中国人との国際結婚&配偶者ビザ
全国サポート可能中国人との国際結婚&配偶者ビザ申請中国人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、次の2つの手続きを行わなければなりません。
1️⃣婚姻手続き
2️⃣配偶者ビザ申請(在留資格申請手続き)【配偶者ビザ】を取得しなければ日本人の配偶者として日本で暮らすことはできません。そして、【配偶者ビザ】を取得するためには、日本と中国で法的に婚姻が成立していなければなりません。
そのため【婚姻手続き】をすることから始まります。
婚姻手続は、日本国内でも中国国内でもどちらでもおこなえます。
このページでは、中国人との国際結婚手続き及び配偶者ビザ申請について説明します。
お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可<群馬県>中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。
技能実習からの配偶者ビザ変更申請<群馬県>中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。
つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。
オンライン相談だから全国対応中国からでも配偶者ビザ申請対応可能国際結婚&配偶者ビザ申請 許可率100%つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※配偶者ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
結婚年齢
日本人と中国人が国際結婚する場合、日本人については、日本の民法で定める結婚要件を、中国人については、中国の婚姻法で定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になるとと婚姻をすることができます。しかし、中国では、男性は22歳以上、女性は20歳以上にならないと婚姻することはできません。よって、中国人と結婚する場合は、中国の法律で定める上記婚姻年齢を満たしていなければなりません。
日本で先に婚姻手続きをする場合
日本で先に婚姻手続きをする場合、大きく分けて次の2つの手順をふんでいきます。
STEP1 独身である事を証明する書類収集STEP2 市区町村役場で婚姻届を提出 それでは細かく見ていきます。
STEP1独身である事を証明する書類の収集日本国内で国際結婚をする場合、普通は、日本にある大使館で外国人配偶者の
婚姻要件具備証明書を取ることから始まるのですが、
中国ではその婚姻要件具備証明書の発行が廃止されてしまいました。よって、婚姻要件具備証明書に代わる書類を集めなければなりません。
▼先ずは次の2つの書類を集めましょう。
1️⃣出生公証書 ※中国本国にある公証処で取得します。公証処とは、日本で言う公証役場です。公証書は、届出をした地域を管轄する公証処でしか発行されないので、中国国内で届出をした場合は、その地域を管轄する公証処で申請して取得することになります。 2️⃣次のいずれかの書類 ①無婚姻登記記録証明公証書 ②未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書 ③未婚声明書に公証員の面前で署名したことが証明されている公証書 婚姻要件具備証明書制度が廃止になったため、日本で先に中国人の方と婚姻手続きを取る場合、必ず市区町村役場に連絡し、届出に必要な書類を確認してください。それから中国側で揃える書類を収集した方がよろしいかと思います。 |
STEP2市区町村役場で婚姻届を提出以下の必要書類を揃えて婚姻届を提出します。
1️⃣婚姻届 2️⃣STEP1で集めた書類 3️⃣STEP1で集めた書類の和訳文 4️⃣中国人の国籍を証明する書類 ※パスポートで大丈夫です 5️⃣申述書 ※婚姻要件具備証明書が発行されない旨を説明する書類 6️⃣日本人の戸籍謄本 ※旅券(パスポート)の有効期限が切れている場合、国籍を証明する資料として「出生公証書」の提出を求められる場合があります。「出生公証書」は、中国国内の公正処で取得することになります。 |
これにて婚姻成立です中国では外国で成立した婚姻を有効な婚姻として認めています。よって、結婚したことを大使館に報告をしたり、中国であらためて婚姻の手続をする必要はありません。
しかし、中国の戸籍簿には「未婚」のままになっています。相続など後々のことを考えて、中国に戻ったときでいいので、中国の戸籍簿に「既婚」と登録される手続を行うほうがよろしいかと思います。
なお、日本で夫婦生活を送る場合は、入国管理局で
配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)をしてください。
※日本方式で婚姻手続をした場合、中国での手続が不要なため結婚証明書が発行されません。入国管理局もそのことは十分承知しているかと思いますが、配偶者ビザへの変更手続の際は、
提出できない理由をしっかりと説明することが望ましいです。
中国で先に婚姻手続をする場合
中国で婚姻手続きをする場合です。
大きく分けて次の5つの手順があります。
STEP1 日本人の婚姻要件具備証明書を入手STEP2 婚姻要件具備証明書の領事認証
STEP3 中国での婚姻登記手続きSTEP4 結婚証の入手STEP5 婚姻の報告的届出それでは見ていきます。
STEP1婚姻要件具備証明書の入手日本人の方は、住居地を管轄する法務局で婚姻要件具備証明書を入手してください。
STEP2婚姻要件具備証明書の領事認証婚姻要件具備証明書を取得しましたら、それを
外務省で認証してもらい、さらにそれを
中国大使館で領事認証してもらいます。
▼外務省での認証手続きに必要なもの 1️⃣婚姻要件具備証明書 2️⃣日本人のパスポート又は運転免許証 ※申請と受領のため外務省へ2回行くことになります。 ※当事務所での代理申請可能です。 |
▼中国大使館での領事認証に必要なもの 1️⃣外務省認証後の婚姻要件具備証明書の写し 2️⃣日本人のパスポート ※当事務所での代理申請可能です。 |
STEP3中国での婚姻登記手続き日本人と中国人の双方が必要書類を持って、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して申請をします。
▼日本人の必要書類 1️⃣外務省認証済みの婚姻要件具備証明書 2️⃣中国大使館領事認証済みの婚姻要件具備証明書 3️⃣パスポート |
▼中国人の必要書類 1️⃣戸口簿・身分証明書 2️⃣婚姻登記員の面前で、自らに配偶者は無く、結婚相手と直系血縁ではなく、さらに3代以内に親戚関係が無いことを表明する。 ※各所で追加書類を要求される事があるようです。中国現地に行ってからの入手は大変困難ですので事前にどんな書類が必要なのか中国人婚約者より聞いておくのがポイントです。 |
STEP4結婚証の入手STEP3でおこなった登記が完了すると
結婚証が発行されます。
パスポートサイズの赤い手帳で夫婦二人の写真が貼られています。
※日本方式ではこの結婚証は発行されません。
STEP5 婚姻の報告的届出在中国日本大使館または本籍又は住民登録のある市区町村で婚姻の届出をおこないます。
在中国日本大使館等に届出をした場合、日本国内の戸籍に登記が完了するまで1〜2ヵ月ほどかかるようです。
日本の市区町村役場で届出をする場合は、「結婚証」の受領後3ヵ月以内に手続きをおこなってください。
▼必要書類は次のとおりです。 1️⃣婚姻届 2️⃣日本人の戸籍謄本 3️⃣結婚証または結婚公証書 ※和訳文付き 4️⃣中国人配偶者の国籍を証する資料 ※和訳文付き ※パスポートで大丈夫です。 ※中国国籍が記載されている結婚証だけで大丈夫な場合があります。 ※市区町村により必要書類が違う場合があるので必ず事前に確認をとるようにしてください。 |
これにて婚姻成立ですなお、日本で夫婦生活を送る場合は、入国管理局で
配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)をしてください。
配偶者ビザ申請
婚姻のお手続き本当におつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、配偶者ビザを取らなければなりません。
中国人配偶者の方が、中国にいる場合は、
在留資格認定証明書交付申請を、中国人配偶者の方が日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば
在留資格変更許可申請をします。
▼在留資格認定証明書交付申請の場合中国にいる申請人(外国人配偶者)を日本に招聘するための手続きです。
日本人配偶者の方が申請時に日本にいる場合は日本人配偶者の方が法定代理人となって、日本人配偶者の方が申請時に日本にいない場合は、3親等内の親族の方が申請人の法定代理人となって在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
そして、在留資格認定証明書が交付されましたら中国にいる申請人に送付し、申請人はそれを携えて日本入国手続きである「ビザ申請」をおこないます。
▼在留資格変更許可申請の場合既に何かしらの在留資格(ビザ)をもって日本に在留している方が日本人と結婚し、その後は配偶者ビザをとって日本で夫婦生活を送りたい場合は、入国管理局で在留資格変更許可申請をおこないます。
ただ、短期滞在で在留している方による在留資格変更許可申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り原則できません。
▼短期滞在から配偶者ビザ変更について短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更さて、配偶者ビザを取るためには、次の2つの条件をクリアしなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性2. 生計要件※夫婦生活を送れるだけの経済力1. 結婚の信ぴょう性まず今回の結婚が「本当に夫婦生活を営むための結婚なのか?」「偽装結婚ではないかどうか?」など
「結婚の信ぴょう性」が審査されます。
では、結婚の信ぴょう性を認められるためにはどうしたら良いのでしょうか?
主に次の5つがポイントになります。
1️⃣実際に結婚していること 当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。また、現在も婚姻関係中であることが必要であり、日本人配偶者が死亡した場合や離婚した場合は、日本人の配偶者ではなくなります。 |
2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること 原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります。 これは、本国の婚姻証明書と日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。 しかし、中国の方と日本で先に婚姻手続をし、在留資格変更許可申請をする場合、本国の婚姻証明書が提出できません。このような場合には、必ず「結婚証明書を提出できない理由書」を作成し、申請時に入国管理局に提出するようにしてください。 |
3️⃣原則、同居すること 同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。 |
4️⃣結婚に至る経緯を詳細に説明すること 「初めて知り合った時期と場所」「知り合ったいきさつ」「交際中の思い出」「結婚した理由」「今後の結婚生活」など包み隠さず記載してください。 |
5️⃣交際中や結婚式の写真を数多く提出すること 「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など、なるべく多くのスナップ写真を提出するようにしましょう。 また、二人の通話記録のスクリーンショットを提出することも有効です。 |
▼配偶者ビザの取得条件についてはこちらから配偶者ビザの取得条件を教えます2. 生計要件夫婦生活をおくれるだけの経済力「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など夫婦生活をおくれるだけの経済力があるかどうかも審査をする上でとても重要なポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
金の切れ目は縁の切れ目。夫婦間の亀裂の中には、お金による問題も多くあります。
また、外国人配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性もあります。
以上のような理由から生計要件(夫婦生活を送れるだけの経済力)も審査対象となっています。
▼詳しくは次の2つの記事をお読みください年収が低い場合の配偶者ビザ申請配偶者ビザ申請 日本人配偶者が無職!?<結論>ビザ申請は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性と継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務をすることが許されている申請取次行政書士に相談することをお奨めします。
中国人の方の配偶者ビザ申請当事務所にお任せください<全国対応>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム※お問合せフォームなら24時間受付中
よくある質問 ズバッと解決
Q1: 配偶者ビザの要件先月、中国人女性と結婚しました。そのため妻の配偶者ビザを取得したいのですが、その許可条件を教えてください。
A.ズバッと解決!配偶者ビザを取るためには
「結婚の信ぴょう性」と
「生計要件(結婚生活の安定性と継続性)」が求められます。
▼詳しくはこちらをご覧ください。配偶者ビザの取得条件
Q2:日本人配偶者が無職の場合
私は、33歳の日本人女性ですが、31歳の中国人男性と結婚しました。夫婦生活をおくるため夫の配偶者ビザを申請したいのですが、現在、私は諸事情により無職です。このような状態で申請しても許可は難しいでしょうか?
A.ズバッと解決!いえ、次の事が可能であれば、そんなに難しいことではありません。
①両親等から経済的支援を受けられること
②預貯金で当分の間生活できること
③就職先が決まっていること
以上の3つのどちらかが可能であれば許可の可能性は十分にあります。
Q3:中国人同士の婚姻<永住者の配偶者ビザ>
私は、38歳の中国人男性で、現在、「永住者」の在留資格で日本に在留しています。
そして、35歳の中国人女性との婚姻を考えており、日本で結婚手続きをとり、その後、配偶者ビザ申請をして、日本で夫婦生活を送ることを考えています。
このような場合、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
A.ズバッと解決!手続きの流れは、基本的に日本人と中国人が日本で婚姻するのと変わりありません。
まずは、彼女が独身である事を証明する書類を用意し、その後、日本の市区町村役場で婚姻届を提出すれば、婚姻の手続きは終了です。中国大使館に報告する必要はありません。
ただ、この方法ですと中国から「婚姻証明書」が発行されませんので、「婚姻証明書が発行されない理由書」を作成し、配偶者ビザ申請をする際にそれを提出してください。
許可事例
中国人の方の配偶者ビザ申請
許可事例の一部を紹介します。
交際期間の「濃度」をしっかりと説明配偶者ビザ認定申請が許可されました中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
SNSで知り合ったため実際に会った回数は少ないのですが、SNSやビデオ通話で毎日やりとりもしていましたし、交際期間は十分にあると判断しての申請でした。
配偶者ビザ申請では交際期間は「長さ」よりも「濃さ」だと考えています。
収入に不安があっても預貯金で十分に生活できることを説明中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
申請時での年収に不安がありましたが、預貯金額で数年間は十分に夫婦生活を送れる事を説明し、無事に在留資格認定証明書が交付されました。
中国人の方の配偶者ビザ申請中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
ご結婚後、諸事情により離れ離れの夫婦生活が続いていましたが、幾多の困難を乗り越えて、無事に在留資格認定証明書が交付されました。
中国からのお問い合わせ
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
中国にいる日本人配偶者(妻)の方から連絡があり、家族全員で日本に移住するので、中国人配偶者(夫)の配偶者ビザを取得したいとのことでした。
難しい案件でもあきらめないでくださいまずは、当事務所にご連絡くださいつばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム Contact
まとめ
以上、中国人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を説明させていただきました。
中国人との国際結婚手続きには【日本方式】と【中国方式】があります。
日本方式では、独身である事を証明する書類の収集から始まりますが、必ず届出先の市区町村役場で何が必要かを聞いてから収集することがポイントです。
中国方式においては、日本人の方が婚姻要件具備証明書を取得して、中国に渡航し、お相手の方と一緒に婚姻登記手続きをおこなうことがポイントになります。
<全国対応>配偶者ビザ申請のお手続きにお悩みなら当事務所にお任せくださいつばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
▼料金について詳しくはこちらから配偶者ビザ料金表&サービス内容
ご相談・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン①当事務所での無料相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
②出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談(Skype・GoogleMeet)遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※配偶者ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。<全国対応 / オンライン相談可能>国際結婚&配偶者ビザ専門 許可率100%つばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)