Permanent Residence
群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に
日本での永住許可申請を全国サポート
日本に住んで10年以上の外国人の方日本人と結婚して3年以上の外国人の方高度専門ポイント70点以上の外国人の方家族全員で日本に永住したい外国人の方日本の永住権を取りませんか!?私にお任せください
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi TakaharuI would be happy to support whenever you need me.
当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
お客様をご紹介
当事務所の4つの特長
1️⃣許可率90.9% 永住許可申請に関しては許可率90.9%です。
別に魔法があるわけではありません。虚偽の内容も書くわけではありません。
ただ、真心をもって「お客様の思い・夢・希望」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。それが現在の結果につながっていると感じます。
2️⃣全国対応当事務所は、積極的にオンライン相談をおこなっています。だから、全国から多くのご相談・ご依頼を受けています。
また、書類作成のみの永住申請ライトサポートであれば、当職が入国管理局に行く必要がないので、安い料金でご依頼者様の永住申請をサポートできます。
そのため、群馬はもちろんのこと長野・埼玉・栃木・東京・千葉・静岡・愛知・福井・京都・大阪・大分在住の方からご相談・ご依頼を受けています。
3️⃣高い専門性 行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
だから、自ら申請して不許可になっても、難しい永住申請でも決してあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。Never give up!
4️⃣選べるサポートプラン「スタンダードプラン」「フルサポート」「ライトサポート」などお客様のニーズに合わせるサポートプランを用意しています。
なお、当事務所は料金をホームページに掲載しています。特別な事がない限り、見積もり以上の料金を請求することはございません。
▶︎永住申請料金表&サービス内容以下、当事務所をご利用いただいたお客様のお声です。
永住権の悩みをズバッと解決!!
<質問1>永住許可申請をそろそろ考えているのですが、日本で永住するための条件を教えてください。
A. ズバッと解決!永住権の条件につきましては、下記のページで詳しく解説していますので、こちらのページをご覧ください。
▼永住権の条件をズバッと解決永住権の条件<質問2>永住許可申請中に在留期間の満了日が過ぎてしまった場合どうなるのでしょうか?
A. ズバッと解決!永住許可申請中に在留期限が過ぎると在留資格は消滅するため日本に在留できなくなり、結果、永住許可申請も不許可となります。永住許可申請中でも必ず在留期間の更新手続はしてください!
<質問3>Q:永住者になれば再入国手続をとらなくても母国へ一時出国できますか?
A.ズバッと解決!「永住者」となった後でも、再入国許可を取得せずに出国した場合や出国後に再入国許可の期限が経過してしまった場合は「永住者」の在留資格を失うことになりますので注意が必要です。
<質問4>Q:身元保証人って何ですか?
A.ズバッと解決!永住申請をする際は、必ず身元保証人を用意しなければなりません。読んで字のごとく「あなたの身元を保証する人」です。保証人というと借金の連帯保証人をイメージして頼みづらくなりますが、永住申請における身元保証人は、法的な責任は負いません。つまり、身元保証をした外国人が法律違反をしたときに監督責任のようなこともありませんし、滞在費や帰国費用を支払う義務もありません。
ただ、万が一、永住者となった外国人が無収入となって、生活保護を受ける前にサポートしてくれる方がいるかどうかを証明するために身元保証人が必要になります。
一般的に配偶者ビザを有している外国人であれば「日本人の配偶者」が、その他の外国人は「日本人」または「永住者」が身元保証人になれます。また、身元保証人には、安定した経済力が求められます。
<質問5>Q:提出必要書類の1つに預貯金通帳の写しがありますが、いくらぐらい貯金残高があれば良いのでしょうか?
A. ズバッと解決!預貯金通帳の写しですが適宜となっていますので、出しても出さなくても大丈夫です。ただ、入国管理局から提出を求められたら出してください。
預貯金残高ですが特に基準はありません。まぁ貯金はあれば越したことはないので、たくさん貯金があるならば、その場合は、預貯金通帳の写しを提出することをおススメします。
結論からすると、預貯金残高より、安定した収入があることが大事なことと考えます。
<質問6>Q:一般道を運転中にスピード違反(30キロオーバー)で捕まってしまいました。日本に在留して10年以上が経ち、永住申請を考えていた矢先でしたのでショックが大きいです。私は、永住申請をすることができるのでしょうか?
A. ズバッと解決!結論からすると永住申請をすることはできます。ただし、一般道でのスピード違反30キロオーバーは、罰金刑に該当します。よって素行が悪いということで不許可になる可能性が高いです。
交通違反と永住申請の関係性を知りたい方は▼こちらのページをクリック交通違反と永住許可申請
許可事例
上記の方以外でも多くの永住許可申請を担当してきました。
ここでは、許可事例の一部を紹介させていただきます。
許可事例5<東京都>技術・人文知識・国際業務からの永住申請東京在住の方からのご依頼台湾人女性の方の永住申請が許可されました。今後も日本で仕事のキャリアを築き上げるため永住許可申請をしました。
10年間の日本での頑張りが永住権取得につながったと思います。
当事務所では、東京在住の方でも永住申請のサポートをしています。
許可事例4<福井県>技人国ビザからの永住許可申請交通違反が2回ありましたが・・・中国人男性の方の永住許可申請が許可されました。
軽微な交通違反が2回ほどありましたが、「違反をしてしまった場所」「道路状態や交通状態」「違反をしてしまった理由」「謝罪」「二度と交通違反を起こさなない心構え」を記載した陳述書を作成して永住申請に臨みました。許可が出て良かったです!
許可事例3<東京都>配偶者ビザからの永住許可申請東京在住の方からのご依頼フィリピン人女性の方の永住許可申請が許可されました。
今回は、配偶者ビザからの永住許可申請でした。
当事務所では、東京在住の方でも永住申請のサポートをしています。
許可事例2九州から永住申請ライトサポート韓国人の方の永住許可申請が許可されました。ご自身で永住許可申請をしましたが不許可となってしまい、2度目の永住許可申請で当事務所に依頼がありました。
九州在住の方でしたがライトサポートで業務を受任し、無事許可となりました。
許可事例1就労ビザからの永住許可申請交通違反があっても・・・韓国人男性の方の永住許可申請が許可されました。軽微な交通違反がありましたが、「違反をしてしまった場所」「道路状態や交通状態」「違反をしてしまった理由」「謝罪、2度と交通違反を起こさない心構え」を記載した陳述書を作成して永住申請に臨みました。審査期間は5ヵ月かかってしまいましたが許可が出て何よりです。
永住申請は当事務所にお任せください<全国対応>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中※永住申請についてなら、どのような相談も受け付けますのでお気軽にお問い合わせください。
永住許可申請代行サポート
永住許可申請は、当事務所にお任せください行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
スピードよりも1つ1つの依頼を丁寧にこなしていく事を信条としています。
お客様にとって、今回の永住許可申請は、人生を賭けた大勝負であり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応え、ご依頼者様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来するよう、妥協する事なく永住権取得のためのサポートをさせていただきます。
▼料金についてはこちらから永住許可申請選べるサポートプラン
ご相談・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン1️⃣当事務所での相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
※永住申請についてなら、どのような相談も受け付けますのでお気軽にお問い合わせください。Please feel free to inquire!<全国対応 / オンライン相談可能>永住許可申請専門Permanent Residenceつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)