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つばくろ国際行政書士事務所

高度専門職外国人の親のビザ

高度専門職外国人の親のビザ

高度専門職外国人の親の呼び寄せ
Parent Visa for Highly Skilled Professional


高度専門職の在留資格を有する外国人の方は、様々なメリットがあります。
その中でも大きなメリットが、「本国にいる両親を呼び寄せること」ができる事ではないでしょうか?
このページでは、「高度専門職外国人の親のビザ」について説明します。

要件と疎明資料

高度専門職外国人の親のビザを「特定活動34号」といいます。
このビザですが、高度専門職ビザを有していれば、誰でも本国にいる親を呼び寄せられるわけではなく、当然ながら要件があります。

要件は3つあります。
1️⃣目的要件
2️⃣同居要件
3️⃣年収要件
以上の3つをクリアすることが必要です。
それでは、詳しく説明します。

1️⃣目的要件 
親を呼び寄せるためには、次の目的がなければなりません。
(1)高度専門職外国人またはその配偶者の7歳未満の子を養育する目的
(2)妊娠中の高度専門職外国人またはその配偶者を介助する目的
以上の(1)と(2)は、絶対条件になります。
注意点は、養育している子が7歳になるとビザの更新ができなくなります。
▼疎明資料
①養育する子の出生証明書
※中国籍の場合は出生医学証明でも可
②妊娠中である事を証明する資料
※医師の診断書や母子手帳
③結婚証明書の写し又は婚姻届出受理証明書
※両親を招へいする場合は、両親の結婚証明書も必要
④親族関係を証明する資料
※高度専門職外国人と申請人(親)が親子関係にあることを証明する資料
※親族関係公証書、Relationship Certificateなど
⑤招へい理由書
※完璧を期すために親を招へいする理由書を作成することをお奨めします。


2️⃣同居要件
当然ながら高度専門職外国人と日本で同居することが必要です。
▼疎明資料
①住民票 
②住まいの写真
※完璧を期すために「住まいの外観」「玄関」「リビング」「寝室」などの写真を撮り、十分に同居するスペースがある事を疎明します。
※間取りを表記している資料でも可です。


3️⃣年収要件
高度専門職外国人及びその配偶者の年収が800万円以上であること
高度専門職外国人とその配偶者の収入を足して800万円以上あれば大丈夫です。
また、片方の親を招へいしようが、両親一緒に招へいしようが年収の要件は800万円が基準となります。
▼疎明資料
①住民税の課税証明書や源泉徴収票 
②役員報酬を決定した株主総会議事録
※高度専門職1号(ハ)の場合

以上、ご参考にしてください。

なお、次の書類も必要になります。
①在留カードの写し
※高度専門職外国人(親の子)
※高度専門職外国人の配偶者
※養育する子
②パスポートの写し
※高度専門職外国人(親の子)
※高度専門職外国人の配偶者
※養育する子
※招へいする親

許可事例


<許可事例>
高度専門職1号ハで在留している方の親のビザ(特定活動34号)の在留資格認定証明書が無事交付されました。
おめでとうございます。

今回は両親そろっての申請でした。
高度専門職1号ハは、経営者タイプの方になります。高度専門職1号ハの場合、年収を疎明する資料として「役員報酬を決定した株主総会議事録」を提出します。

料金

【スタンダードサポート】
▼基本サービス内容
1️⃣申請書及び理由書の作成
3️⃣必要書類リストの作成
4️⃣書類のチェック
5️⃣入国管理局での申請
6️⃣申請後の入国管理局との対応 
7️⃣在留資格認定証明書の受取

▼料金表
着手金 報酬金 合計
30,000円
(税込33,000円)
50,000円
(税込55,000円)
80,000円
(税込88,000円)
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても着手金を返金することはできません。
※上記の料金は、高度専門職外国人の親を呼び寄せるための料金です。
▼難易度加算料金①
次の場合、22,000(税込)が加算されます。
・両親を招へいする場合
・自己申請又は他社申請で不許可からの再申請



相談料】1回1時間まで
外国人の親の呼び寄せについてなら、どのようなご相談も受け付けます。
許可の可能性、申請方法(手続きの流れ)、提出書類について、書類作成のコツなど
▼料金
5,000(税込5,500円)
※当事務所に業務をご依頼いただいた場合は、着手金から相談料を差し引きせていただきます。
※当事務所にてご相談の場合は、当日にお支払いください。
※オンライン相談の場合は、相談日前に指定先の口座に相談料をお振込ください。
※申請が不許可となっても返金はできません。

ご相談予約・ご依頼はこちらから

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関東甲信越・東海地方を中心に全国対応
まずは当事務所にご連絡ください
粘り強くお客様をサポートします

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3分の場所にあります。
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お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
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群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
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