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特定技能について
このようなお悩みありませんか?
・はじめて特定技能外国人を雇用する
・特定技能に強い行政書士と提携したい
・在留期限がもう少しで切れてしまう

・建設特定技能受入計画もサポートしてほしい
・フィリピンMWO申請のサポートもしてほしい

・地元に詳しい行政書士がいない
・入国管理局に何回も電話したがつながらない
当事務所にお任せください
<全国対応 / オンライン相談可能>
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つばくろ国際行政書士事務所 代表
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
群馬・埼玉・栃木・茨城・長野を中心に、特定技能外国人のビザを全国サポートしています。
▼取扱い実績分野
介護・農業・外食業・飲食料品製造業・建設業・宿泊業など

News

2024年10月17日(木)
ネパール人女性2名の在留資格認定証明書(特定技能:介護分野)が無事交付されました。
今回の施設は認知症対応型共同生活介護になります。
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請をオンラインでおこないますので、タイムラグなしでCOEを申請人に転送できます。

<詳しくはこちらから>
▶介護分野の特定技能1号ビザ申請

主な実績

お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国
介護・農業・飲食料品製造業・外食業・建設業

特定技能1号(農業)への変更申請許可
<長野県>
スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。


特定技能1号(農業)への変更申請許可
<群馬県>
フィリピン人男性の方
の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。 


特定技能1号(介護)への変更申請
中国人女性の方の特定技能1号(介護)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、家族滞在ビザからの変更申請でした。申請者の努力の賜物です。

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▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
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※お問合せフォームなら24時間受付中
※特定技能について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

特定技能とは???

日本で働きたい場合、一般的には「技術・人文知識・国際業務」または「技能」などの就労ビザを取らなければなりませんでした。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」を取るには、「学歴」と「学歴と業務内容の関連性」が審査の大きなポイントとされ、「大学や日本の専門学校」を卒業していない場合は、実務経験10年以上という条件が課せられ、「技術・人文知識・国際業務」を取ることは難しいことでした。
また、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で学んだ知識や技術が必要とされる仕事にしか就くことはできず、建設業での現場労働、食品製造業でのライン作業、宿泊業での接客・配膳・清掃、農業など単純労働などはNGでした
このような状況が続く中で日本では少子高齢化が進み、中小企業をはじめとした人手不足が深刻化してきました。
そこで、その人手不足を解消するためには外国人の協力が不可欠となり2019年の4月より新たな就労ビザ「特定技能」が創設されました。

▼新在留資格「特定技能ビザ」とは?
新たな就労ビザである「特定技能ビザ」とは中小規模や小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
※特定産業分野に該当しなければ特定技能の在留資格を取得することはできません! 
そして特定産業分野とは以下のものをいいます。
介護職 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施や機能訓練の補助等)。注意事項として訪問系サービスは対象外になります。
・これに付随する支援業務
ビルクリーニング業 ・建築物内部の清掃 
製造業
(素形在・産業機械・電気電子情報関連)
・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
建設業 土木・建築・ライフライン・設備
造船・舶用工業 溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て 
自動車整備業 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
航空業 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊業 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス提供
農業 ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 
漁業 ・漁業(漁具の製作や補修、水産動植物の採捕や探索、漁具や漁労機械の操作、漁獲物の処理や保蔵など)
・養殖業(養殖水産動植物の育成管理や収穫、養殖資材の製作・補修・管理など)
飲食料品製造業 ・飲食料品の製造・加工
 ※ただし酒類を除かれます。
外食業 外食業全般(飲食物料理、接客、店舗管理)

特定技能の分類

<特定技能の分類>
特定技能は特定技能1号特定技能2号に分けられます。
▼特定技能1号
受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有し、特定技能測定試験N4以上の日本語能力試験に合格する必要があります。なお、技能実習2号を良好に修了した外国人の方は試験免除で特定技能へ移行することができます。
在留期間は、1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとに更新し、通算で上限5年まで特定技能1号として日本に在留することができます。なお、特定技能1号では、家族の帯同は認められないので、家族滞在ビザ(Dependent Visa)で配偶者や子を呼び寄せることはできません。

▼特定技能2号
それぞれの分野で熟練した技能を有する外国人に与えられる在留資格(ビザ)です。
熟練した技能とは、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行でき、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できるなど長年の実務経験等により身につけた熟達した技能の事を言います。
今までは、建設業と造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、2023年8月31日から残りの9分野にも特定技能2号の対象となりました。
なお、特定技能2号は、家族の帯同が認められているので、家族滞在ビザで配偶者や子を呼び寄せる事ができます。

特定技能ビザ取得までの流れ

<在留資格変更許可申請の場合>
雇用予定の外国人が日本国内にいる場合
STEP1 雇用契約締結 
雇用契約書及び雇用条件書を作成し、特定技能外国人と雇用契約を締結してください。
雇用契約書及び雇用条件書は、外国人が契約内容を理解できる言語で作成しなければなりません。
なお、雇用条件書には次の6つの事項がしっかりと明記されていなければなりません。
1️⃣労働契約の期間に関する事項
2️⃣期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
3️⃣就業場所および従事すべき業務に関する事項
4️⃣始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
5️⃣賃金の決定、賃金の計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期、昇給に関する事項
6️⃣退職に関する事項

STEP2 特定技能外国人支援計画を作成
特定技能外国人が安心して業務に従事することができるよう特定技能所属機関(雇用する会社)は、特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
そして、受入れ機関には、次の10項目の支援が求められます。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情への対応
⑦日本人との交流促進
⑧転職支援
⑨定期的な面談・行政機関への通報
▼詳細はこちらから
特定技能外国人支援計画

STEP3 事前ガイダンスの実施
雇用契約締結後、事前ガイダンスをおこない、最低でも以下の事項を外国人に説明しなければなりません。
①従事させる業務の内容、報酬額その他労働条件に関する事項の説明
②在留資格「特定技能」の活動範囲の説明
③在留資格変更にあたって必要な手続きに関する説明
④保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明
⑤母国の送り出し機関に仕事の紹介料等として金銭を支払っているかどうかの確認
⑥支援の費用を、特定技能外国人に負担させることはできないことの説明
⑦仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明
以上
なお、事前ガイダンスですが、対面またはビデオ通話などを用いて直接的に説明する必要があります。文書やメールでのやりとりで済ませることは禁止されています。
また、外国人が十分に理解できる言語でガイダンスをおこなう必要があります。よって、自社に外国人の母国語や第二言語を話せない場合は、必ず通訳者を手配しなければなりません。

STEP4 健康診断
雇用予定の外国人に【健康診断個人票】【受診者の申告書】を渡し、健康診断を受けるよう指示をしてください。

STEP5 書類の収集と作成
▼御社が作成する主な書類
在留資格変更許可申請書 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書及び雇用条件書 / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 特定技能所属機関概要書 他
▼御社が用意する主な書類
登記事項証明書 / 業務執行に関与する役員の住民票の写し / 労働保険料等納付証明書 / 社会保険料納入状況回答票 / 税務署発行の納税証明書(その3) / 法人住民税の市町村発行の納税証明書 / 協議会の構成員であることの証明書 他
▼雇用予定外国人(申請人)が用意する主な書類
住民税の課税証明書と納税証明書 / 給与所得の源泉徴収票の写し / 国民健康保険被保険者証の写し / 国民健康保険料納付証明書 / 年金被保険者記録照会(納付Ⅱ)など 
技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し※ / 特定技能測定試験の合格証明書の写し※ / 日本語能力試験の合格証明書の写し※
※技能実習から特定技能へ移行する方は【技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し】が必要です。
※試験組の方は【特定技能測定試験の合格証明書の写し】と【日本語能力試験の合格証明書の写し】が必要になります。

STEP6 在留資格変更許可申請 
※入国管理局に書類を持参し、在留資格変更許可申請をおこないます。

STEP7 在留資格変更許可 
↓↓↓
受入れ機関での就労開始

許可事例

上記の写真の方以外でも多くの許可を取得しています。
その中の一部をご紹介いたします。
同じような案件がございましたら是非当事務所までご相談ください。

特定技能1号(農業)の在留期間更新許可申請
スリランカ人男性の方の特定技能1号ビザ更新申請(農業)が許可されました。
2週間前からの依頼であり、満了日の3日前にオンライン申請をすることができました。
労働保険・社会保険・納税証明書などの提出が省略でき、それらに滞納がない場合は「参考様式1-27号 公的義務履行に関する説明書」を提出します。
▼特定技能の農業分野については
特定技能ビザ「農業」の要件&必要書類

特定技能1号(農業)の在留資格変更許可申請

技能実習生のフィリピン人男性が特定技能1号(農業)へのビザ変更申請をおこない無事許可となりました。
技能実習2号を良好に修了した外国人の方は試験免除で特定技能へ移行することができます。この場合、「農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」を疎明資料として提出します。

特定技能1号(農業)の在留資格認定証明書交付
スリランカ人女性の特定技能1号(農業)の在留資格認定証明書が交付されました。オンライン申請でしたので在留資格認定証明書をメールでスリランカにいる本人に送信することができます。
なお、スリランカではビザ発給後、SLBFEの海外労働登録と出国前オリエンテーションの受講が求められます。
▼特定技能の農業分野については
特定技能ビザ「農業」の要件&必要書類

特定技能1号(外食業)の在留期間更新許可申請
ベトナム人女性の特定技能1号(外食業)の在留期間更新申請が無事許可されました。
在留期間満了日2週間前のご依頼でしたがスピード対応で無事更新許可となりました。

特定技能(飲食品製造業)への変更申請許可

ベトナム人男性3名の特定技能(飲食料品製造業)への変更申請が許可されました。
当事務所では複数人割引を適用しています。申請時に複数人いるから単純に【通常料金×人数分】ではなく、通常料金に1名追加毎に40,000円追加という料金システムですので、複数人のご依頼でも比較的安価にサポートを提供できます。
▼飲食料品製造業についてはこちらから
飲食料品製造業分野の特定技能

よくある質問

▼質問1 営業範囲
群馬県以外の者ですが、このたび特定技能外国人を雇用する予定であり、特定技能ビザ申請の手続きをお願いしたいのですが対応できますか?

A.ズバッと解決
もちろん対応できます!当事務所は、基本的に群馬県以外の方とはオンライン(Skype又はGoogleMeet)でやり取りをしますので全国対応です。

▼質問2 在留期限間近での特定技能ビザ申請
技能実習生を特定技能外国人として雇う予定ですが、あと1ヵ月で在留期限を迎えます。それまでに申請することができますか?
A.ズバッと解決
1ヵ月あれば間に合いますが、余裕をもって申請したい場合は、「特定技能1号に移行予定の方」に関する特例措置を利用することをお勧めします。
特定技能1号ビザへの変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができない又は事前ガイダンスをおこなうことができない等、特定技能ビザへの申請が間に合わない場合、いったん特定活動(4ヵ月)へ移行し、その4ヵ月の間に特定技能ビザへの変更申請をするという方法があります。
この場合、就労を予定している会社(特定技能所属機関)で就労することもできます。
▼詳しくはこちらのページをご参照ください

特定技能へ移行するための特定活動

▼質問3 登録支援機関
登録支援機関なしで特定技能外国人を雇用することはできますか?
A.ズバッと解決
過去2年以内に外国人労働者の雇用または管理した実績があること、外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制があること、支援責任者や支援担当者が支援計画の中立な立場で支援を実施できること、支援責任者や支援担当者に欠格事由がないこと等が立証できれば自社で特定技能外国人の支援計画を実施できますので登録支援機関なしでも大丈夫です。
ただし、特定技能外国人の支援は多岐にわたり、支援計画を実施するには専門的な知識も要します。できる限り登録支援機関に支援を委託する方が結果的に得策だと考えます。

質問4 届出義務
特定技能外国人を雇用後、何か届出をしなければならないのでしょうか
ズバッと解決
特定技能外国人を受け入れた企業・個人事業主の方は、受入れ状況に関する各種届出が義務付けられています。
届出には「随時届出」と「定期届出」があります。
「随時届出」は、雇用契約内容の変更・雇用契約の終了・支援計画の内容変更・自社支援に切り替えた等、変更や終了が生じた日から14日以内に行うものです。 
一方、「定期届出」は、四半期ごとに定期的に行うものになります。「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」の2つが「定期届出」に該当します。四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に必着で入国管理局に届出をしなければなりません。例えば、第1四半期(1月〜3月) 分の届出をする場合、4月14日必着で「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」をしなければなりません。

まとめ

はじめての特定技能ビザ申請
当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
企業様におかれては・・・
・特定技能外国人を雇用したいが、何をどうしたら良いかわからない。
・どこの登録支援機関に支援計画をお願いしたら良いかわからない。
・登録支援機関を付けずに支援計画を実施したいが、やはり不安である。
・入国管理局に電話をしても全然つながらない・・・
登録支援機関様におかれては・・・
・特定技能ビザ申請を処理・管理しきれない・・・
・迅速に対応できる行政書士事務所と提携したい・・・

それぞれ以上のような壁にぶつかっているかと思います。
当事務所は、国際業務を専門としている行政書士事務所であり、「何をどうすれば良いか」「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がインプットされているので、時間と労力を無駄にすることなく特定技能ビザ申請をすることができます。
介護・農業・飲食料品製造業・外食業・建設業・宿泊業を中心にすべての特定産業分野に対応します。
是非、当事務所にご相談ください。

▼料金についてはこちらから
特定技能ビザ料金&サービス内容

ご相談予約・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
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※お問合せフォームなら24時間受付中
※特定技能について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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経営管理ビザ&会社設立サポート
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遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

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