家族滞在ビザの実績
▼2023年8月25日(金)群馬県「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本で就労しているネパール人女性の夫をネパールから呼びせるため家族滞在ビザ申請(Dependent Visa)をしていましたが、このたび無事許可されました。3ヵ月近くかかりましたが許可されて何よりです。
▼2023年3月18日(土) 群馬県ネパール人女性の方の家族滞在ビザ申請(Dependent Visa)が許可されました。
今回は、特定活動からの変更申請で、粘り強く対応した結果、無事許可となりました。
おめでとうございました!
▼2022年11月12日(土) 群馬県ネパール人女性の方の家族滞在ビザ申請(変更申請)が許可されました。
今回は、オンライン申請による「留学から家族滞在への変更申請」でしたが無事許可となりました。おめでとうございました!
▼2022年5月16日(月) 群馬県 ネパール人男性の家族滞在ビザ変更申請が許可されました。
今回は、「留学ビザから家族滞在ビザへの変更申請」でしたが無事許可となりました。おめでとうございました!
家族滞在ビザとは???
「技術・人文知識・国際業務」等の就労系ビザをもって日本に暮らす外国人が、母国に残してきた妻や子を日本に呼んで一緒に生活するためには「家族滞在ビザ(Dependent Visa)」を取らなければなりません。
この頁では、「家族滞在ビザ」について説明します。
▼家族滞在ビザ Dependent visaとは?
家族滞在ビザとは、在留資格が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営管理」「法律会計」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子を受け入れるために設けられたものです。
よって、「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」「特定活動」の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族は「家族滞在」の在留資格を取ることはできません。
また、「家族滞在ビザ」は、資格外活動許可をもらわない限り、就労活動を行うことができない在留資格となっています。
ポイント
1. 扶養を受けること
扶養とは、経済的援助を受けることをいいます。
「家族滞在」の在留資格を取るには、申請人(配偶者または子)は、扶養者(援助する者)から経済的援助を受けなければ日本で生活することができない者でなければなりません。よって、経済的に自立している者は、家族滞在ビザを取得することはできません。
さて、「扶養を受ける」ことが家族滞在ビザ取得の大きなポイントですが、扶養者に扶養の意思があり、かつ、扶養することが可能な経済力があることが求められます。
よって、扶養者がどの程度の収入を得ているのかが重要なポイントになります。
では、「どの程度の収入を得ている必要があるのか?」という話になると思います。
これに関しては明確な基準はありません。184万円では低すぎると一度指摘されたことがありました。よって、200万円以上の年収は、ほしいところです。当然、家族の人数によってその額は変わってきます。
また、配偶者にあっては、在留資格認定証明書交付申請または留学生からの変更は別として、原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態でなければなりません。同居していないということで不許可となった事例があります。やむを得ない事情で別々に暮らしている場合にはそれなりの理由書を提出するよう心がけましょう。
また、扶養者より年収が高くなっていると問題です。子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態でなければなりません。よって、経済的に独立している配偶者又は子は「家族滞在」の在留資格該当性から外れることになります。
2. 配偶者の意義
配偶者は、現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者、内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。
※各当事者の本国法上有効に成立した同性婚による者は、「特定活動(告示外特定活動)」に該当します。
なお、上記でも説明しましたが、原則として同居していることが大前提です。やむを得ない事情で離れ離れで生活しなくてはならない場合は、それなりの理由書を作成し、申請時に提出します。
3. 子供の意義
子には、嫡出子のほか、認知された非嫡出子及び養子が含まれます。よって現在の妻の連れ子を呼ぶためにはその連れ子と養子縁組手続を取る必要があります。
基本的に子の年齢が18歳以上の場合は、許可の可能性がかなり低くなります。なぜなら一般的に18歳以上の者は、自ら働き、生活費を稼ぐ能力があるとみなされてしまうからです。特別な事がないかぎり難しいと考えてください。しかし、18歳以上の子であっても、学生の身分である等、親の扶養を受けている者は例外です。
また、日本に入国して数年経ってから子を呼び寄せる場合も審査が厳しくなります。このような場合、今までなぜ本国で監護養育していたのか、そして、その事情がどのように変わり、日本で監護養育しなければならないのかをしっかりと説明する必要があります。
4. 就労について
「家族滞在」の在留資格は、原則として収入を伴う就労は禁じられていますが、資格外活動許可を取得することを条件に週28時間以内の就労をすることは可能です。
しかし、風俗営業等の職場で勤務することはできません。
家族滞在の在留期間
「家族滞在」の在留期間は、原則、以下のとおりに定められています。
①扶養者と同時期に申請が行われる場合には、扶養者と同じ在留期間
②上記①以外の場合には、扶養者の在留資格に応じて定められる在留期間の中から、扶養者の在留期限までの残りの期間を上回る最小の在留期間
③上記①および②にかかわらず、申請人の在留状況を1年に1度確認する必要がある場合は「1年」
資格外活動許可
家族滞在ビザでは就労することができません。そのため、アルバイトをするためには
資格外活動許可を取得しなければなりません。これを取得すれば
週28時間以内という制限がつきますが、就労することができます。
▼資格外活動許可の注意点この資格外活動許可ですが、大きな注意点があります。
それは在留資格の更新申請をする度に「資格外活動許可申請」をしなければならないことです。
資格外活動許可にも期限というものがあり、更新しないと資格外活動許可は消滅してしまいます。そして、その期限は、現在もっている在留資格の期限と同じであり、その期限が終われば資格外活動許可の期限も終わります。
そして、在留資格を更新すれば自動的に資格外活動許可も更新されるわけではありません。
更新の度に資格外活動許可申請をしなければなりません。これを忘れてしまうと新しい在留カードの裏面に資格外活動許可のスタンプが押されず、その時点でアルバイトができなくなります。そのため、それを忘れてアルバイトをしてしまうと不法就労になってしまいます。また、雇っている方も不法就労助長罪に問われる可能性も出てくるので注意が必要です。
まとめ
以上、「家族滞在ビザ(Dependent Visa)」について説明させていただきました。
家族滞在ビザ(Dependent Visa)は、技術・人文知識・国際業務など就労ビザで在留している外国人が、自分の夫や妻そして子を日本で扶養して一緒に暮らするためのビザになります。
そのため、
扶養者の経済力が大きく求められます。
当事務所では、家族滞在ビザ(Dependent Visa)申請も取り扱っていますのでお気軽にご相談ください。
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を
全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回のビザ申請は、人生を賭けたものであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。皆様が日本で安心して暮らしていける事が当事務所の願いです。
ご相談・業務のご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン①当事務所での相談当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談遠方や海外にいる方に大変重宝されています。群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。
だから全国対応です!<当事務所での相談について>当事務所は、原則無料相談ですが、次の場合は有料相談となります。▼有料相談 1回10,000円+消費税10% ①理由書の書き方など書類の作成方法について②申請時の必要書類について③1年以上先の申請について④在留特別許可について⑤国籍について(日本国籍喪失など) 許可の第一歩はここから始まります▼ご相談・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。<全国対応>家族滞在ビザ申請サポートつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)