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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能「外食業」

外食業分野の特定技能ビザ

飲食の調理、接客、店舗管理など
飲食店で外国人を雇用するなら
特定技能の外食業ビザのお手続きを

外食業分野の特定技能ビザが新設されたことにより、10年の実務経験に関係なくレストランや食堂で調理担当の仕事をすることができるようになりました。
また、ウェイトレスなどの接客業務ができるようになりました。
このページでは、外食業分野の特定技能ビザについて説明させていただきます。

特定技能外食業ビザとは?

「特定技能外食業ビザ」とは、レストラン・食堂・喫茶店などで調理や接客さらに店舗管理や原材料の仕入れ、配達など外食業全般の仕事に従事するための在留資格です。

【特定技能外食業ビザで可能な業務】
▼飲食物調理
ラーメン屋やレストラン、食堂、お弁当屋などの調理スタッフで働くことが可能になりました。
また、ホテルや旅館の飲食部門や病院・介護施設内の給食部門(病院の食堂)などでの調理スタッフも可能です。

▼接客
レストラン・食堂・料亭・ラーメン屋など、来店したお客様に席を案内したり、注文をうかがったりするホールスタッフの仕事に従事することも可能となりました。
ただし、風営法に定められている接待型飲食営業店などで就労することはできません。

▼店舗管理
店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、レジ・券売機管理、会計事務管理、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品または数量管理、メニューの企画や開発、POP広告等の作成など店舗内の幅広い業務をすることができるようになりました。

上記のように調理スタッフ・ホールスタッフから店舗管理まで外食業全般の仕事を外国人にフルタイムでお願いすることができるようになりました。

特定技能外国人の条件

外国人本人の方が「特定技能(外食業ビザ))」を取得するには以下の1~9の項目をクリアしなければなりません。
▼特定技能外国人の条件
1️⃣年齢条件
日本入国時において18歳以上であること

2️⃣健康状態
健康状態が良好であること

3️⃣技能水準 
次のどちらかを満たしている必要があります。
①外食業特定技能1号技能測定試験に合格していること
※疎明資料として合格証明書が必要です。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること
※疎明資料として医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しが必要です。
実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。

4️⃣日本語能力水準 
以下の試験に合格していること
N4以上の日本語能力試験
国際交流基金日本語基礎テスト
※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。

5️⃣退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。

6️⃣在留期間が通算して5年に達していないこと 
次の場合も通算在留期間に含まれますので注意が必要です。
再入国許可による出国期間 / 失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間 / 労災による休暇期間 

7️⃣保証金の徴収・違約金契約等の禁止
申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること

8️⃣費用負担の合意に関するもの
特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受けそれについて合意していること

9️⃣本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。

特定技能外国人の要件を詳しく知りたい方は
▼こちらのページをご覧ください。
特定技能ビザの条件

受入れ会社の要件

外食業の特定技能外国人を雇い入れる会社(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。

要件1 特定技能の共通条件
▼以下のページに記載しています
特定技能ビザの条件

要件2 事業所の条件
次の①〜④のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。
①客の注文に応じ調理した料理をその場で飲食させる飲食サービス業
(例:レストラン、食堂、料亭、喫茶店など)
②客の注文に応じ調理した料理を提供する持ち帰り飲食サービス業
(例:持ち帰り専門店など)
③客の注文に応じ調理した料理を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所など)
④客の求める場所で調理した料理を提供する飲食サービス業
(例:ケータリングサービス店、給食事業所など)

要件3 風営法規定
特定技能外国人に次の業務を営む営業所に就労させないことが絶対条件となります。
▼風営法2条第1項に規定する営業
接待飲食等営業=キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ等
低照度飲食店=客室が10ルクス以下の飲食店
区画席飲食店=ネットカフェや個室居酒屋等
遊技場営業店=雀荘・パチンコ店・ゲームセンター等
▼性風俗関連特殊営業(風営法5条第5項)
ソープランド、店舗型や派遣型のファッションヘルス、出会い系喫茶、テレホンクラブ等
▼その他
風営法2条第3項に規定する接待を行わせること(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)

要件4 食品産業特定技能協議会
初めて外食業分野の特定技能外国人を受け入れる予定で、これから外食業分野の特定技能ビザ申請を行う場合は、ビザ申請前に「食品産業特定技能協議会」に加入していなければなりません。
▼入会についてはこちらのページから
食品産業特定技能協議会について:農林水産省

要件5 協議会及び農林水産省への協力
特定技能外国人を受け入れた場合、協議会及び農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対して必要な協力をしなければなりません。

要件6 キャリアアッププランの説明
特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージを予め設定し、雇用契約を締結する前に書面を通して説明する必要があります。
なお、特定技能1号ビザ申請時にその書面を提出する必要はありませんが、抜き打ちで提出を求められる場合もあるようなのでしっかりと作成して特定技能外国人にキャリアアップの説明をするよう心がけてください。

Q&Aコーナー

Question 1
レストランをオープンし、スタッフとして外食業分野の特定技能外国人を雇用する予定ですが、弊社のようにオープンしたばかりで実績のないレストランでは、特定技能外国人を雇用することはできないのでしょうか?

A.ズバッと解説!
雇用することはできます。
ただし、申請時にいくつかの注意点があります。
まず、申請時に「特定技能所属機関概要書」を提出しますが、その記入項目に決算状況があります。
そこには、「前年度」「前々年度」「前前前年度」と3期分の決算状況を記入するのですが、当然起業1年目では記入することはできません。
この場合、決算状況が0円となる理由書を添付することが必要になります。
また、「報酬に関する説明書」も申請時に提出します。
比較対象になる日本人スタッフがいれば問題ないですが、いない場合は、給与規定を作成し、特定技能外国人の報酬は給与規定に準ずると記載するようにしましょう。

就労開始までの流れ

ここでは、留学など他の在留資格で日本国内にいる外国人を雇用するケースについて説明します。
【在留資格変更許可申請の場合】
STEP1 雇用契約締結 
雇用契約書及び雇用条件書を作成し、特定技能外国人と雇用契約を締結してください。
雇用契約書及び雇用条件書は、外国人が契約内容を理解できる言語で作成しなければなりません。
なお、雇用条件書には次の6つの事項がしっかりと明記されていなければなりません。
1️⃣労働契約の期間に関する事項 
2️⃣期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 
3️⃣就業場所および従事すべき業務に関する事項 
4️⃣始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項 
5️⃣賃金の決定、賃金の計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期、昇給に関する事項 
6️⃣退職に関する事項

STEP2 事前ガイダンスの実施
雇用契約締結後、事前ガイダンスをおこない、最低でも以下の事項を外国人に説明しなければなりません。
①従事させる業務の内容
②報酬額その他労働条件に関する事項の説明
③在留資格「特定技能」の活動範囲の説明
④在留資格変更にあたって必要な手続きに関する説明
⑤保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明
⑥母国の送り出し機関に仕事の紹介料等として金銭を支払っているかどうかの確認
⑦支援の費用を、特定技能外国人に負担させることはできないことの説明
⑧仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明
以上
なお、事前ガイダンスですが、対面またはビデオ通話などを用いて直接的に説明する必要があります。文書やメールでのやりとりで済ませることは禁止されています。
また、外国人が十分に理解できる言語でガイダンスをおこなう必要があります。
よって、自社に外国人の母国語や第二言語を話せない場合は、必ず通訳者を手配しなければなりません。

STEP3 健康診断
雇用予定の外国人に【健康診断個人票】【受診者の申告書】を渡し、健康診断を受けるよう指示をしてください。


STEP4 特定技能外国人支援計画を作成
特定技能外国人が安心して業務に従事することができるよう特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
そして、受入れ機関には、次の10項目の支援が求められます。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情への対応
⑦日本人との交流促進
⑧転職支援
⑨定期的な面談・行政機関への通報
▼詳細はこちらから
特定技能外国人支援計画

STEP5 書類の用意と作成
▼作成する主な書類
在留資格変更許可申請書 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書及び雇用条件書 / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 特定技能所属機関概要書 他
▼受入会社が用意する主な書類
登記事項証明書 / 業務執行に関与する役員の住民票の写し / 労働保険料等納付証明書 / 社会保険料納入状況回答票 / 税務署発行の納税証明書(その3) / 法人住民税の市町村発行の納税証明書 / 協議会の構成員であることの証明書 他
▼雇用予定外国人が用意する主な書類
住民税の課税証明書と納税証明書 / 給与所得の源泉徴収票の写し / 国民健康保険被保険者証の写し / 国民健康保険料納付証明書 / 年金被保険者記録照会(納付Ⅱ)など 
技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し※ / 特定技能測定試験の合格証明書の写し※ / 日本語能力試験の合格証明書の写し※
※技能実習から特定技能へ移行する方は【技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し】が必要です。
※試験組の方は【特定技能評価試験の合格証明書の写し】と【日本語能力試験の合格証明書の写し】が必要になります。

STEP6 在留資格変更許可申請 
STEP5で集めた書類を入国管理局に持参し、在留資格変更許可申請をおこないます。

STEP7 在留資格変更許可 
↓↓↓
受入れ機関での就労開始

試験について

試験ルートから特定技能(外食業)を取得するためには下記の試験に合格しなければなりません。
◎特定技能1号技能測定試験
◎日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト

<国内での試験日程>
2025年度 第1回外食業技能測定試験
5月中旬~6月上旬の間で実施される予定です。
関東地方では、茨城県・埼玉県・東京都で開催されます。
▼詳細はこちらをご確認ください。
OTAFF特定技能1号技能測定試験 外食業国内試験
※国外試験についても上記のページで確認できます。

<受験資格者>
①在留資格をもっていて、試験日に満17歳以上の方

※日本の法律を守って日本に在留している人は試験を受けることができます。
※在留カードを持っていなくても、法律を守って日本に短期滞在(Temporary Visitor)のビザで滞在している人も試験を受けることができます。
しかし、不法滞在者など日本の法律を守らないで日本国内にいる人は試験を受けることはできません。

②退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行したパスポートをもっていること
※現在のところ、イラン・イスラム共和国以外の外国政府・地域のパスポートを持っていれば試験を受けることができます

<試験内容>
試験科目は「学科試験」と「実技試験」の2科目で、試験時間は70分です。
■学科試験について
学科試験では、衛生管理・飲食物調理・接客全般について出題されます。
■実技試験について
実技試験では、判断試験と計画立案について出題されます。
判断試験は、図やイラスト等を見て、正しい行動がどれか、計画立案では、計算式を使って、作業の計画を作ることができるかを見られます。
■合格基準
満点の65%以上の点数を取れば合格です。

<マイページ登録と試験申込>
試験を申し込むにはマイページ登録が必要です。
マイページ登録には審査があり、5日ほどかかります。
⚠️マイページ登録をしなければ試験申込をすることができません。
マイページ登録が済みましたら試験申込受付期間中に試験申込をしてください。
受付期間は一次募集・二次募集とありますが、それぞれ受付期間が驚くほど短いです。

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当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
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