▼質問1配偶者ビザの条件Q:先月、フィリピン人女性と結婚しました。そのため妻の配偶者ビザを取得したいのですが、その許可条件を教えてください。
A.ズバッと解決!配偶者ビザを取るためには
「結婚の信ぴょう性」と
「生計要件(結婚生活の安定性と継続性)」が求められます。
▼詳しくはこちらをご覧ください。配偶者ビザの取得条件▼質問2日本人配偶者の年収が低い場合 Q. 私は、30歳の日本人女性ですが、26歳のオーストラリア男性と国際結婚しました。今後、日本で夫婦生活を送るため夫の配偶者ビザ申請をしたいのですが、日本人配偶者の年収が低いと許可されないという話を聞きました。実際のところどうなのでしょうか?
A. ズバッと解決 配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と
「結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力」が求められます。確かに結婚して安定した生活を送るためには、それなりの経済力が必要です。また、外国人配偶者が増える事で生活が行き詰まり生活保護など公的負担になる恐れがあります。入国管理局は、このような事態を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
しかし、年収が低いからといって許可されないという話はいかがなものでしょうか?
▼詳しくはこちらをお読みください配偶者ビザ 日本人配偶者の年収が低い場合
▼質問3
日本人配偶者が無職の場合
Q:私は、33歳の日本人女性ですが、半年前に31歳の中国人男性と結婚しました。夫婦生活をおくるため夫の配偶者ビザを申請したいのですが、私が日本に帰国したばかりなので無職です。なるべく早く夫とともに暮らしたいのですがどうすれば良いですか?
A.ズバッと解決!配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「夫婦生活を送れるだけの経済力」が求められます。
お客様においては「経済力」を心配されているかと思いますが、このような相談はけっこうあります。
▼詳しくはこちらをお読みください海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート▼質問4日本人配偶者と離婚してしまった場合Q. 私は、45歳のフィリピン人女性ですが、日本人配偶者と離婚しました。生活の基盤が日本にあるため離婚後も日本で生活したいのですがどうすればよろしいでしょうか?
A.ズバッと解決!外国人の方が日本人と離婚した場合、日本人の配偶者としての身分を失うわけですから、在留期間が満了すれば日本を去らなければなりません。しかし、あなたのように引き続き日本に残りたいと希望する方もいます。そこで、先ずは在留資格「定住者」いわゆる「離婚定住ビザ」への変更ができるかどうか検討します。
▼詳しくはこちらをお読みください離婚定住ビザ Divorce Visa▼質問5年齢差のある国際結婚Q:私は64歳の日本人男性ですが、36歳の外国人女性と結婚しました。夫婦生活を日本でおくるため妻の配偶者ビザを申請したいのですが年齢差があると許可が難しいと聞きました。どのようにして配偶者ビザの申請をするれば良いですか?
A.ズバッと解決!年齢差のある国際結婚は、偽装結婚が疑われます。特に年齢差が20歳以上離れていると厳格に審査されます。よって、普通に申請をしていては許可の可能性は難しいと思います
▼詳しくはこちらをお読みください
年齢差のある夫婦の配偶者ビザ申請▼質問6短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更Q:短期滞在ビザ(Temporary Visitor)で在留中のフィリピン人女性と日本で婚姻手続を済ませ、これから配偶者ビザへ変更する予定なのですが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は可能なのでしょうか?
A. ズバッと解決原則、短期滞在ビザ(Temporary Visitor)から配偶者ビザへの変更は原則認められません。ただし、「やむを得ない特別な事情」つまり「入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的な理由があること」「外国人配偶者をいったん日本から出国させて新たな入国手続きをとらせることに不合理があること」というような事情がある場合は許可される可能性があります。
▼詳しくはこちらをお読みください短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 ▼質問7再婚禁止期間についてQ:私は、33歳の日本人女性ですが、このたび日本でアメリカ人男性と結婚する予定です。しかし、私は、1年前にドイツでドイツ人男性と離婚しています。ドイツでは離婚が正式に成立しているのですが、日本の役場には届出をしておらず、私の戸籍には、前婚が続いている状態になっています。この場合、再婚は、日本の役場に報告的届出をしてから100日が経たないと結婚することはできないのでしょうか?
A. ズバッと解決女性の再婚禁止期間は、離婚が成立した日から100日となっています。ドイツで正式に離婚が成立しているのであれば、その日から100日なので問題なく結婚することができます。しかし、日本の役場に離婚の報告的届出をしてからでないと結婚できませんことをご注意ください。
▼質問8日本人配偶者が申請時に海外にいる場合Q:私は40歳の日本人男性ですが、現在仕事の都合でタイで暮らしています。この度、日本の本社に異動が決まり、家族と一緒に日本へ帰国する予定です。しかし、私の妻は、タイ人であり、日本で暮らすためには在留資格を取得しなければなりません。本来であれば、私が先に帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)をすれば良いのですが、子どもが3歳と1歳のため、妻に負担をかけることなく、できれば家族全員で入国したいと考えています。私がタイにいながらでも在留資格認定証明書交付申請をすることはできるのでしょうか?
A. ズバッと解決答えはズバリ「できます」ですが、申請人(奥様)は、タイ本国にいますので、日本にいる方が代理人となってCOEをおこないます。そして、代理人となれる方は「本邦に居住する本人の親族」と入管法施行規則で定められています。
▼詳しくはこちらをお読みください海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート