お客様をご紹介!
当事務所の4つの特長
1️⃣永住許可申請選べるサポート当事務所の永住許可申請は
「スタンダード」「ライトサポート」「ティーチングサポート」の3つがあります。
さらに「スタンダードサポート」に「書類の一部収集」をオプションとしてご依頼いただければ
「フルサポート」となります。
このようにご依頼者のニーズに沿うよう柔軟に永住申請をサポートしていきます。
▼詳しくはこちら👇 ▶︎永住申請サポート料金&サービス内容2️⃣全国対応当事務所は、積極的にオンライン相談をおこなっています。
だから、全国から多くのご相談・ご依頼を受けています。
また、
書類作成のみのライトサポートであれば、当職が入国管理局に行く必要がないので、安い料金でご依頼者の永住申請をサポートできます。
そのため、群馬はもちろんのこと宮城・長野・埼玉・栃木・東京・千葉・静岡・愛知・福井・京都・大阪・大分在住の方からご相談・ご依頼を受けています。
3️⃣高い専門性〜永住申請許可率90%〜行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請に特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
現在、当事務所での永住申請許可率は90%です。
自ら申請して不許可になっても、他の事務所で断られても、決してあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。
Never give up!✉️お問い合わせContact4️⃣追加料金なしで再申請サポート永住申請をして不許可であっても、当事務所では、特別な事がない限り、同意書で記した金額内で何度でも永住申請をチャレンジします。何年かかってもです。
だから恐れずに当事務所に永住申請をお任せください。
以下、当事務所をご利用いただいたお客様のお声です。

永住権の悩みをズバッと解決!!
🍃Question 1
永住申請の条件Q. 永住許可申請を考えているのですが、日本で永住するための条件を教えてください。
A. ズバッと解決!永住権の条件につきましては、下記のページで詳しく解説していますので、こちらのページをご覧ください。👇
▶︎日本での永住権の条件をズバッと解決🍃Question 2
在留期間の更新Q. 永住許可申請中に、在留期間の満了日が過ぎてしまった場合どうなるのでしょうか?

A. ズバッと解決!永住許可申請中に在留期限が過ぎると、在留資格は消滅するため、日本に在留できなくなります。
結果、永住許可申請も不許可となります。
永住許可申請中でも、必ず在留期間の更新手続はしてください!🍃Question 3
出国についてQ. 永住者になれば、再入国手続をとらなくても母国へ一時出国できますか?

A.ズバッと解決!「永住者」となった後でも、
再入国許可を取得せずに出国した場合や、出国後に再入国許可の期限が経過してしまった場合は「永住者」の在留資格を失うことになりますので注意が必要です。
▼詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい
✉️お問い合わせContact🍃Question 4
身元保証人についてQ. 身元保証人って何ですか?
A.ズバッと解決!永住申請をする際は、必ず身元保証人が必要となります。
保証人というと、借金の連帯保証人をイメージしてしまいますが、永住申請における身元保証人は法的な責任は負いません。
よって、身元保証をした外国人が法律違反をしても、監督責任のようなこともありません。
もちろん、滞在費や帰国費用を支払う義務もありません。
当然、借金の保証人になることもありません。
ただ、万が一、永住者となった外国人が無収入となった場合、生活保護を受ける前に、サポートしてくれる方がいるかどうかを証明するため、身元保証人が必要になります。
一般的に、配偶者ビザを有している外国人であれば「日本人の配偶者」が、その他の外国人の場合には「日本人」または「永住者」に身元保証人になってもらいます。
また、身元保証人には、安定した経済力が求められます。
🍃Question 5
提出書類についてQ. 提出必要書類の1つに、預貯金通帳の写しがあります。
いくらぐらい貯金残高があれば良いのですか?
A. ズバッと解決!預貯金通帳の写しは、
適宜となっていますので、出しても
出さなくても大丈夫です。
ただ、入国管理局から提出を求められたら出してください。
預貯金残高ですが、特に基準はありません。
まぁ…貯金はあるに越したことはないので、たくさん貯金があるのであれば、預貯金通帳の写しを提出することをおススメします。
結論からすると、預貯金残高より、
安定した収入があることが大事なことと考えます。
▼詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい
✉️お問い合わせContact🍃Question 6
交通違反についてQ. 一般道を運転中に、
速度違反(3
0km/h以上)で捕まってしまいました。
日本に在留して10年以上が経ち、永住申請を考えていた矢先だったのでショックが大きいです。
永住申請をすることは、できるのでしょうか?
A. ズバッと解決!永住申請をすることはできます。
ただし、一般道での速度違反30キロオーバーは、
罰金刑に該当します。
よって、素行が悪いということで、不許可になる可能性が高いです。
▼
詳しくはこちら👇
▶︎交通違反と永住許可申請
永住許可申請代行サポート
永住許可申請なら、お任せください!
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟などを中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしています。
スピードよりも、1つ1つの依頼を丁寧にこなしていく事を信条としています。
お客様にとって、今回の永住許可申請は、人生を賭けた大勝負であり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。
そのご覚悟に応え、ご依頼者様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来するよう、妥協する事なく永住権取得のため、全力でサポートをさせていただきます。
<全国対応 / オンライン相談可能>永住許可申請専門Permanent Residenceつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)