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つばくろ国際行政書士事務所

ベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ

ベトナム人の配偶者ビザ申請

ベトナム人配偶者が
日本で夫婦生活を送るための
配偶者ビザ申請を全国サポート🏹

日本で働くため、日本で学ぶため、近年、多くのベトナム人の方が日本に来日しています。
それにともなって、ベトナム人と日本人との国際結婚も増えています。
ベトナム人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送るためには、まずは婚姻手続きをしなければなりません。
その後、配偶者ビザ申請をおこないます。


当事務所では、ベトナム人の方の配偶者ビザ申請を数多く担当してきました。

🌸ベトナム人配偶者が技能実習生である
🌸ベトナム人配偶者が特定技能外国人である
🌸観光ビザ滞在中に結婚して配偶者ビザに変更したい
🌸国際結婚手続きがわからない

迷わず、当事務所にご相談ください。

配偶者ビザ申請 許可率100%
ベトナム人の配偶者ビザ申請なら

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結婚年齢?!

🍃Question 1
私は、25歳の日本人男性です。
現在、ベトナム人の彼女と交際しており、結婚を考えています。
彼女の年齢は、19歳ですが、結婚できますか?
   
ズバッと解決!
日本では、男女ともに18歳以上になれば結婚することができます。
ベトナムも、18歳以上の女性であれば結婚年齢に達していますので彼女と結婚できます。
ちなみに、ベトナムの男性は、20歳以上にならないと結婚することはできません。
そのため、18歳の日本人女性が、18歳のベトナム人男性と知り合って、結婚しようとする場合、彼氏が20歳にならなければ結婚をすることができないということになります。

ベトナム人との国際結婚手続き

🍃Quesiton 2
ベトナム人の彼女と結婚を考えているのですが、どのように結婚手続きをしたらいいかわかりません・・・
手続きの流れを教えていただけますか?
   
A. ズバッと解決!
ベトナム人の方と国際結婚手続きは、日本方式とベトナム方式の2つの方法があります。
彼女が何かしらの在留資格で日本に住んでいるのであれば日本方式をおすすめします。
その場合、次のような手順で結婚手続きを進めます。
1️⃣ベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書の取得
2️⃣日本の役所で婚姻届を提出
3️⃣ベトナム大使館で婚姻登録申請(結婚報告)

一方、彼女がベトナムに住んでいるのであればベトナム式をおすすめします。
1️⃣日本人の健康診断
2️⃣健康診断書の領事認証
3️⃣日本人の婚姻要件具備証明書の取得
4️⃣婚姻要件具備証明書の認証
5️⃣人民委員会で婚姻申請
6️⃣結婚登録証明書の取得
7️⃣日本の市区町村役場での報告的届出

詳しくはこちらをご覧ください。
▼詳しくはこちら👇
ベトナム人との結婚手続き(日本方式)

ベトナム人との結婚手続き(ベトナム方式)

在留資格認定証明書交付申請?!

🍃Question 3
私は、30歳の日本人男性です。
現在、ベトナムに住む28歳のベトナム人女性と遠距離交際をしていますが、このたび結婚をすることになり、ベトナム式で結婚をする予定です。
そして、結婚後は、日本で夫婦生活を送るため、彼女の配偶者ビザ申請をしなければならないのと思うのですが、どのようにして手続きをとればいいですか?
   
ズバッと解決!
結婚手続きが終わりましたら、ベトナム国の婚姻登録証明書とその和訳文を持って、ベトナムにある日本大使館または日本の市区町村役場で婚姻の報告的届出を行なってください。
その後、二人の婚姻事実が記載された戸籍謄本ができましたら、最寄りの入国管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請が許可され、在留資格認定証明書(COE)が交付された後、それをベトナムにいる彼女に送付してください。
そして、COEを受け取った彼女が、ご自身で管轄する在ベトナム日本大使館または在ダナン日本国領事館、在ホーチミン日本国領事館にてビザ申請を済ませ、日本へ入国します。
当事務所では、入国管理局での在留資格認定証明書交付申請に加え、COEの受け取りも行います。
また、オンライン申請を行うことができる為、COEをメールで送信します。
よって、紛失や盗難に遭うことなく、時間がかからずに確実にベトナムにいるご本人に届ける事ができます。

▼詳しくはこちら👇
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配偶者が技能実習生?!

🍃Question 4
私は、30歳の日本人男性です。
現在、交際している25歳ベトナム人女性と結婚し、日本で夫婦生活を送るため、彼女の配偶者ビザ申請をしようと考えています。
しかし、彼女は、現在、技能実習生として日本に在留しています。
彼女のように、技能実習生から配偶者ビザへ変更することは難しいという話を聞きました。
それは本当でしょうか?
   
A. ズバッと解決!
難しいことは確かです。
技能実習生の本来の使命は・・・
「日本の技能・技術・知識を学び、それを母国に持ち帰り、母国の経済発展のために貢献する。」ことです。
そのため、技能実習から他の在留資格(ビザ)への変更は、原則認められていません。
しかし、結婚などやむを得ない事情があれば、配偶者ビザへ変更が認められる場合があります。
また、配偶者ビザへの変更について、監理団体や実習先機関の協力も必要になってきます。
当事務所では、技能実習から配偶者ビザへの変更申請に多くの実績があります。

▼詳しくはこちら👇
技能実習から配偶者ビザへの変更
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配偶者が特定技能外国人?!

🍃Quesiton 5
私は、36歳の日本人男性です。
現在、交際している30歳のベトナム人女性と結婚し、日本で夫婦生活を送るため、彼女の配偶者ビザ申請をしようと考えています。
彼女は、現在、特定技能1号のビザで日本に在留していますが、特定技能外国人の配偶者ビザ申請は難しいという話を聞きました。
それは本当でしょうか?
   
A. ズバッと解決!
特定技能外国人の方が、結婚によって配偶者ビザへ変更申請することは、特に問題なく許可をもらっていますので難しいとは思えません。
当事務所では、特定技能外国人から配偶者ビザへの変更申請に多くの実績があります。
▼詳しくはこちら👇
特定技能から配偶者ビザへの変更申請
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国際結婚手続き:日本方式①

▼日本で先に婚姻手続きをする場合
日本で先に結婚手続をする場合、次の手順で行います。
STEP1 婚姻要件具備証明書を取得
STEP2 日本の役所で婚姻届を提出
STEP3 婚姻登録申請(結婚報告)

それでは、詳しく解説します。

▼STEP1
婚姻要件具備証明書を取得
まずは【婚姻要件具備証明書】を入手することから始まります。

🍃Question 婚姻要件具備証明書とは?
   
【婚姻要件具備証明書】とはべトナム人の婚約者が日本で結婚手続を行うにあたってベトナムの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。

🍃Question どこで取得するの?
   
婚姻要件具備証明書は【在日ベトナム大使館】で取得することができます。

🍃Question 必要書類は?
   
婚姻要件具備証明書を取得するには、以下の書類が必要になります。
▼必要書類一覧
1️⃣婚姻要件具備証明書の申請書
※在日ベトナム大使館にあります。
2️⃣ベトナム人のパスポート
3️⃣ベトナム人の住民票
4️⃣ベトナム人の婚姻届出の記録がない証明書
※日本の役所から発行してもらいます。
結婚届不受理証明書または婚姻未届出証明書というものです。
一般的に居住先の役所の窓口に行き、在留カードを提示すれば発行してもらえます。なお、市区町村をまたいでの引越し歴があると、それぞれの役場で取得する必要があります。
5️⃣婚姻状況証明書
※有効期間6ヵ月のもの
※ベトナム本国の人民委員会発行のもの
※離婚歴がある場合は離婚決定書(ベトナム裁判所)
※委任状で取得することができるので、本国にいる親族などに取ってもらうのが一般的です。
※結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所をしっかりと明記してください。
以上の5点がしっかりと揃っていれば、その日のうちに婚姻要件具備証明書が発行されます。
なお、ベトナム大使館へは、ベトナム人婚約者本人と一緒に行く必要があります。
また、現在、短期滞在ビザで在留している方には婚姻要件具備証明書は発行されないようです。


▼STEP2
日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
その際に提出する書類は、以下のとおりになります。
なお、市区町村役場によって提出書類に若干の違いがありますので、必ず事前に確認してください。
▼必要書類一覧
日本人が用意するもの ベトナム人が用意するもの
1️⃣婚姻届
2️⃣戸籍謄本
3️⃣日本人の本人確認資料 
※運転免許証やパスポート
1️⃣婚姻要件具備証明書+和訳文
2️⃣パスポート 原本+写真ページの和訳
3️⃣出生証明書+和訳文
※不要な場合もあるので事前確認要
婚姻届が受理されましたら婚姻届受理証明書を入手してください。


▼STEP3 
在日ベトナム大使館で婚姻登録申請
次の書類をもってベトナム大使館へ行き、婚姻登録申請(婚姻の報告的届出)をおこなって、結婚証明書(婚姻登録簿記載抄本)を取得してください。
▼必要書類一覧
1️⃣婚姻記録申請書 ※ベトナム大使館にあります
2️⃣婚姻受理証明書 ※和訳する必要ありません
3️⃣住民票 ※和訳する必要ありません
4️⃣夫婦それぞれのパスポート
以上のものを、提出すれば婚姻登録が完了します。
そして、配偶者ビザ申請で提出する結婚証明書(婚姻登録簿記載抄本)を入手します。
※午前中に大使館に行けば、その日のうちに発行されます。
※和訳の証明書もセットで付きます。ただし4,000円かかります。

日本方式②

▼ベトナム人婚約者がベトナムにいる場合
上記の結婚手続きは、ベトナム人婚約者が日本にいる場合のケースです。
一方で、ベトナム人婚約者がベトナム本国にいる場合もあります。
この場合、日本人の方がベトナムへ行き、ベトナム方式の結婚手続きを取るのが一般的だと思いますが、ベトナム人婚約者がベトナムにいながらでも、日本方式の手続きをとることができます。
短期滞在ビザの方には婚姻要件具備証明書が発行されないので、その代わりになる書類をもって日本の市区町村役場で婚姻届出をするというやり方です。

▼STEP1 
ベトナム本国で書類集め
▼以下の書類をベトナム本国で集めます。
1️⃣ベトナム人婚約者の出生証明書
2️⃣ベトナム人婚約者の婚姻状況確認書 
3️⃣ベトナム人婚約者のパスポートのコピー
必ず日本の市区町村役場に事前連絡し、以上の書類で良いかどうか確認をしてください。なお、上記の例は、群馬県高崎市の例になります。

▼STEP2 
書類の和訳→書類の送付
STEP1で集めた書類の和訳をしてください。
そして、その書類を日本に送ってもらいます。

▼STEP3
日本の市区町村役場で婚姻届出
以下の書類を提出して婚姻届出をしてください。
1️⃣婚姻届 ※窓口にあります。
2️⃣ベトナム人婚約者の出生証明書+和訳文
3️⃣ベトナム人婚約者の婚姻状況確認書+和訳文 
4️⃣ベトナム人婚約者のパスポートのコピー
5️⃣申述書 
 ※申述書とは、婚姻要件具備証明書の代わりに2️⃣と3️⃣の書類を代用する理由を記載します。
6️⃣日本人の本人確認資料
7️⃣日本人の戸籍謄本※本籍地と違う場所に届出をする場合
↓ ↓ ↓
届出後、
婚姻届受理証明書を入手してください。

▼STEP4 
在日ベトナム大使館での領事認証
以下の書類を認証します。
1️⃣婚姻届受理証明書
2️⃣婚姻事実が記載された戸籍謄本
※戸籍謄本の認証が必要かどうかは、ベトナム人婚約者の本籍地を管轄する人民委員会で必ず確認してください。 

▼STEP5
認証した書類を送付
認証した書類をベトナム本国にいる婚約者に送付してください。

▼STEP6 
人民委員会で婚姻手続き→婚姻登録完了
ベトナム人婚約者の方は、認証された婚姻届受理証明書を持参して、本籍地を管轄する人民委員会で婚姻手続きをしてください。
そして、婚姻証明書を入手してください。
必ず、婚姻手続きに必要な書類を、人民委員会で事前に確認をしてください。

国際結婚手続き:ベトナム方式

▼ベトナムで先に婚姻手続をする場合
基本的に次の7つの手順をふんでいきます。
STEP1 日本人の健康診断
STEP2 健康診断書の領事認証手続き
STEP3 日本人の婚姻要件具備証明書取得
STEP4 婚姻要件具備証明書の認証
STEP5 人民委員会で婚姻申請
STEP6 結婚登録証明書の取得
STEP7 日本の市区町村役場で報告的届出
それでは、婚姻要件具備証明書の取得から配偶者ビザを取得するまでの流れを説明します。

▼STEP1
健康診断
ベトナムでは、ベトナム人と結婚する場合、その配偶者が精神疾患やHIVその他感染症などにかかっていないかどうか健康診断を求められます。
この健康診断ですが診療科目として精神科を含む公立の総合病院で受けることが求められています。検査項目が決まっているので日本の公立病院で受ける際は、事前にベトナムにいる婚約者から検査項目の情報を調べてもらってから健康診断を受けるようにしてください。
なお、この健康診断は、ベトナム本国の公立病院でも受けることができ、こちらで受けた方が正確ですが、ちょっと不安ですよね・・・


▼STEP2 
健康診断の領事認証手続き
日本の公立病院で健康診断書を受取りましたら、今度は【領事認証手続き】をおこないます。以下の手順に従って進めてください。
▼領事認証手続きの進め方
1️⃣日本国内の公証人役場で公証を受けます
2️⃣上記1️⃣の公証人役場が所属する地方法務局で公証人押印証明を取得
3️⃣外務省で公印確認
4️⃣駐日ベトナム大使館で領事認証
5️⃣ベトナム語への翻訳
※群馬・栃木・埼玉・長野・新潟・茨城・千葉の7県では1️⃣と2️⃣を公証役場で同時にできます。
※東京・神奈川・静岡であれば1️⃣〜3️⃣を公証役場でワンストップにできます。
※当事務所にご依頼いただければ1️⃣〜5️⃣まで全てワンストップでできます。
※ベトナム大使館でもベトナム語翻訳をしています。

▼STEP3 
日本人の婚姻要件具備証明書取得 
日本人の方の婚姻要件具備証明書を取得します。
これは日本国内の法務局または在ベトナム日本国大使館のどちらでも取得することができます。
注意点ですが、証明書には、「独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻することにつき何ら法律的障害がない」と明記されている必要があります。
▼必要書類一覧
1️⃣戸籍謄本
2️⃣身分証明書 ※運転免許証またはパスポート等
3️⃣ベトナム人婚約者の身分証明書

▼STEP4 
婚姻要件具備証明書の認証
取得した婚姻要件具備証明書ですが、それだけでは効力をもちません。
ベトナム国において効力をもたせるものにするためには、日本とベトナム政府に認証を受ける必要があります。
そしてこの認証手続きですが、婚姻要件具備証明書を日本国内の法務局で取得したのか、それとも在ベトナム日本国大使館で取得したのかで手続方法が変わります。
それではそれぞれの手順を見ていきましょう。
▼日本国内の法務局で取得した場合
1️⃣在ベトナム日本国大使館で公文書上の印鑑証明書の発給を受ける
2️⃣ベトナム外務省領事局で認証を受ける
3️⃣人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳をしてもらう
▼在ベトナム日本国大使館で取得した場合
1️⃣ベトナム外務省領事局で認証(アポスティーユ)を受ける
2️⃣人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳をしてもらう

▼STEP5 
人民委員会で婚姻申請 
人民委員会とは、地方行政機関の名称であり、日本で言えば役場のことです。
ベトナム人の本籍のある区・県の人民委員会が婚姻申請の窓口となります。
この申請に日本人は同行する必要はありません。
▼必要書類一覧 
▼日本人が用意する書類
1️⃣婚姻登録申請書
2️⃣認証を受けた婚姻要件具備証明書
3️⃣パスポートの写し
4️⃣認証を受けた健康診断書
▼ベトナム人が用意するもの
1️⃣人民委員会発行の人民証明書 

▼STEP6
婚姻登録証明書の取得
人民委員会での婚姻申請後、2週間くらいで発行されます
婚姻登録証明書の受取りですが、夫婦そろってもらいに行く必要があります。

▼STEP7 
日本の市区町村役場で報告的届出
配偶者ビザを取得するためには日本・ベトナムの両国で法律上の婚姻が成立していなければなりません。それを証明するためにはベトナム国の婚姻登録証明書日本人配偶者の戸籍謄本が必要になります。
そして戸籍謄本には、婚姻事実が記載されていなければなりません。そのため最後のステップとして日本の市区町村役場に報告的届出をします。これは夫婦そろって行く必要はありません。
なお、この報告的届出ですが在ベトナム日本国大使館でもできます。
戸籍に婚姻事実が記載されるまで時間がかかるようですが、確実さを求めるなら日本大使館で報告的届出をした方がよいと思われます。
▼必要書類一覧
1️⃣婚姻届
2️⃣ベトナム国の婚姻登録証明書
3️⃣婚姻登録証明書の日本語訳
4️⃣夫婦のパスポートのコピー
5️⃣ベトナム人配偶者のパスポートの日本語訳
6️⃣日本人配偶者の戸籍謄本 本籍地以外で手続きをする場合 
※用意する書類は、市区町村によって多少異なる場合がありますので、必ず事前確認をしてください。

ベトナムで先に結婚する場合ですが、各地方人民委員会によって多少異なるケースがあります。
よって、結婚手続きをする際は、ベトナム本国にいる婚約者に自分の本籍地の人民委員会に行き、【手続き手順】【必要書類】を事前に調べてもらうように頼んでください。

まとめ

🏴ベトナム人配偶者の方が・・・

【ベトナム本国にいる場合】
・在留資格認定証明書交付申請をします。
【何かしらの在留資格で日本にいる場合】
・在留資格変更許可申請をし、配偶者ビザを取得します。ただし、技能実習から配偶者ビザへ変更申請する際は監理団体(協同組合等)や実習先機関の承諾書や同意書、意見書が必要になります。

また、ベトナム人の配偶者ビザを取得するには、その前に日本とベトナムで婚姻手続きを行う必要があります。
手続きの方法は、【日本方式】と【ベトナム方式】があります。
こちらについてもベトナム人配偶者が日本にいれば【日本方式】で、ベトナム人配偶者がベトナムにいるのであれば【ベトナム方式】で婚姻手続きを行います。

当事務所では、ベトナム人の方の配偶者ビザ申請に多くの実績があります。
お気軽に、ご相談ください。

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