▼ベトナムで先に婚姻手続をする場合基本的に次の7つの手順をふんでいきます。
STEP1 日本人の健康診断STEP2 健康診断書の領事認証手続きSTEP3 日本人の婚姻要件具備証明書取得STEP4 婚姻要件具備証明書の認証STEP5 人民委員会で婚姻申請STEP6 結婚登録証明書の取得STEP7 日本の市区町村役場で報告的届出それでは、婚姻要件具備証明書の取得から配偶者ビザを取得するまでの流れを説明します。
▼STEP1健康診断ベトナムでは、ベトナム人と結婚する場合、その配偶者が精神疾患やHIVその他感染症などにかかっていないかどうか健康診断を求められます。
この健康診断ですが診療科目として精神科を含む公立の総合病院で受けることが求められています。検査項目が決まっているので日本の公立病院で受ける際は、事前にベトナムにいる婚約者から検査項目の情報を調べてもらってから健康診断を受けるようにしてください。
なお、この健康診断は、ベトナム本国の公立病院でも受けることができ、こちらで受けた方が正確ですが、ちょっと不安ですよね・・・
▼STEP2 健康診断の領事認証手続き日本の公立病院で健康診断書を受取りましたら、今度は【
領事認証手続き】をおこないます。以下の手順に従って進めてください。
▼領事認証手続きの進め方 1️⃣日本国内の公証人役場で公証を受けます 2️⃣上記1️⃣の公証人役場が所属する地方法務局で公証人押印証明を取得 3️⃣外務省で公印確認 4️⃣駐日ベトナム大使館で領事認証 5️⃣ベトナム語への翻訳 ※群馬・栃木・埼玉・長野・新潟・茨城・千葉の7県では1️⃣と2️⃣を公証役場で同時にできます。 ※東京・神奈川・静岡であれば1️⃣〜3️⃣を公証役場でワンストップにできます。 ※当事務所にご依頼いただければ1️⃣〜5️⃣まで全てワンストップでできます。 ※ベトナム大使館でもベトナム語翻訳をしています。 |
▼STEP3 日本人の婚姻要件具備証明書取得 日本人の方の
婚姻要件具備証明書を取得します。
これは日本国内の法務局または在ベトナム日本国大使館のどちらでも取得することができます。
注意点ですが、証明書には、「独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻することにつき何ら法律的障害がない」と明記されている必要があります。
▼必要書類一覧
1️⃣戸籍謄本 2️⃣身分証明書 ※運転免許証またはパスポート等 3️⃣ベトナム人婚約者の身分証明書 |
▼STEP4 婚姻要件具備証明書の認証取得した婚姻要件具備証明書ですが、それだけでは効力をもちません。
ベトナム国において効力をもたせるものにするためには、日本とベトナム政府に認証を受ける必要があります。
そしてこの認証手続きですが、婚姻要件具備証明書を日本国内の法務局で取得したのか、それとも在ベトナム日本国大使館で取得したのかで手続方法が変わります。
それではそれぞれの手順を見ていきましょう。
▼日本国内の法務局で取得した場合1️⃣在ベトナム日本国大使館で公文書上の印鑑証明書の発給を受ける
2️⃣ベトナム外務省領事局で認証を受ける
3️⃣人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳をしてもらう
▼在ベトナム日本国大使館で取得した場合1️⃣ベトナム外務省領事局で認証(アポスティーユ)を受ける
2️⃣人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳をしてもらう
▼STEP5 人民委員会で婚姻申請 人民委員会とは、地方行政機関の名称であり、日本で言えば役場のことです。
ベトナム人の本籍のある区・県の人民委員会が婚姻申請の窓口となります。
この申請に日本人は同行する必要はありません。
▼必要書類一覧
▼日本人が用意する書類 1️⃣婚姻登録申請書 2️⃣認証を受けた婚姻要件具備証明書 3️⃣パスポートの写し 4️⃣認証を受けた健康診断書 |
▼ベトナム人が用意するもの 1️⃣人民委員会発行の人民証明書 |
▼STEP6婚姻登録証明書の取得人民委員会での婚姻申請後、2週間くらいで発行されます
婚姻登録証明書の受取りですが、夫婦そろってもらいに行く必要があります。
▼STEP7 日本の市区町村役場で報告的届出配偶者ビザを取得するためには日本・ベトナムの両国で法律上の婚姻が成立していなければなりません。それを証明するためには
ベトナム国の婚姻登録証明書と
日本人配偶者の戸籍謄本が必要になります。
そして戸籍謄本には、
婚姻事実が記載されていなければなりません。そのため最後のステップとして
日本の市区町村役場に報告的届出をします。これは夫婦そろって行く必要はありません。
なお、この報告的届出ですが在ベトナム日本国大使館でもできます。
戸籍に婚姻事実が記載されるまで時間がかかるようですが、確実さを求めるなら日本大使館で報告的届出をした方がよいと思われます。
▼必要書類一覧
1️⃣婚姻届 2️⃣ベトナム国の婚姻登録証明書 3️⃣婚姻登録証明書の日本語訳 4️⃣夫婦のパスポートのコピー 5️⃣ベトナム人配偶者のパスポートの日本語訳 6️⃣日本人配偶者の戸籍謄本 本籍地以外で手続きをする場合 ※用意する書類は、市区町村によって多少異なる場合がありますので、必ず事前確認をしてください。 |
ベトナムで先に結婚する場合ですが、各地方人民委員会によって多少異なるケースがあります。よって、結婚手続きをする際は、ベトナム本国にいる婚約者に自分の本籍地の人民委員会に行き、【手続き手順】【必要書類】を事前に調べてもらうよう頼んでください。