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配偶者ビザ申請許可率100%
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日本で一緒に暮らせるよう
配偶者ビザ申請を完全サポート

国際結婚&配偶者ビザ
次のことでお悩みではないですか?
●一日でも早く配偶者ビザの結果がほしい
●短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更したい
●私(日本人)の年収が低いので心配 
●事情があって現在無職なのだが・・・
●交際期間が短いので不許可になるのでは・・・

●私に離婚歴があるのだが・・・
●日本人の私が海外にいても申請できるのか心配
●夫が(妻が)技能実習生なのだが・・・

●国際結婚の手続きからサポートしてもらいたい 
●自分で申請したが不許可になってしまった
●地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない

私にお任せください
妥協しない配偶者ビザ申請サポート

一発申請一発許可を目指します

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、国際結婚&配偶者ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です

News

2024年10月24日(木)
インドネシア人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
おめでとうございます。

今回は、特定技能1号からの申請でしたが、無事に許可されて何よりです。
※もし、申請中に引越しをした場合、引越しをしてから14日以内に市区町村役場に住所変更の届出をしてください。

お客様を少しだけご紹介

関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くのカップルの配偶者ビザ申請に携わってきました。
全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。

中国人男性の方の配偶者ビザ申請許可
<神奈川県>
中国人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、技能実習生からの申請でしたが、受入会社様のご協力、そして、住まいの問題を1つ1つ解決しながら無事に許可されました。



メキシコからのお問い合わせ
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、夫である日本人配偶者の方もメキシコ在住のため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にしての申請でした。
ご家族皆様のご協力により無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され、入国できました。



メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
当時、入国管理局からは在留資格認定証明書交付申請は3ヵ月ほど審査に時間を要していますと言われましたが、それよりも早く在留資格認定証明書(COE)が交付されてよかったです。



短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
<新潟県>
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回の申請は「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更申請でしたが、「やむを得ない事由」が認められ無事許可となりました。
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請でお悩みの方は、当事務所までご相談ください



配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可
<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。



配偶者ビザ変更許可 / 在留期間3年取得
<群馬県>
スリランカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。おめでとうございます!
スリランカの方と日本で先に結婚手続きをした場合、スリランカ本国から結婚証明書は発行されません。代わりにスリランカ大使館の認証を受けた婚姻届を提出します。



不許可案件からの配偶者ビザ変更申請
<群馬県>
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。



技能実習からの配偶者ビザ変更申請
<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


つばくろ国際行政書士事務所は全国対応です。
難しい案件でもあきらめずに粘り強くサポートします。また、複雑な国際結婚の手続もサポートしていますので国際結婚と配偶者ビザ取得にお悩みの方、早く日本で夫婦生活を送りたい方は、まずは当事務所にご相談ください。

▼実績国
中国、香港、台湾、ベトナム、フィリピン、カンボジア、タイ、インドネシア、スリランカ、パキスタン、ルーマニア、スペイン、ブルキナファソ、カナダ、アメリカ、メキシコ、オーストラリア、フィジーなど

オンライン相談だから全国対応
海外からでも配偶者ビザ申請対応可能
つばくろ国際行政書士事務所
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム  
※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※配偶者ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


当事務所の5つの特長


1️⃣ 配偶者ビザ申請 許可率100%
別に魔法があるわけではありません。虚偽の内容も書くわけではありません。
ただ、真心をもって「お二人の真実の愛」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。それが現在の結果につながっていると感じます。

2️⃣全国対応&海外からの対応も可能
オンライン相談・オンライン申請可能。
だから、全国そして海外から多くの相談そしてご依頼を受けています。
青森、岩手、新潟、長野、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、福井、京都、大阪、兵庫、和歌山、広島、佐賀、大分、沖縄在住の方から配偶者ビザ申請のご依頼を受けています。
▼海外からのご依頼 
中国・インドネシア・タイ・ベトナム・ニュージーランド・メキシコ
※海外からのご依頼の場合、日本国内にいる三親等内の親族の方に法定代理人になってもらいます。

3️⃣高い専門性 
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
だから、自ら申請して不許可になっても、難しいと予想される配偶者ビザ申請でも決してあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。

4️⃣選べる料金プラン&サポートプラン
「スタンダードサポート」「ライトサポート」「ティーチングサポート」などお客様のニーズに合わせるサポートプランを用意しています。
また、当事務所は料金をホームページに掲載しています。特別な事がない限り、見積もり以上の料金を請求することはございません。
▼料金&サービス内容はこちらから
配偶者ビザ料金表&サービス内容

5️⃣難しい案件・不許可案件でもトライ
自ら申請して不許可になっても、他の行政書士事務所で相談に行って断られても、あきらめないでください。
年収が少ない?年齢差?短期滞在からの変更?技能実習からの変更?交際期間が短い?離婚歴?
このような案件だからこそ当事務所が最も得意としている分野です。

以下、当事務所をご利用いただいたお客様のお声です。
▼お客様のお声①


▼お客様のお声②

許可事例

ここでは、上記で紹介したカップル以外での主な許可事例を紹介させていただきます・
もし、自分と同じケースだと感じましたら、是非、ご連絡ください。

許可事例22<埼玉県>
短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。

今回は、短期滞在ビザからの変更申請でしたが無事許可されて何よりです。
短期滞在からの配偶者ビザ申請は原則禁止ですが、フィリピンに帰国するよりは、このまま日本で夫婦生活を送ることが合理的であると判断しての申請でしたが、無事許可されて何よりです。
▼こちらをクリック
短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請

フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ申請


許可事例21<長野県>
ワーキングホリデーからの配偶者ビザ変更

スペイン人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
今回は、特定活動(ワーキングホリデー)からの変更申請でした。
原則、ワーキングホリデーからの変更は認められませんが、やむを得ない事情がある場合は、許可になる可能性があります。

許可事例20<茨城県>
教育ビザから配偶者ビザへの変更


オーストラリア人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
4年前に日本人女性と結婚されていましたが、教育ビザのままでしたので今回、配偶者ビザ申請をしました。
このような場合、配偶者ビザへの変更申請が今になったことを説明する文を一筆書いた方がいいでしょう。

許可事例19<京都府>
短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更

台湾人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
短期滞在中に結婚されたので、台湾に帰国してから在留資格認定証明書交付申請をするより、このまま日本で夫婦生活を送る方が合理的であるとの理由で今回変更申請をしましたが無事許可されました
▼短期滞在からの配偶者ビザ申請について
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請

許可事例18<千葉県>
短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更


アメリカ人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
短期滞在中に日本人配偶者の方の就職が決まり、そのまま日本で夫婦生活を送る方が合理的であるとの理由で今回変更申請をしましたが無事許可されました。
▼短期滞在からの配偶者ビザ申請について
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請

許可事例17<静岡県>
交際期間の「濃度」をしっかりと説明

配偶者ビザ認定申請が許可されました
中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
SNSで知り合ったため実際に会った回数は少ないのですが、SNSやビデオ通話で毎日やりとりもしていましたし、交際期間は十分にあると判断しての申請でした。
配偶者ビザ申請では交際期間は「長さ」よりも「濃さ」だと考えています。

許可事例16<長野県>
収入に不安があっても

預貯金で十分に生活できることを説明
中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
申請時での年収に不安がありましたが、預貯金額で数年間は十分に夫婦生活を送れる事を説明し、無事に在留資格認定証明書が交付されました。
▼詳しくはこちらから
年収が少ない場合の配偶者ビザ申請

許可事例15<福井県>
短期滞在からの配偶者ビザ変更申請

フィジー人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
今回は、「やむを得ない事情」によりフィジーに帰国し、夫婦生活を送ることが困難となり、このまま日本で夫婦生活を送り続ける事が合理的であるということで短期滞在中ではありましたが配偶者ビザ変更申請をしました。

許可事例14<群馬県>
フィリピン人の方の配偶者ビザ申請許可

フィリピン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
日本人配偶者の方の年収に若干の不安がありましたが、ご両親らの経済的サポートも得る事ができ、夫婦生活を送るにあたり何ら経済的な支障はない事をしっかりと説明し、無事に在留資格認定証明書が交付されました。
▼フィリピン人との国際結婚手続き
フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ申請

許可事例13<茨城県>
中国人の方の配偶者ビザ申請

中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
ご結婚後、諸事情により離れ離れの夫婦生活が続いていましたが、幾多の困難を乗り越えて、無事に在留資格認定証明書が交付されました。
▼中国人との国際結婚手続きはこちらから
中国人との国際結婚&配偶者ビザ申請

許可事例12<東京都>
ベトナム人の方の配偶者ビザ申請


ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
今回はベトナム人との国際結婚手続サポートも兼ねてのご依頼でした。
▼詳しくはこちらから
ベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ申請

許可事例11<埼玉県>
不許可からの再申請で当事務に依頼

台湾人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
ご自身で申請しましたが不許可となり、当事務所にご依頼がありました。
交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。
ちょっとした説明と、ちょっとした疎明資料で許可になる可能性があります。不許可でもあきらめずに当事務所にご相談ください。

許可事例10<神奈川県>
タイからのお問い合わせ
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請

タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
タイにいる日本人配偶者(夫)の方から連絡があり、タイ人配偶者(妻)と今後は日本で夫婦生活を送るため配偶者ビザを取得したいとのことでした。
このような場合、日本人配偶者(夫)はタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。

許可事例9<大分県>
特定技能からの配偶者ビザ変更申請

ベトナム人女性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
今回は、特定技能1号からの変更申請でしたが、奥様が元技能実習生でしたので、登録支援機関・特定技能所属機関そして送出機関からの同意書が必要になりました。送出機関からは同意書はもらえませんでしたが、「もらえなかった事実を説明する文書」を提出しました。

許可事例8<東京都>
中国からのお問い合わせ
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請


中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
中国にいる日本人配偶者(妻)の方から連絡があり、家族全員で日本に移住するので、中国人配偶者(夫)の配偶者ビザを取得したいとのことでした。
▼日本人配偶者も海外にいる場合はこちらから
海外在住夫婦が日本で暮らすための配偶者ビザ

許可事例7<大阪府>
短期滞在ビザからの配偶者ビザ申請

ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ変更申請が許可されました。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則することができません。ただし「特別なやむを得ない事情」があれば許可される可能性があります。
今回は、結婚証明書の発行が遅れ、短期滞在期間満了の数日前での申請でしたが無事許可されて何よりでした。

許可事例6<群馬県>
特定技能1号からの配偶者ビザ申請許可

ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。
今回は特定技能1号からの配偶者ビザ申請であり、日本とベトナムの国際結婚手続のサポートも兼ねてのご依頼でした。
▼詳しくはこちらから
ベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ申請

許可事例5<東京都>
元技能実習からの配偶者ビザ変更申請

ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。
申請人は、既に技能実習を修了し、コロナによる帰国困難特定活動ビザ(就労可)で在留中でしたが、元実習生で本国ベトナムに帰国していない方の配偶者ビザ変更申請では、監理団体及び実習先機関から「配偶者ビザ変更申請の同意書」をもらわなければなりません。
技能実習から配偶者ビザへの変更

許可事例4<神奈川県>
インドネシアからのお問い合わせ
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請

インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
インドネシアにいる日本人配偶者(夫)の方から連絡があり、転勤のため家族全員で日本に移住するので、インドネシア人配偶者(妻)の配偶者ビザを取得したいとのことでした。
このような場合、日本人配偶者(夫)がインドネシアにいるため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にして申請します。

許可事例3<青森県>
みなし再入国許可の有効期間が過ぎてからの
在留資格認定証明書交付再申請

メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
今回、申請人(メキシコ人男性)は、みなし再入国許可の手続きをとってメキシコへ出国していましたが、有効期間(1年)を過ぎても日本へ戻らなかったので在留資格が失効してしまいました。そのため再度、在留資格認定証明書交付申請をすることになりましたが、無事交付されました。

許可事例2<群馬県>
就職してから3ヵ月後の配偶者ビザ申請
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
申請時、日本人配偶者(妻)の方は、就職してまだ2ヵ月しか経っていませんでしたが、無事許可されました。

許可事例1<群馬県>
年齢差30歳以上の配偶者ビザ申請
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
日本人配偶者(夫)の方と年齢差が30歳以上ありましたが無事に在留資格認定証明書が交付されました。
▼年齢差のある国際結婚についてはこちら
夫婦間の年齢差が大きい配偶者ビザ申請

難しい案件でも粘り強く対応します
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よくある質問 ズバッと解決

▼質問1
配偶者ビザの条件
Q:先月、フィリピン人女性と結婚しました。そのため妻の配偶者ビザを取得したいのですが、その許可条件を教えてください。

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには結婚の信ぴょう性生計要件(結婚生活の安定性と継続性)」が求められます。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
配偶者ビザの取得条件

▼質問2
日本人配偶者の年収が低い場合 
Q. 私は、30歳の日本人女性ですが、26歳のオーストラリア男性と国際結婚しました。今後、日本で夫婦生活を送るため夫の配偶者ビザ申請をしたいのですが、日本人配偶者の年収が低いと許可されないという話を聞きました。実際のところどうなのでしょうか?

A. ズバッと解決 
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と結婚生活を安定かつ継続できるだけの経済力が求められます。確かに結婚して安定した生活を送るためには、それなりの経済力が必要です。また、外国人配偶者が増える事で生活が行き詰まり生活保護など公的負担になる恐れがあります。入国管理局は、このような事態を防ぐ目的で「経済力」を審査の対象にしています。
しかし、年収が低いからといって許可されないという話はいかがなものでしょうか?
▼詳しくはこちらをお読みください
配偶者ビザ 日本人配偶者の年収が低い場合

▼質問3
日本人配偶者が無職の場合
Q:
私は、33歳の日本人女性ですが、半年前に31歳の中国人男性と結婚しました。夫婦生活をおくるため夫の配偶者ビザを申請したいのですが、私が日本に帰国したばかりなので無職です。なるべく早く夫とともに暮らしたいのですがどうすれば良いですか?

A.ズバッと解決!
配偶者ビザを取るためには「結婚の信ぴょう性」と「夫婦生活を送れるだけの経済力」が求められます。
お客様においては「経済力」を心配されているかと思いますが、このような相談はけっこうあります。
▼詳しくはこちらをお読みください

海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

▼質問4
日本人配偶者と離婚してしまった場合
Q. 私は、45歳のフィリピン人女性ですが、日本人配偶者と離婚しました。生活の基盤が日本にあるため離婚後も日本で生活したいのですがどうすればよろしいでしょうか?
A.ズバッと解決!
外国人の方が日本人と離婚した場合、日本人の配偶者としての身分を失うわけですから、在留期間が満了すれば日本を去らなければなりません。しかし、あなたのように引き続き日本に残りたいと希望する方もいます。そこで、先ずは在留資格「定住者」いわゆる「離婚定住ビザ」への変更ができるかどうか検討します。
▼詳しくはこちらをお読みください
離婚定住ビザ Divorce Visa


▼質問5
年齢差のある国際結婚
Q:私は64歳の日本人男性ですが、36歳の外国人女性と結婚しました。夫婦生活を日本でおくるため妻の配偶者ビザを申請したいのですが年齢差があると許可が難しいと聞きました。どのようにして配偶者ビザの申請をするれば良いですか?

A.ズバッと解決!
年齢差のある国際結婚は、偽装結婚が疑われます。特に年齢差が20歳以上離れていると厳格に審査されます。よって、普通に申請をしていては許可の可能性は難しいと思います
▼詳しくはこちらをお読みください 
年齢差のある夫婦の配偶者ビザ申請

▼質問6
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
Q:短期滞在ビザ(Temporary Visitor)で在留中のフィリピン人女性と日本で婚姻手続を済ませ、これから配偶者ビザへ変更する予定なのですが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は可能なのでしょうか?

A. ズバッと解決
原則、短期滞在ビザ(Temporary Visitor)から配偶者ビザへの変更は原則認められません。ただし、やむを得ない特別な事情つまり「入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的な理由があること」「外国人配偶者をいったん日本から出国させて新たな入国手続きをとらせることに不合理があること」というような事情がある場合は許可される可能性があります。
▼詳しくはこちらをお読みください
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更 

▼質問7
再婚禁止期間について
Q:私は、33歳の日本人女性ですが、このたび日本でアメリカ人男性と結婚する予定です。しかし、私は、1年前にドイツでドイツ人男性と離婚しています。ドイツでは離婚が正式に成立しているのですが、日本の役場には届出をしておらず、私の戸籍には、前婚が続いている状態になっています。この場合、再婚は、日本の役場に報告的届出をしてから100日が経たないと結婚することはできないのでしょうか?

A. ズバッと解決
女性の再婚禁止期間は、離婚が成立した日から100日となっています。ドイツで正式に離婚が成立しているのであれば、その日から100日なので問題なく結婚することができます。しかし、日本の役場に離婚の報告的届出をしてからでないと結婚できませんことをご注意ください。 

▼質問8
日本人配偶者が申請時に海外にいる場合
Q:私は40歳の日本人男性ですが、現在仕事の都合でタイで暮らしています。この度、日本の本社に異動が決まり、家族と一緒に日本へ帰国する予定です。しかし、私の妻は、タイ人であり、日本で暮らすためには在留資格を取得しなければなりません。本来であれば、私が先に帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)をすれば良いのですが、子どもが3歳と1歳のため、妻に負担をかけることなく、できれば家族全員で入国したいと考えています。私がタイにいながらでも在留資格認定証明書交付申請をすることはできるのでしょうか?

A. ズバッと解決
答えはズバリ「できます」ですが、申請人(奥様)は、タイ本国にいますので、日本にいる方が代理人となってCOEをおこないます。そして、代理人となれる方は「本邦に居住する本人の親族」と入管法施行規則で定められています。
▼詳しくはこちらをお読みください
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

国際結婚手続き

配偶者ビザを取得するには、まず、婚姻手続きをとる必要があります。
しかし、国際結婚になりますので、手続き方法や用意しなければならない書類が各国違ってきます。
この婚姻手続きがかなりの労力を要し、二人にとって大きな壁として立ちはだかります。
当事務所では、少しでも二人がスムーズに婚姻手続きを進められるよう各国の国際結婚手続きについて説明しています。
よろしければご参考にしてください。
▶︎中国人との国際結婚手続き

▶︎ベトナム人との国際結婚手続き

▶︎フィリピン人との国際結婚手続き

▶︎フランス人との国際結婚手続き

▶︎タイ人との国際結婚手続き

まとめ

国際結婚&配偶者ビザ申請専門の行政書士
関東甲信越・東海地方を中心に全国対応
国際結婚ビザ申請に少しでも不安を感じたら
まずは当事務所にご連絡ください。
粘り強くお客様をサポートします。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
自分たちで申請したが不許可だった。
他の行政書士の方に依頼したが不許可だった。
以上のような事で当事務所に配偶者ビザ申請を依頼してくるお客様がいらっしゃいます。
いずれも共通することは、説明不足と立証資料が不足していたことによるものです。
入国管理局の審査は、提出された書面に基づいて許可・不許可の判断がなされます。入国管理局ホームページで発表されている提出書類だけでは、「結婚の信ぴょう性」「生計維持能力」を伝えきることは難しいです。なぜなら、二人の愛は、1ページで伝えきるほど簡単ではなく、夫婦の愛の形はそれぞれだからです。
当事務所では、数多くの配偶者ビザ申請をしました。当然ながら「二人の出会いから結婚に至るプロセス」「これからの夫婦生活」について説明する「申請理由書」数多く作成してきました。そして、一度足りとも同じ内容のものを作成したことはありません。
国際結婚をしても配偶者ビザがなければ日本で夫婦生活を送ることができません。それは夫婦にとって、とても大切なものです。二人が幸せに安定して日本で暮らせるよう、誠心誠意お客様に寄り添い、妥協なしの配偶者ビザ申請のサポートをさせていただきます。

▼料金&サービス内容はこちらから
配偶者ビザ料金表&サービス内容

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談

Google Meet又はSkypeを使っておこないます。
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

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※お問合せフォームなら24時間受付中
※初回無料相談なのでご安心ください。
※配偶者ビザについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



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〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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<営業時間>
9:00〜18:30
定休日※=土曜日曜・祝日 

※要予約で土曜・日曜・祝日での相談も可能です。

ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
特定技能ビザ(農業, 飲食品製造, 外食業, 介護)
技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
経営管理ビザ&会社設立サポート
連れ子ビザ / 家族滞在ビザ(Dependent Visa)
永住許可申請 / 帰化許可申請 

■その他業務
株式会社の定款作成及び定款認証
一般社団法人の定款作成及び定款認証
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
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