をおこしたとき
⑥ 法律に違反する行為をしたとき
⑦ 勤務先が変わったとき 
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき 

STEP10 結果発表
法務局での審査を経て、法務大臣の決裁により、帰化申請が許可となるか不許可となるかが決まります。
許可となった場合、【官報】に掲載され、その時点から日本人となります。そして法務局から【帰化が許可されたこと】が電話であります。
不許可の場合は、通知が申請人のところに届きます。

韓国籍の方の帰化申請をサポート

韓国の方の帰化申請サポートは
当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 
当事務所は、群馬・栃木・埼玉など北関東を中心に、日本国籍を取得するための帰化申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
基本的に帰化申請は、「やる気」と「根気(こんき)」があれば自分でもできます。ただ、「やる気」と「根気」が必要だということは、かなりの労力がかかるということです。帰化申請では、かなりの書類を提出する必要があります。そして、それらの書類は「原本」「写し」と2種類に分けて提出することになります。また、提出する書類は人によって異なるので難しいところです。
当事務所では、帰化申請をする方に対し、少しでもその負担を軽くし、1日でも早く日本国籍を取得する事ができるようスピード感をもって帰化申請をサポートしていきます。
国籍を変更するということは、人生を賭けた大きなイベントの1つです。当事務所では、お客様が安心して帰化申請ができるよう誠心誠意お客様に寄り添い、最大・最速・妥協なしの帰化申請のサポートをさせていただきます。少しでもお客様の不安と労力がなくなり、お客様の希望が叶うことが当事務所の願いです。

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技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
経営管理ビザ&会社設立サポート
連れ子ビザ / 家族滞在ビザ(Dependent Visa)
永住許可申請 / 帰化許可申請 

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一般社団法人の定款作成及び定款認証
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
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群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
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【 営業時間 9:00〜18:30 】

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